外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(法務・厚生労働三)
2026年3月31日
法務省令 | 厚生労働省令 第三号
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)の規定に基づき、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(令和七年 法務省 厚生労働省令第四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後 |
改正前 |
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(育成就労計画の添付書類) |
(育成就労計画の添付書類) |
第八条 法第八条第四項(法第八条の五第三項、第八条の六第三項及び第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 |
第八条 法第八条第四項(法第八条の五第三項、第八条の六第三項及び第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 |
一 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める書類 |
一 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める書類 |
[イ・ロ 略] |
[イ・ロ 同上] |
[二~十九 略] |
[二~十九 同上] |
(育成就労計画の認定の手数料の納付) |
(育成就労計画の認定の手数料の納付方法) |
第九条 法第八条第六項(法第八条の五第三項、第八条の六第三項及び第十一条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の主務省令で定める額は、一件につき六千百円とする。 |
第九条 法第八条第六項(法第八条の五第三項、第八条の六第三項及び第十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する手数料(法第十二条第五項の規定により当該手数料を機構に納付する場合を含む。)については、申請者のうち、密接関係法人育成就労に係るものである場合にあってはそのいずれかの者が、労働者派遣等監理型育 |
2 法第八条第六項の手数料(法第十二条第五項の規定により当該手数料を機構に納付する場合を含む。)については、次の各号に |
|
掲げるものに該当する場合には、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者が納付するものとする。 |
成就労に係るものである場合にあっては本邦の派遣元事業主等が納付するものとする。 |
一 密接関係法人育成就労に係るもの 申請者のうちいずれかの者 |
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二 労働者派遣等監理型育成就労に係るもの 本邦の派遣元事業主等 |
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(育成就労の目標及び内容の基準) |
(育成就労の目標及び内容の基準) |
第十三条 [略] |
第十三条 [同上] |
2 法第九条第一項第二号の主務省令で定める基準のうち育成就労の内容に係るものは、次のとおりとする。 |
2 法第九条第一項第二号の主務省令で定める基準のうち育成就労の内容に係るものは、次のとおりとする。 |
[一・二 略] |
[一・二 同上] |
三 育成就労外国人が次のいずれにも該当する者であること。 |
三 育成就労外国人が次のいずれにも該当する者であること。 |
[イ~ヘ 略] |
[イ~ヘ 同上] |
ト 監理型育成就労に係るものである場合は、次のいずれかに該当すること。 |
ト 監理型育成就労に係るものである場合は、次のいずれかに該当すること。 |
(1) [略] |
(1) [同上] |
(2) 法第二条第三号イの主務省令で定める取引上密接な関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員である場合にあっては、当該外国にある事業所において業務に従事していた期間が継続して一年以上であること。 |
(2) 法第二条第三号イの主務省令で定める取引上密接な関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員である場合にあっては、当該外国にある事業所において業務に従事していた期間が一年以上であること。 |
[四・五 略] |
[四・五 同上] |
六 育成就労の実施に関し次のいずれにも該当すること。 |
六 育成就労の実施に関し次のいずれにも該当すること。 |
[イ~ハ 略] |
[イ~ハ 同上] |
ニ 育成就労外国人が一年ごとに本国に一時帰国して育成就労を一定期間休止することとしている場合は、次のいずれにも該当すること。 |
ニ 育成就労外国人が一年ごとに本国に一時帰国して育成就労を一定期間休止することとしている場合は、次のいずれにも該当すること。 |
(1) 従事させる業務において要する技能の属する育成就労産業分野が労働者派遣等育成就労産業分野としても定められている分野であること。 |
(1) 従事させる業務において要する技能の属する育成就労産業分野が労働者派遣等監理型育成就労産業分野としても定められている分野であること。 |
(2) [略] |
(2) [同上] |
七 入国後講習が次のいずれにも該当するものであること。 |
七 入国後講習が次のいずれにも該当するものであること。 |
イ 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める者が、自ら又は他の適切な者に委託して、座学(見学を含む。ハにおいて同じ。)により実施するものであること。 |
イ 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、(1)又は(2)に定める者が、自ら又は他の適切な者に委託して、座学(見学を含む。ハにおいて同じ。)により実施するものであること。 |
[(1)・(2) 略] |
[(1)・(2) 同上] |
[ロ~ヘ 略] |
[ロ~ヘ 同上] |
ト 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める科目について、当該科目に係る入国後講習が業務に従事させる期間より前に行われ、かつ、当該科目に係る入国後講習の期間中は育成就労外国人を業務に従事させないこと。 |
