労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則及び短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(厚生労働八七)
2026年4月28日

厚生労働省令 第八十七号

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第三十一条の二第二項第一号及び短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第六条第一項の規定に基づき、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則及び短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和八年四月二十八日

厚生労働大臣 上野賢一郎

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則及び短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

 (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部改正)

第一条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前    

第二十五条の十六 法第三十一条の二第二項第一号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

第二十五条の十六 法第三十一条の二第二項第一号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

  法第三十一条の二第四項の規定による説明を求めることができる旨

 (新設)

  (略)

  (略)

 (短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部改正)

第二条 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成五年労働省令第三十四号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

(法第六条第一項の明示事項及び明示の方法)

(法第六条第一項の明示事項及び明示の方法)

第二条 法第六条第一項の厚生労働省令で定める短時間・有期雇用労働者に対して明示しなければならない労働条件に関する事項は、次に掲げるものとする。

第二条 法第六条第一項の厚生労働省令で定める短時間・有期雇用労働者に対して明示しなければならない労働条件に関する事項は、次に掲げるものとする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

  法第十四条第二項の規定による説明を求めることができる旨

 (新設)

  (略)

  (略)

2~4 (略)

2~4 (略)

   附則

 この省令は、令和八年十月一日から施行する。