労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(厚生労働一一六)
2026年7月29日

厚生労働省令 第百十六号

 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号)の一部の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、並びに関係法令を実施するため、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令を次のように定める。

   令和八年七月二十九日

厚生労働大臣 上野賢一郎

   労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令

 (労働安全衛生規則の一部改正)

第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

目次

目次

 第一編 通則

 第一編 通則

  第一章~第五章の二 (略)

  第一章~第五章の二 (略)

  第六章 健康の保持増進のための措置

  第六章 健康の保持増進のための措置

   第一節 作業環境測定(第四十二条の三-第四十二条の六

   第一節 作業環境測定(第四十二条の三・第四十二条の四

   第一節の二~第四節 (略)

   第一節の二~第四節 (略)

  第六章の二~第十章 (略)

  第六章の二~第十章 (略)

 第二編~第四編 (略)

 第二編~第四編 (略)

 附則

 附則

 (法第六十五条の三第一項の厚生労働省令で定めるとき)

 

第四十二条の五 法第六十五条の三第一項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。

(新設)

  有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号。以下「有機則」という。)第二十八条の三の二第四項柱書(特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「特化則」という。)第三十六条の五において準用する場合を含む。)、鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号。以下「鉛則」という。)第五十二条の三の二第四項柱書、特化則第三十六条の三の二第四項柱書又は粉じん則第二十六条の三の二第四項柱書に規定する場合であつて、労働者の身体に装着する試料採取機器を用いて測定を行うとき。

 

  有機則第二十八条の三の二第五項柱書(特化則第三十六条の五において準用する場合を含む。)、鉛則第五十二条の三の二第五項柱書、特化則第三十六条の三の二第五項柱書又は粉じん則第二十六条の三の二第五項柱書に規定する場合であつて、労働者の身体に装着する試料採取機器を用いて測定を行うとき。

 

  特化則第三十八条の二十一第二項又は第四項に規定するとき。

 

 (法第六十五条の三第二項の厚生労働省令で定めるとき)

 

第四十二条の六 法第六十五条の三第二項の厚生労働省令で定めるときは、有機則第二十八条の三第二項若しくは第二十八条の三の二第三項(特化則第三十六条の五において準用する場合を含む。)、鉛則第五十二条の三第二項若しくは第五十二条の三の二第三項、特化則第三十六条の三第二項若しくは第三十六条の三の二第三項又は粉じん則第二十六条の三第二項若しくは第二十六条の三の二第三項に規定するときとする。

(新設)

 (令第二十三条第十三号の厚生労働省令で定める場所)

 (令第二十三条第十三号の厚生労働省令で定める場所)

第五十二条の二十二 令第二十三条第十三号の厚生労働省令で定める場所は、屋内作業場等(屋内作業場及び有機則第一条第二項各号に掲げる場所をいう。)とする。

第五十二条の二十二 令第二十三条第十三号の厚生労働省令で定める場所は、屋内作業場等(屋内作業場及び有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号。以下「有機則」という。)第一条第二項各号に掲げる場所をいう。)とする。

 (計画の届出等)

 (計画の届出等)

第八十六条 (略)

第八十六条 (略)

2 特化則第四十九条第一項の規定による申請をした者が行う別表第七の十六の項から二十の三の項までの上欄に掲げる機械等の設置については、法第八十八条第一項の規定による届出は要しないものとする。

2 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「特化則」という。)第四十九条第一項の規定による申請をした者が行う別表第七の十六の項から二十の三の項までの上欄に掲げる機械等の設置については、法第八十八条第一項の規定による届出は要しないものとする。

3 (略)

3 (略)

 (様式の任意性)

 (様式の任意性)

第百条 法に基づく省令に定める様式(様式第十一号、様式第十二号、様式第二十一号の二の二、様式第二十一号の七、鉛則様式第三号、四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号。以下「四アルキル則」という。)様式第三号、特化則様式第三号、高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号。以下「高圧則」という。)様式第二号、電離則様式第二号及び様式第二号の二、石綿則様式第三号並びに除染則様式第三号を除く。)は、必要な事項の最少限度を記載すべきことを定めるものであつて、これと異なる様式を用いることを妨げるものではない。

第百条 法に基づく省令に定める様式(様式第十一号、様式第十二号、様式第二十一号の二の二、様式第二十一号の七、鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号。以下「鉛則」という。)様式第三号、四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号。以下「四アルキル則」という。)様式第三号、特化則様式第三号、高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号。以下「高圧則」という。)様式第二号、電離則様式第二号及び様式第二号の二、石綿則様式第三号並びに除染則様式第三号を除く。)は、必要な事項の最少限度を記載すべきことを定めるものであつて、これと異なる様式を用いることを妨げるものではない。

 (有機溶剤中毒予防規則の一部改正)

第二条 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)の一部を次のように改正する。

  次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

第十三条の三 事業者は、第五条の規定にかかわらず、発散防止抑制措置を講じた場合であつて、当該発散防止抑制措置に係る作業場の有機溶剤の濃度の測定(当該作業場の通常の状態において、法第六十五条第二項及び作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号。以下「作環則」という 。)第三条の規定に準じて行われるものに限る。以下この条及び第十八条の三において同じ。)の結果を第二十八条の二第一項の規定に準じて評価した結果、第一管理区分に区分されたときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、当該発散防止抑制措置を講ずることにより、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。

第十三条の三 事業者は、第五条の規定にかかわらず、発散防止抑制措置を講じた場合であつて、当該発散防止抑制措置に係る作業場の有機溶剤の濃度の測定(当該作業場の通常の状態において、法第六十五条第二項及び作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第三条の規定に準じて行われるものに限る。以下この条及び第十八条の三において同じ。)の結果を第二十八条の二第一項の規定に準じて評価した結果、第一管理区分に区分されたときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、当該発散防止抑制措置を講ずることにより、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。

2~7 (略)

2~7 (略)

第二十八条の三の二 (略)

第二十八条の三の二 (略)

2・3 (略)

2・3 (略)

4 事業者は、第一項の第三管理区分に区分された場所について、前項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場合又は第一項第一号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分若しくは第二管理区分とすることが困難と判断した場合は、直ちに、次に掲げる措置を講じなければならない。

4 事業者は、第一項の第三管理区分に区分された場所について、前項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場合又は第一項第一号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分若しくは第二管理区分とすることが困難と判断した場合は、直ちに、次に掲げる措置を講じなければならない。

 一 当該場所について、イ又はロに掲げる方法により、有機溶剤の濃度を測定し、厚生労働大臣の定めるところにより、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること(当該場所において作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。)。ただし、前項の規定による測定(当該測定を実施していない場合(第一項第一号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分又は第二管理区分とすることが困難と判断した場合に限る。)は、前条第二項の規定による測定)をロに掲げる方法により実施した場合は、当該測定をもつて、この号における測定とすることができる。

 一 当該場所について、厚生労働大臣の定めるところにより、労働者の身体に装着する試料採取器等を用いて行う測定その他の方法による測定(以下この条において「個人サンプリング測定等」という。)により、有機溶剤の濃度を測定し、厚生労働大臣の定めるところにより、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること(当該場所において作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。)。ただし、前項の規定による測定(当該測定を実施していない場合(第一項第一号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分又は第二管理区分とすることが困難と判断した場合に限る。)は、前条第二項の規定による測定)を個人サンプリング測定等により実施した場合は、当該測定をもつて、この号における個人サンプリング測定等とすることができる。

   労働者の身体に装着する試料採取機器を用いて測定を行う方法

  (新設)

   作環則第三条第一項第一号イに規定する個人サンプリング法において用いられる方法その他の方法であつて厚生労働大臣が定めるもの

  (新設)

 二~四 (略)

 二~四 (略)

5 事業者は、前項の措置を講ずる場合において、同項の場所について、第一管理区分又は第二管理区分と評価されるまでの間、次に掲げる措置を講じなければならない。この場合においては、第二十八条第二項の規定による測定を行うことを要しない。

5 事業者は、前項の措置を講ずべき場所について、第一管理区分又は第二管理区分と評価されるまでの間、次に掲げる措置を講じなければならない。この場合においては、第二十八条第二項の規定による測定を行うことを要しない。

 一 六月以内ごとに一回、定期に、前項第一号に定めるところにより、有機溶剤の濃度を測定し、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。

 一 六月以内ごとに一回、定期に、個人サンプリング測定等により有機溶剤の濃度を測定し、前項第一号に定めるところにより、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。

 二・三 (略)

 二・三 (略)

6・7 (略)

6・7 (略)

第二十八条の三の四 事業者は、第二十八条の三の二第四項第一号又は第五項第一号の規定により、同条第四項第一号ロに掲げる方法により有機溶剤の濃度を測定するときは、次に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ次に定める者に行わせなければならない。

(新設)

  デザイン及びサンプリングの業務 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号。以下この号及び次号において「作環法」という。)第二条第五号に規定する作業環境測定士であつて、作環則第六条第一項第五号若しくは第六号に定める事項について作環法第七条の登録を受けているもの又は作環則第五十二条第三号に定める事項について作環法第三十三条第一項の登録を受けている作環法第二条第八号に規定する作業環境測定機関若しくは個人ばく露測定に係るデザイン及びサンプリングについて作環法第三条第二項ただし書の規定による指定を受けている機関

 

  分析(解析を含む。)の業務 作環則別表第五号の作業場の種類について作環法第七条の登録を受けている作環法第二条第六号に規定する第一種作業環境測定士又は当該作業場の種類について作環法第三十三条第一項の登録を受けている作環法第二条第八号に規定する作業環境測定機関(当該機関に所属する作環法第二条第六号に規定する第一種作業環境測定士であつて、当該作業場の種類について作環法第七条の登録を受けているものが当該分析を行う場合に限る。)若しくは当該作業場の種類について作環法第三条第二項ただし書の規定による指定を受けている機関

 

 前項第一号に定める者は、同号のサンプリング(当該者がサンプリングごとに指定する方法により行うものに限る。)の業務を行う場合には、作環則第三条の五のサンプリング補助者講習を修了した者に補助させることができる。

 

 第一項第二号に定める者は、同号の分析(職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)別表第十一の三の三に掲げる検定職種のうち、化学分析に係る一級の技能検定の試験科目に含まれる分析方法により行うものであり、かつ、当該技能検定に合格した者(以下この項において「一級化学分析技能士」という。)が所属する事業場で採取された試料に係るものに限る。)の業務を行う場合には、一級化学分析技能士に補助させることができる。

 

  様式第二号の三(裏面)を次のように改める。

 (鉛中毒予防規則の一部改正)

第三条 鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)の一部を次のように改正する。

  次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

第二十三条の三 事業者は、第五条から第十三条まで及び第十九条の規定にかかわらず、発散防止抑制措置を講じた場合であつて、当該発散防止抑制措置に係る作業場の空気中における鉛の濃度の測定(当該作業場の通常の状態において、法第六十五条第二項及び作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号。以下「作環則」という 。)第三条の規定に準じて行われるものに限る。以下この条において同じ。)の結果を第五十二条の二第一項の規定に準じて評価した結果、第一管理区分に区分されたときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、当該発散防止抑制措置を講ずることにより、鉛等又は焼結鉱等の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。

第二十三条の三 事業者は、第五条から第十三条まで及び第十九条の規定にかかわらず、発散防止抑制措置を講じた場合であつて、当該発散防止抑制措置に係る作業場の空気中における鉛の濃度の測定(当該作業場の通常の状態において、法第六十五条第二項及び作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第三条の規定に準じて行われるものに限る。以下この条において同じ。)の結果を第五十二条の二第一項の規定に準じて評価した結果、第一管理区分に区分されたときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、当該発散防止抑制措置を講ずることにより、鉛等又は焼結鉱等の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。

2~7 (略)

2~7 (略)

第五十二条の三の二 (略)

第五十二条の三の二 (略)

2・3 (略)

2・3 (略)

