基礎情報:シンガポール(1999年)・続き
※このページは、旧・日本労働研究機構(JIL)が作成したものです。
6.労働時間
1.労働時間の概要
シンガポールにおいては、労働者の週労働時間は44時間で、それを超える場合はすべて時間外労働とみなされる。伝統的に、公務員や公共部門の労働者は週44時間働いているが、民間労働者の労働時間は40~44時間と多少短い。ほとんどの政府機関や公共部門は平日午前8時30分から午後5時まで、土曜日午前8時30分から午後1時までが労働時間である。民間労働者の労働時間は、公共部門の労働時間と大差ないが、多くの場合その差はわずかながら企業により異なっている。日曜日と祝祭日はほとんどの労働者にとって非就労日である。管理職や幹部職員を除いて、使用者によって日曜日、祝祭日に働くよう求められた労働者に通常時間外勤務手当が支給される。
一部のサービス業、例えばホテルや病院などは、その業務の特性により昼夜兼行のサービスを提供するために3交代制を実施している。ほとんどの製造工場も2ないし3交代で稼働し、生産労働者はシフト制で働いている。一部の工場は、1日の労働時間を長くするよう労働者に求める代わりに、週当たり就業日数を減らすことで埋め合わせている。
例えば、ある製造工場は12時間交代制勤務を実施し、この交代勤務を行う労働者は週3日ないし4日働くだけでよい。最近では、シンガポールでは家内労働者は極めて少ない。しかし、1日約4時間働くパートタイム労働者は極めて一般的である。
2.労働時間に関する法律
雇用法第38条によれば、労働者は1日9時間(昼食時間を含む)、週44時間労働と規定されている。この限度を超える労働時間はすべて時間外労働とみなされるが、使用者は労働者に月72時間を超える時間外労働を命令することは認められていない。
また、労働者を休憩時間なしに、連続6時間を超えて働かせることも許されない。しかし、この限度は、国防と安全保障、国民の社会生活またはシンガポール経済に欠くことのできない仕事に従事する労働者に限って適用除外となっている。
3.有給休暇の概要
同一企業で3カ月間以上働いている労働者には、最低7日の年次有給休暇を取る権利がある。最高14日を限度としてその後12カ月の雇用期間ごとにさらに1日づつ追加される。6カ月間以上同じ使用者に雇われている労働者は、1年に14日の病気休暇(入院を要する場合は60日の病気休暇)を取る権利がある。女性労働者は法律により8週間の出産休暇を与えられる。
一部の企業により与えられているその他の種類の休暇として、特別休暇や父親に対する出産・育児休暇がある。また、毎年11日間の祝祭日があり、労働者にとってこれらの祝祭日は有給休日となっている。
7.労使関係
1.労使関係概況
シンガポールは、政府、労働組合、使用者の3者間で労使関係の問題を解決する方法を備えている。
シンガポール全国使用者連盟(SNEF)と全国労働組合会議(NTUC)がそれぞれ使用者と労働組合を代表する。
労使紛争は、政労使が出席した話し合いを経て労働協約を締結することにより解決する。合意に達することができない場合は、問題を労働仲裁裁判所(IAC)へ付託する。この制度により生産性の損失が防止され、1978年以来労働者によるストライキは一件も行われていない。
- 労働組合数
- 82組合(1997年)
- 労働組合員数
- 26万130人(1997年)
- 使用者団体数
- 3団体(1997年)
- 使用者団体加盟企業数
- 1620社(1998年5月)
- 労働争議件数
- 253件(1997年)
- 労働損失日数
- ゼロ
出所1:1997 Singapore Yearbook of Manpower Statistics, Ministry of Manpower
出所2:Singapore Facts and Pictures 1998, Ministry of Information and the Arts
2.労働組合
シンガポールには82の労働組合があり、そのうち73の労働組合はシンガポール唯一の労組ナショナルセンターであるシンガポール全国労組会議(NTUC)に加盟している。NTUCは1961年に結成され、26万2000人の組合員(労働力人口の約25%)を擁している。NTUCの目的は、シンガポールの完全雇用を達成し、労働者の社会的地位を高め、強大で責任のある労働運動を確立することである。この目的を達成するための戦略として、政府の意思決定プロセスへの関与、労使協調路線、労働者の社会的、経済的福祉の向上を掲げている。
NTUCは、国際自由労連(ICFTU)、アセアン労組会議(ACTU)、英連邦労組会議(CTUC)に加盟している。
3.使用者団体
シンガポール使用者連盟(SNEF)は使用者団体として1980年に設立され、1998年5月15日現在で、シンガポールの1620企業の使用者を代表している。200人以上の労働者をかかえる企業の約60%がSNEFの会員である。SNEFは、全国賃金審議会などの政労使の協議の場において使用者の利益を代表するとともに、賃金、労使関係、人材育成、職務評価などの分野で会員企業の相談に応じるなどの活動を展開している。
