船員労働安全衛生規則の一部を改正する省令(国土交通一四)
2026年3月19日

国土交通省令 第十四号

 船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十一条第一項の規定に基づき、船員労働安全衛生規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和八年三月十九日

国土交通大臣 金子 恭之

   船員労働安全衛生規則の一部を改正する省令

 船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

改正後

改正前

(第十条の二第一項の船舶所有者以外の船舶所有者の努力義務)

(第十条の二第一項の船舶所有者以外の船舶所有者の努力義務)

第十条の九 第十条の二第一項の船舶所有者以外の船舶所有者は、次に掲げるいずれかの者に船員の健康管理等の全部又は一部を行わせるよう努めなければならない。

第十条の九 第十条の二第一項の船舶所有者以外の船舶所有者は、次に掲げるいずれかの者に船員の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

2 第十条の三及び第十条の四の規定は、前項各号に規定する者に船員の健康管理等の全部又は一部を行わせる船舶所有者について準用する。この場合において、第十条の三第一項中「周知させなければ」とあるのは「周知させるよう努めなければ」と、第十条の四第一項中「提供しなければ」とあるのは「提供するよう努めなければ」と読み替えるものとする。

2 第十条の三及び第十条の四の規定は、前項各号に規定する者に船員の健康管理等の全部又は一部を行わせる船舶所有者について準用する。この場合において、第十条の三第一項中「周知させなければ」とあるのは「周知させるよう努めなければ」と、第十条の四第一項中「提供しなければ」とあるのは「提供するように努めなければ」と読み替えるものとする。

 (健康相談への対応)

 (船員からの健康相談への対応)

第十条の十 船舶所有者は、産業医又は前条第一項各号に規定する者による船員の健康管理等の適切な実施を図るため、産業医又は同項各号に規定する者が船員からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第十条の十 船舶所有者は、産業医又は前条第一項各号に規定する者による船員の健康管理等の適切な実施を図るため、産業医又は同項各号に規定する者が船員からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。

 (治療と就業の両立支援)

第十条の十一  船舶所有者は、負傷、疾病その他の理由により治療を受ける船員について、就業による負傷又は疾病の症状の増悪その他の健康への悪影響を防止し、その治療と就業との両立を支援するため、国土交通大臣が告示で定める指針に従い、当該船員からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(新設)

 (保健指導等)

 (保健指導等)

第三十一条の六 船舶所有者は、健康検査の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める船員に対し、医師又は保健師による保健指導を行うよう努めなければならない。

第三十一条の六 船舶所有者は、健康検査の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める船員に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。

2 (略)

2 (略)

(第三十二条の二第一項の規定により面接指導を行う船員以外の船員に対する面接指導等)

(第三十二条の二第一項の規定により面接指導を行う船員以外の船員に対する面接指導等)

第三十二条の六 船舶所有者は、第三十二条の二第一項の規定により面接指導を行う船員以外の船員であつて健康への配慮が必要なものとして船舶所有者が定めた基準に該当するものについては、同項の面接指導の実施又は同項の面接指導に準ずる措置(以下「面接指導等」という。)を講ずるよう努めなければならない。

第三十二条の六 船舶所有者は、第三十二条の二第一項の規定により面接指導を行う船員以外の船員であつて健康への配慮が必要なものとして船舶所有者が定めた基準に該当するものについては、同項の面接指導の実施又は同項の面接指導に準ずる措置(以下「面接指導等」という。)を講ずるように努めなければならない。

(第三十二条の二第一項の船舶所有者以外の船舶所有者の努力義務)

(第三十二条の二第一項の船舶所有者以外の船舶所有者の努力義務)

第三十二条の七 船舶所有者(常時五十人以

上の船員を使用する船舶所有者を除く。)

は、第三十二条の二第一項の要件又は前条の基準に該当する船員について、面接指導等の措置を講ずるよう努めなければならない。

第三十二条の七 船舶所有者(常時五十人以

上の船員を使用する船舶所有者を除く。)

は、第三十二条の二第一項の要件又は前条の基準に該当する船員について、面接指導等の措置を講ずるように努めなければならない。

(第三十二条の八第一項の船舶所有者以外の船舶所有者の努力義務)

(第三十二条の八第一項の船舶所有者以外の船舶所有者の努力義務)

第三十二条の十六 船舶所有者(常時五十人以上の船員を使用する船舶所有者を除く。)は、常時使用する船員について、検査及び医師による面接指導を行うよう努めなければならない。

第三十二条の十六 船舶所有者(常時五十人以上の船員を使用する船舶所有者を除く。)は、常時使用する船員について、検査及び医師による面接指導を行うように努めなければならない。

   附則

 この省令は、令和八年四月一日から施行する。