4 事業者は、第一項の第三管理区分に区分された場所について、前項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場合又は第一項第一号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分若しくは第二管理区分とすることが困難と判断した場合は、直ちに、次に掲げる措置を講じなければならない。

4 事業者は、第一項の第三管理区分に区分された場所について、前項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場合又は第一項第一号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分若しくは第二管理区分とすることが困難と判断した場合は、直ちに、次に掲げる措置を講じなければならない。

 一 当該場所について、イ又はロに掲げる方法により、鉛の濃度を測定し、厚生労働大臣の定めるところにより、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること(当該場所において作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。)。ただし、前項の規定による測定(当該測定を実施していない場合(第一項第一号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分又は第二管理区分とすることが困難と判断した場合に限る。)は、前条第二項の規定による測定)をロに掲げる方法により実施した場合は、当該測定をもつて、この号における測定とすることができる。

 一 当該場所について、厚生労働大臣の定めるところにより、労働者の身体に装着する試料採取器等を用いて行う測定その他の方法による測定(以下この条において「個人サンプリング測定等」という。)により、鉛の濃度を測定し、厚生労働大臣の定めるところにより、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること(当該場所において作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。)。ただし、前項の規定による測定(当該測定を実施していない場合(第一項第一号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分又は第二管理区分とすることが困難と判断した場合に限る。)は、前条第二項の規定による測定)を個人サンプリング測定等により実施した場合は、当該測定をもつて、この号における個人サンプリング測定等とすることができる。

   労働者の身体に装着する試料採取機器を用いて測定を行う方法

  (新設)

   作環則第三条第一項第一号イに規定する個人サンプリング法において用いられる方法その他の方法であつて厚生労働大臣が定めるもの

  (新設)

 二~四 (略)

 二~四 (略)

5 事業者は、前項の措置を講ずる場合において、同項の場所について、第一管理区分又は第二管理区分と評価されるまでの間、次に掲げる措置を講じなければならない。この場合においては、第五十二条第一項の規定による測定を行うことを要しない。

5 事業者は、前項の措置を講ずべき場所について、第一管理区分又は第二管理区分と評価されるまでの間、次に掲げる措置を講じなければならない。この場合においては、第五十二条第一項の規定による測定を行うことを要しない。

 一 六月以内ごとに一回、定期に、前項第一号に定めるところにより、鉛の濃度を測定し、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。

 一 六月以内ごとに一回、定期に、個人サンプリング測定等により鉛の濃度を測定し、前項第一号に定めるところにより、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。

 二・三 (略)

 二・三 (略)

6・7 (略)

6・7 (略)

第五十二条の三の四 事業者は、第五十二条の三の二第四項第一号又は第五項第一号の規定により、同条第四項第一号ロに掲げる方法により鉛の濃度を測定するときは、次に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ次に定める者に行わせなければならない。

(新設)

  デザイン及びサンプリングの業務 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号。以下この号及び次号において「作環法」という。)第二条第五号に規定する作業環境測定士であつて、作環則第六条第一項第五号若しくは第六号に定める事項について作環法第七条の登録を受けているもの又は作環則第五十二条第三号に定める事項について作環法第三十三条第一項の登録を受けている作環法第二条第八号に規定する作業環境測定機関若しくは個人ばく露測定に係るデザイン及びサンプリングについて作環法第三条第二項ただし書の規定による指定を受けている機関

 

  分析(解析を含む。)の業務 作環則別表第四号の作業場の種類について作環法第七条の登録を受けている作環法第二条第六号に規定する第一種作業環境測定士又は当該作業場の種類について作環法第三十三条第一項の登録を受けている作環法第二条第八号に規定する作業環境測定機関(当該機関に所属する作環法第二条第六号に規定する第一種作業環境測定士であつて、当該作業場の種類について作環法第七条の登録を受けているものが当該分析を行う場合に限る。)若しくは当該作業場の種類について作環法第三条第二項ただし書の規定による指定を受けている機関

 

 前項第一号に定める者は、同号のサンプリング(当該者がサンプリングごとに指定する方法により行うものに限る。)の業務を行う場合には、作環則第三条の五のサンプリング補助者講習を修了した者に補助させることができる。

 

 第一項第二号に定める者は、同号の分析(職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)別表第十一の三の三に掲げる検定職種のうち、化学分析に係る一級の技能検定の試験科目に含まれる分析方法により行うものであり、かつ、当該技能検定に合格した者(以下この項において「一級化学分析技能士」という。)が所属する事業場で採取された試料に係るものに限る。)の業務を行う場合には、一級化学分析技能士に補助させることができる。

 

  様式第一号の四(裏面)を次のように改める。

 (特定化学物質障害予防規則の一部改正)

第四条 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)の一部を次のように改正する。

  次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

第六条の三 事業者は、第四条第四項及び第五条第一項の規定にかかわらず、発散防止抑制措置を講じた場合であつて、当該発散防止抑制措置に係る作業場の第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度の測定(当該作業場の通常の状態において、法第六十五条第二項及び作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号。以下「作環則」という 。)第三条の規定に準じて行われるものに限る。以下この条において同じ。)の結果を第三十六条の二第一項の規定に準じて評価した結果、第一管理区分に区分されたときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、当該発散防止抑制措置を講ずることにより、第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。

第六条の三 事業者は、第四条第四項及び第五条第一項の規定にかかわらず、発散防止抑制措置を講じた場合であつて、当該発散防止抑制措置に係る作業場の第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度の測定(当該作業場の通常の状態において、法第六十五条第二項及び作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第三条の規定に準じて行われるものに限る。以下この条において同じ。)の結果を第三十六条の二第一項の規定に準じて評価した結果、第一管理区分に区分されたときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、当該発散防止抑制措置を講ずることにより、第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。

2~7 (略)

2~7 (略)

第三十六条の三の二 (略)

第三十六条の三の二 (略)

2・3 (略)

2・3 (略)

4 事業者は、第一項の第三管理区分に区分された場所について、前項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場合又は第一項第一号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分若しくは第二管理区分とすることが困難と判断した場合は、直ちに、次に掲げる措置を講じなければならない。

4 事業者は、第一項の第三管理区分に区分された場所について、前項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場合又は第一項第一号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分若しくは第二管理区分とすることが困難と判断した場合は、直ちに、次に掲げる措置を講じなければならない。

 一 当該場所について、イ又はロに掲げる方法(第三十六条の二第一項に規定する物のうち、令別表第三第一号3若しくは6又は同表第二号1、2、5から7まで、8の2から 11まで、 13、 13の2、 15から 18まで、 19、 19の4から 22まで、 23から 23の3まで、 25、 27、 27の2、 30、 31の2、 33、 34の3若しくは 36に掲げる物以外のものの濃度の測定を行う場合にあつては、ロに掲げる方法)により、特定化学物質の濃度を測定し、厚生労働大臣の定めるところにより、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること(当該場所において作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。)。ただし、前項の規定による測定(当該測定を実施していない場合(第一項第一号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分又は第二管理区分とすることが困難と判断した場合に限る。)は、前条第二項の規定による測定)をロに掲げる方法により実施した場合は、当該測定をもつて、この号における測定とすることができる。

 一 当該場所について、厚生労働大臣の定めるところにより、労働者の身体に装着する試料採取器等を用いて行う測定その他の方法による測定(以下この条において「個人サンプリング測定等」という。)により、特定化学物質の濃度を測定し、厚生労働大臣の定めるところにより、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること(当該場所において作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。)。ただし、前項の規定による測定(当該測定を実施していない場合(第一項第一号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分又は第二管理区分とすることが困難と判断した場合に限る。)は、前条第二項の規定による測定)を個人サンプリング測定等により実施した場合は、当該測定をもつて、この号における個人サンプリング測定等とすることができる。

   労働者の身体に装着する試料採取機器を用いて測定を行う方法

  (新設)

   作環則第三条第一項第一号イに規定する個人サンプリング法において用いられる方法その他の方法であつて厚生労働大臣が定めるもの

  (新設)

 二~四 (略)

 二~四 (略)

5 事業者は、前項の措置を講ずる場合において、同項の場所について、第一管理区分又は第二管理区分と評価されるまでの間、次に掲げる措置を講じなければならない。この場合においては、第三十六条第一項の規定による測定を行うことを要しない。

5 事業者は、前項の措置を講ずべき場所について、第一管理区分又は第二管理区分と評価されるまでの間、次に掲げる措置を講じなければならない。この場合においては、第三十六条第一項の規定による測定を行うことを要しない。

 一 六月以内ごとに一回、定期に、前項第一号に定めるところにより、特定化学物質の濃度を測定し、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。

 一 六月以内ごとに一回、定期に、個人サンプリング測定等により特定化学物質の濃度を測定し、前項第一号に定めるところにより、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。

 二・三 (略)

 二・三 (略)

6~9 (略)

6~9 (略)

第三十六条の三の四 事業者は、第三十六条の三の二第四項第一号又は第五項第一号の規定により、同条第四項第一号ロに掲げる方法により特定化学物質の濃度を測定するときは、次に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ次に定める者に行わせなければならない。

(新設)

  デザイン及びサンプリングの業務 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号。以下この号及び次号において「作環法」という。)第二条第五号に規定する作業環境測定士であつて、作環則第六条第一項第五号若しくは第六号に定める事項について作環法第七条の登録を受けているもの又は作環則第五十二条第三号に定める事項について作環法第三十三条第一項の登録を受けている作環法第二条第八号に規定する作業環境測定機関若しくは個人ばく露測定に係るデザイン及びサンプリングについて作環法第三条第二項ただし書の規定による指定を受けている機関

  分析(解析を含む。)の業務 当該事業者の作業場の属する作環則別表に掲げる作業場の種類について作環法第七条の登録を受けている作環法第二条第六号に規定する第一種作業環境測定士又は当該作業場の種類について作環法第三十三条第一項の登録を受けている作環法第二条第八号に規定する作業環境測定機関(当該機関に所属する作環法第二条第六号に規定する第一種作業環境測定士であつて、当該作業場の種類について作環法第七条の登録を受けているものが当該分析を行う場合に限る。)若しくは当該作業場の種類について作環法第三条第二項ただし書の規定による指定を受けている機関

 前項第一号に定める者は、同号のサンプリング(当該者がサンプリングごとに指定する方法により行うものに限る。)の業務を行う場合には、作環則第三条の五のサンプリング補助者講習を修了した者に補助させることができる。

 第一項第二号に定める者は、同号の分析(職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)別表第十一の三の三に掲げる検定職種のうち、化学分析に係る一級の技能検定の試験科目に含まれる分析方法により行うものであり、かつ、当該技能検定に合格した者(以下この項において「一級化学分析技能士」という。)が所属する事業場で採取された試料に係るものに限る。)の業務を行う場合には、一級化学分析技能士に補助させることができる。

 (特定有機溶剤混合物に係る測定等)

 (特定有機溶剤混合物に係る測定等)

第三十六条の五 特別有機溶剤又は有機溶剤を含有する製剤その他の物(特別有機溶剤又は有機溶剤の含有量(これらの物を二以上含む場合にあつては、それらの含有量の合計)が重量の五パーセント以下のもの及び有機則第一条第一項第二号に規定する有機溶剤含有物(特別有機溶剤を含有するものを除く。)を除く。第四十一条の二において「特定有機溶剤混合物」という。)を製造し、又は取り扱う作業場(第三十八条の八において準用する有機則第三条第一項の場合における同項の業務を行う作業場を除く。)については、有機則第二十八条(第一項を除く。)から第二十八条の四までの規定を準用する。この場合において、有機則第二十八条第二項中「当該有機溶剤の濃度」とあるのは「特定有機溶剤混合物(特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第三十六条の五に規定する特定有機溶剤混合物をいう。以下同じ。)に含有される同令第二条第三号の二に規定する特別有機溶剤(以下「特別有機溶剤」という。)又は令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤の濃度(特定有機溶剤混合物が令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤を含有する場合にあつては、特別有機溶剤及び当該有機溶剤の濃度。以下同じ。)」と、同条第三項第七号、有機則第二十八条の三第二項第二十八条の三の二第三項、第四項第一号及び第五項第一号並びに第二十八条の三の四第一項中「有機溶剤」とあるのは「特定有機溶剤混合物に含有される特別有機溶剤又は令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤」と、有機則第二十八条の三の二第四項第三号ロ中「有機溶剤作業主任者」とあるのは「特定化学物質作業主任者」と、有機則第二十八条の三の四第一項第二号中「作環則別表第五号の」とあるのは「当該事業者の作業場の属する作環則別表に掲げる」と読み替えるものとする。

