雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働三一)
2026年3月24日
厚生労働省令 第三十一号
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第五十九条第一項の規定に基づき、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月二十四日
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改正する。
改正後 |
改正前 |
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(広域求職活動費の支給要件) |
(広域求職活動費の支給要件) |
第九十六条 (略) |
第九十六条 (略) |
第九十六条の二 前条の規定にかかわらず、広域求職活動費は、次の各号に掲げる広域求職活動については、支給しない。 |
(新設) |
一 所定給付日数(法第二十四条第一項若しくは第二項、第二十四条の二第一項若しくは第二項、第二十五条第一項、第二十七条第一項又は附則第五条第一項の規定により所定給付日数(受給資格者が法第二十条第一項及び第二項の規定による期間内に基本手当の支給を受けた日数が所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数。以下この号において同じ。)を超えて基本手当を支給することができる場合には、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる日数を加えた日数)を三十で除して得た日数(一日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)に相当する回数の広域求職活動費の支給に係る広域求職活動をした受給資格者が、その最後の広域求職活動費の支給に係る広域求職活動後にした広域求職活動 |
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二 三回の広域求職活動費の支給に係る広域求職活動をした高年齢受給資格者又は特例受給資格者が、その三回目の広域求職活動費の支給に係る広域求職活動後にした広域求職活動 |
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三 三回の広域求職活動費の支給に係る広域求職活動(過去に日雇受給資格者としてした広域求職活動費の支給に係る広域求職活動を含み、この号の規定により過去に広域求職活動費の支給を受けることができないこととされた期間前にした広域求職活動費の支給に係る広域求職活動を除く。)をした日雇受給資格者が、その三回目の広域求職活動費の支給に係る広域求職活動の開始の日から起算して一年を超えない期間内に開始した広域求職活動 |
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(広域求職活動費の支給申請) |
(広域求職活動費の支給申請) |
第九十九条 受給資格者等は、広域求職活動費の支給を受けようとするときは、公共職業安定所の指示による広域求職活動を終了した日の翌日から起算して十日以内に、受給資格者証等を添えて(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)当該受給資格者等の氏名及び住所又は居所、訪問事業所の名称及び所在地その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(第三項において「求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書」という。)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。 |
第九十九条 受給資格者等は、広域求職活動費の支給を受けようとするときは、公共職業安定所の指示による広域求職活動を終了した日の翌日から起算して十日以内に、受給資格者証等を添えて(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書(様式第三十二号の二)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。 |
2 (略) |
2 (略) |
3 受給資格者等は、求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書を提出する場合において、訪問事業所の事業主から求職活動費を受けるときは、その金額を管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない。 |
3 受給資格者等は、第一項の広域求職活動費支給申請書を提出する場合において、訪問事業所の事業主から求職活動費を受けるときは、その金額を管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない。 |
4 (略) |
4 (略) |
様式第三十二号の二を次のように改める。
様式第三十二号の二 削除
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和八年八月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第九十六条の二の規定は、この省令の施行の日以後に開始する広域求職活動に係る広域求職活動費の支給について適用し、同日前に開始した広域求職活動に係る広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。
2 新雇保則第九十六条の二の規定の適用については、この省令の施行の日前に開始した広域求職活動は、同条の広域求職活動費の支給に係る広域求職活動に含まれないものとする。
3 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第三十二号の二による求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書は、新雇保則第九十九条第一項に規定する求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書とみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧雇保則様式第三十二号の二による求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。


