調査シリーズ No.27
従業員の発明に対する処遇についての調査

平成 18 年 11 月 10 日

概要

近年の職務発明の対価をめぐる訴訟では、オリンパス光学工業事件の最高裁判決以降、「相当の対価」の差額請求をめぐる判決が相次ぎました。その後、訴訟の頻発を背景として、特許法第35条が改正され、昨年4月施行されましたが、改正法は使用者等と従業者等との紛争を未然に防止することなどが目的とされています。

当機構では 2005 年 11~ 12月、職務発明に関わる従業員の処遇や、改正特許法への企業の対応などを明らかにするため、「従業員の発明に対する処遇についての調査」を実施しました。本報告書はこの調査結果をとりまとめたものです。

本文

執筆担当者

郡司 正人
(労働政策研究・研修機構調査部主任調査員)
遠藤 彰
(労働政策研究・研修機構調査部調査員)
奥田 栄二
(労働政策研究・研修機構調査部調査員)

データ・アーカイブ

本調査のデータが収録されています(アーカイブNo.5)。

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