ト 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、(1)又は(2)に定める科目について、当該科目に係る入国後講習が業務に従事させる期間より前に行われ、かつ、当該科目に係る入国後講習の期間中は育成就労外国人を業務に従事させないこと。 |
[(1)・(2) 略] |
[(1)・(2) 同上] |
[八・九 略] |
[八・九 同上] |
(主務省令で定める評価) |
(主務省令で定める評価) |
第十四条 法第九条第一項第四号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。以下この条及び次条第一項第一号ロにおいて同じ。)の主務省令で定める時期は、次の各号に掲げる時期とし、法第九条第一項第四号の主務省令で定める方法は、当該各号に掲げる時期の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 |
第十四条 法第九条第一項第四号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。以下この条及び次条第一項第一号ロにおいて同じ。)の主務省令で定める時期は、次の各号に掲げる時期とし、法第九条第一項第四号の主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる時期の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 |
[一・二 略] |
[一・二 同上] |
2 [略] |
2 [同上] |
(育成就労を行わせる体制及び事業所の設備の基準) |
(育成就労を行わせる体制及び事業所の設備) |
第十五条 法第九条第一項第五号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の主務省令で定める基準のうち育成就労を行わせる体制に係るものは、次のとおりとする。 |
第十五条 法第九条第一項第五号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の主務省令で定める基準のうち育成就労を行わせる体制に係るものは、次のとおりとする。 |
一 [略] |
一 [同上] |
二 育成就労を行わせる事業所ごとに、育成就労の指導を担当する者として、申請者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、次のいずれにも該当する者の中から育成就労指導員を一名以上選任していること。 |
二 育成就労の指導を担当する者として、申請者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、次のいずれにも該当する者の中から育成就労指導員を一名以上選任していること。 |
[イ~ニ 略] |
[イ~ニ 同上] |
三 育成就労を行わせる事業所ごとに、育成就労外国人の生活の相談に応じ、又は必要な助言をする者として、申請者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、前号イ及びニに該当する者であって、過去三年以内に生活相談員に対する講習として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定めるものを修了したものの中から生活相談員を一名以上選任していること。 |
三 育成就労外国人の生活の相談に応じ、又は必要な助言をする者として、申請者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、前号イ及びニに該当する者であって、過去三年以内に生活相談員に対する講習として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定めるものを修了したものの中から生活相談員を一名以上選任していること。 |
四 [略] |
四 [同上] |
五 単独型育成就労に係るものである場合は、次のいずれにも該当すること。 |
五 単独型育成就労に係るものである場合は、次のいずれにも該当すること。 |
[イ~ニ 略] |
[イ~ニ 同上] |
ホ 法第十六条第一項各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに、単独型育成就労実施者が機構に当該事実を報告することとされていること。 |
ホ 法第十六条第一項各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに、単独型育成就労実習実施者が機構に当該事実を報告することとされていること。 |
[六~十三 略] |
[六~十三 同上] |
2 [略] |
2 [同上] |
(育成就労外国人の数) |
(育成就労外国人の数) |
第十九条 [略] |
第十九条 [同上] |
2 申請者の行わせる育成就労が単独型育成就労(同時にこの項に規定する数の育成就労外国人に育成就労を行わせる場合においても継続的かつ安定的に育成就労を実施することができる体制を有するものとして出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が認 |
2 申請者の行わせる育成就労が単独型育成就労(同時にこの項に規定する数の育成就労外国人に育成就労を行わせる場合においても継続的かつ安定的に育成就労を実施することができる体制を有するものとして出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が認 |
めたものに限る。)又は監理型育成就労に係るものである場合における法第九条第一項第十号の主務省令で定める数は、次に掲げる数とする。 |
めたものに限る。)又は監理型育成就労に係るものである場合における法第九条第一項第十号の主務省令で定める数は、次に掲げる数とする。 |
[一・二 略] |
[一・二 同上] |
三 前二号の規定にかかわらず、申請者が前項第二号の基準に適合する者(監理型育成就労に係るものである場合にあっては、監理支援を受ける監理支援機関が、次のイからホまでに掲げる事項を総合的に評価して、監理型育成就労の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たすと認められるものに限る。)であり、かつ、申請者の住所が法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める区域(以下「指定区域」という。)にある場合にあっては、次の表の上欄に掲げる申請者の常勤の職員の総数の区分に応じ同表の下欄に定める数 |
