障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(厚生労働一)
2026年1月13日

厚生労働省令 第一号

 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第五十一条第一項及び第八十五条の規定に基づき、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和八年一月十三日

厚生労働大臣 上野賢一郎

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

目次

目次

 第一章 (略)

 第一章 (略)

 第二章 職業リハビリテーションの推進

 第二章 職業リハビリテーションの推進

  第一節~第三節 (略)

  第一節~第三節 (略)

  第四節 職業リハビリテーションに関する事項についての援助(第四条の十一の二)

  (新設)

 第三章~第五章 (略)

 第三章~第五章 (略)

 附則

 附則

   第二章 職業リハビリテーションの推進

   第二章 職業リハビリテーションの推進

 (法第二十八条第一号の厚生労働省令で定める援助)

 (法第二十八条第一号の厚生労働省令で定める援助)

第四条の九 法第二十八条第一号の厚生労働省令で定める援助は、法第二十七条第一項に規定する支援対象障害者(以下この条において「支援対象障害者」という。)に係る状況の把握、支援対象障害者を雇用する事業主に対する雇用管理に関する助言、公共職業安定所、地域障害者職業センター(法第十九条第一項第三号の地域障害者職業センターをいう。第四条の十一の二及び第二十条の二において同じ。)、社会福祉施設、医療施設、特別支援学校その他の関係機関に係る情報の提供その他の支援対象障害者がその職業生活における自立を図るために必要な援助とする。

第四条の九 法第二十八条第一号の厚生労働省令で定める援助は、法第二十七条第一項に規定する支援対象障害者(以下この条において「支援対象障害者」という。)に係る状況の把握、支援対象障害者を雇用する事業主に対する雇用管理に関する助言、公共職業安定所、地域障害者職業センター、社会福祉施設、医療施設、特別支援学校その他の関係機関に係る情報の提供その他の支援対象障害者がその職業生活における自立を図るために必要な援助とする。

    第四節 職業リハビリテーションに関する事項についての援助

    (新設)

 (基礎的研修)

第四条の十一の二 雇用及び福祉分野における横断的な基礎的知識及び技能を習得させるための研修(第二十条の二において「基礎的研修」という。)は、次のいずれかに該当するものとする。

(新設)

  法第二十条第四号及び第二十二条第五号の規定に基づき、障害者職業総合センター(法第十九条第一項第一号の障害者職業総合センターをいう。第二十条の二において同じ。)及び地域障害者職業センターが行う研修であつて、雇用及び福祉分野における横断的な基礎的知識及び技能を習得させるための研修

  前号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める研修

 (職場適応援助者助成金)

 (職場適応援助者助成金)

第二十条の二 職場適応援助者助成金は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。

第二十条の二 職場適応援助者助成金は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。

  法第四十九条第一項第四号の二イの社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人その他対象障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人(以下この項及び第二十五条の二第一項において「社会福祉法人等」という。)であつて、次に掲げる事業を行うもの(当該事業を適切に行うことができると機構が認めるもの(以下「認定社会福祉法人等」という。)に限る。

  法第四十九条第一項第四号の二イの社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人その他対象障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人(以下この項及び第二十五条の二第一項において「社会福祉法人等」という。)であつて、障害者(身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者、高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(職場適応援助者(法第二十条第三号に規定する職場適応援助者をいう。以下この項及び第三十四条において同じ。)による援助が特に必要であると認められるものに限る。)その他職場適応援助者による援助が特に必要であると認められるものに限る。以下この項において同じ。)である労働者が職場に適応することを容易にするための援助に関する計画(法第十九条第一項第三号の地域障害者職業センター(以下この条において「地

   障害者(身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者、高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(職場適応援助者(法第二十条第三号に規定する職場適応援助者をいう。以下この条及び第三十四条において同じ。)による援助が特に必要であると認められるものに限る。)その他職場適応援助者による援助が特に必要であ

ると認められるものに限る。以下この項において同じ。)である労働者が職場に適応することを容易にするための援助に関する計画(上級職場適応援助者(次項に規定する上級職場適応援助者をいう。以下この項において同じ。)(訪問型職場適応援助者(第三項に規定する訪問型職場適応援助者をいう。以下この項及び次項において同じ。)であるものに限る。以下この号並びに第三号ヘにおいて同じ。)が作成した計画又は社会福祉法人等の訪問型職場適応援助者が作成し地域障害者職業センターの長若しくは認定社会福祉法人等の上級職場適応援助者が承認した計画に限る。第三号イにおいて同じ。)の作成に係る事業

