労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令(国土交通七二)
2026年8月25日
国土交通省令 第七十二号
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第六十三号)の施行に伴い、及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される同法第十三条第一項の規定に基づき、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令を次のように定める。
令和八年八月二十五日
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令
(船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則の一部改正)
第一条 船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年運輸省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後 |
改正前 |
|---|---|
(福利厚生) |
(福利厚生) |
第一条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「法」という。)第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第六条第二号の福利厚生の措置であつて国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。 |
第一条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「法」という。)第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第六条第二号の福利厚生の措置であつて国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。 |
一~四 (略) |
一~四 (略) |
(実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置) |
(実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置) |
第二条 法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第七条の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。 |
第二条 法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第七条の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。 |
一~三 (略) |
一~三 (略) |
(法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条第三項の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由) |
(法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条第三項の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由) |
第三条 法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条第三項の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由は、次のとおりとする。 |
第三条 法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条第三項の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由は、次のとおりとする。 |
一・二 (略) |
一・二 (略) |
三 法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第十七条若しくは法第十八条第一項の規定による措置を求め、又はこれらの規定による措置を受けたこと。 |
三 法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第十二条若しくは法第十三条第一項の規定による措置を求め、又はこれらの規定による措置を受けたこと。 |
四 船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項の規定(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第八十九条第五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。第五条第四号において同じ。)若しくは第二項の規定により作業に従事できず、若しくは作業に従事しなかつたこと、船員職業安定法第九十二条第五項の規定により読み替えて適用される船員法第八十七条第一項本文若しくは第二項本文の規定によつて船員派遣の役務に従事できず、若しくは船員派遣の役務に従事しなかつたこと又は船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第十四条第六項の規定により読み替えて適用される船員法第八十七条第一項本文若しくは第二項本文の規定によつて船員労務供給の役務に従事できず、若しくは船員労務供給の役務に従事しなかつたこと。 |
四 船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項の規定(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第八十九条第五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第四号において同じ。)若しくは第二項の規定により作業に従事できず、若しくは作業に従事しなかつたこと、船員職業安定法第九十二条第五項の規定により読み替えて適用される船員法第八十七条第一項本文若しくは第二項本文の規定によつて船員派遣の役務に従事できず、若しくは船員派遣の役務に従事しなかつたこと又は船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第十四条第六項の規定により読み替えて適用される船員法第八十七条第一項本文若しくは第二項本文の規定によつて船員労務供給の役務に従事できず、若しくは船員労務供給の役務に従事しなかつたこと。 |
五 船員法第八十七条第三項の規定(船員職業安定法第八十九条第五項の規定により適用される場合を含む。第五条第五号において同じ。)による申出をし、又は軽易な作業に従事したこと。 |
五 船員法第八十七条第三項の規定(船員職業安定法第八十九条第五項の規定により適用される場合を含む。次条第五号において同じ。)による申出をし、又は軽易な作業に従事したこと。 |
六 船員法第八十八条の規定(船員職業安定法第八十九条第五項の規定により適用される場合を含む第五条第六号において同じ。)により作業に従事できなかつたこと。 |
六 船員法第八十八条の規定(船員職業安定法第八十九条第五項の規定により適用される場合を含む。次条第六号において同じ。)により作業に従事できなかつたこと。 |
