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韓国
2010年5月
   
・ 「極めて非典型」な労働者に関するレポート
   

「極めて非典型」な労働者に関するレポート

 EU域内の非典型労働者は近年持続的に増加して、就業者の四分の一を占めるに至っており、労働力受給の速やかな調整や、仕事と家庭生活との調和を可能にするといった観点から、EUもこれを奨励している。しかし、対応する労働者保護法制の整備の遅れから、非典型労働者は雇用の不安定さをはじめ不利な状況に置かれがちである。このため、労働市場の柔軟性と雇用の安定性のバランスを最適化させることの必要性が指摘されている。

 こうした議論の一環として、EUのシンクタンクである欧州生活・労働条件改善財団は3月、欧州における非典型労働者に関する報告書を発表した。同報告書は、非典型労働の中でも「極めて非典型(very atypical)」な働き方として、(1)契約期間が6カ月未満、(2)週あたり労働時間が10時間未満、(3)書面による契約がない、および(4)登録型・呼び出し労働(zero-hours or on-call working)−−といった特徴を定義、その現状について以下のような傾向を明らかにしている。

非典型労働者には、極めて未熟練な季節労働者から、高度な専門職まで多様な層が含まれ、労働条件も非常に多様である
農業や観光業、宿泊業などでは短期の有期契約、小売業や一部の公共サービス・介護部門等では登録型など、典型的な形態は業種毎に様々
雇用が不安定、訓練機会が少ない、将来的なキャリアが不透明、キャリアの向上が望めない、仕事とそれ以外の生活の調和が難しい、などの困難に直面している
一般的には未熟練の仕事に従事する低賃金労働者が多く、一時金支払いや社会保障の適用などでも正規雇用者の労働条件に劣るが、一部の自営業者は正規雇用者より高い賃金を得ている場合もある
危険性の高い仕事の従事者が多く、国によっては有期契約労働者、農業・建設業従事者など特定のグループで特に労働災害の件数が多い

 報告書は政策対応に関する提言として、労働者と使用者の双方のニーズを勘案すべきこと、安全衛生の向上のための方策が必要であること、潜在的な貧困リスクの大きさやヤミ労働との関係も考慮すべきことなどを挙げている。また、労働市場の柔軟性と雇用の安定性のバランスについては、労使間の合意が重要な役割を担うとしている。


参考資料: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions ”Flexible forms of work: ‘very atypical’ contractual arrangements
   
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