域障害者職業センター」という。)が作成した計画、社会福祉法人等が作成し地域障害者職業センターの長が承認した計画又は一定の実務の経験を有する社会福祉法人等が作成した計画に限る。第三号イにおいて同じ。)に基づき、訪問型職場適応援助者(職場適応援助者のうち、研修を修了した者であつて、訪問等による援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると機構が認めるものをいう。同号イ及び次項において同じ。)による援助の事業を行うもの(当該援助を適切に行うことができると機構が認めるものに限る。

   障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助に関する計画(上級職場適応援助者が作成した計画に限る。第三号ロにおいて同じ。)の作成に係る事業

   障害者である労働者が職場に適応することを容易にするための援助に関する計画(認定社会福祉法人等が作成し上級職場適応援助者が承認した計画に限る。第三号ハにおいて同じ。)の承認に係る事業

   障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助に関する計画(認定事業主(次号に規定する援助を適切に行うことができると機構が認める事業主をいう。ヘ及び第三号ヘにおいて同じ。)が作成し上級職場適応援助者が承認した計画に限る。第三号ニにおいて同じ。)の承認に係る事業

   障害者である労働者が職場に適応することを容易にするための援助に関する計画(地域障害者職業センター若しくは認定社会福祉法人等の上級職場適応援助者が作成した計画又は認定社会福祉法人等が作成し地域障害者職業センターの長若しくは認定社会福祉法人等の上級職場適応援助者が承認した計画に限る。第三号ホにおいて同じ。)に基づき行われる訪問型職場適応援助者による援助に係る事業

   障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助に関する計画(地域障害者職業センター若しくは認定社会福祉法人等の上級職場適応援助者が作成した計画又は事業主が作成し地域障害者職業センターの長若しくは認定社会福祉法人等の上級職場適応援助者が承認した計画に限る。第三号ヘにおいて同じ。)に基づき認定事業主の企業在籍型職場適応援助者(第四項に規定する企業在籍型職場適応援助者をいう。以下この項及び次項において同じ。)とともに行う上級職場適応援助者による援助に係る事業

 二 障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助に関する計画(地域障害者職業センター、認定社会福祉法人等若しくは事業主の上級職場適応援助者が作成した計画又は事業主が作成し地域障害者職業センターの長若しくは認定社会福祉法人等若しくは事業主の上級職場適応援助者が承認した計画に限る。次号トにおいて同じ。)に基づき援助を行う企業在籍型職場適応援助者の配置を行う事業主(当該援助を適切に行うことができると機構が認めるものに限る。)

 二 障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助に関する計画(地域障害者職業センターが作成した計画又は事業主が作成し地域障害者職業センターの長が承認した計画に限る。次号ロにおいて同じ。)に基づき援助を行う企業在籍型職場適応援助者 (職場適応援助者のうち、研修を修了した者であつて、事業主が行う職場適応援助者を配置することによる援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると機構が認めるものをいう。同号ロ及び第三項において同じ。)の配置を行う事業主(当該援助を適切に行うことができると機構が認めるものに限る。)

 三 次のいずれかに該当するもの(加齢に伴つて生ずる心身の変化により職場への適応が困難となつた障害者である労働者(三十五歳以上の者に限る。以下この号において同じ。)の継続雇用のため、次のいずれかの措置を行うことが必要であり、かつ、当該措置を適切に行うことができると機構が認めるものに限る。)

 三 次のいずれかに該当するもの(加齢に伴つて生ずる心身の変化により職場への適応が困難となつた障害者である労働者(三十五歳以上の者に限る。以下この号において同じ。)の継続雇用のため、次のイ又はロの措置を行うことが必要であると機構が認めるものに限る。)

   社会福祉法人等であつて、障害者である労働者が職場に適応することを容易にするための援助に関する計画の作成に係る事業を行うもの

  (新設)

   社会福祉法人等であつて、障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助に関する計画の作成に係る事業を行うもの

  (新設)

   社会福祉法人等であつて、障害者である労働者が職場に適応することを容易にするための援助に関する計画の承認に係る事業を行うもの

  (新設)

   社会福祉法人等であつて、障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助に関する計画の承認に係る事業を行うもの

  (新設)