第三十六条の五 特別有機溶剤又は有機溶剤を含有する製剤その他の物(特別有機溶剤又は有機溶剤の含有量(これらの物を二以上含む場合にあつては、それらの含有量の合計)が重量の五パーセント以下のもの及び有機則第一条第一項第二号に規定する有機溶剤含有物(特別有機溶剤を含有するものを除く。)を除く。第四十一条の二において「特定有機溶剤混合物」という。)を製造し、又は取り扱う作業場(第三十八条の八において準用する有機則第三条第一項の場合における同項の業務を行う作業場を除く。)については、有機則第二十八条(第一項を除く。)から第二十八条の四までの規定を準用する。この場合において、有機則第二十八条第二項中「当該有機溶剤の濃度」とあるのは「特定有機溶剤混合物(特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第三十六条の五に規定する特定有機溶剤混合物をいう。以下同じ。)に含有される同令第二条第三号の二に規定する特別有機溶剤(以下「特別有機溶剤」という。)又は令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤の濃度(特定有機溶剤混合物が令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤を含有する場合にあつては、特別有機溶剤及び当該有機溶剤の濃度。以下同じ。)」と、同条第三項第七号、有機則第二十八条の三第二項並びに第二十八条の三の二第三項、第四項第一号及び第五項第一号中「有機溶剤」とあるのは「特定有機溶剤混合物に含有される特別有機溶剤又は令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤」と、同条第四項第三号ロ中「有機溶剤作業主任者」とあるのは「特定化学物質作業主任者」と読み替えるものとする。

 (金属アーク溶接等作業に係る措置)

 (金属アーク溶接等作業に係る措置)

第三十八条の二十一 (略)

第三十八条の二十一 (略)

2 事業者は、金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において、新たな金属アーク溶接等作業の方法を採用しようとするとき、又は当該作業の方法を変更しようとするときは、あらかじめ、当該金属アーク溶接等作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器を用いて行う測定により、当該作業場について、空気中の溶接ヒュームの濃度を測定しなければならない。

2 事業者は、金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において、新たな金属アーク溶接等作業の方法を採用しようとするとき、又は当該作業の方法を変更しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の定めるところにより、当該金属アーク溶接等作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器等を用いて行う測定により、当該作業場について、空気中の溶接ヒュームの濃度を測定しなければならない。

3~12 (略)

3~12 (略)

  様式第一号の四(裏面)を次のように改める。

 (労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部改正)

第五条 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

 (報告の徴収)

 (報告の徴収)

第一条の二の二の十三 都道府県労働局長は、衛生工学衛生管理者講習の実施のため必要な限度において、登録衛生工学衛生管理者講習機関に対し、衛生工学衛生管理者講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

第一条の二の二の十三 都道府県労働局長は、衛生工学衛生管理者講習の実施のため必要な限度において、衛生工学衛生管理者講習機関に対し、衛生工学衛生管理者講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

 (登録基準)

 (登録基準)

第十九条の二十四の四 厚生労働大臣は、第十九条の二十四の二の十六の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

第十九条の二十四の四 厚生労働大臣は、第十九条の二十四の二の十六の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

 一 (略)

 一 (略)

 二 実施管理者として、作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)別表第一号の作業場の種類について登録を受けている作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第二条第六号に規定する第一種作業環境測定士が置かれること。

 二 実施管理者として、作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)別表第一号の作業場の種類について登録を受けている作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第二条第五号に規定する第一種作業環境測定士が置かれること。

 三 較正員が次のいずれかに該当する者であること。

 三 較正員が次のいずれかに該当する者であること。

  イ 作業環境測定法第二条第五号に規定する作業環境測定士

  イ 作業環境測定法第二条第四号に規定する作業環境測定士

  ロ・ハ (略)

  ロ・ハ (略)

2 (略)

2 (略)

 (作業環境測定法施行規則の一部改正)

第六条 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)の一部を次のように改正する。

  次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

目次

目次

 第一章 (略)

 第一章 (略)

 第二章 作業環境測定士等

 第二章 作業環境測定士等

  第一節 (略)

  第一節 (略)

  第二節 指定試験機関(第三十一条-第四十三条の二

  第二節 指定試験機関(第三十一条-第四十三条

  第三節・第四節 (略)

  第三節・第四節 (略)

  第五節 登録サンプリング補助者講習機関(第五十一条の十-第五十一条の二十五)

  (新設)

 第三章・第四章 (略)

 第三章・第四章 (略)

 附則

 附則

 (令第一条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの

 (令第一条第二号の厚生労働省令で定める作業場

第一条 作業環境測定法施行令(以下「令」という。)第一条第一項第二号の厚生労働省令で定めるものは、電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第五十三条第二号又は第二号の二に掲げる作業場とする。

第一条 作業環境測定法施行令(以下「令」という。)第一条第二号の厚生労働省令で定める作業場は、電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第五十三条第二号又は第二号の二に掲げる作業場とする。

 (令第一条第二項第一号の厚生労働省令で定めるもの)

 

第一条の二 令第一条第二項第一号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

(新設)

  労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第四十二条の五第一号及び第二号に規定する場合において、労働者の身体に装着する試料採取機器を用いて測定を行う作業場

 

  労働安全衛生規則第四十二条の五第三号に規定するときに労働者の身体に装着する試料採取機器を用いて測定を行う作業場

 

 (令第一条第二項第二号の厚生労働省令で定めるもの)

 

第一条の三 令第一条第二項第二号の厚生労働省令で定めるものは、労働安全衛生規則第四十二条の六に規定するときに作業環境測定法(以下「法」という。)第二条第二号に規定する作業環境測定(以下「作業環境測定」という。)を行う作業場とする。

(新設)

 (法第二条第七号の厚生労働省令で定める機器)

 (法第二条第六号の厚生労働省令で定める機器)

第二条 法第二条第七号の厚生労働省令で定める機器は、次に掲げる機器(以下「簡易測定機器」という。)以外の機器とする。

第二条 作業環境測定法(以下「法」という。)第二条第六号の厚生労働省令で定める機器は、次に掲げる機器(以下「簡易測定機器」という。)以外の機器とする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 (作業環境測定の実施)

 (作業環境測定の実施)

第三条 事業者は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条第一項又は第六十五条の三第二項の規定により、法第二条第四号に規定する指定作業場(以下「指定作業場」という。)について作業環境測定を行うときは、次に定めるところによらなければならない。

第三条 事業者は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条第一項の規定により、法第二条第三号に規定する指定作業場(以下「指定作業場」という。)について同条第二号に規定する作業環境測定(以下「作業環境測定」という。)を行うときは、次に定めるところによらなければならない。

 一 デザイン及びサンプリングは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者に実施させること。

 一 デザイン及びサンプリングは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者に実施させること。

  イ 当該指定作業場において作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器等を用いて行う作業環境測定に係るデザイン及びサンプリング(以下「個人サンプリング法」という。) 法第二条第五号に規定する作業環境測定士(以下「作業環境測定士」という。)のうち、第六条第一項第一号又は第四号に定める事項について登録を受けているもの

  イ 当該指定作業場において作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器等を用いて行う作業環境測定に係るデザイン及びサンプリング(以下「個人サンプリング法」という。) 法第二条第四号に規定する作業環境測定士(以下「作業環境測定士」という。)のうち、個人サンプリング法について登録を受けているもの

  ロ 個人サンプリング法以外のもの 作業環境測定士(第六条第一項第六号に定める事項について登録を受けている第二種作業環境測定士を除く。

  ロ 個人サンプリング法以外のもの 作業環境測定士

 二 分析(解析を含む。以下同じ。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者に実施させること。

 二 分析(解析を含む。以下同じ。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者に実施させること。

  イ 簡易測定機器以外の機器を用いて行う分析 法第二条第六号に規定する第一種作業環境測定士(以下「第一種作業環境測定士」という。)のうち、当該指定作業場の属する別表に掲げる作業場の種類について登録を受けているもの

  イ 簡易測定機器以外の機器を用いて行う分析 法第二条第五号に規定する第一種作業環境測定士(以下「第一種作業環境測定士」という。)のうち、当該指定作業場の属する別表に掲げる作業場の種類について登録を受けているもの

  ロ イに規定する分析以外のもの 作業環境測定士(第六条第一項第六号に定める事項について登録を受けている第二種作業環境測定士を除く。

  ロ イに規定する分析以外のもの 作業環境測定士

2 事業者は、前項の規定による作業環境測定を行うことができないときは、次に定めるところによらなければならない。

2 事業者は、法第三条第一項の規定による作業環境測定を行うことができないときは、次に定めるところによらなければならない。

 一 デザイン及びサンプリングは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める法第二条第八号に規定する作業環境測定機関(以下「作業環境測定機関」という。)又は法第三条第二項ただし書の厚生労働大臣が指定する機関(以下「指定測定機関」という。)に委託すること。

 一 デザイン及びサンプリングは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める法第二条第七号に規定する作業環境測定機関(以下「作業環境測定機関」という。)又は法第三条第二項ただし書の厚生労働大臣が指定する機関(以下「指定測定機関」という。)に委託すること。

  イ 個人サンプリング法 第五十二条第一号に定める事項について登録を受けている作業環境測定機関又は個人サンプリング法について指定を受けている指定測定機関

  イ 個人サンプリング法 個人サンプリング法について登録を受けている作業環境測定機関又は指定測定機関

  ロ (略)

  ロ (略)

 二 (略)

 二 (略)

第三条の二 事業者は、労働安全衛生法第六十五条の三第一項の規定により、指定作業場について作業環境測定を行うときは、次に定めるところによらなければならない。

(新設)

  デザイン及びサンプリングは、作業環境測定士のうち、第六条第一項第五号又は第六号に定める事項について登録を受けているものに実施させること。

 

  分析は、第一種作業環境測定士のうち、当該指定作業場の属する別表に掲げる作業場の種類(特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第三十八条の二十一第二項及び第四項に規定する測定を行う場合においては、別表第四号の作業場の種類。次項第二号及び第六十一条の二第二号において同じ。)について登録を受けているものに実施させること。

 

 事業者は、前項の規定による作業環境測定を行うことができないときは、次に定めるところによらなければならない。

 

  デザイン及びサンプリングは、第五十二条第三号に定める事項について登録を受けている作業環境測定機関又は法第二条第三号に規定する個人ばく露測定(以下「個人ばく露測定」という。)に係るデザイン及びサンプリングについて指定を受けている指定測定機関に委託すること。

 

  分析は、当該指定作業場の属する別表に掲げる作業場の種類について登録を受けている作業環境測定機関又は当該作業場の種類について指定を受けている指定測定機関に委託すること。

 

第三条の三 事業者は、労働安全衛生法第六十五条の三第三項の規定により、指定作業場について作業環境測定を行うときは、次に定めるところによらなければならない。

(新設)

  デザイン及びサンプリングは、作業環境測定士のうち、第六条第一項第五号又は第六号に定める事項について登録を受けているものに実施させること。

 

  分析は、測定を行おうとする化学物質の分析方法に応じて、厚生労働大臣が定める要件を満たす者に実施させること。

 

 事業者は、前項の規定による作業環境測定を行うことができないときは、次に定めるところによらなければならない。

 