七 船員法第八十八条の二の二第一項の規定(船員職業安定法第八十九条第五項の規定により適用される場合を含む。第五条第七号において同じ。)並びに船員法第八十八条の二の二第二項及び第三項の規定(これらの規定を船員職業安定法第八十九条第五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。第五条第七号において同じ。)により船員法第六十条第一項の労働時間を超えて作業に従事することができず、又は作業に従事しなかつたこと。 |
七 船員法第八十八条の二の二第一項の規定(船員職業安定法第八十九条第五項の規定により適用される場合を含む。次条第七号において同じ。)並びに船員法第八十八条の二の二第二項及び第三項の規定(これらの規定を船員職業安定法第八十九条第五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第七号において同じ。)により船員法第六十条第一項の労働時間を超えて作業に従事することができず、又は作業に従事しなかつたこと。 |
八 船員法第八十八条の三第一項の規定(船員職業安定法第八十九条第五項の規定により適用される場合を含む。第五条第八号において同じ。)及び船員法第八十八条の三第三項の規定(船員職業安定法第八十九条第五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。第五条第八号において同じ。)により休日に作業に従事できず、又は作業に従事しなかつたこと。 |
八 船員法第八十八条の三第一項の規定(船員職業安定法第八十九条第五項の規定により適用される場合を含む。次条第八号において同じ。)及び船員法第八十八条の三第三項の規定(船員職業安定法第八十九条第五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第八号において同じ。)により休日に作業に従事できず、又は作業に従事しなかつたこと。 |
九 船員法第八十八条の四の規定(船員職業安定法第八十九条第五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。第五条第九号において同じ。)により午後八時から翌日の午前五時までの間において作業に従事できず、又は作業に従事しなかつたこと。 |
九 船員法第八十八条の四の規定(船員職業安定法第八十九条第五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第九号において同じ。)により午後八時から翌日の午前五時までの間において作業に従事できず、又は作業に従事しなかつたこと。 |
十 (略) |
十 (略) |
(法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第十三条第一項の国土交通省令で定める者) |
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第四条 法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第十三条第一項の国土交通省令で定める者は、求職者以外の者であつて、次に掲げる者とする。 |
(新設) |
一 事業主の実施する船員の採用に資する活動に参加する者 |
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二 乗船実習、操船実習その他の実習を受ける者 |
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(法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第十五条第一項の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由) |
(法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第十一条の三第一項の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由) |
第五条 法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第十五条第一項の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由は、次のとおりとする。 |
第三条の二 法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第十一条の三第一項の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由は、次のとおりとする。 |
一・二 (略) |
一・二 (略) |
三 法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第十七条若しくは法第十八条第一項の規定による措置を求めようとし、若しくは措置を求め、又はこれらの規定による措置を受けたこと。 |
三 法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第十二条若しくは法第十三条第一項の規定による措置を求めようとし、若しくは措置を求め、又はこれらの規定による措置を受けたこと。 |
四~十 (略) |
四~十 (略) |
(法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第十七条の措置) |
(法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第十二条の措置) |
第六条 (略) |
第四条 (略) |
(男女雇用機会均等推進者の選任) |
(男女雇用機会均等推進者の選任) |
第七条 事業主は、法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第十九条に規定する業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を男女雇用機会均等推進者として選任するものとする。 |
第四条の二 事業主は、法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第十三条の二に規定する業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を男女雇用機会均等推進者として選任するものとする。 |
(主任調停員) |
(主任調停員) |
第八条 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。第十条及び第十七条において同じ。)は、法第三十七条第三項の規定により合議体を構成する調停員のうちから、法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第一項に規定する紛争についての調停を行うための会議(以下「機会均等調停会議」という。)を主任となつて主宰する調停員(以下「主任調停員」という。)を指名する。 |
第五条 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。第七条及び第十四条において同じ。)は、法第三十一条第三項の規定により合議体を構成する調停員のうちから、法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第十八条第一項に規定する紛争についての調停を行うための会議(以下「機会均等調停会議」という。)を主任となつて主宰する調停員(以下「主任調停員」という。)を指名する。 |
