従業員積立募金(EPF)、月払い年金用に新口座を開設

※この記事は、旧・日本労働研究機構(JIL)が作成したものです。

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  • 国別労働トピック:2002年1月

従業員積立基金(EPF)は2001年10月18日、加入者が退職後に積立金を月払い年金として受け取れる第4の口座を新設すると発表した。新口座を開設した加入者は、55歳で定年退職して以降75歳までの20年間、毎月一定の収入を確保できることになる。2002年1月から利用可能となる。

EPFとは

EPFは日本の厚生年金制度に相当するもので、労働者の老後に備えた強制貯蓄制度としての性格が強い。「1951年従業員積立基金法」に基づき、使用者は従業員(16歳以上)がたとえ一人であってもEPFに加入登録しなければならず、労使双方が掛金拠出を義務づけられている。

掛金率は従業員の月給を基礎に、現在、従業員が11%、使用者が12%。掛金は毎月、(1)退職後年金(2)住宅購入・住宅ローン返済資金(3)医療費――の3つの用途別口座に、それぞれ60、30、10%の比率で積み立てられる。積立金の全額引出しが可能になるのは、慣行的な定年年齢である55歳に達した場合である(それ以前に一定の条件で部分引出が可能)。

新設の第4口座

今回、上記の3口座に加え、定年退職後75歳までの20年間、積立金を月払い年金として受け取るための第4の口座が2002年1月から新設されることになった。開設するかどうかは加入者が任意に決める。

退職後にこの月払い年金を受けるには、退職時に第4口座に最低2万4000リンギの残高がなければならない。開設した場合、掛金を毎月積み立てて行ってもよいし、退職前に第1口座から最低2万4000リンギを移してもよい(ただし、第4口座から第1口座へ移し戻すことはできない)。

退職後の毎月の支払額は、退職時の残高を240カ月(12カ×20年)で割った額である。残高が最低の2万4000リンギの場合、毎月100リンギが支払われることになる。当事者が75歳以前に死亡した場合は、積立残金は近親者に支払われる。

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