  デザイン及びサンプリングは、第五十二条第三号に定める事項について登録を受けている作業環境測定機関又は個人ばく露測定に係るデザイン及びサンプリングについて指定を受けている指定測定機関に委託すること。

 

  分析は、測定を行おうとする化学物質の分析方法に応じて、前項第二号に規定する者が所属している作業環境測定機関又は指定測定機関に委託すること。

 

第三条の四 法第四条第三項の厚生労働省令で定めるものは、労働安全衛生法第六十五条の三第一項又は第三項の規定により、指定作業場について行う個人ばく露測定のうち、サンプリング(作業環境測定士がサンプリングごとに指定する方法により行うものに限る。)又は分析(職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)別表第十一の三の三に掲げる検定職種のうち、化学分析に係る一級の技能検定の試験科目に含まれる分析方法により行うものであり、かつ、当該技能検定に合格した者(次条において「一級化学分析技能士」という。)が所属する事業場で採取された試料に係るものに限る。)の業務とする。

(新設)

第三条の五 法第四条第三項の厚生労働省令で定める者は、前条のサンプリングの業務については、都道府県労働局長(第五十一条の十第二項柱書に規定する場合にあつては、厚生労働大臣)の登録を受けた者が行う個人ばく露測定のサンプリングに関する補助者の講習(第五節において「サンプリング補助者講習」という。)を修了した者とし、分析の業務については、一級化学分析技能士とする。

(新設)

 (作業環境測定士の資格)

 (作業環境測定士の資格)

第五条 法第五条の厚生労働省令で定める労働衛生に関する実務に従事した経験は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる年数以上労働衛生の実務に従事した経験とする。

第五条 (新設)

  法第十五条第一号又は第十五条第三号、第三号の二、第四号若しくは第七号のいずれかに該当する者 一年

 

  法第十五条第二号又は第十五条第一号若しくは第五号のいずれかに該当する者 三年

 

  第十五条第六号に該当する者 四年

 

  第十五条第二号に該当する者 五年

 

  前各号のいずれにも該当しない者(次項第一号に該当する者を除く。) 八年

 

 法第五条の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

 法第五条の厚生労働省令で定めるは、次のとおりとする。

  第十五条第九号又は第十号の者(法第五条の作業環境測定士試験(以下「試験」という。)の全科目が免除された者を除く。)で、試験に合格し、法第五条の講習(以下「講習」という。)を修了したもの

 (新設)

  試験の全科目が免除された者で、講習を修了したもの

  法第五条の作業環境測定士試験(以下「試験」という。)の全科目が免除された者で、同条の講習(以下「講習」という。)を修了したもの

  (略)

  (略)

  その他厚生労働大臣が、前三号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定する者

  その他厚生労働大臣が、前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定する者

 前項第三号の規定による認定を受けようとする者は、同号イ又はロに該当することを証する書面を添えて、書面により、厚生労働大臣に申請しなければならない。

 前項第二号の規定による認定を受けようとする者は、同号イ又はロに該当することを証する書面を添えて、書面により、厚生労働大臣に申請しなければならない。

 第二項第三号又は第四号の規定による認定は、作業環境測定士の種別及びその種別が第一種作業環境測定士である場合にあつては、その者が作業環境測定を行うことができる別表に掲げる作業場の種類を定めて行うものとする。

 第一項第二号又は第三号の規定による認定は、作業環境測定士の種別及びその種別が第一種作業環境測定士である場合にあつては、その者が作業環境測定を行うことができる別表に掲げる作業場の種類を定めて行うものとする。

第五条の二 前条第二項の規定にかかわらず、学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による職業能力開発短期大学校若しくは職業能力開発大学校(以下「大学等」という。)のうち厚生労働大臣の登録を受けたものにおいて、法第二条第七号に規定する第二種作業環境測定士(以下「第二種作業環境測定士」という。)となるために必要な知識及び技能を付与する科目として次に掲げるものを修めて卒業し(当該科目を修めて専門職大学前期課程を修了した者である場合を含む。)、又は訓練を修了した者は、第二種作業環境測定士となる資格を有するものとする。

第五条の二 前条第一項の規定にかかわらず、学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による職業能力開発短期大学校若しくは職業能力開発大学校(以下「大学等」という。)のうち厚生労働大臣の登録を受けたものにおいて、法第二条第六号に規定する第二種作業環境測定士(以下この条において「第二種作業環境測定士」という。)となるために必要な知識及び技能を付与する科目として次に掲げるものを修めて卒業し(当該科目を修めて専門職大学前期課程を修了した者である場合を含む。)、又は訓練を修了した者は、第二種作業環境測定士となる資格を有するものとする。

 一~六 (略)

 一~六 (略)

第五条の二の二 第五条第二項及び前条の規定にかかわらず、個人ばく露測定に係るデザイン及びサンプリングについて十分な知識及び技能を有する者として厚生労働大臣が定める者であつて、試験に合格していないもの(第五条第二項第二号から第四号まで及び前条に該当しない者を含む。)は、個人ばく露測定に係るデザイン及びサンプリングに限り行うことができる第二種作業環境測定士となる資格を有するものとする。

(新設)

 (登録)

 (登録)

第五条の三 第五条の二の登録(以下この条から第五条の十四までにおいて単に「登録」という。)は、第五条の五第一項第一号に規定する該当科目を開設しようとする大学等の設置者の申請により行う。

第五条の三 前条の登録(以下この条から第五条の十四までにおいて単に「登録」という。)は、第五条の五第一項第一号に規定する該当科目を開設しようとする大学等の設置者の申請により行う。

2・3 (略)

2・3 (略)

 (登録基準)

 (登録基準)

第五条の五 厚生労働大臣は、第五条の三の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、第一号に規定する該当科目を開設する事業年度の初日にその登録をしなければならない。

第五条の五 厚生労働大臣は、第五条の三の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、第一号に規定する該当科目を開設する事業年度の初日にその登録をしなければならない。

 一 (略)

 一 (略)

 二 教員等の資格及び専任の教員等の数は、次に定めるところによること。

 二 教員等の資格及び専任の教員等の数は、次に定めるところによること。

  イ 教員等は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。

  イ 教員等は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。

科目

条件

(略)

(略)

作業環境について行うデザイン及びサンプリング及び作業環境の評価

一 (略)

二 第五条第二項第三号イ又はロに該当する者で、第一種作業環境測定士となる資格を有するもの

三 (略)

(略)

(略)

科目

条件

(略)

(略)

作業環境について行うデザイン及びサンプリング及び作業環境の評価

一 (略)

二 第五条第一項第二号イ又はロに該当する者で、第一種作業環境測定士となる資格を有するもの

三 (略)

(略)

(略)

  ロ・ハ (略)

  ロ・ハ (略)

 三 (略)

 三 (略)

2 (略)

2 (略)

 (変更の届出)

 (変更の届出)

第五条の八 登録大学等は、第五条の五第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更したときは、変更した日から二週間以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

第五条の八 登録大学等は、第五条の五第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 (公示)

 (公示)

第五条の十四 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。

第五条の十四 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。

(略)

(略)

第五条の八の規定による第五条の五第二項第二号の事項の変更の届出があつたとき。

一 (略)

二 変更した年月日

(略)

(略)

(略)

(略)

第五条の八の規定による第五条の五第二項第二号の事項の変更の届出があつたとき。

一 (略)

二 変更する年月日

(略)

(略)

 (登録事項)

 (登録事項)

第六条 法第七条第四号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項とする。

第六条 法第七条第四号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項とする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 第五条第二項第三号又は第四号に掲げる者で、同条第四項の規定によりその種別が第一種作業環境測定士であると厚生労働大臣が認定したもの その者が作業環境測定を行うことができる別表に掲げる作業場の種類

 三 第五条第一項第二号又は第三号に掲げる者で、同条第三項の規定によりその種別が第一種作業環境測定士であると厚生労働大臣が認定したもの その者が作業環境測定を行うことができる別表に掲げる作業場の種類

 四 第五条第二項第三号又は第四号に掲げる者及び第五条の二の規定により第二種作業環境測定士としての資格を有する者 個人サンプリング法を行うことができること

 四 第五条第一項第二号又は第三号に掲げる者及び第五条の二の規定により第二種作業環境測定士としての資格を有する者 個人サンプリング法を行うことができること

  次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当する者 個人ばく露測定に係るデザイン及びサンプリングを行うことができること

 (新設)

   法別表第一第一種作業環境測定士講習の項講習科目の欄第二号又は同表第二種作業環境測定士講習の項講習科目の欄第二号に掲げる科目のうち個人ばく露測定に係るデザイン及びサンプリングに関するものを修了した者

   試験に合格した者(第五条第二項第二号に該当する者を含む。)であつて、第五条の二の二の厚生労働大臣が定める者に該当するもの

   第五条第二項第三号又は第四号に掲げる者及び第五条の二の規定により第二種作業環境測定士としての資格を有する者

  第五条の二の二の規定により個人ばく露測定に係るデザイン及びサンプリングに限り行うことができる第二種作業環境測定士となる資格を有する者 個人ばく露測定に係るデザイン及びサンプリングに限り行うことができること

 (新設)

2 (略)

2 (略)

 (登録の申請)

 (登録の申請)

第七条 (略)

第七条 (略)

 法第九条第二項の厚生労働省令で定める書類は、法第十六条第一項の合格証(以下「合格証」という。)若しくはその写し、同条第二項の講習修了証(以下「講習修了証」という。)若しくはその写し及び第五条第一項の労働衛生の実務に従事した経験を有することを証する書類又はこれらに代わるべき書類とする。

 法第十六条第一項の合格証(以下「合格証」という。)及び同条第二項の講習修了証(以下「講習修了証」という。)(第五条第一項各号に該当する者又は第五条の二に規定する者にあつては、これらに代わるべき書面)の法第九条第二項の規定による提示は、申請者の住所を管轄する都道府県労働局長に対して行わなければならない。

 (登録証の書換え)

 (登録証の書換え)

第九条 作業環境測定士は、法第七条第二号に掲げる事項又は第六条第二項に規定する旧姓を使用した氏名若しくは通称について変更が生じたときは、遅滞なく、作業環境測定士登録証書換申請書(様式第三号)に登録証及び書換えの理由を証する書類を添えて、当該作業環境測定士の住所を管轄する都道府県労働局長(以下この款において「所轄都道府県労働局長」という。)を経由して厚生労働大臣に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。

第九条 作業環境測定士は、法第七条第二号に掲げる事項又は第六条第二項に規定する旧姓を使用した氏名若しくは通称について変更が生じたときは、遅滞なく、作業環境測定士登録証書換申請書(様式第三号)に登録証及び書換えの理由を証する書面を添えて、当該作業環境測定士の住所を管轄する都道府県労働局長(以下この款において「所轄都道府県労働局長」という。)を経由して厚生労働大臣に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。

2 (略)

2 (略)

3 前項の場合においては、作業環境測定士は、第七条第二項に規定する書類その他の書換えの理由に応じてこれを証する書類を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

3 前項の場合においては、作業環境測定士は、書換えの理由を証する合格証及び講習修了証(第五条第一項各号に該当する者にあつては、これらに代わるべき書面)を所轄都道府県労働局長に提示しなければならない。

 (指定登録機関が登録事務を行う場合における規定の適用)

 (指定登録機関が登録事務を行う場合における規定の適用)

第十三条の二 法第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)が同条第一項に規定する登録事務(以下「登録事務」という。)を行う場合における第七条、第九条、第十条及び前条の規定の適用については、第七条第一項中「申請者の住所を管轄する都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣」とあり、第九条第一項中「当該作業環境測定士の住所を管轄する都道府県労働局長(以下この款において「所轄都道府県労働局長」という。)を経由して厚生労働大臣」とあり、同条第二項、第十条及び前条中「所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣」とあり、並びに第九条第三項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「指定登録機関」とする。

