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研究成果

ディスカッションペーパー 04-007

平成 16 年 6 月 7 日

社会法における「労働者」の概念

―法律・裁判例・学説と、法政策構想への試論―

本稿は、労働関係法等社会法(以下、社会法)の人的適用範囲である「労働者」の法的概念を検討するものです。この文言には、“使用従属関係”という法的概念が含まれますが、これを含まない就業形態が多様な形で広がりを見せていること、また、「労働者」とは、賃金等対価を得て就労する者であると解されていますが、ボランティアなど賃金等の対価を得ずに働く者が増加しつつある状況を考慮すると、「労働者」概念は検討を要する重要な問題です。

そこで本稿では、憲法、社会法、および裁判例における「労働者」などの文言の法的意味・解釈を検証し、また、学説を概観しました。その結果、現行法令において、「労働者」とは、賃金等対価を得て就労するものであること、「労働者」であるためには、“使用従属関係”が必要不可欠であることが確認されました。

執筆担当者
池添 弘邦 (労働政策研究・研修機構研究員)
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お問い合わせ先
内容について 研究調整部 研究調整課 03(5991)5103

※本論文は、執筆者個人の責任で発表するものであり、労働政策研究・研修機構としての見解を示すものではありません。

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