三 前二号の規定にかかわらず、申請者が前項第二号の基準に適合する者(監理型育成就労に係るものである場合にあっては、監理支援を受ける監理支援機関が、次のイからホまでに掲げる事項を総合的に評価して、監理型育成就労の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たすと認められるものに限る。)であり、かつ、申請者の住所が法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める区域(以下「指定区域」という。)にある場合にあっては、次の表の上欄に掲げる申請者の常勤の職員の総数の区分に応じ同表の下欄に定める数 |
イ [略] |
イ [同上] |
ロ 監理型育成就労における技能及び日本語能力の修得に係る実績 |
ロ 監理支援に係る監理型育成就労における技能及び日本語能力の修得に係る実績 |
[ハ・ニ 略] |
[ハ・ニ 同上] |
ホ 監理型育成就労外国人と地域社会との共生に向けた取組の状況 |
ホ 監理型育成就労外国人と地域社会との共生に向けた取組状況 |
[3・4 略] |
[3・4 同上] |
(労働者派遣等監理型育成就労の実施の基準) |
(労働者派遣等監理型育成就労の実施の基準) |
第二十二条 法第九条第二項第三号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 |
第二十二条 法第九条第二項第三号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 |
一 [略] |
一 [同上] |
二 本邦の派遣元事業主等が、次のいずれかに該当し、かつ、監理型育成就労外国人が従事する業務において要する技能の属する労働者派遣等育成就労産業分野を所管する関係行政機関の長と協議の上で適当と認められる者であること。 |
二 本邦の派遣元事業主等が、次のいずれかに該当し、かつ、監理型育成就労外国人が従事する業務において要する技能の属する労働者派遣等監理型育成就労産業分野を所管する関係行政機関の長と協議の上で適当と認められる者であること。 |
イ 監理型育成就労外国人に従事させる業務において要する技能の属する労働者派遣等育成就労産業分野に係る業務又はこれに関連する業務を行っている者であること。 |
イ 監理型育成就労外国人に従事させる業務において要する技能の属する労働者派遣等監理型育成就労産業分野に係る業務又はこれに関連する業務を行っている者であること。 |
[ロ・ハ 略] |
[ロ・ハ 同上] |
ニ 監理型育成就労外国人に従事させる業務において要する技能の属する労働者派遣等育成就労産業分野が農業分野である場合にあっては、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十六条の五第一項に規定する特定機関であること。 |
ニ 監理型育成就労外国人に従事させる業務において要する技能の属する労働者派遣等監理型育成就労産業分野が農業分野である場合にあっては、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十六条の五第一項に規定する特定機関であること。 |
三 [略] |
三 [同上] |
四 労働者派遣等監理型育成就労を共同して行わせる本邦の派遣先の数が次のイ又はロに掲げる労働者派遣等監理型育成就労の区分に応じ、当該イ又はロに定める数を超えないこと。 |
四 労働者派遣等監理型育成就労を共同して行わせる本邦の派遣先の数が次のイ又はロに掲げる労働者派遣等監理型育成就労の区分に応じ、イ又はロに定める数を超えないこと。 |
[イ・ロ 略] |
[イ・ロ 同上] |
[五~七 略] |
[五~七 同上] |
八 前各号に掲げるもののほか、申請者の行わせる育成就労が労働者派遣等育成就労産業分野のうち法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野に係るものである場合にあっては、当該特定の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該特定の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。 |
八 前各号に掲げるもののほか、申請者の行わせる育成就労が労働者派遣等監理型育成就労産業分野のうち法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野に係るものである場合にあっては、当該特定の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該特定の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。 |
(労働者派遣等監理型育成就労を行わせる体制及び事業所の設備の基準) |
(労働者派遣等監理型育成就労を行わせる体制及び事業所の設備の基準) |
第二十三条 法第九条第二項第四号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の主務省令で定める基準のうち育成就労を行わせる体制に係るものは、次のとおりとする。 |
第二十三条 法第九条第二項第四号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の主務省令で定める基準のうち育成就労を行わせる体制に係るものは、次のとおりとする。 |
[一~六 略] |
[一~六 同上] |
七 前各号に掲げるもののほか、申請者の行わせる育成就労が労働者派遣等育成就労産業分野のうち法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野に係るものである場合にあっては、当該特定の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該特定の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。 |
七 前各号に掲げるもののほか、申請者の行わせる育成就労が労働者派遣等監理型育成就労産業分野のうち法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野に係るものである場合にあっては、当該特定の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該特定の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。 |
2 法第九条第二項第四号の主務省令で定める基準のうち育成就労を行わせる事業所の設備に係るものは、次のとおりとする。 |
2 法第九条第二項第四号の主務省令で定める基準のうち育成就労を行わせる事業所の設備に係るものは、次のとおりとする。 |