第十三条の二 法第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)が同条第一項に規定する登録事務(以下「登録事務」という。)を行う場合における第七条、第九条、第十条及び前条の規定の適用については、第七条第一項中「申請者の住所を管轄する都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣」とあり、同条第二項中「申請者の住所を管轄する都道府県労働局長」とあり、第九条第一項中「当該作業環境測定士の住所を管轄する都道府県労働局長(以下この款において「所轄都道府県労働局長」という。)を経由して厚生労働大臣」とあり、同条第二項、第十条及び前条中「所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣」とあり、並びに第九条第三項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「指定登録機関」とする。

2 (略)

2 (略)

 (受験資格)

 (受験資格)

第十五条 法第十五条第三号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

第十五条 法第十五条第三号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

 一 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程以外の課程を修めて卒業した者(機構により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該課程を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)

 一 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程以外の課程を修めて卒業した者(機構により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該課程を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)で、その後三年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

 二 学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校において理科系統の正規の学科以外の学科を修めて卒業した者(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)

 二 学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校において理科系統の正規の学科以外の学科を修めて卒業した者(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)で、その後五年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

 三 機構により学士の学位を授与された者(理科系統の正規の課程を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者

 三 機構により学士の学位を授与された者(理科系統の正規の課程を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

 三の二 職業能力開発促進法施行規則第九条に定める応用課程の高度職業訓練のうち同令別表第七に定めるところにより行われるもの(当該訓練において履修すべき専攻学科の主たる科目が理科系統の科目であるものに限る。)を修了した者

 三の二 職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に定める応用課程の高度職業訓練のうち同令別表第七に定めるところにより行われるもの(当該訓練において履修すべき専攻学科の主たる科目が理科系統の科目であるものに限る。)を修了した者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

 四 職業能力開発促進法施行規則第九条に定める専門課程又は同令第三十六条の二第二項に定める特定専門課程の高度職業訓練のうち同令別表第六に定めるところにより行われるもの(職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年労働省令第一号。第六号において「平成五年改正省令」という。)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧能開規則」という。)別表第三の二に定めるところにより行われる専門課程の養成訓練並びに職業訓練法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十年労働省令第二十三号)による改正前の職業訓練法施行規則(次号及び第十七条第十二号において「昭和六十年改正前の職業訓練法施行規則」という。)別表第一の専門訓練課程及び職業訓練法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十号)による改正前の職業訓練法(以下「旧職業訓練法」という。)第九条第一項の特別高等訓練課程の養成訓練を含む。)(当該訓練において履修すべき専攻学科又は専門学科の主たる科目が理科系統の科目であるものに限る。)を修了した者

 四 職業能力開発促進法施行規則第九条に定める専門課程又は同令第三十六条の二第二項に定める特定専門課程の高度職業訓練のうち同令別表第六に定めるところにより行われるもの(職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年労働省令第一号。第六号において「平成五年改正省令」という。)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧能開規則」という。)別表第三の二に定めるところにより行われる専門課程の養成訓練並びに職業訓練法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十年労働省令第二十三号)による改正前の職業訓練法施行規則(次号及び第十七条第十二号において「昭和六十年改正前の職業訓練法施行規則」という。)別表第一の専門訓練課程及び職業訓練法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十号)による改正前の職業訓練法(以下「旧職業訓練法」という。)第九条第一項の特別高等訓練課程の養成訓練を含む。)(当該訓練において履修すべき専攻学科又は専門学科の主たる科目が理科系統の科目であるものに限る。)を修了した者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

 五 職業能力開発促進法施行規則第九条に定める普通課程の普通職業訓練のうち同令別表第二に定めるところにより行われるもの(旧能開規則別表第三に定めるところにより行われる普通課程の養成訓練並びに昭和六十年改正前の職業訓練法施行規則別表第一の普通訓練課程及び旧職業訓練法第九条第一項の高等訓練課程の養成訓練を含む。)(当該訓練において履修すべき専攻学科又は専門学科の主たる科目が理科系統の科目であるものに限る。)を修了した者

 五 職業能力開発促進法施行規則第九条に定める普通課程の普通職業訓練のうち同令別表第二に定めるところにより行われるもの(旧能開規則別表第三に定めるところにより行われる普通課程の養成訓練並びに昭和六十年改正前の職業訓練法施行規則別表第一の普通訓練課程及び旧職業訓練法第九条第一項の高等訓練課程の養成訓練を含む。)(当該訓練において履修すべき専攻学科又は専門学科の主たる科目が理科系統の科目であるものに限る。)を修了した者で、その後三年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

 六 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号。第十七条第十二号において「昭和五十三年改正省令」という。)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練(平成五年改正省令による改正前の同項に規定する専修訓練課程及び旧職業訓練法第九条第一項の専修訓練課程の養成訓練を含む。)(当該訓練において履修すべき専門学科の主たる科目が理科系統の科目であるものに限る。)を修了した者

 六 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号。第十七条第十二号において「昭和五十三年改正省令」という。)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練(平成五年改正省令による改正前の同項に規定する専修訓練課程及び旧職業訓練法第九条第一項の専修訓練課程の養成訓練を含む。)(当該訓練において履修すべき専門学科の主たる科目が理科系統の科目であるものに限る。)を修了した者で、その後四年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

 七 職業能力開発促進法施行規則別表第十一の三の三に掲げる検定職種のうち、一級、二級又は単一等級の技能検定(当該技能検定において必要とされる知識が主として理学又は工学に関する知識であるものに限る。)に合格した者

 七 職業能力開発促進法施行規則別表第十一の三の三に掲げる検定職種のうち、一級、二級又は単一等級の技能検定(当該技能検定において必要とされる知識が主として理学又は工学に関する知識であるものに限る。)に合格した者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

 八~十 (略)

 八~十 (略)

 (試験の免除)

 (試験の免除)

第十七条 法第十四条第三項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる者とし、その者に対して、第一種試験及び第二種試験の科目のうち、それぞれ、当該各号に定める科目を免除する。

第十七条 法第十四条第三項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる者とし、その者に対して、第一種試験及び第二種試験の科目のうち、それぞれ、当該各号に定める科目を免除する。

 一~十九 (略)

 一~十九 (略)

 二十 試験に合格した者(第五条第二項第三号又は第四号の規定による認定を受けた者及び第五条の二に規定する者を含む。) 分析の技術に関する科目を除く全科目

 二十 試験に合格した者(第五条第一項第二号又は第三号の規定による認定を受けた者及び第五条の二に規定する者を含む。) 分析の技術に関する科目を除く全科目

 二十一 (略)

 二十一 (略)

 (変更の届出)

 (変更の届出)

第十七条の七 登録試験免除講習機関は、第十七条の四第二項第二号又は第三号の事項を変更したときは、変更した日から二週間以内に、登録試験免除講習機関登録事項変更届出書(様式第四号の六)を厚生労働大臣に届け出なければならない。

第十七条の七 登録試験免除講習機関は、第十七条の四第二項第二号又は第三号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、登録試験免除講習機関登録事項変更届出書(様式第四号の六)を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第十七条の十 登録試験免除講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

第十七条の十 登録試験免除講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2 (略)

2 (略)

 (登録の取消し等)

 (登録の取消し等)

第十七条の十三 厚生労働大臣は、登録試験免除講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて試験免除講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

第十七条の十三 厚生労働大臣は、登録試験免除講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて試験免除講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 一 (略)

 一 (略)

 二 第十七条の六から第十七条の九まで、第十七条の十第一項又は次条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。

 二 第十七条の六から第十七条の九まで、第十七条の十第一項又は次条の規定に違反したとき。

 三~五 (略)

 三~五 (略)

 (公示)

 (公示)

第十七条の十六 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。

第十七条の十六 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。

(略)

(略)

第十七条の七の規定による第十七条の四第二項第二号の事項の変更の届出があつたとき。

一 (略)

二 変更した年月日

第十七条の七の規定による第十七条の四第二項第三号の事項の変更の届出があつたとき。

一・二 (略)

三 変更した年月日

(略)

(略)

(略)

(略)

第十七条の七の規定による第十七条の四第二項第二号の事項の変更の届出があつたとき。

一 (略)

二 変更する年月日

第十七条の七の規定による第十七条の四第二項第三号の事項の変更の届出があつたとき。

一・二 (略)

三 変更する年月日

(略)

(略)

 (講習の免除)

 (講習の免除)

第二十五条 講習を修了した者(第五条第二項第三号又は第四号の規定による認定を受けた者及び第五条の二に規定する者を含む。)に対しては、法別表第一の下欄に掲げる講習科目のうち労働衛生管理の実務及び作業環境について行うデザイン及びサンプリングの実務(個人サンプリング法に係るもの及び個人ばく露測定に係るものを除く。)を免除する。

第二十五条 講習を修了した者(第五条第一項第二号又は第三号の規定による認定を受けた者及び第五条の二に規定する者を含む。)に対しては、法別表第一の下欄に掲げる講習科目のうち労働衛生管理の実務及び作業環境について行うデザイン及びサンプリングの実務(個人サンプリング法に係るものを除く。)を免除する。

 (変更の届出)

 (変更の届出)

第四十五条の二 登録講習機関は、法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十七条の二の規定により変更の届出をしたときは、登録講習機関登録事項変更届出書(様式第十二号の二)を所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。

第四十五条の二 登録講習機関は、法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十七条の二の規定により変更の届出をしようとするときは、登録講習機関登録事項変更届出書(様式第十二号の二)を所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。

    第五節 登録サンプリング補助者講習機関

    (新設)

 (登録の申請)

 

第五十一条の十 第三条の五の登録(以下この節において「登録」という。)は、サンプリング補助者講習を行おうとする者の申請により行う。

(新設)

 登録の申請をしようとする者は、登録サンプリング補助者講習機関登録申請書(様式第十五号の三)に次の書類を添えて、当該者がサンプリング補助者講習を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(サンプリング補助者講習を行おうとする場所が二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたる場合には、厚生労働大臣。以下この節において「所轄都道府県労働局長等」という。)に提出しなければならない。

 

  申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書

 

  申請者が個人である場合は、その住民票の写し

 

  申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書類

 

  次の事項を記載した書類

 

   申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴

 

   サンプリング補助者講習の業務を管理する者の氏名及び略歴

 

   サンプリング補助者講習の講師の氏名、略歴及び担当するサンプリング補助者講習の講習科目

 

   サンプリング補助者講習に用いる機械器具その他の設備の種類、数、性能及びそれらの所有又は借入れの別

 

   サンプリング補助者講習の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

 

   イからホまでに掲げるもののほか、第五十一条の十二第一項各号の要件に適合していることを証する事項

 

 (欠格条項)

 

第五十一条の十一 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

(新設)

  法又は労働安全衛生法(これらに基づく命令を含む。)の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

 

  第五十一条の二十一の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

 

  法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

 

 (登録基準)

 

第五十一条の十二 所轄都道府県労働局長等は、第五十一条の十の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

(新設)

  次に掲げるサンプリング補助者講習を行うために必要な機械器具その他の設備を有し、これを用いてサンプリング補助者講習を行うものであること。

 

   試料採取機器

 

   分粒装置

 

  サンプリング補助者講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。

 

   化学物質管理概論

 

   個人ばく露測定概論

 

   サンプリングに関する知識

 

   労働衛生関係法令

 

   サンプリング

 

  サンプリング補助者講習の講師が、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。

講習科目

条件

化学物質管理概論

 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、その後三年以上労働衛生に関する実務又は研究に従事した経験を有するもの

 

 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者

個人ばく露測定概論

 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、その後三年以上労働衛生に関する実務又は研究に従事した経験を有するもの

 

 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者

サンプリングに関する知識

 作業環境測定士であつて三年以上個人ばく露測定に係るデザイン及びサンプリングの実務に従事した経験を有するもの

 

 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者

労働衛生関係法令

 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者(機構により学士の学位を授与された者若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は専門職大学前期課程を修了した者を含む。)であつて、その後一年以上労働衛生に関する実務又は研究に従事した経験を有するもの

 