2 (略) |
2 (略) |
(機会均等調停会議) |
(機会均等調停会議) |
第九条 (略) |
第六条 (略) |
(調停の申請) |
(調停の申請) |
第十条 法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第一項の調停(以下「調停」という。)の申請をしようとする者は、調停申請書(別記様式)を当該調停に係る船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出しなければならない。 |
第七条 法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第十八条第一項の調停(以下「調停」という。)の申請をしようとする者は、調停申請書(別記様式)を当該調停に係る船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出しなければならない。 |
(調停開始の決定) |
(調停開始の決定) |
第十一条 (略) |
第八条 (略) |
(関係当事者等からの事情聴取等) |
(関係当事者等からの事情聴取等) |
第十二条 法第三十七条第五項において読み替えて準用する法第二十六条の規定により調停員から出頭を求められた者(第三項において「出頭者」という。)は、主任調停員の許可を得て、補佐人を伴つて出頭することができる。 |
第九条 法第三十一条第五項の規定により読み替えて準用する法第二十条の規定により調停員から出頭を求められた者(以下「出頭者」という。)は、主任調停員の許可を得て、補佐人を伴つて出頭することができる。 |
2~4 (略) |
2~4 (略) |
(文書等の提出) |
(文書等の提出) |
第十三条 (略) |
第十条 (略) |
(調停手続の実施の委任) |
(調停手続の実施の委任) |
第十四条 調停員は、必要があると認めるときは、調停の手続の一部を特定の調停員に行わせることができる。この場合において、第九条第一項及び第二項の規定は適用せず、第十二条の規定の適用については、同条中「主任調停員」とあるのは、「特定の調停員」とする。 |
第十一条 調停員は、必要があると認めるときは、調停の手続の一部を特定の調停員に行わせることができる。この場合において、第六条第一項及び第二項の規定は適用せず、第九条の規定の適用については、同条中「主任調停員」とあるのは、「特定の調停員」とする。 |
(関係労使を代表する者の指名) |
(関係労使を代表する者の指名) |
第十五条 調停員は、法第三十七条第五項において読み替えて準用する法第二十七条の規定により意見を聴く必要があると認めるときは、当該調停員を指名した所轄地方運輸局長の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体に対して、期限を付して関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者の指名を求めるものとする。 |
第十二条 調停員は、法第三十一条第五項の規定により読み替えて準用する法第二十一条の規定により意見を聴く必要があると認めるときは、当該調停員を指名した所轄地方運輸局長の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体に対して、期限を付して関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者の指名を求めるものとする。 |
2 (略) |
2 (略) |
(調停案の受諾の勧告) |
(調停案の受諾の勧告) |
第十六条 (略) |
第十三条 (略) |
(権限の委任) |
(権限の委任) |
第十七条 法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第三十五条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、所轄地方運輸局長が行うものとする。 |
第十四条 法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十九条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長が行うものとする。 |
別記様式(第10条関係) |
別記様式(第7条関係) |
(略) |
(略) |
(船員職業安定法施行規則の一部改正)
第二条 船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後 |
改正前 |
|---|---|
(法第十五条に関する事項) |
(法第十五条に関する事項) |
第三条 (略) |
第三条 (略) |
2~4 (略) |
2~4 (略) |
5 法第十五条第一項第三号の国土交通省令で定める場合は、次のとおりとする。 |
5 法第十五条第一項第三号の国土交通省令で定める場合は、次のとおりとする。 |
一・二 (略) |
一・二 (略) |
三 求人者が令第一条第五号に掲げる法律の規定に違反する行為(イ及びロにおいて「違反行為」という。)をし、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第四十二条第二項の規定による公表がされた場合であつて、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合 |
三 求人者が令第一条第五号に掲げる法律の規定に違反する行為(イ及びロにおいて「違反行為」という。)をし、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十三条第二項の規定による公表がされた場合であつて、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合 |
イ・ロ (略) |
イ・ロ (略) |
四 求人者が令第一条第六号に掲げる法律の規定に違反する行為(イ及びロにおいて「違反行為」という。)をし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第三十六条の規定による公表がされた場合であつて、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合 |
四 求人者が令第一条第六号に掲げる法律の規定に違反する行為(イ及びロにおいて「違反行為」という。)をし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第三十条の規定による公表がされた場合であつて、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合 |
イ・ロ (略) |
イ・ロ (略) |
五 (略) |
五 (略) |
6 (略) |
6 (略) |
(船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部改正)
第三条 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年運輸省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後 |
改正前 |
|---|---|
(準用) |
(準用) |
