雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働一三四)
2026年8月25日
厚生労働省令 第百三十四号
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条第一項第一号及び第二項の規定に基づき、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年八月二十五日
厚生労働大臣臨時代理
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
|---|---|
附則 |
附則 |
第十五条の四の五 第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主であつて、令和八年熊本地震に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたものが行う令和八年熊本地震に際し熊本県の区域内に所在する事業所における第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の休業等(同項第二号イ⑴の対象期間の初日が令和八年七月二十八日から起算して六月が経過する日までの間にあるものに限る。)については、同条第二項第二号の規定は、適用しない。 |
(新設) |
附則
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の規定は、令和八年七月二十八日以降に開始した同令第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等について適用する。