 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者

サンプリング

 作業環境測定士であつて三年以上個人ばく露測定に係るデザイン及びサンプリングの実務に従事した経験を有するもの

 

 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者

  サンプリング補助者講習の業務を管理する者が置かれていること。

 登録は、登録サンプリング補助者講習機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。

 

  登録年月日及び登録番号

 

  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 

  事務所の名称及び所在地

 

 (登録の更新)

 

第五十一条の十三 登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

(新設)

 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

 

 (実施義務等)

 

第五十一条の十四 登録を受けた者(以下この節において「登録サンプリング補助者講習機関」という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載したサンプリング補助者講習の実施に関する計画を作成し、サンプリング補助者講習受講申込書(様式第十五号の四)を提出してサンプリング補助者講習を受けようとする者に対し、当該計画に従つて公正にサンプリング補助者講習を行わなければならない。

(新設)

  サンプリング補助者講習の実施時期、実施場所、講習科目、時間及び受講定員に関する事項

 

  サンプリング補助者講習の講師の氏名

 

 登録サンプリング補助者講習機関は、毎事業年度開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく)、サンプリング補助者講習実施計画届出書(様式第十五号の五)に前項の規定により作成した計画を添えて、所轄都道府県労働局長等に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 

 登録サンプリング補助者講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、サンプリング補助者講習実施計画変更届出書(様式第十五号の六)を所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。

 

 登録サンプリング補助者講習機関は、サンプリング補助者講習を修了した者に対し、遅滞なく、サンプリング補助者講習修了証(様式第十五号の七)を交付しなければならない。

 

 前項の者は、サンプリング補助者講習修了証を損傷し、又は滅失したときは、サンプリング補助者講習修了証再交付申請書(様式第十五号の八)に損傷したサンプリング補助者講習修了証(サンプリング補助者講習修了証を滅失したときは、その事実を記載した書類)を添えて、サンプリング補助者講習修了証の交付を受けたサンプリング補助者講習機関(サンプリング補助者講習機関がサンプリング補助者講習の業務を廃止した場合(登録を取り消された場合及び登録が効力を失つた場合を含む。)にあつては、第五十一条の二十四第一項に規定する所轄都道府県労働局長)に提出し、サンプリング補助者講習修了証の再交付を受けることができる。

 登録サンプリング補助者講習機関は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施したサンプリング補助者講習の結果について、サンプリング補助者講習実施結果報告書(様式第十五号の九)にサンプリング補助者講習の修了者の氏名、生年月日、住所及びサンプリング補助者講習修了証の番号を記載したサンプリング補助者講習修了者一覧を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。

 

 (変更の届出)

 

第五十一条の十五 登録サンプリング補助者講習機関は、第五十一条の十二第二項第二号又は第三号の事項を変更したときは、変更した日から二週間以内に、登録サンプリング補助者講習機関登録事項変更届出書(様式第十五号の十)を所轄都道府県労働局長等に届け出なければならない。

(新設)

 (業務規程)

 

第五十一条の十六 登録サンプリング補助者講習機関は、サンプリング補助者講習の業務の開始の日の二週間前までに、次の事項を記載したサンプリング補助者講習の業務に関する規程を定め、登録サンプリング補助者講習機関業務規程届出書(様式第十五号の十一)に当該規程を添えて、所轄都道府県労働局長等に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(新設)

  サンプリング補助者講習の実施方法

 

  サンプリング補助者講習に関する料金

 

  前号の料金の収納の方法に関する事項

 

  サンプリング補助者講習の講師の選任及び解任に関する事項

 

  サンプリング補助者講習の講習科目及び時間に関する事項

 

  サンプリング補助者講習修了証の発行に関する事項

 

  サンプリング補助者講習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

 

  サンプリング補助者講習の実施に関する計画に関する事項

 

  第五十一条の十八第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項

 

  前各号に掲げるもののほか、サンプリング補助者講習の業務に関し必要な事項

 

 登録サンプリング補助者講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、登録サンプリング補助者講習機関業務規程変更届出書(様式第十五号の十二)を所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。

 

 (業務の休廃止の届出)

 

第五十一条の十七 登録サンプリング補助者講習機関は、サンプリング補助者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、サンプリング補助者講習業務休廃止届出書(様式第十五号の十三)を所轄都道府県労働局長等に届け出なければならない。

(新設)

 (財務諸表等の備置き及び閲覧等)

 

第五十一条の十八 登録サンプリング補助者講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財務諸表等を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

(新設)

 サンプリング補助者講習を受けようとする者その他の利害関係人は、登録サンプリング補助者講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録サンプリング補助者講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

 

  財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

 

  前号の書面の謄本又は抄本の請求

 

  財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

 

  前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書類の交付の請求

 

   送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

 

   磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

 

 (適合命令)

 

第五十一条の十九 所轄都道府県労働局長等は、登録サンプリング補助者講習機関が第五十一条の十二第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録サンプリング補助者講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(新設)

 (改善命令)

 

第五十一条の二十 所轄都道府県労働局長等は、登録サンプリング補助者講習機関が第五十一条の十四第一項の規定に違反していると認めるときは、その登録サンプリング補助者講習機関に対し、サンプリング補助者講習を行うべきこと又はサンプリング補助者講習の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(新設)

 (登録の取消し等)

 

第五十一条の二十一 所轄都道府県労働局長等は、登録サンプリング補助者講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めてサンプリング補助者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(新設)

  第五十一条の十一第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

 

  第五十一条の十四(第五項を除く。)から第五十一条の十七まで、第五十一条の十八第一項又は次条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。

 

  正当な理由がないのに第五十一条の十八第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

 

  前二条の規定による命令に違反したとき。

 

  不正の手段により登録を受けたとき。

 

 (帳簿の作成と保存)

 

第五十一条の二十二 登録サンプリング補助者講習機関は、サンプリング補助者講習を行つたときは、サンプリング補助者講習の修了者の氏名、生年月日、修了年月日及びサンプリング補助者講習修了証の番号を記載した帳簿を備え、サンプリング補助者講習の業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。

(新設)

 登録サンプリング補助者講習機関は、サンプリング補助者講習を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から五年間保存しなければならない。

 

  サンプリング補助者講習の講習科目及び時間

 

  サンプリング補助者講習を行つた年月日

 

  サンプリング補助者講習の講師の氏名及びその者の資格に関する事項

 

  サンプリング補助者講習の結果

 

  その他サンプリング補助者講習に関し必要な事項

 

 登録サンプリング補助者講習機関は、サンプリング補助者講習の業務を廃止した場合(登録を取り消された場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、第一項の帳簿を所轄都道府県労働局長等に引き渡さなければならない。

 

 (報告の徴収)

 

第五十一条の二十三 所轄都道府県労働局長等は、サンプリング補助者講習の実施のため必要な限度において、登録サンプリング補助者講習機関に対し、サンプリング補助者講習の事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

(新設)

 (所轄都道府県労働局長によるサンプリング補助者講習の実施)

 

第五十一条の二十四 所轄都道府県労働局長(サンプリング補助者講習を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、その管轄区域内に登録を受ける者がいない場合、第五十一条の十七の規定によるサンプリング補助者講習の業務の全部若しくは一部の休止若しくは廃止の届出があつた場合、第五十一条の二十一の規定により登録を取り消し、若しくは登録サンプリング補助者講習機関に対しサンプリング補助者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は登録サンプリング補助者講習機関が天災その他の事由によりサンプリング補助者講習の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合その他必要があると認める場合は、当該サンプリング補助者講習の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

(新設)

 登録サンプリング補助者講習機関は、前項の規定により所轄都道府県労働局長がサンプリング補助者講習の業務の全部又は一部を自ら行う場合には、次の事項を行わなければならない。

  所轄都道府県労働局長に当該サンプリング補助者講習の業務並びに当該サンプリング補助者講習の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。

  その他所轄都道府県労働局長が必要と認める事項

 (公示)

第五十一条の二十五 所轄都道府県労働局長等は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。

(新設)

登録をしたとき。

 登録サンプリング補助者講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 サンプリング補助者講習の業務を行う事務所の名称及び所在地

 登録した年月日

第五十一条の十五の規定による第五十一条の十二第二項第二号の事項の変更の届出があつたとき。

 変更前及び変更後の登録サンプリング補助者講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 変更した年月日

第五十一条の十五の規定による第五十一条の十二第二項第三号の事項の変更の届出があつたとき。

 登録サンプリング補助者講習機関の氏名又は名称

 変更前及び変更後のサンプリング補助者講習の業務を行う事務所の名称及び所在地

 変更した年月日

第五十一条の十七の規定による届出があつたとき。

 サンプリング補助者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録サンプリング補助者講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 休止し、又は廃止するサンプリング補助者講習の業務の範囲

 サンプリング補助者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日

 サンプリング補助者講習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間

第五十一条の二十一の規定により登録を取り消し、又はサンプリング補助者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

 登録サンプリング補助者講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 登録を取り消し、又はサンプリング補助者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日

 サンプリング補助者講習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じたサンプリング補助者講習の業務の範囲及びその期間

前条第一項の規定により所轄都道府県労働局長がサンプリング補助者講習の業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。

 サンプリング補助者講習の業務の全部又は一部を行うものとした年月日

 行うものとするサンプリング補助者講習の業務の範囲及びその期間

前条第一項の規定により所轄都道府県労働局長が自ら行つていたサンプリング補助者講習の業務の全部又は一部を行わないものとするとき。

 サンプリング補助者講習の業務の全部又は一部を行わないものとした年月日

 行わないものとしたサンプリング補助者講習の業務の範囲

 

 (登録事項)

 (登録事項)

第五十二条 法第三十三条第一項第三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

第五十二条 法第三十三条第一項第三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

  作業環境測定機関になろうとする者が個人ばく露測定に係るデザイン及びサンプリングを行うことができる場合にあつては、その旨

 (新設)

 (登録の基準)

 (登録の基準)

第五十四条 法第三十三条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

第五十四条 法第三十三条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

 一 作業環境測定機関になろうとする者が個人サンプリング法を行おうとする場合にあつては、第六条第一項第一号又は第四号に定める事項について登録を受けている作業環境測定士が置かれること。

 一 作業環境測定機関になろうとする者が個人サンプリング法を行おうとする場合にあつては、第六条第一項第一号に定める事項について登録を受けている作業環境測定士が置かれること。

 二・三 (略)

 二・三 (略)

  作業環境測定機関になろうとする者が個人ばく露測定に係るデザイン及びサンプリングを行おうとする場合にあつては、第六条第一項第五号又は第六号に定める事項について登録を受けている作業環境測定士が置かれること。

 (新設)

  (略)

  (略)

 (業務規程の記載事項)

 (業務規程の記載事項)

第五十九条 法第三十四条の二第三項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

第五十九条 法第三十四条の二第三項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

 一 (略)

 一 (略)

 一の二 個人ばく露測定に係るデザイン及びサンプリングを行うことができる場合にあつては、個人ばく露測定に係るデザイン及びサンプリングに関する事項

 (新設)

 二~六 (略)

 二~六 (略)

 (作業環境測定の実施)

 (作業環境測定の実施)

第六十一条 作業環境測定機関は、第三条第二項の規定により事業者の委託を受けて作業環境測定を行うときは、次に定めるところによらなければならない。

第六十一条 作業環境測定機関は、第三条第二項の規定により事業者の委託を受けて作業環境測定を行うときは、次に定めるところによらなければならない。

 一 デザイン及びサンプリングは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者に実施させること。

 一 デザイン及びサンプリングは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者に実施させること。

  イ 個人サンプリング法 作業環境測定士のうち、第六条第一項第一号又は第四号に定める事項について登録を受けているもの

  イ 個人サンプリング法 作業環境測定士のうち、第六条第一項第一号に規定する事項について登録を受けているもの

  ロ (略)

  ロ (略)

 二 (略)

 二 (略)

第六十一条の二 作業環境測定機関は、第三条の二第二項の規定により事業者の委託を受けて作業環境測定を行うときは、次に定めるところによらなければならない。

(新設)

