労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(厚生労働五七)
2026年3月31日

厚生労働省令 第五十七号

 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第十二条の八第三項第二号、第十七条(同法第二十条の七第二項及び第二十二条の五第二項において準用する場合を含む。)、第十九条の二(同法第二十条の九第二項及び第二十四条第二項において準用する場合を含む。)、第二十九条第二項、第三十七条及び第四十九条の四、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)第八条第二項並びに労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第八十八条の規定に基づき、労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。

   令和八年三月三十一日

厚生労働大臣 上野賢一郎

労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令

(労働者災害補償保険法施行規則の一部改正)

第一条 労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (葬祭料の額)

 (葬祭料の額)

第十七条 葬祭料の額は、三十三万円に給付基礎日額(法第八条第一項の算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月以後に当該葬祭料を支給すべき事由が生じた場合にあつては、当該葬祭料を法第十六条の六第一項第一号の遺族補償一時金とみなして法第八条の四の規定を適用したときに得られる給付基礎日額に相当する額。以下この条において同じ。)の三十日分を加えた額(その額が給付基礎日額の六十日分に満たない場合には、給付基礎日額の六十日分)とする。

第十七条 葬祭料の額は、三十一万五千円に給付基礎日額(法第八条第一項の算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月以後に当該葬祭料を支給すべき事由が生じた場合にあつては、当該葬祭料を法第十六条の六第一項第一号の遺族補償一時金とみなして法第八条の四の規定を適用したときに得られる給付基礎日額に相当する額。以下この条において同じ。)の三十日分を加えた額(その額が給付基礎日額の六十日分に満たない場合には、給付基礎日額の六十日分)とする。

 (介護補償給付の額)

 (介護補償給付の額)

第十八条の三の四 介護補償給付の額は、労働者が受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害(次項において「特定障害」という。)の程度が別表第三常時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合にあつては、次の各号に掲げる介護に要する費用の支出に関する区分に従い、当該各号に定める額とする。

第十八条の三の四 介護補償給付の額は、労働者が受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害(次項において「特定障害」という。)の程度が別表第三常時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合にあつては、次の各号に掲げる介護に要する費用の支出に関する区分に従い、当該各号に定める額とする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であつて介護に要する費用として支出された費用の額が九万七百九十円に満たないとき又はその月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であつて、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき。 九万七百九十円(支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が九万七百九十円に満たない場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額とする。)

 二 その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であつて介護に要する費用として支出された費用の額が八万五千四百九十円に満たないとき又はその月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であつて、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき。 八万五千四百九十円(支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が八万五千四百九十円に満たない場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額とする。)

2 前項の規定は、特定障害の程度が別表第三随時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合における介護補償給付の額について準用する。この場合において、同項中「十八万六千五十円」とあるのは「九万二千九百八十円」と、「九万七百九十円」とあるのは「四万五千四百円」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、特定障害の程度が別表第三随時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合における介護補償給付の額について準用する。この場合において、同項中「十八万六千五十円」とあるのは「九万二千九百八十円」と、「八万五千四百九十円」とあるのは「四万二千七百円」と読み替えるものとする。

 (労災就学援護費)

 (労災就学援護費)

第三十三条 (略)

第三十三条 (略)

2 労災就学援護費の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

2 労災就学援護費の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)若しくは専修学校の高等課程若しくは一般課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において中学校を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力を有するものと都道府県労働局長が認める者を対象とする普通職業訓練若しくは職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練を受ける者若しくは前項第一号の公共職業能力開発施設に準ずる施設において中学校を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力を有するものと都道府県労働局長が認める者を対象とする教育訓練等を受ける者 対象者一人につき月額二万一千円(ただし、通信による教育を行う課程に在学する者にあつては、一人につき月額一万八千円

 三 高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)若しくは専修学校の高等課程若しくは一般課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において中学校を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力を有するものと都道府県労働局長が認める者を対象とする普通職業訓練若しくは職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練を受ける者若しくは前項第一号の公共職業能力開発施設に準ずる施設において中学校を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力を有するものと都道府県労働局長が認める者を対象とする教育訓練等を受ける者 対象者一人につき月額二万円(ただし、通信による教育を行う課程に在学する者にあつては、一人につき月額一万七千円

 四 大学、高等専門学校の第四学年、第五学年若しくは専攻科若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科に在学する者又は公共職業能力開発施設において普通職業訓練を受ける者(前号に掲げる者を除く。)、高度職業訓練を受ける者若しくは前項第一号の公共職業能力開発施設に準ずる施設において教育訓練等を受ける者(前号に掲げる者を除く。) 対象者一人につき月額三万九千円(ただし、通信による教育を行う課程に在学する者にあつては、一人につき月額三万円)