第三十四条 船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年運輸省令第一号)第八条から第十六条までの規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五十二条の五第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。この場合において、同令第八条第一項中「第十条及び第十七条」とあるのは「船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(以下「船員育児・介護休業法施行規則」という。)第三十四条において読み替えて準用する第十条」と、「法第三十七条第三項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第六十条第三項において読み替えて準用する法第三十七条第三項」と、同項及び同令第十条中「法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第一項」とあるのは「育児・介護休業法第五十二条の五第一項」と、同項及び同令第九条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「両立支援調停会議」と、同令第十二条第一項中「法第三十七条第五項において読み替えて準用する法第二十六条」とあるのは「育児・介護休業法第六十条第三項において読み替えて準用する法第二十六条」と、同令第十三条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第十四条中「第九条第一項及び第二項」とあるのは「船員育児・介護休業法施行規則第三十四条において読み替えて準用する第九条第一項及び第二項」と、「第十二条」とあるのは「船員育児・介護休業法施行規則第三十四条において読み替えて準用する第十二条」と、同令第十五条第一項中「法第三十七条第五項において読み替えて準用する法第二十七条」とあるのは「育児・介護休業法第六十条第三項において読み替えて準用する法第二十七条」と読み替えるものとする。 |
第三十四条 船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年運輸省令第一号)第五条から第十三条までの規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五十二条の五第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。この場合において、同令第五条第一項中「第七条及び第十四条」とあるのは「船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(以下「船員育児・介護休業法施行規則」という。)第三十四条において準用する第七条」と、「法第三十一条第三項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第六十条第三項において準用する法第三十一条第三項」と、同項及び同令第七条中「法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第十八条第一項」とあるのは「育児・介護休業法第五十二条の五第一項」と、同項及び同令第六条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「両立支援調停会議」と、同令第九条第一項中「法第三十一条第五項の規定により読み替えて準用する法第二十条」とあるのは「育児・介護休業法第六十条第三項において準用する法第二十条」と、同令第十条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第十一条中「第六条第一項及び第二項」とあるのは「船員育児・介護休業法施行規則第三十四条において準用する第六条第一項及び第二項」と、「第九条」とあるのは「船員育児・介護休業法施行規則第三十四条において準用する第九条」と、同令第十二条第一項中「法第三十一条第五項の規定により読み替えて準用する法第二十一条」とあるのは「育児・介護休業法第六十条第三項において準用する法第二十一条」と読み替えるものとする。 |
(船員に関する障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部改正)
第四条 船員に関する障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第二十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後 |
改正前 |
|---|---|
(準用) |
(準用) |
第一条 船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年運輸省令第一号)第八条から第十六条までの規定は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第八十五条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第七十四条の七第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。この場合において、同令第八条第一項中「第十条及び第十七条」とあるのは「船員に関する障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「船員障害者雇用促進法施行規則」という。)第一条において読み替えて準用する第十条」と、「法第三十七条第三項」とあるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「障害者雇用促進法」という。)第八十五条の二第三項において読み替えて準用する法第三十七条第三項」と、同項及び同令第十条中「法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第一項」とあるのは「障害者雇用促進法第七十四条の七第一項」と、同項及び同令第九条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「障害者雇用調停会議」と、同令第十二条第一項中「法第三十七条第五項において読み替えて準用する法第二十六条」とあるのは「障害者雇用促進法第八十五条の二第三項において読み替えて準用する法第二十六条」と、同令第十三条中「関係当事者と同一の事業場に雇用される労働者」とあるのは「障害者の医療に関する専門的知識を有する者」と、同令第十四条中「第九条第一項及び第二項」とあるのは「船員障害者雇用促進法施行規則第一条において読み替えて準用する第九条第一項及び第二項」と、「第十二条」とあるのは「船員障害者雇用促進法施行規則第一条において読み替えて準用する第十二条」と、同令第十五条第一項中「法第三十七条第五項において読み替えて準用する法第二十七条」とあるのは「障害者雇用促進法第八十五条の二第三項において読み替えて準用する法第二十七条」と読み替えるものとする。 |