  デザイン及びサンプリングは、作業環境測定士のうち、第六条第一項第五号又は第六号に定める事項について登録を受けているものに実施させること。

 

  分析は、第一種作業環境測定士のうち、当該指定作業場の属する別表に掲げる作業場の種類について登録を受けているものに実施させること。

 

第六十一条の三 作業環境測定機関は、第三条の三第二項の規定により事業者の委託を受けて作業環境測定を行うときは、次に定めるところによらなければならない。

(新設)

  デザイン及びサンプリングは、作業環境測定士のうち、第六条第一項第五号又は第六号に定める事項について登録を受けているものに実施させること。

 

  分析は、第三条の三第一項第二号に規定する者に実施させること。

 

 (証票)

 (証票)

第六十七条 (略)

第六十七条 (略)

2 法第四十一条第二項において準用する法第三十九条第二項の証票は、労働安全衛生規則様式第二十一号の二の二による。

2 法第四十一条第二項において準用する法第三十九条第二項の証票は、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)様式第二十一号の二の二による。

別表 作業場の種類(第三条-第五条、第六条、第十六条、第十七条、第五十一条の八、第五十二条、第五十四条、第五十九条、第六十一条関係)

別表 作業場の種類(第三条-第五条、第六条、第十六条、第十七条、第五十一条の八、第五十二条、第五十四条、第五十九条、第六十一条関係)

 一 粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第二条第一項第三号の特定粉じん作業を行う屋内作業場、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第六条第二十三号に規定する石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場若しくは同号に規定する石綿分析用試料等を製造する屋内作業場又は同令別表第三第二号34の3に掲げる物若しくは特定化学物質障害予防規則別表第一第三十四号の三に掲げる物を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場

 一 粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第二条第一項第三号の特定粉じん作業を行う屋内作業場、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第六条第二十三号に規定する石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場若しくは同号に規定する石綿分析用試料等を製造する屋内作業場又は同令別表第三第二号34の3に掲げる物若しくは特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)別表第一第三十四号の三に掲げる物を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場

 二~五 (略)

 二~五 (略)

  様式第一号を次のように改める。

  様式第二号を次のように改める。

  様式第三号を次のように改める。

  様式第三号の二を次のように改める。

  様式第四号の六を次のように改める。

  様式第五号を次のように改める。

  様式第六号を次のように改める。

  様式第七号を次のように改める。

  様式第八号を次のように改める。

  様式第九号を次のように改める。

  様式第十号を次のように改める。

  様式第十一号を次のように改める。

  様式第十二号を次のように改める。

  様式第十二号の二を次のように改める。

  様式第十三号を次のように改める。

  様式第十四号を次のように改める。

  様式第十五号を次のように改める。

  様式第十五号の二を次のように改める。

  様式第十五号の二の次に次の十一様式を加える。

  様式第十六号を次のように改める。

  様式第十八号を次のように改める。

  様式第二十号を次のように改める。

  様式第二十一号を次のように改める。

  様式第二十二号を次のように改める。

 (粉じん障害防止規則の一部改正)

第七条 粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)の一部を次のように改正する。

  次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

第二十六条の三の二 (略)

第二十六条の三の二 (略)

2・3 (略)

2・3 (略)

4 事業者は、第一項の第三管理区分に区分された場所について、前項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場合又は第一項第一号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分若しくは第二管理区分とすることが困難と判断した場合は、直ちに、次に掲げる措置を講じなければならない。

4 事業者は、第一項の第三管理区分に区分された場所について、前項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場合又は第一項第一号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分若しくは第二管理区分とすることが困難と判断した場合は、直ちに、次に掲げる措置を講じなければならない。

 一 当該場所について、イ又はロに掲げる方法により、粉じんの濃度を測定し、厚生労働大臣の定めるところにより、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること(当該場所において作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。)。ただし、前項の規定による測定(当該測定を実施していない場合(第一項第一号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分又は第二管理区分とすることが困難と判断した場合に限る。)は、前条第二項の規定による測定)をロに掲げる方法により実施した場合は、当該測定をもつて、この号における測定とすることができる。

 一 当該場所について、厚生労働大臣の定めるところにより、労働者の身体に装着する試料採取器等を用いて行う測定その他の方法による測定(以下この条において「個人サンプリング測定等」という。)により、粉じんの濃度を測定し、厚生労働大臣の定めるところにより、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること(当該場所において作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。)。ただし、前項の規定による測定(当該測定を実施していない場合(第一項第一号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分又は第二管理区分とすることが困難と判断した場合に限る。)は、前条第二項の規定による測定)を個人サンプリング測定等により実施した場合は、当該測定をもつて、この号における個人サンプリング測定等とすることができる。

   労働者の身体に装着する試料採取機器を用いて測定を行う方法

  (新設)

   作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号。以下「作環則」という。)第三条第一項第一号イに規定する個人サンプリング法において用いられる方法その他の方法であつて厚生労働大臣が定めるもの

  (新設)

 二~四 (略)

 二~四 (略)

5 事業者は、前項の措置を講ずる場合において、同項の場所について、第一管理区分又は第二管理区分と評価されるまでの間、次に掲げる措置を講じなければならない。この場合においては、第二十六条第一項の規定による測定を行うことを要しない。

5 事業者は、前項の措置を講ずべき場所について、第一管理区分又は第二管理区分と評価されるまでの間、次に掲げる措置を講じなければならない。この場合においては、第二十六条第一項の規定による測定を行うことを要しない。

 一 六月以内ごとに一回、定期に、前項第一号に定めるところにより、粉じんの濃度を測定し、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。

 一 六月以内ごとに一回、定期に、個人サンプリング測定等により粉じんの濃度を測定し、前項第一号に定めるところにより、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。

 二・三 (略)

 二・三 (略)

6・7 (略)

6・7 (略)

第二十六条の三の四 事業者は、第二十六条の三の二第四項第一号又は第五項第一号の規定により、同条第四項第一号ロに掲げる方法により粉じんの濃度を測定するときは、次に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ次に定める者に行わせなければならない。

(新設)

  デザイン及びサンプリングの業務 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号。以下この号及び次号において「作環法」という。)第二条第五号に規定する作業環境測定士であつて、作環則第六条第一項第五号若しくは第六号に定める事項について作環法第七条の登録を受けているもの又は作環則第五十二条第三号に定める事項について作環法第三十三条第一項の登録を受けている作環法第二条第八号に規定する作業環境測定機関若しくは個人ばく露測定に係るデザイン及びサンプリングについて作環法第三条第二項ただし書の規定による指定を受けている機関

  分析(解析を含む。)の業務 作環則別表第一号の作業場の種類について作環法第七条の登録を受けている作環法第二条第六号に規定する第一種作業環境測定士又は当該作業場の種類について作環法第三十三条第一項の登録を受けている作環法第二条第八号に規定する作業環境測定機関(当該機関に所属する作環法第二条第六号に規定する第一種作業環境測定士であつて、当該作業場の種類について作環法第七条の登録を受けているものが当該分析を行う場合に限る。)若しくは当該作業場の種類について作環法第三条第二項ただし書の規定による指定を受けている機関

 前項第一号に定める者は、同号のサンプリング(当該者がサンプリングごとに指定する方法により行うものに限る。)の業務を行う場合には、作環則第三条の五のサンプリング補助者講習を修了した者に補助させることができる。

 第一項第二号に定める者は、同号の分析(職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)別表第十一の三の三に掲げる検定職種のうち、化学分析に係る一級の技能検定の試験科目に含まれる分析方法により行うものであり、かつ、当該技能検定に合格した者(以下この項において「一級化学分析技能士」という。)が所属する事業場で採取された試料に係るものに限る。)の業務を行う場合には、一級化学分析技能士に補助させることができる。

 

  様式第五号(裏面)を次のように改める。

(厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部改正)

第八条 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十七年厚生労働省令第四十四号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

別表第一(第三条及び第四条関係)

別表第一(第三条及び第四条関係)

 表一

 表一

(略)

(略)

作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)

(略)

第五十条の規定による帳簿の保存

第五十一条の十八第一項の規定による財務諸表等の備置き

第五十一条の二十二第一項の規定による帳簿の保存

第五十一条の二十二第二項の規定による帳簿の保存

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)

(略)

第五十条の規定による帳簿の保存

(新設)

(新設)

(新設)

(略)

(略)

(略)

 表二~表四 (略)

 表二~表四 (略)

別表第二(第五条、第六条及び第七条関係)

別表第二(第五条、第六条及び第七条関係)

(略)

(略)

作業環境測定法施行規則

(略)

第五十条の規定による帳簿の作成

第五十一条の二十二第一項の規定による帳簿の記載

第五十一条の二十二第二項の規定による帳簿の記載

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

作業環境測定法施行規則

(略)

第五十条の規定による帳簿の作成

(新設)

(新設)

(略)

(略)

(略)

別表第三(第八条及び第九条関係)

別表第三(第八条及び第九条関係)

(略)

(略)

作業環境測定法施行規則

第十七条の十第二項第一号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写

第五十一条の十八第二項第一号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写

(略)

(略)

(略)

(略)

作業環境測定法施行規則

第十七条の十第二項第一号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写

(新設)

(略)

(略)

別表第四(第十条及び第十一条関係)

別表第四(第十条及び第十一条関係)

 表一

 表一

(略)

(略)

作業環境測定法施行規則

第十七条の十第二項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付

第五十一条の十八第二項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付

(略)

(略)

(略)

(略)

作業環境測定法施行規則

第十七条の十第二項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付

(新設)

(略)

(略)

 表二 (略)

 表二 (略)

(厚生労働省組織規則の一部改正)

第九条 厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

 (化学物質評価室及び環境改善・ばく露対策室)

 (化学物質評価室及び環境改善・ばく露対策室)

第三十九条 (略)

第三十九条 (略)

2・3 (略)

2・3 (略)

4 環境改善・ばく露対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

4 環境改善・ばく露対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

 一 (略)

 一 (略)

 二 有害物に係る労働安全衛生法第六十五条から第六十五条の三までに規定する作業環境測定に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

 二 有害物に係る労働安全衛生法第六十五条に規定する作業環境測定に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

 三・四 (略)

 三・四 (略)

5 (略)

5 (略)

 (有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令の廃止)

第十条 有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第四十四号)は、廃止する。

   附則

 (施行期日)

第一条 この省令は、令和八年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第四条から第七条まで、第十条、第十一条及び第十四条の規定は、令和八年八月一日から、第十条並びに附則第三条、第八条、第九条、第十二条及び第十三条の規定は、令和八年九月一日から施行する。

 (様式に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に提出されている第二条の規定による改正前の有機溶剤中毒予防規則様式第二号の三、第三条の規定による改正前の鉛中毒予防規則様式第一号の四、第四条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則様式第一号の四及び第七条の規定による改正前の粉じん障害防止規則様式第五号は、それぞれこの省令の規定による改正後の様式とみなす。

2 この省令の施行の際現に提出されている第六条の規定による改正前の作業環境測定法施行規則(以下「旧作環則」という。)様式第一号、第二号、第三号、第三号の二、第四号の六、第五号、第六号、第七号、第八号、第九号、第十号、第十一号、第十二号、第十二号の二、第十三号、第十四号、第十五号、第十五号の二、第十六号、第十八号、第二十号、第二十一号及び第二十二号は、同条の規定による改正後の作業環境測定法施行規則(以下「新作環則」という。)の様式とみなす。

3 この省令の施行の際現にある前項に規定する改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 (廃止前令和六年改正省令の準備行為に関する経過措置)

第三条 この条の施行の際現に第十条の規定による廃止前の有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令(以下「廃止前令和六年改正省令」という。)附則第三条第二項の規定による登録を受けている者(以下「旧登録個人ばく露測定講習機関」という。)については、廃止前令和六年改正省令は、令和八年九月一日から、当該登録を受けた日から起算して五年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。