   社会福祉法人等であつて、障害者である労働者が職場に適応することを容易にするための援助に関する計画に基づき行われる訪問型職場適応援助者による援助に係る事業を行うもの

   社会福祉法人等であつて、障害者である労働者が職場に適応することを容易にするための援助に関する計画に基づき、訪問型職場適応援助者による援助の事業を行うもの

   社会福祉法人等であつて、障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助に関する計画に基づき認定事業主の企業在籍型職場適応援助者とともに行う上級職場適応援助者による援助に係る事業を行うもの

  (新設)

   (略)

   (略)

 上級職場適応援助者は、次に掲げる者のうち、第五項に規定する上級職場適応援助者養成研修を修了したものとする。

(新設)

  訪問型職場適応援助者であつて、一定の実務の経験を有するもの

  企業在籍型職場適応援助者であつて、一定の実務の経験を有するもの

  基礎的研修及び訪問型職場適応援助者養成研修又は企業在籍型職場適応援助者養成研修を修了した者であつて、障害者の雇用契約に基づく就労に係る支援に関する一定の実務の経験を有するもの

 訪問型職場適応援助者は、職場適応援助者のうち、基礎的研修及び訪問型職場適応援助者養成研修を修了した者であつて、訪問等による援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると機構が認めるものとする。

(新設)

 企業在籍型職場適応援助者は、職場適応援助者のうち、基礎的研修及び企業在籍型職場適応援助者養成研修を修了した者であつて、事業主が行う職場適応援助者を配置することによる援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると機構が認めるものとする。

(新設)

 上級職場適応援助者養成研修は、次のいずれかに該当するものとする。

(新設)

  法第二十条第三号の規定に基づき障害者職業総合センターが行う上級職場適応援助者の養成のための研修

  上級職場適応援助者による援助の実施に関し必要な知識及び技能を習得させるためのものとして厚生労働大臣が定める研修

 第二項第三号及び第三項の訪問型職場適応援助者養成研修は、次のいずれかに該当するものとする。

 前項第一号の研修は、次のいずれかに該当するものとする。

 一 法第二十条第三号及び第二十二条第四号の規定に基づき障害者職業総合センター及び地域障害者職業センターが行う訪問型職場適応援助者の養成のための研修

 一 法第二十条第三号及び第二十二条第四号の規定に基づき法第十九条第一項第一号の障害者職業総合センター(次項第一号において「障害者職業総合センター」という。)及び地域障害者職業センターが行う訪問型職場適応援助者の養成のための研修

 二 (略)

 二 (略)

 第二項第三号及び第四項の企業在籍型職場適応援助者養成研修は、次のいずれかに該当するものとする。

 第一項第二号の研修は、次のいずれかに該当するものとする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 (略)

 (略)

 (準用)

 (準用)

第三十六条の十五 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)第三条から第十二条までの規定は、法第七十四条の七第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同令第三条第一項中「法第十八条第一項」とあるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「障害者雇用促進法」という。)第七十四条の七第一項」と、同項並びに同令第四条(見出しを含む。)及び第五条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「障害者雇用調停会議」と、同条中「都道府県労働局雇用環境・均等部(北海道労働局、埼玉労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあつては、雇用環境・均等室)」とあるのは「都道府県労働局職業安定部」と、同令第六条中「法第十八条第一項」とあるのは「障害者雇用促進法第七十四条の七第一項」と、「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第八条第一項及び第三項中「法第二十条」とあるのは「障害者雇用促進法第七十四条の八において準用する法第二十条」と、同令第九条中「関係当事者と同一の事業場に雇用される労働者」とあるのは「障害者の医療に関する専門的知識を有する者」と、同令第十条第一項中「第四条第一項及び第二項」とあるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第三十六条の十五において準用する第四条第一項及び第二項」と、「第八条」とあるのは「同令第三十六条の十五において準用する第八条」と、同条第二項中「都道府県労働局雇用環境・均等部(北海道労働局、埼玉労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあつては、雇用環境・均等室)」とあるのは「都道府県労働局職業安定部」と、同令第十一条第一項中「法第二十一条」とあるのは「障害者雇用促進法第七十四条の八において準用する法第二十一条」と、同令別記様式中「事業場」とあるのは「事業所」と読み替えるものとする。

