外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(法務・厚生労働一)
2026年1月30日
法務省令 | 厚生労働省令 第一号
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第八条第二項第六号及び第九条第二号(同法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年一月三十日
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成二十八年 法務省厚生労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
別表第一 |
別表第一 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
一~四 (略) |
一~四 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
五 繊維・衣服関係(七職種十四作業) |
五 繊維・衣服関係(六職種十三作業) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
五の二~七 (略) |
五の二~七 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
別表第二 |
別表第二 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
一~四 (略) |
一~四 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
五 繊維・衣服関係(十四職種二十三作業) |
五 繊維・衣服関係(十三職種二十二作業) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
六~八 (略) |
六~八 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
附則
この省令は、公布の日から施行する。


