特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令(法務五〇)
2026年9月30日

法務省令 第五十号

 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第六十三号)の施行に伴い、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。

   令和八年九月三十日

法務大臣 山下 貴司

特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令

特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後

改正前

 (特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)

 (特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)

第二条 法第二条の五第三項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るものは、次のとおりとする。

第二条 法第二条の五第三項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るものは、次のとおりとする。

 [一~三 略]

 [一~三 同上]

 四 次のいずれにも該当しないこと。

 四 次のいずれにも該当しないこと。

  イ [略]

  イ [同上]

  ロ 次に掲げる規定又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

  ロ 次に掲げる規定又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

   [(1)~(6) 略]

   [(1)~(6) 同上]

   (7) 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第五十条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定及び当該規定に係る同条第二項の規定

   (7) 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第四十条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定及び当該規定に係る同条第二項の規定

   [(8)~(16) 略]

   [(8)~(16) 同上]

  [ハ~ワ 略]

  [ハ~ワ 同上]

 [五~十三 略]

 [五~十三 同上]

2 [略]

2 [同上]

備考 表中の[ ]の記載は注記である。

附則

この省令は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。