8.労働行政
1.労働政策の概況
以下に1999年3月現在の特徴的な労働政策を紹介する。
通産省(Ministry of Trade and Development)は21世紀においてシンガポールの労働力を世界的に認めさせる目的で、シンガポール競争力委員会(CSC)の労働力・生産性小委員会を設置した。これは、経営管理、技術革新、生産、サービス、国際市場開発の5分野で世界に通用する能力を持った革新的な労働力の育成を目的とした委員会である。この目的を達成するために、小委員会はつぎのような勧告を行っている。
- 学校のカリキュラム、生徒に対するカリキュラムの実施および学力水準の観点から教育制度を見直し改善すべきである。
- 国内労働力の潜在能力を最大限に引き出し、構造的失業に対する脅威を最小限に抑制するために、労働者の能力を向上させるべきである。
- シンガポールをアジア太平洋地域における管理業務や専門技術開発の中心地に発展させるために、労働者の管理、技術の能力を強化すべきである。
- シンガポール人に誇りとプロ精神を植えつけるべきである。
労働省(Ministry of Manpower)によって設置された労働力21世紀委員会は、知識に基盤を置く21世紀のシンガポールを構想している。その目標は、あらゆる組織のあらゆる仕事において付加価値を生み出すことができる労働力を創り出すことである。
2.労働関連行政機関
1998年4月1日にMinistry of Labour から改名した Ministry of Manpower(労働省)は、全国レベルでの人的資源開発を担当している。
9.労働法制
(1)雇用法
雇用法は、あらゆる種類の労働者(管理職、役員、機密を知りうる職務に就いている者、船員、家事使用人を除く)のための雇用期間や基本的な労働条件を規定することを目的に1968年に制定された。
(2)労使関係法
団体交渉、調停、労働仲裁裁判所による仲裁を通じた労使紛争の抑止、解決の枠組みの設定を目的に1960年に制定された。
(3)シンガポール労働基金法
労働組合員とその家族の福祉を向上し、シンガポールの労働組合運動の発展の助成を目的に1977年に制定された。
(4)労働組合法
適正な組合活動、組合財政、組合役員の自由な選挙を含む労働組合の活動の規定を目的に1940年に制定された。
(5)労働争議法
労働争議、ストライキ、ロックアウトの規制を目的に1941年に制定された。
(6)定年法
62歳または法律により規定されることがあり得るさらに高い年齢を法定定年として規定することを目的に1993年に制定された。
(7)中央積立基金(CPF)法
中央積立基金の設立を目的に1955年に制定された。同基金は定年退職した労働者に生計費の保障を与えている。
(8)技能開発法
技能開発基金の設置を目的に1979年に制定された。同基金は、低所得、低技能労働者を訓練する目的で使用者に技能開発資金を提供する。
(9)労働災害補償法
業務の遂行中に災害に遭遇した労働者に対する補償金支払について規定することを目的に1979年に制定された。
10.労働災害
1.労働災害の概況
1997年に労働災害と職業病を合わせて5476件の災害が記録されている。このうち労働災害は1997年に4422件発生、うち103件は重大災害で、これにより107人の労働者が死亡している。他の124件は永久労働不能障害を、また4195件は一時的労働不能障害を生ずる事故であった。「建設」および「造船・船舶修理」部門が業務上の労働災害件数の半分(2219件、50.2%)を占め、81人の労働者が死亡している。
1997年の職業病認定件数は1054件で、その4分の3(861件、81.7%)が騒音に起因する難聴に関連した職業病である。
2.労働災害補償制度の概要
すべてのブルーカラーおよび月収1600Sドル(1081米ドル)未満の低所得事務系労働者を対象とする労働災害補償法は、業務の遂行中に負傷した労働者、職業病を罹った労働者に対する補償金の支払について規定している。該当労働者は医療休暇期間中に受け取る賃金とは別に、傷害が永久労働不能障害を招いた場合は、一時金による補償金を受け取る権利を有する。1996年1月1日より、死亡の最高補償額は11万1000Sドル(7万5000米ドル)、永久労働不能障害の最高補償額は14万7000Sドル(9万9324米ドル)となっている。
1997年に労働災害を含めて1万5739件の事故が発生し、1万3844件について5926万S(4000万米ドル)の補償が認められた。
11.その他の関連情報
1.社会保険
シンガポールには強制的な社会保険制度は存在しない。各労働者は自身で民間の保険会社が提供する各種の社会保険に加入することができる。しかし、すべての労働者は、労働者の定年退職時に生計費を保障するために1955年に設立された中央積立基金(CPF)に強制的に拠出金を納付する必要がある。CPFはすべてのシンガポール人と永住権保有者のための包括的な社会保障貯蓄制度になっている。
