労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う法務省・厚生労働省関係省令の整備に関する省令(法務・厚生労働六)
2026年9月30日

法務省令 | 厚生労働省令 第六号

 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第六十三号)の施行に伴い、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う法務省・厚生労働省関係省令の整備に関する省令を次のように定める。

   令和八年九月三十日

法務大臣 山下 貴司
厚生労働大臣 上野賢一郎

   労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う法務省・厚生労働省関係省令の整備に関する省令

 (法務省・厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則の一部改正)

第一条 法務省・厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十七年 法 務 省厚生労働省令第一号)の一部を次のように改正する。

  次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後

改正前

(令第十八条第四号ロの法務省令・厚生労働省令で定めるもの)

(令第十八条第四号ロの法務省令・厚生労働省令で定めるもの)

第一条 国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号。次条及び第三条において「令」という。)第十八条第四号ロの出入国又は労働に関する法律の規定であって法務省令・厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

第一条 国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号。次条及び第三条において「令」という。)第十八条第四号ロの出入国又は労働に関する法律の規定であって法務省令・厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

 [一~四 略]

 [一~四 同上]

 五 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第五十条第一項(第二号及び第三号(同法第二十八条第一項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び当該規定に係る同法第五十条第二項の規定

 五 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第四十条第一項(第二号及び第三号(同法第二十八条第一項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び当該規定に係る同法第四十条第二項の規定

 [六~十四 略]

 [六~十四 同上]

備考 表中の[ ]の記載は注記である。

 (外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部改正)

第二条 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成二十八年 法 務 省厚生労働省令第三号)の一部を次のように改正する。

  次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後

改正前

(求人の申込みを受理しない場合)

(求人の申込みを受理しない場合)

第三十三条 法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の六第一項第三号の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。

第三十三条 法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の六第一項第三号の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。

 [一・二 略] 

 [一・二 同上]

 三 団体監理型実習実施者等が職業安定法施行令第一条第四号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をし、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第四十二条第二項の規定による公表がされた場合であって、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合

 三 団体監理型実習実施者等が職業安定法施行令第一条第四号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をし、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十三条第二項の規定による公表がされた場合であって、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合

  [イ・ロ 略]

  [イ・ロ 同上]

 四 団体監理型実習実施者等が職業安定法施行令第一条第五号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第三十六条の規定による公表がされた場合であって、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合

 四 団体監理型実習実施者等が職業安定法施行令第一条第五号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第三十条の規定による公表がされた場合であって、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合

  [イ・ロ 略]

  [イ・ロ 同上]

 五 [略]

 五 [同上]

2 [略]

2 [同上]

備考 表中の[ ]の記載は注記である。

(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の一部改正)

第三条 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(令和七年 法 務 省厚生労働省令第四号)の一部を次のように改正する。

  次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後

改正前

(求人の申込みを受理しない場合)

(求人の申込みを受理しない場合)

第五十一条 法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の六第一項第三号の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。

第五十一条 法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の六第一項第三号の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。

 [一・二 略]

 [一・二 同上]

 三 求人者が職業安定法施行令第一条第四号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をし、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第四十二条第二項の規定による公表がされた場合であって、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合

 三 求人者が職業安定法施行令第一条第四号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をし、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十三条第二項の規定による公表がされた場合であって、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合

  [イ・ロ 略]

  [イ・ロ 同上]

 四 求人者が職業安定法施行令第一条第五号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第三十六条の規定による公表がされた場合であって、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合

 四 求人者が職業安定法施行令第一条第五号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第三十条の規定による公表がされた場合であって、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合

  [イ・ロ 略]

  [イ・ロ 同上]

 五 [略]

 五 [同上]

2 [略]

2 [同上]

(求人の申込みを受理しない場合)

(求人の申込みを受理しない場合)

第八十条 法第八十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の六第一項第三号の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。

第八十条 法第八十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の六第一項第三号の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。

 [一・二 略]

 [一・二 同上]

 三 求人者が職業安定法施行令第一条第四号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をし、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第四十二条第二項の規定による公表がされた場合であって、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合

 三 求人者が職業安定法施行令第一条第四号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をし、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三十三条第二項の規定による公表がされた場合であって、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合

  [イ・ロ 略]

  [イ・ロ 同上]

 四 求人者が職業安定法施行令第一条第五号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第三十六条の規定による公表がされた場合であって、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合

 四 求人者が職業安定法施行令第一条第五号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第三十条の規定による公表がされた場合であって、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合

  [イ・ロ 略]

  [イ・ロ 同上]

 五 [略]

 五 [同上]

2 [略]

2 [同上]

(申込みを受理しない場合)

(申込みを受理しない場合)

第八十三条 法第八十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する船員職業安定法第四十二条第一項において準用する同法第十五条第一項第三号の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。

第八十三条 法第八十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する船員職業安定法第四十二条第一項において準用する同法第十五条第一項第三号の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。

 [一・二 略]

 [一・二 同上]

 三 求人者が船員職業安定法施行令第一条第五号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をし、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第四十二条第二項の規定による公表がされた場合であって、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合

 三 求人者が船員職業安定法施行令第一条第五号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をし、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三十三条第二項の規定による公表がされた場合であって、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合

  [イ・ロ 略]

  [イ・ロ 同上]

 四 求人者が船員職業安定法施行令第一条第六号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第三十六条の規定による公表がされた場合であって、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合

 四 求人者が船員職業安定法施行令第一条第六号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第三十条の規定による公表がされた場合であって、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合

  [イ・ロ 略]

  [イ・ロ 同上]

 五 [略]

 五 [同上]

2 [略]

2 [同上]

備考 表中の[ ]の記載は注記である。

   附則

 この省令は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。