労働安全衛生規則の一部を改正する省令(厚生労働一一二)
2026年6月30日

厚生労働省令 第百十二号

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条の十第一項の規定に基づき、労働安全衛生規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   令和八年六月三十日

厚生労働大臣 上野賢一郎

   労働安全衛生規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (検査結果の集団ごとの分析等)

 (検査結果の集団ごとの分析等)

第五十二条の十四 事業者は、検査を行つた場合は、当該検査を行つた医師等に、当該検査の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに、特定の個人を識別することができない方法で、集計させ、その結果について分析させるよう努めなければならない。

第五十二条の十四 事業者は、検査を行つた場合は、当該検査を行つた医師等に、当該検査の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計させ、その結果について分析させるよう努めなければならない。

2 (略)

2 (略)

   附則

 この省令は、令和九年四月一日から施行する。