ドイツ地方公共団体使用者連盟(VKA)による「緊急時サービス協約」のサンプル

地方公共団体使用者連盟(VKA)では、これまでの判例を踏まえて労使で事前に「緊急時サービス協約(NDV)」を締結し、その際はVKAが作成した「協約サンプル」を雛形として活用するよう求めている。以下に「協約サンプル」の和訳を掲載する。

緊急時サービス協約(注1)

代表                   
を一方当事者とし、
労働組合                 
代表                   
をもう一方の当事者として、 
労働争議(          )を機に、緊急時サービスの配置に関する以下の協約を行う。

第1条

本協約の目的は、緊急時サービス業務を確保することである。緊急時サービス業務とは、特に以下の業務をいう。

  • 住民に対し、生きるために不可欠なサービスおよび財を提供するために必要となる業務。
  • 公共の利益のため、たとえば保全しないと危険が生じかねない施設を保全するために必要となる業務。
  • 公共の安全と秩序や、公共の医療関連サービスを維持するため、ならびに公法上の規定によって使用者に確保が義務付けられている業務を実施するために必要となる業務。
  • 施設または財の保全および維持のため、または労働争議終了後の遅滞のない業務再開を確保するために必要となる業務。

第2条

(1)以下の緊急時サービスが配置される。
(必要なサービス業務と、そのために配置予定の要員/労働者あるいは作業グループの数を具体的かつ詳細に列挙した文言)

(2)使用される労働者数は、緊急時サービスの確保を保証する数でなければならない。これに従って、合計で     名の労働者が使用される。詳しく述べると、

- 部門           名の労働者(作業の詳しい説明)

- 部門           名の労働者(作業の詳しい説明)

(3)緊急時サービスを義務付けられる労働者の人事決定は、部門長/直属の上司/マネジメント(Geschäftsführer(注2))によって、遅くともストライキ開始の前日/ストライキ開始前の最後の平日(Werktag(注3))に、ストライキの期間(最長で一週間)に対して行われる。この期間の経過後には必要に応じて、サービスの義務を負う労働者を新たに決定する。

(4)使用者は、支障が生じた場合(疾病など)に代替要員を選任する権限を有する。使用者はこれについて労働組合     の地域の労働争議指導部に情報を提供する。このことは、特に交代制勤務、待機勤務(Bereitschaftsdiensten(注4))の一環としての労働者の交代についても同様とする(※)。

(※)本項は、緊急時サービス協約に労働者あるいは作業グループの数しか定めていない場合には削除する。

第3条

本協約によって、すべての働く意思のある労働者が事業所/行政機関に妨害なくアクセスする権利は影響を受けない。

本協約は、労働争議措置の期間に対して適用される。

場所、日付
                             
署名
                             

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