労働省、雇用サービス機関に関する包括的な規制を発表

※この記事は、旧・日本労働研究機構(JIL)が作成したものです。

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  • 国別労働トピック:2002年11月

MoLISAが2002年7月中旬に発表したところによると、首相が、雇用サービス機関、雇用センターに関する最初の包括的な規制を承認した。新規制は2003年初めまでに施行される予定である。

現在、大部分の雇用センターの登記資本金は、1000万ドン~2000万ドンと小規模である。新規制は、登記資本金の最低限を5億ドンと定めており、多くの雇用センターでは、資本金の増加が必要になる。

民間の雇用サービス会社は免税となる。現状では民間雇用サービス会社は10%の付加価値税、32%の所得税(国有雇用サービス会社は免税となっている)を支払っている。グエン・ザー・サイゴン社のグエン・ザー・チュン氏によると、免税になることにより、民間雇用サービス会社の経営の助けになり、労働者の仲介料も引き下げやすくなる。

新規制は、仲介料の上限を労働者が得る1カ月目の給与の15%とし、混乱を避けるため、労働契約の中に明記するよう義務づけている。大部分の雇用サービス会社の報告によれば、求職者は就職した後で3万ドン(2ドル)~10万ドン(6.70ドル)を仲介料として支払っている。しかし、いくつかの雇用サービスセンターでは、100万ドンから150万ドンの支払いを労働者に求めている例がある。国連開発計画(UNDP)のある労働問題専門家は、雇用サービス機関が、仲介料の金額を公にし、違反者に厳しい処罰を課すよう提言している。

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