 四 大学、高等専門学校の第四学年、第五学年若しくは専攻科若しくは専修学校の専門課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において普通職業訓練を受ける者(前号に掲げる者を除く。)、高度職業訓練を受ける者若しくは前項第一号の公共職業能力開発施設に準ずる施設において教育訓練等を受ける者(前号に掲げる者を除く。) 対象者一人につき月額三万九千円(ただし、通信による教育を行う課程に在学する者にあつては、一人につき月額三万円)

3 (略)

3 (略)

第四十六条の二十 (略)

第四十六条の二十 (略)

2~6 (略)

2~6 (略)

7 前項の規定にかかわらず、第一項に規定する者のうち複数事業労働者に関し支給する葬祭料、複数事業労働者葬祭給付又は葬祭給付の額に係る第十七条(第十八条の三の十三及び第十八条の十一において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第十七条中「三十三万円に給付基礎日額」とあるのは「三十三万円に給付基礎日額(第九条の二の二の規定により算定した給付基礎日額(法第三十三条第一号及び第二号に掲げる事業でない事業に係る給付基礎日額に限る。)及び第四十六条の二十第一項の給付基礎日額(二以上の事業において法第三十三条に掲げる者である場合にあつては、各事業における第四十六条の二十第一項に掲げる給付基礎日額に相当する額の合算額)の合算額)」と、「法第八条の四」とあるのは「第四十六条の二十第五項」と、「六十日分)とする」とあるのは「六十日分)とし、法第八条の五の規定の例による」とする。

7 前項の規定にかかわらず、第一項に規定する者のうち複数事業労働者に関し支給する葬祭料、複数事業労働者葬祭給付又は葬祭給付の額に係る第十七条(第十八条の三の十三及び第十八条の十一において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第十七条中「三十一万五千円に給付基礎日額」とあるのは「三十一万五千円に給付基礎日額(第九条の二の二の規定により算定した給付基礎日額(法第三十三条第一号及び第二号に掲げる事業でない事業に係る給付基礎日額に限る。)及び第四十六条の二十第一項の給付基礎日額(二以上の事業において法第三十三条に掲げる者である場合にあつては、各事業における第四十六条の二十第一項に掲げる給付基礎日額に相当する額の合算額)の合算額)」と、「法第八条の四」とあるのは「第四十六条の二十第五項」と、「六十日分)とする」とあるのは「六十日分)とし、法第八条の五の規定の例による」とする。

8~10 (略)

8~10 (略)

別表第二 傷病等級表(第十八条、第三十六条関係)

別表第二 傷病等級表(第十八条、第三十六条関係)

傷病等級

給付の内容

障害の状態

(略)

(略)

(略)

第二級

同二七七日分

一~三 (略)

四 両上肢を手関節以上で失つたもの

五・六 (略)

(略)

(略)

(略)

傷病等級

給付の内容

障害の状態

(略)

(略)

(略)

第二級

同二七七日分

一~三 (略)

四 両上肢を腕関節以上で失つたもの

五・六 (略)

(略)

(略)

(略)

備考 (略)

備考 (略)

(炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部改正)

第二条 労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年労働省令第六号)附則第六条の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第三条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年労働省令第二十八号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (介護料)

 (介護料)

第七条 (略)

第七条 (略)

2 (略)

2 (略)

3 第一項の介護料の金額は、介護の程度に応じ、一月につき九万七百九十円六万八千九十円又は四万五千四百円とする。

3 第一項の介護料の金額は、介護の程度に応じ、一月につき八万五千四百九十円六万四千九十円又は四万二千七百円とする。

4 (略)

4 (略)

(労働基準法施行規則の一部改正)

第三条 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

別表第二(第四十条関係)

別表第二(第四十条関係)

 身体障害等級表

 身体障害等級表

等級

身体障害

(略)

(略)

第二級

一~二の三 (略)

(労働基準法第十二条の平均賃金の一一九〇日分)

三 両上肢を手関節以上で失つたもの

四 (略)

(略)

(略)

第五級

一~一の三 (略)

(労働基準法第十二条の平均賃金の七九〇日分)

二 一上肢を手関節以上で失つたもの

三~六 (略)

(略)

(略)

等級

身体障害

(略)

(略)

第二級

一~二の三 (略)

(労働基準法第十二条の平均賃金の一一九〇日分)

三 両上肢を腕関節以上で失つたもの

四 (略)

(略)

(略)

第五級

一~一の三 (略)

(労働基準法第十二条の平均賃金の七九〇日分)

二 一上肢を腕関節以上で失つたもの

三~六 (略)

(略)

(略)

備考 (略)

備考 (略)

   附則

 (施行期日)

第一条 この省令は、令和八年四月一日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この省令の施行の日前に支給すべき事由の生じた労働者災害補償保険法の規定による葬祭料、複数事業労働者葬祭給付及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。

第三条 令和八年三月以前の月に係る労働者災害補償保険法の規定による介護補償給付、複数事業労働者介護給付及び介護給付の額並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法による介護料の金額については、なお従前の例による。

第四条 令和八年三月以前の月に係る労働者災害補償保険法の規定による労災就学援護費の額については、なお従前の例による。