雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働九)
2026年1月30日

厚生労働省令 第九号

 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条第二項の規定に基づき、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   令和八年一月三十日

厚生労働大臣 上野賢一郎

   雇用保険法施行規則の一部を改正する省令

 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

   附則

   附則

第三十五条 (略)

第三十五条 (略)

2 事業展開等リスキリング支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

2 事業展開等リスキリング支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

  次のいずれかに該当する事業主であること。

  前条第二項第一号イ(1)、(3)及び(7)に該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。

   前条第二項第一号イ(1)、(3)及び(7)に該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。

  (1) 職業訓練実施計画に基づき、新たな事業の創出その他の事業の展開又は将来において成長発展が期待される分野の業務にその雇用する被保険者を従事させることに伴い、当該被保険者に必要な職業訓練等(職務に関連した専門的な知識若しくは技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とするものに限る。以下この条において「事業展開等に伴う訓練」という。)を受講させる事業主(当該事業展開等に伴う訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。

   (1) 職業訓練実施計画に基づき、新たな事業の創出その他の事業の展開又は将来において成長発展が期待される分野の業務にその雇用する被保険者を従事させることに伴い、当該被保険者に必要な職業訓練等(職務に関連した専門的な知識若しくは技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とするものに限る。以下この条において「事業展開等に伴う訓練」という。)を受けさせる事業主(当該事業展開等に伴う訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。

   (2) 職業訓練実施計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。

  (2) 職業訓練実施計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。

   前条第二項第一号イ(1)、(3)及び(7)に該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。

   (1) 職業訓練実施計画に基づき、その雇用する被保険者に人事に関する計画及び人材育成に関する計画により今後従事することが予定されている職務に関連する知識又は技能を習得させるための職業訓練等(以下この条において「人事等に関する計画に基づく訓練」という。)を受けさせる事業主(当該人事等に関する計画に基づく訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。

   (2) 職業訓練実施計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。

  次のイ又はロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

  次に掲げる額の合計額

   前号イに該当する事業主 次に掲げる額の合計額

   事業展開等に伴う訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費及び資格試験の受験手数料並びに事業展開等に伴う訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の百分の六十(中小企業事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、当該事業展開等に伴う訓練を受けた被保険者一人につき、次の(1)から(3)までに掲げる一の事業展開等に伴う訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を超えるときは、当該定める額)

   (1) 事業展開等に伴う訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費及び資格試験の受験手数料並びに事業展開等に伴う訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の百分の六十(中小企業事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、当該事業展開等に伴う訓練を受けた被保険者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の事業展開等に伴う訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)

   (1) 十時間以上百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)

    (ⅰ) 十時間以上百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)

   (2) 百時間以上二百時間未満 二十五万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)

    (ⅱ) 百時間以上二百時間未満 二十五万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)

   (3) 二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)

    (ⅲ) 二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)

   その雇用する被保険者に対して、事業展開等に伴う訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間(当該被保険者に専門実践教育訓練を受けさせる場合にあつては、千六百時間)を限度とする。)に五百円(中小企業事業主にあつては、千円)を乗じて得た額

   (2) その雇用する被保険者に対して、事業展開等に伴う訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間(当該被保険者に専門実践教育訓練を受けさせる場合にあつては、千六百時間)を限度とする。)に五百円(中小企業事業主にあつては、千円)を乗じて得た額

   前号ロに該当する事業主 次に掲げる額の合計額

   (1) 人事等に関する計画に基づく訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費及び資格試験の受験手数料並びに人事等に関する計画に基づく訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の百分の六十(中小企業事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、当該人事等に関する計画に基づく訓練を受けた被保険者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の人事等に関する計画に基づく訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)

    (ⅰ) 十時間以上百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)

    (ⅱ) 百時間以上二百時間未満 二十五万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)

    (ⅲ) 二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)

   (2) その雇用する被保険者に対して、人事等に関する計画に基づく訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間(当該被保険者に専門実践教育訓練を受けさせる場合にあつては、千六百時間)を限度とする。)に五百円(中小企業事業主にあつては、千円)を乗じて得た額

3~5 (略)

3~5 (略)

   附則

 この省令は、令和八年二月二日から施行する。