第一条 船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年運輸省令第一号)第五条から第十三条までの規定は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第八十五条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第七十四条の七第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。この場合において、同令第五条第一項中「第七条及び第十四条」とあるのは「船員に関する障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「船員障害者雇用促進法施行規則」という。)第一条において準用する第七条」と、「法第三十一条第三項」とあるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「障害者雇用促進法」という。)第八十五条の二第三項において準用する法第三十一条第三項」と、同項及び同令第七条中「法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第十八条第一項」とあるのは「障害者雇用促進法第七十四条の七第一項」と、同項及び同令第六条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「障害者雇用調停会議」と、同令第九条第一項中「法第三十一条第五項の規定により読み替えて準用する法第二十条」とあるのは「障害者雇用促進法第八十五条の二第三項において準用する法第二十条」と、同令第十条中「関係当事者と同一の事業場に雇用される労働者」とあるのは「障害者の医療に関する専門的知識を有する者」と、同令第十一条中「第六条第一項及び第二項」とあるのは「船員障害者雇用促進法施行規則第一条において準用する第六条第一項及び第二項」と、「第九条」とあるのは「船員障害者雇用促進法施行規則第一条において準用する第九条」と、同令第十二条第一項中「法第三十一条第五項の規定により読み替えて準用する法第二十一条」とあるのは「障害者雇用促進法第八十五条の二第三項において準用する法第二十一条」と読み替えるものとする。 |
(船員に関する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部改正)
第五条 船員に関する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(令和二年国土交通省令第四十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後 |
改正前 |
|---|---|
(準用) |
(準用) |
第一条 船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年運輸省令第一号)第八条から第十六条までの規定は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号。以下「法」という。)第四十七条第二項の規定により読み替えて適用する法第三十七条第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。この場合において、同令第八条第一項中「第十条及び第十七条」とあるのは「船員に関する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(以下「船員労働施策総合推進法施行規則」という。)第一条において読み替えて準用する第十条」と、「法第三十七条第三項」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号。以下「労働施策総合推進法」という。)第四十七条第三項において読み替えて準用する法第三十七条第三項」と、同項及び同令第十条中「法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第一項」とあるのは「労働施策総合推進法第三十七条第一項」と、同項及び同令第九条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「優越的言動問題調停会議」と、同令第十二条第一項中「法第三十七条第五項において読み替えて準用する法第二十六条」とあるのは「労働施策総合推進法第四十七条第三項において読み替えて準用する法第二十六条」と、同令第十三条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第十四条中「第九条第一項及び第二項」とあるのは「船員労働施策総合推進法施行規則第一条において読み替えて準用する第九条第一項及び第二項」と、「第十二条」とあるのは「船員労働施策総合推進法施行規則第一条において読み替えて準用する第十二条」と、同令第十五条第一項中「法第三十七条第五項において読み替えて準用する法第二十七条」とあるのは「労働施策総合推進法第四十七条第三項において読み替えて準用する法第二十七条」と読み替えるものとする。 |
第一条 船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年運輸省令第一号)第五条から第十三条までの規定は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号。以下「法」という。)第三十八条第二項の規定により読み替えて適用する法第三十条の六第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。この場合において、同令第五条第一項中「第七条及び第十四条」とあるのは「船員に関する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(以下「船員労働施策総合推進法施行規則」という。)第一条において準用する第七条」と、「法第三十一条第三項」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号。以下「労働施策総合推進法」という。)第三十八条第三項において準用する法第三十一条第三項」と、同項及び同令第七条中「法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第十八条第一項」とあるのは「労働施策総合推進法第三十条の六第一項」と、同項及び同令第六条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「優越的言動問題調停会議」と、同令第九条第一項中「法第三十一条第五項の規定により読み替えて準用する法第二十条」とあるのは「労働施策総合推進法第三十八条第三項において準用する法第二十条」と、同令第十条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第十一条中「第六条第一項及び第二項」とあるのは「船員労働施策総合推進法施行規則第一条において準用する第六条第一項及び第二項」と、「第九条」とあるのは「船員労働施策総合推進法施行規則第一条において準用する第九条」と、同令第十二条第一項中「法第三十一条第五項の規定により読み替えて準用する法第二十一条」とあるのは「労働施策総合推進法第三十八条第三項において準用する法第二十一条」と読み替えるものとする。 |
(権限の委任) |
(権限の委任) |
第二条 法第四十七条第二項の規定により読み替えて適用する法第四十二条第一項及び第四十五条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 |
第二条 法第三十八条第二項の規定により読み替えて適用する法第三十三条第一項及び第三十六条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 |
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に行われている第一条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)による申請は、同条の規定による改正後の様式による申請とみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。


