Socso、加入対象を自営業や専門職にも拡大する方向で検討
社会保障機構(Social Security Organisation = Socso)は、加入対象を、農漁業従事者、タクシー運転手、行商などの自営業者や、医師、弁護士、建築家、測量士、技師、会計士などの専門職に拡大する方向で検討を進めていることが、このほど明らかにされた。
Socsoは従業員社会保障法に基づく社会保障運営機関でり、同法は、業務上災害および就労不能に対する補償を定めたもので、現在、加入資格者は、月収2000リンギ未満の民間の従業員に限られている(注1)。
加入対象を自営業者、専門職に拡大する今回の新しい方向は、Socsoの1999年の年次リポートで示されていた将来構想の一部であり、国連開発プログラム(UNDP)と国際労働機関(ILO)が技術諮問機関として融資している。
注
- 具体的なスキームとして、不測の業務上災害による傷害・疾病・死亡に対して補償する「労働災害補償保険制度」と、傷病の結果、廃疾(就労不能)になった者に対して年金を補償する「障害者年金制度」の2つが用意されている。財源は、前者については使用者が拠出する掛金により、後者については使用者と従業員が折半して拠出する掛金により、それぞれ賄われる。掛金率は前者が各従業員の月額賃金の1.25%、後者が同1.00%であり、合計2.25%のうち使用者が1.75%、従業員が0.50%を負担すること になっている。掛金は社会保障機構(Socso)に納められる。Socsoは従業員社会保障制度を運営する法定機関であり、その理事会は政労使の代表からなる。(本文へ)
2001年6月 マレーシアの記事一覧
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