2 前項の場合において、旧登録個人ばく露測定講習機関については、同項の期間内は、第二条から第四条まで及び第七条の規定による改正後の有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則及び粉じん障害防止規則の規定並びに前項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前令和六年改正省令第五条の規定による改正後の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(以下「なお効力を有する令和六年改正後旧登録省令」という。)第一条の二の四十四の二十の規定は、適用しない。

 (個人ばく露測定に係る講習に関する経過措置)

第四条 旧登録個人ばく露測定講習機関が、令和八年九月一日前に、廃止前令和六年改正省令附則第四条第二項の規定により行った、廃止前令和六年改正省令第五条の規定による改正後の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(以下「令和六年改正後旧登録省令」という。)第一条の二の四十四の十七第一項のデザイン等講習(同日以後に、なお効力を有する令和六年改正後旧登録省令附則第四条第二項又はなお効力を有する令和六年改正後旧登録省令第一条の二の四十四の二十一第一項の規定により行う、なお効力を有する令和六年改正後旧登録省令第一条の二の四十四の十七第一項のデザイン等講習を含む。以下「旧デザイン等講習」という。)は、新作環則第六条第一項第五号イに規定する個人ばく露測定に係るデザイン及びサンプリングに関する科目(以下「新個人ばく露測定講習」という。)とみなす。

2 旧登録個人ばく露測定講習機関が、令和八年九月一日前に、廃止前令和六年改正省令附則第四条第二項の規定により行った、令和六年改正後旧登録省令第一条の二の四十四の十七第一項のサンプリング講習(同日以後に、なお効力を有する令和六年改正後旧登録省令附則第四条第二項又はなお効力を有する令和六年改正後旧登録省令第一条の二の四十四の二十一第一項の規定により行う、なお効力を有する令和六年改正後旧登録省令第一条の二の四十四の十七第一項のサンプリング講習を含む。以下「旧サンプリング講習」という。)は、新作環則第三条の五に規定するサンプリング補助者講習(以下「サンプリング補助者講習」という。)とみなす。

 (個人ばく露測定に係る講習を修了したことを証する修了証に関する経過措置)

第五条 廃止前令和六年改正省令附則第四条第三項の規定により令和八年八月三十一日までに交付が行われた、旧デザイン等講習を修了したことを証する修了証(同年九月一日以後に、旧登録個人ばく露測定講習機関が、なお効力を有する令和六年改正後旧登録省令附則第四条第三項又はなお効力を有する令和六年改正後旧登録省令第一条の二の四十四の二十一第四項の規定により交付する修了証を含む。次条において同じ。)は、作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号。以下「作環法」という。)第十六条第二項の規定により交付する新個人ばく露測定講習を修了したことを証する講習修了証とみなす。

第六条 廃止前令和六年改正省令附則第四条第三項の規定により令和八年八月三十一日までに交付が行われた、旧サンプリング講習を修了したことを証する修了証は、新作環則第五十一条の十四第四項の規定により交付するサンプリング補助者講習修了証とみなす。

 (作業環境測定士及び作業環境測定機関に関する準備行為)

第七条 作業環境測定士が施行日前に旧デザイン等講習を修了した場合(附則第九条第一項の規定による新個人ばく露測定講習を修了した場合を含む。)における登録証の書換え(新作環則第六条第一項第五号に定める事項に関するものに限る。)の申請は、施行日前においても、新作環則第九条第二項及び第三項の規定の例により行うことができる。

2 作業環境測定機関が新作環則第五十二条第三号に定める事項について変更しようとする場合における、当該作業環境測定機関の登録証の書換えの申請は、施行日前においても、作業環境測定法施行規則(以下「作環則」という。)第五十六条第二項の規定の例により行うことができる。

3 前項の場合における作環法第三十四条の二第一項の業務規程の変更(新作環則第五十九条第一号の二に定める事項の変更に限る。)の届出は、施行日前においても、作環則第六十条の規定の例により行うことができる。

4 新作環則第五十二条第三号に定める事項について作環法第三十三条第一項の登録を受けようとする者は、施行日前においても、作環則第五十三条の規定の例により、同項の登録を申請することができる。

5 前項の申請により登録を受けた者は、施行日前においても、作環則第五十八条の規定の例により、新作環則第五十九条第一号の二に定める事項を定めて業務規程の届出をすることができる。

 (新個人ばく露測定講習に関する準備行為)

第八条 作環法第三十二条第一項の規定により新個人ばく露測定講習に係る登録を受けようとする者は、施行日前においても、作環則第四十四条の規定の例により、その申請を行うことができる。

2 都道府県労働局長(前項の者が新個人ばく露測定講習を行おうとする場所が二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたる場合には、厚生労働大臣。第四項において「都道府県労働局長等」という。)は、前項の規定により登録の申請があった場合は、施行日前においても、作環法第三十二条第二項並びに同条第三項において準用する労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十六条第二項及び第四項の規定の例により、その登録をしなければならない。この場合において、当該登録は、施行日以後は、作環法第三十二条第一項の登録とみなす。

3 前項の登録を受けた者は、施行日前においても、作環則第四十五条の二、第四十六条、第四十八条、第四十八条の二及び第四十九条の規定の例により、新個人ばく露測定講習の実施に関する計画に関する事項を定める業務規程を届け出ることその他の新個人ばく露測定講習を実施するに当たって必要な行為(以下この項において「届出等」という。)をすることができる。この場合において、当該届出等は、施行日以後は、それぞれ作環則第四十五条の二、第四十六条、第四十八条、第四十八条の二及び第四十九条の規定による届出等とみなす。

4 都道府県労働局長等は、施行日前においても、作環法第三十二条第三項の規定により準用する労働安全衛生法第五十二条、第五十二条の二、第五十三条第一項(第四号を除く。)及び第五十三条の二、作環法第四十二条第二項並びに作環則第五十一条の規定の例により、第二項の登録を受けた者に対し、その登録の要件に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることその他の必要な行為(以下この項において「命令等」という。)をすることができる。この場合において、当該命令等は、施行日以後は、それぞれ作環法第三十二条第三項の規定により準用する労働安全衛生法第五十二条、第五十二条の二、第五十三条第一項(第四号を除く。)及び第五十三条の二、作環法第四十二条第二項並びに作環則第五十一条の規定による命令等とみなす。

第九条 前条第二項の登録を受けた者は、施行日前においても、作環法第三十二条第六項の規定の例により、同項の計画を作成し、新個人ばく露測定講習を実施しなければならない。

2 前条第二項の登録を受けた者は、前項の規定により新個人ばく露測定講習を実施した場合には、施行日前においても、作環法第十六条第二項の規定及び新作環則様式第九号の例により、講習修了証を交付しなければならない。この場合において、当該講習修了証は、施行日以後は、同項の講習修了証とみなす。

3 第一項の規定により実施された講習を修了した者は、前項の規定により交付された講習修了証を損傷し、又は滅失したときは、施行日前においても、作環則第二十八条の規定の例により、講習修了証の再交付を受けることができる。

4 前条第二項の登録を受けた者は、第一項の規定により新個人ばく露測定講習を実施した場合には、施行日前においても、作環則第五十条及び第五十条の二の規定の例により、帳簿の作成、保存及び引継ぎ等を行わなければならない。

 (新作環則第六条第一項第五号又は第六号に掲げる区分に該当する者の登録等に関する準備行為)

第十条 施行日前においても、新作環則第六条第一項第五号又は第六号に掲げる区分に該当する者(附則第十四条に規定する者を除く。)は、新作環則第七条の規定の例により、作環法第七条の登録を申請することができる。

2 新作環則第五条の二の二の厚生労働大臣が定める者であって、作環法第七条の登録を受けているものは、施行日前においても、新作環則第九条第二項及び第三項の規定の例により、新作環則第六条第一項第五号に定める事項について、登録証の書換えを受けることができる。

 (指定登録機関に関する準備行為)

第十一条 作環則第五十一条の五第五号に規定する事項(新作環則第六条第一項第五号及び第六号に定める事項に限る。)に係る作環則第五十一条の九において準用する作環則第三十六条又は第三十八条の規定による申請は、施行日前においても、これらの規定の例により行うことができる。

2 前項の申請を行った指定登録機関が作環法第三十二条の二第四項において読み替えて準用する作環法第二十五条第一項の規定により認可を受けた場合に、当該指定登録機関が交付する登録証は、施行日前においても、新作環則様式第二号によるものとする。

 (サンプリング補助者講習に関する準備行為)

第十二条 新作環則第三条の五の登録を受けようとする者は、施行日前においても、新作環則第五十一条の十の規定の例により、その申請を行うことができる。

2 都道府県労働局長(前項の者がサンプリング補助者講習を行おうとする場所が二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたる場合には、厚生労働大臣。第四項において「都道府県労働局長等」という。)は、前項の規定により登録の申請があった場合には、施行日前においても、新作環則第五十一条の十一及び第五十一条の十二の規定の例により、その登録をしなければならない。この場合において、当該登録は、施行日以後は、新作環則第三条の五の登録とみなす。

3 前項の登録を受けた者は、施行日前においても、新作環則第五十一条の十四第二項及び第三項並びに第五十一条の十五から第五十一条の十七までの規定の例により、サンプリング補助者講習の実施に関する計画の届出その他のサンプリング補助者講習の実施に当たって必要な行為(以下この項において「届出等」という。)をすることができる。この場合において、当該届出等は、施行日以後は、それぞれ新作環則第五十一条の十四第二項及び第三項並びに第五十一条の十五から第五十一条の十七までの規定による届出等とみなす。

4 都道府県労働局長等は、施行日前においても、新作環則第五十一条の十九から第五十一条の二十一まで、第五十一条の二十三、第五十一条の二十四第一項及び第五十一条の二十五の規定の例により、第二項の登録を受けた者に対し、その登録の要件に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることその他の必要な行為(以下この項において「命令等」という。)をすることができる。この場合において、当該命令等は、施行日以後は、それぞれ新作環則第五十一条の十九から第五十一条の二十一まで、第五十一条の二十三、第五十一条の二十四第一項及び第五十一条の二十五の規定による命令等とみなす。

第十三条 前条第二項の登録を受けた者は、施行日前においても、新作環則第五十一条の十四第一項の規定の例により、同項の計画を作成し、サンプリング補助者講習を実施しなければならない。

2 前条第二項の登録を受けた者は、前項の規定によりサンプリング補助者講習を実施した場合には、施行日前においても、新作環則第五十一条の十四第四項の規定及び新作環則様式第十五号の七の例により、サンプリング補助者講習修了証を交付しなければならない。この場合において、当該サンプリング補助者講習修了証は、施行日以後は、同項のサンプリング補助者講習修了証とみなす。

3 第一項の規定により実施されたサンプリング補助者講習を修了した者は、前項の規定により交付されたサンプリング補助者講習修了証を損傷し、又は滅失したときは、施行日前においても、新作環則第五十一条の十四第五項の規定の例により、サンプリング補助者講習修了証の再交付を受けることができる。

4 前条第二項の登録を受けた者は、第一項の規定によりサンプリング補助者講習を実施した場合には、施行日前においても、新作環則第五十一条の二十二及び第五十一条の二十四第二項の規定の例により、帳簿の作成、保存、引渡し及び引継ぎ等をしなければならない。

第十四条 令和八年十月一日前に旧作環則第五条第一項第二号若しくは第三号に該当する者又は第五条の二の規定により第二種作業環境測定士となる資格を有する者は、旧デザイン等講習若しくは新個人ばく露測定講習(附則第九条第一項の規定により実施されるものを含む。)を修了した場合又は新作環則第五条の二の二の厚生労働大臣が定める者に該当する場合には、附則第十条第一項若しくは作環法第七条又は附則第十条第二項若しくは新作環則第九条第二項及び第三項の規定の例により、登録又は書換えの申請(新作環則第六条第一項第五号に定める事項に係るものに限る。)を行うことができる。