一 [略] |
一 [同上] |
二 前号に掲げるもののほか、申請者の行わせる育成就労が労働者派遣等育成就労産業分野のうち法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野に係るものである場合にあっては、当該特定の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該特定の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。 |
二 前号に掲げるもののほか、申請者の行わせる育成就労が労働者派遣等監理型育成就労産業分野のうち法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野に係るものである場合にあっては、当該特定の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該特定の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。 |
(法第九条の二第四号ハの主務省令で定める基準) |
(法第九条の二第四号ハの主務省令で定める基準) |
第二十八条 法第九条の二第四号ハ(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 |
第二十八条 法第九条の二第四号ハ(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 |
[一~三 略] |
[一~三 同上] |
四 法第八条の五第一項の認定の申請に係る育成就労外国人との雇用契約の締結に関し、監理支援機関、機構、公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部を含む。以下この号及び第九十三条第三号において同じ。)以外の者が行う職業紹介及び特定募集情報等提供事業を行う者(監理支援機関、機構、公共職業安定所又は地方運輸局を除く。次号及び第六号において同じ。)が行う特定募集情報等提供(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第七項に規定する特定募集情報等提供をいう。次号及び第六号において同じ。)を受けていないこと。 |
四 法第八条の五第一項の認定の申請に係る育成就労外国人との雇用契約の締結に関し、監理支援機関、機構、公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部を含む。第九十三条第三号において同じ。)以外の者が行う職業紹介及び特定募集情報等提供事業を行う者が行う特定募集情報等提供(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第七項に規定する特定募集情報等提供をいう。次号及び第六号において同じ。)を受けていないこと。 |
[五・六 略] |
[五・六 同上] |
七 法第八条の五第一項の認定の申請に係る育成就労外国人を育成就労の対象とする直近の育成就労計画が次のイ又はロに掲げる場合に該当する場合には、当該イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額を法第八条の五第二項第三号の育成就労実施者に支払うこととしていること。 |
七 法第八条の五第一項の認定の申請に係る育成就労外国人を育成就労の対象とする直近の育成就労計画が次のイ又はロに掲げる場合に該当する場合には、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、イ又はロに定める額を法第八条の五第二項第三号の育成就労実施者に支払うこととしていること。 |
[イ・ロ 略] |
[イ・ロ 同上] |
(許可の申請等) |
(許可の申請) |
第四十一条 [略] |
第四十一条 [同上] |
2 法第二十三条第七項の主務省令で定める額は、一万六百円(監理支援事業を行う事業所の数が二以上の場合にあっては、四千四百円に当該事業所数から一を減じた数を乗じて得た額に一万六百円を加えた額)とする。 |
[項を加える。] |
3 法第二十四条第五項の主務省令で定める額は、八万一千円(監理支援事業を行う事業所の数が二以上の場合にあっては、五万七千六百円に当該事業所数から一を減じた数を乗じて得た額に八万一千円を加えた額)とする。 |
[項を加える。] |
(監理支援事業を遂行する能力) |
(監理支援事業を遂行する能力) |
第四十五条 法第二十五条第一項第二号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 |
第四十五条 法第二十五条第一項第二号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 |
一 [略] |
一 [同上] |
二 申請者の常勤の役員又は職員(監理支援の実務に従事する者に限る。)の数が次のいずれにも該当すること。 |
二 申請者の常勤の役員又は職員(監理支援の実務に従事する者に限る。)の数が次のいずれにも該当すること。 |
イ [略] |
イ [同上] |
ロ 監理支援に係る監理型育成就労外国人の数を四十で除して得た数(その数が一未満である場合には、一とする。)を超えていること。 |
ロ 監理支援を受ける監理型育成就労の対象となっている監理型育成就労外国人の数を四十で除して得た数(その数が一未満である場合には、一とする。)を超えていること。 |
[三~五 略] |
[三~五 同上] |
(外部監査人) |
(外部監査人) |
第四十七条 [略] |
第四十七条 [同上] |
2 法第二十五条第一項第五号の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当する者であって役員の監理支援事業に係る職務の執行の監査を公正かつ適正に遂行することができる能力を有するものであることとする。 |
2 法第二十五条第一項第五号の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当する者であって役員の監理支援事業に係る職務の執行の監査を公正かつ適正に遂行することができる能力を有するものであることとする。 |
[一・二 略] |
[一・二 同上] |
三 次のいずれにも該当しない者 |
三 次のいずれにも該当しない者 |
イ [略] |
イ [同上] |
ロ 申請者の構成員(監理支援を行う監理型育成就労に係る育成就労産業分野に属する技能を要する業務に係る事業を営む者に限る。)若しくはその役員若しくは職員又は過去五年以内にこれらの者であった者 |
