有給出産休暇制度に関する調査結果
―職場における女性の機会均等局報告書

カテゴリー:労働条件・就業環境

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  • 国別労働トピック:2004年5月

職場における女性の機会均等局(EOWA)は「EOWA Work Life Flexibility Survey 2003」を公表した。1999年職場における女性の機会均等法は、100人以上の従業員を雇用する民間企業に対し職場における機会均等に関する年次報告書提出を義務づけており、EOWAは年次報告書を評価する責任を負っている。今回公表された調査結果は、有給出産休暇制度等の普及状況を調べる目的で通常の年次報告評価の過程の中で実施された。報告義務のある企業2536社のうち1595社が回答している。

調査結果

今回の調査は、主に有給出産休暇制度の有無やその期間などを調べ、その結果をまとめたものである。

調査結果を見ると、まず有給出産休暇制度を設けている企業は全体の36%に上った(2001年の調査では23%)。

有給出産休暇制度を設けている企業に対して、その期間をきいたところ、回答企業の35%が「5~6週間」、23%が「9~12週間」と答えており、72%の企業が少なくとも5週間の有給出産休暇を定めていた。

回答企業の属する産業別に有給出産休暇制度の普及状況を見てみると、熟練した女性従業員の割合が高い産業や政府機関と関わりが深い産業(例えば、金融・保険、教育、保健・社会サービス)ほど普及していることが分かった。その一方で、伝統的に男性従業員が多い産業や臨時労働者が多い産業ではそれほど導入が進んでいない。

企業規模別では、企業規模が大きくなるほど有給出産休暇制度を設ける割合が高くなっている。すなわち、従業員1000人以上の回答企業のうち44%が同制度を設けていたのに対し、1000人未満の企業では34%に過ぎなかった。こうした傾向は2001年以降さらに顕著となってきている。

普及状況を州別に見ると、最も高かったのが首都特別地域(ACT)で70%、次いでビクトリア州が41%、以下ニューサウスウェールズ州(35%)、西オーストラリア州(29%)、南オーストラリア州(29%)、タスマニア州(29%)、クィンズランド州(28%)と続く。総じて、政府機関や企業の生産拠点が集中しているところほど導入割合が高くなっている。

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