職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働二三)
2026年3月16日
厚生労働省令 第二十三号
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第三十条の十六、第三十条の十九第一項、第三十条の二十六の規定により準用する法第三十条の十六、第三十条の二十九及び第五十一条の規定に基づき、職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月十六日
職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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(帳簿の備付け等) |
(帳簿の備付け等) |
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第四十八条の十四 法第三十条の十六の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 |
第四十八条の十四 法第三十条の十六の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 |
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一・二 (略) |
一・二 (略) |
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三 受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)及び合否の別 |
三 受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所及び合否の別 |
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四 (略) |
四 (略) |
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2~4 (略) |
2~4 (略) |
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(キャリアコンサルタントの登録) |
(キャリアコンサルタントの登録) |
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第四十八条の十六 法第三十条の十九第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 |
第四十八条の十六 法第三十条の十九第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 |
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一~四 (略) |
一~四 (略) |
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五 個人番号 |
(新設) |
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2~4 (略) |
2~4 (略) |
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(業務廃止等の報告) |
(業務廃止等の報告) |
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第四十八条の二十三 キャリアコンサルタントがその業務を廃止し、死亡し、又は法第三十条の十九第二項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該キャリアコンサルタント、その相続人又はその法定代理人は、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。 |
第四十八条の二十三 キャリアコンサルタントがその業務を廃止し、死亡し、又は法第三十条の十九第二項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該キャリアコンサルタント、その相続人又はその法定代理人は、遅滞なく、その旨を、書面により、厚生労働大臣に報告しなければならない。 |
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(帳簿の備付け等) |
(帳簿の備付け等) |
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第四十八条の二十九 法第三十条の二十六の規定により準用する法第三十条の十六の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 |
第四十八条の二十九 法第三十条の二十六の規定により準用する法第三十条の十六の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 |
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一・二 (略) |
一・二 (略) |
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三 登録申請をした者の氏名、生年月日、性別、住所、個人番号、事務所の所在地、事務所の名称及び登録の可否 |
三 登録申請をした者の氏名、生年月日、性別、住所、事務所の所在地、事務所の名称及び登録の可否 |
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四 (略) |
四 (略) |
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2・3 (略) |
2・3 (略) |
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(受検の申請等) |
(受検の申請等) |
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第六十六条 技能検定を受けようとする者は、様式第十三号により作成した技能検定受検申請書(受検地の都道府県知事(指定試験機関が技能検定試験業務を行う場合にあつては、指定試験機関)が別に様式を定める場合にはその様式により作成したもの)を受検地の都道府県知事(指定試験機関が技能検定試験業務を行う場合にあつては、指定試験機関。ただし、第六十三条の十二第一項の規定により厚生労働大臣が技能検定試験業務を行う場合にあつては、厚生労働大臣。第三項及び第四項において同じ。)に提出しなければならない。 |
第六十六条 技能検定を受けようとする者は、様式第十三号により作成した技能検定受検申請書(受検地の都道府県知事(指定試験機関が技能検定試験業務を行う場合にあつては、指定試験機関)が別に様式を定める場合にはその様式により作成したもの)を受検地の都道府県知事(指定試験機関が技能検定試験業務を行う場合にあつては、指定試験機関。ただし、第六十三条の十二第一項の規定により厚生労働大臣が技能検定試験業務を行う場合にあつては、厚生労働大臣。第三項において同じ。)に提出しなければならない。 |
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2・3 (略) |
2・3 (略) |
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4 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ第一項の申請書について下欄に掲げる者を経由して、受検地の都道府県知事に提出することができる。 |
(新設) |
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(試験の合格通知) |
(試験の合格通知) |
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第七十条 都道府県知事(都道府県協会が技能検定試験を実施する場合には都道府県協会とし、指定試験機関が技能検定試験業務を行う場合には指定試験機関とする。以下次条第一項において同じ。)は、技能検定の実技試験又は学科試験に合格した者に、厚生労働大臣の定めるところにより、その旨を通知しなければならない。 |
第七十条 都道府県知事(都道府県協会が技能検定試験を実施する場合には都道府県協会とし、指定試験機関が技能検定試験業務を行う場合には指定試験機関とする。以下次条第一項において同じ。)は、技能検定の実技試験又は学科試験に合格した者に、厚生労働大臣の定めるところにより、書面でその旨を通知しなければならない。 |
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(職業能力検定の認定) |
(職業能力検定の認定) |
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第七十一条の二 厚生労働大臣は、事業主の団体若しくはその連合団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労働組合その他の営利を目的としない法人(以下この条において「事業主等」という。)からの申請に基づき、当該事業主等の行う職業能力検定について、その内容及び実施体制に関し、法第五十条の二に規定する基準その他の厚生労働大臣が定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。 |
第七十一条の二 厚生労働大臣は、事業主又は事業主の団体若しくはその連合団体(以下この条において「事業主等」という。)からの申請に基づき、当該事業主等の行う職業能力検定について、その内容及び実施体制に関し、法第五十条の二に規定する基準その他の厚生労働大臣が定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。 |
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2 (略) |
2 (略) |
様式第十二号の七、様式第十二号の八、様式第十二号の十、様式第十二号の十一、様式第十三号及び様式第十六号を次のように改める。







附則
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。