ロ 申請者の構成員(申請者が監理支援を行う監理型育成就労に係る育成就労産業分野に属する技能を要する業務に係る事業を営む者に限る。)若しくはその役員若しくは職員又は過去五年以内にこれらの者であった者 |
ハ 育成就労実施者(監理支援を行う監理型育成就労実施者を除く。)又はその役員若しくは職員 |
ハ 育成就労実施者(申請者が監理支援を行う監理型育成就労実施者を除く。)又はその役員若しくは職員 |
[ニ~チ 略] |
[ニ~チ 同上] |
四 [略] |
四 [同上] |
3 [略] |
3 [同上] |
(許可証) |
(許可証) |
第五十七条 [略] |
第五十七条 [同上] |
2 [略] |
2 [同上] |
3 許可証の交付を受けた者は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、その日から十日以内に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める許可証を返納しなければならない。 |
3 許可証の交付を受けた者は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、その日から十日以内に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める許可証を返納しなければならない。 |
[一~三 略] |
[一~三 同上] |
4 [略] |
4 [同上] |
(許可の有効期間の更新の申請等) |
(許可の有効期間の更新の申請等) |
第五十九条 [略] |
第五十九条 [同上] |
2 法第三十一条第四項の主務省令で定める額は、四千四百円に監理支援事業を行う事業所の数を乗じて得た額とする。 |
[項を加える。] |
3 法第三十一条第五項において準用する法第二十四条第五項の主務省令で定める額は、五万七千六百円に監理支援事業を行う事業所の数を乗じて得た額とする。 |
[項を加える。] |
4 [略] |
2 [同上] |
(連絡調整等に関する基準) |
(連絡調整等に関する基準) |
第六十六条 法第三十九条第三項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 |
第六十六条 法第三十九条第三項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 |
一 [略] |
一 [同上] |
二 監理支援に係る監理型育成就労外国人が育成就労実施者の変更を希望する場合において、当該監理型育成就労外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする者に対し、当該育成就労に係る育成就労計画の認定の申請のために必要な情報を提供すること。 |
二 監理支援を受ける監理型育成就労の対象となっている外国人が育成就労実施者の変更を希望する場合において、当該外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする者に対し、当該育成就労に係る育成就労計画の認定の申請のために必要な情報を提供すること。 |
三 [略] |
三 [同上] |
(監理支援機関の業務の実施に関する基準) |
(監理支援機関の業務の実施に関する基準) |
第六十七条 法第三十九条第四項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 |
第六十七条 法第三十九条第四項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 |
[一~三 略] |
[一~三 同上] |
四 監理支援責任者の指揮の下に、一月に一回以上の頻度で、監理型育成就労実施者が認定育成就労計画に従って監理型育成就労を行わせているかについて実地による確認(監理型育成就労外国人が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難なものがある場合にあっては、他の適切な方法による確認)及び監理型育成就労実施者に対する必要な指導を行うこと。ただし、監理支援に係る監理型育成就労外国人が育成就労の対象となっていた期間(法第九条の三ただし書に該当するものとして法第八条の六第一項の認定を受けた育成就労計画に基づく育成就労の対象となっている育成就労外国人にあっては、当該認定の後に育成就労の対象となっていた期間に限る。)の合計が一年を超えている場合は、この限りでない。 |
四 監理支援責任者の指揮の下に、一月に一回以上の頻度で、監理型育成就労実施者が認定育成就労計画に従って監理型育成就労を行わせているかについて実地による確認(監理型育成就労外国人が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難なものがある場合にあっては、他の適切な方法による確認)及び監理型育成就労実施者に対する必要な指導を行うこと。ただし、監理支援を受ける監理型育成就労外国人が育成就労の対象となっていた期間(法第九条の三ただし書に該当するものとして法第八条の六第一項の認定を受けた育成就労計画に基づく育成就労の対象となっている育成就労外国人にあっては、当該認定の後に育成就労の対象となっていた期間に限る。)の合計が一年を超えている場合は、この限りでない。 |
[五~二十 略] |
[五~二十 同上] |
(手数料の納付方法等) |
(手数料の納付方法等) |
第九十一条 [略] |
第九十一条 [同上] |
2 法第八条第六項又は第二十四条第五項(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する手数料は、金融機関に設けられた機構の口座に払い込むことによって納付しなければならない。 |
2 法第八条第六項(法第八条の五第三項、第八条の六第三項及び第十一条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第五項(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する手数料は、金融機関に設けられた機構の口座に払い込むことによって納付しなければならない。 |
3 [略] |
3 [同上] |
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 |
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別記様式第一号から別記様式第五号まで、別記様式第十五号及び別記様式第二十四号を次のように改める。

















































附則
この省令は、令和九年四月一日から施行する。