第三十六条の十五 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)第三条から第十二条までの規定は、法第七十四条の七第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同令第三条第一項中「法第十八条第一項」とあるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「障害者雇用促進法」という。)第七十四条の七第一項」と、同項並びに同令第四条(見出しを含む。)及び第五条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「障害者雇用調停会議」と、同条中「都道府県労働局雇用環境・均等部(北海道労働局、埼玉労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあっては、雇用環境・均等室 。)」とあるのは「都道府県労働局職業安定部」と、同令第六条中「法第十八条第一項」とあるのは「障害者雇用促進法第七十四条の七第一項」と、「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第八条第一項中「法第二十条第一項又は第二項」とあるのは「障害者雇用促進法第七十四条の八において準用する法第二十条第一項」と、「求められた者は、機会均等調停会議に出頭しなければならない。この場合において、当該出頭を求められた者は」とあるのは「求められた者は」と、同条第三項中「法第二十条第一項又は第二項」とあるのは「障害者雇用促進法第七十四条の八において準用する法第二十条第一項」と、同項中「法第二十条第一項の」とあるのは「障害者雇用促進法第七十四条の八において準用する法第二十条第一項の」と、同令第九条中「関係当事者」とあるのは「関係当事者又は障害者の医療に関する専門的知識を有する者その他の参考人」と、同令第十条第一項中「第四条第一項及び第二項」とあるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第三十六条の十五において準用する第四条第一項及び第二項」と、「第八条」とあるのは「同令第三十六条の十五において準用する第八条」と、同条第二項中「都道府県労働局雇用環境・均等部(北海道労働局、埼玉労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあっては、雇用環境・均等室 。)」とあるのは「都道府県労働局職業安定部」と、同令第十一条第一項中「法第二十一条」とあるのは「障害者雇用促進法第七十四条の八において準用する法第二十一条」と、同令別記様式中「事業場」とあるのは「事業所」と読み替えるものとする。

   附則

 (施行期日)

第一条 この省令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、第三十六条の十五の改正規定は、公布の日から施行する。

 (基礎的研修に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「法」という。)第二十条第四号及び第二十二条第五号の規定に基づき、障害者職業総合センター(法第十九条第一項第一号の障害者職業総合センターをいう。)及び地域障害者職業センター(同項第三号の地域障害者職業センターをいう。)が行った雇用及び福祉分野における横断的な基礎的知識及び技能を習得させるための研修を修了した者については、この省令による改正後の第四条の十一の二第一号に規定する基礎的研修を修了した者とみなす。

2 この省令による改正後の第四条の十一の二の規定の適用については、当分の間、同条第二号中「厚生労働大臣」とあるのは「第二十条の二第六項第二号又は第七項第二号に掲げる研修を行う機関によるものであつて、厚生労働大臣」とする。

 (訪問型職場適応援助者養成研修及び企業在籍型職場適応援助者養成研修に関する経過措置)

第三条 この省令の施行の日前にこの省令による改正前の第二十条の二第二項の訪問型職場適応援助者養成研修又は同条第三項の企業在籍型職場適応援助者養成研修を修了した者については、それぞれこの省令による改正後の第二十条の二第六項に規定する訪問型職場適応援助者養成研修又は同条第七項に規定する企業在籍型職場適応援助者養成研修を修了した者とみなす。

2 この省令の施行の際現に改正前の第二十条の二第二項の訪問型職場適応援助者養成研修又は同条第三項の企業在籍型職場適応援助者養成研修を受講中の者であって、この省令の施行後当該研修を修了したものについては、それぞれこの省令による改正後の第二十条の二第六項に規定する訪問型職場適応援助者養成研修又は同条第七項に規定する企業在籍型職場適応援助者養成研修を修了した者とみなす。

 (訪問型職場適応援助者及び企業在籍型職場適応援助者に関する経過措置)

第四条 この省令の施行の際現に訪問型職場適応援助者又は企業在籍型職場適応援助者であるものについては、それぞれこの省令による改正後の第二十条の二第三項に規定する訪問型職場適応援助者又は同条第四項に規定する企業在籍型職場適応援助者とみなす。

2 この省令による改正後の第二十条の二第二項から第四項までの規定の適用については、当分の間、同条第二項第三号及び第三項中「基礎的研修及び訪問型職場適応援助者養成研修」とあるのは「訪問型職場適応援助者養成研修」と、同条第四項中「基礎的研修及び企業在籍型職場適応援助者養成研修」とあるのは「企業在籍型職場適応援助者養成研修」とする。