労使双方とも、CPF拠出金を支払う義務があり、55歳以下の労働者の拠出金は1999年1月1日現在で基本給の30%となっている、内訳は使用者が労働者の月額給与の10%を負担、労働者が20%を拠出している。55歳を超える労働者のCPF拠出率が低いことは、使用者が高年齢労働者を雇用することを奨励する政策に基づく。
CPF拠出金は加入者の3種類の口座に振り込まれる。すなわち普通預金、メディセーブ(医療保険制度)および特別預金の3口座である。労働者は、CPFのメディセーブ口座を使って、医療・入院費に当てたり、メディシールド保険料を支払うことができる。普通預金口座の貯蓄は、住宅購入、投資、保険やCPF委員会が承認した教育目的でも使用することができる。特別預金口座の貯蓄は老後や不測の事態に備えて積み立てられる。労働者は55歳でCPF貯金を引き出すことができるが、62歳で退職する時の月収を確保できるように定年退職口座に最低限の金額を残しておかなければならない。
2.人的資源開発、教育訓練
技能開発促進法に基づいて、使用者は月収1000Sドル(595.20米ドル)未満の労働者のために技能開発基金(SDF)に拠出する義務がある。拠出額は、労働者の総賃金の1%または2Sドル(1.20米ドル)のうちどちらか高い金額である。その時点でSDFは労働者を訓練のため送り出す企業に交付金を支給する。企業内訓練を行う組織は、訓練生1人につき1時間当たり3Sドル(1.80米ドル)を受け取ることができる。SDFは、シンガポール・マネージメント研修所(SIM)、シンガポール・マーケティング研修所(MIS)、トゥマセク・ポリテクニックおよびナンヤン・ポリテクニックなどの施設における企業外訓練のために訓練生1人につき1時間当たり8Sドル(4.80米ドル)を上限に講習料の80%負担する。また、海外訓練プログラムに対し、(42日間を限度として)訓練生1人につき日額80Sドル(47.60米ドル)を上限に交付する。
シンガポール全国労組会議(NTUC)の技能開発局は、技能再開発計画(SRP)と労働者訓練計画(WTP)の2つのプログラムを通じて労働者のために訓練を施している。SRPは中高年、低学歴または人員整理された労働者を対象にしており、参加者はシンガポール人または永住権保有者でなければならない。SRPは、講習料の80%を上限として払い戻している。WTPは、技術的な生産工学技能、テクニカルサービス技能、手工芸技能および生産性品質関連技能の4分野において交付金を支給している。
一方、シンガポール使用者連盟(SNEF)は、経営者、幹部、スタッフのために、賃金管理、労働法、労使関係、人材育成、職務評価などの分野で訓練を施している。
3.一般学校教育制度
すべてのシンガポール人は学習進度や適性に応じて初等学校6年と中等学校4年ないし5年、合わせて少なくとも10年の正規教育を受ける。
生徒は中等教育に進むために初等学校卒業試験(PSLE)に合格しなければならない。中等教育修了者は、特別・高速コース生用のGCE(一般教育資格)'O'(普通:Ordinary)レベル、または普通コース生用のGCE 'N'(標準:Normal)レベルのいずれかの試験を受けなければならない。
特別または高速コース(跳級)の生徒は、ジュニア・カレッジ、大学予科センターまたはポリテクニック(工業高等専門学校)で勉強を続けることを選択することができ、一方、普通コースを出た生徒は職業訓練校で勉強を続けることができる。ジュニア・カレッジの生徒は大学入学資格を得るためにGCE'A'(上級:Advanced)レベル試験に合格しなければならない。ポリテクニックは卒業証書を授与し、一方、職業訓練校は教科課程を修了した者に技術(ITCまたはNTC-2)資格証やビジネス関連(CBSとCOS)資格証を授与する。
シンガポールには、2大学(シンガポール国立大学、ナンヤン工科大学)、4ポリテクニック(ニーアン・ポリテクニック、シンガポール・ポリテクニック、トゥマセク・ポリテクニック、ナンヤン・ポリテクニック)、14校のジュニア・カレッジおよび12職業訓練校がある。
参考資料:
- Employment Act (Chapter 91,Sections 38,42,43 and 44),Ministry of Law
- Singapore Facts and Pictures 1998, Ministry of Information and the Arts
- 1997 Singapore Yearbook of Manpower Statistics, Ministry of Manpower
基礎情報:シンガポール(1999年)
- 1.一般項目、2.経済概況、3.対日経済関係、4.労働市場、5.賃金
- 続き(6.労働時間、7.労使関係、8.労働行政、9.労働法制、10.労働災害、11.その他の関連情報)
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