雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働一二六)
2025年12月26日
厚生労働省令 第百二十六号
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条第一項及び第二項の規定に基づき、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年十二月二十六日
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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(雇用調整助成金) |
(雇用調整助成金) |
第百二条の三 雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。 |
第百二条の三 雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 次のいずれかに該当する事業主であること。 |
二 次のいずれかに該当する事業主であること。 |
イ (略) |
イ (略) |
ロ 前号の事業所の被保険者(出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において「出向対象被保険者」という。)について次のいずれにも該当する出向をさせ、あらかじめ出向をさせた者を雇い入れる事業主(以下この条において「出向先事業主」という。)と締結した出向に関する契約に基づき、出向をした者の賃金についてその一部を負担した事業主(以下この条において「出向元事業主」という。)であること。 |
ロ 前号の事業所の被保険者(出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等及び日雇労働被保険者を除く。以下「出向対象被保険者」という。)について次のいずれにも該当する出向をさせ、あらかじめ出向をさせた者を雇い入れる事業主(以下この条において「出向先事業主」という。)と締結した出向に関する契約に基づき、出向をした者の賃金についてその一部を負担した事業主(以下この条において「出向元事業主」という。)であること。 |
(1)~(5) (略) |
(1)~(5) (略) |
三・四 (略) |
三・四 (略) |
2~7 (略) |
2~7 (略) |
附則 |
附則 |
(産業雇用安定助成金に関する暫定措置) |
(産業雇用安定助成金に関する暫定措置) |
第十五条の四の四 (略) |
第十五条の四の四 (略) |
2 災害特例人材確保支援コース奨励金は、次の各号に定める事業主に対して支給するものとする。 |
2 災害特例人材確保支援コース奨励金は、次の各号に定める事業主に対して支給するものとする。 |
一 令和六年能登半島地震に際し対象区域内に所在する事業所の事業主のうち、当該地震に伴う経済上の理由により、当該事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主であつて、あらかじめ出向をさせた者を雇い入れる事業主(以下この条において「出向先事業主」という。)と出向に関する契約を締結し、雇用する被保険者(都道府県労働局長に届け出た出向計画(以下この号及び第五項において「出向計画」という。)に基づき出向先事業主が行う事業に当該出向した者が従事する事業所における当該従事する期間(以下この号及び次項において「出向期間」という。)の初回の出向をした日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等(解雇を予告された被保険者その他これに準ずる者(当該解雇その他離職の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。)をいう。以下この条において同じ。)及び日雇労働被保険者を除く。第七項において「出向元事業所被保険者」という。)について次のいずれにも該当する出向をさせ、当該出向をした者に係る出向の状況及び出向をした者の賃金についての負担状況を明らかにする書類を整備しているもの(以下この条において「出向元事業主」という。) |
一 令和六年能登半島地震に際し対象区域内に所在する事業所の事業主のうち、当該地震に伴う経済上の理由により、当該事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主であつて、あらかじめ出向をさせた者を雇い入れる事業主(以下この条において「出向先事業主」という。)と出向に関する契約を締結し、雇用する被保険者(都道府県労働局長に届け出た出向計画(以下この号及び第五項において「出向計画」という。)に基づき出向先事業主が行う事業に当該出向した者が従事する事業所における当該従事する期間(以下この号及び次項において「出向期間」という。)の初回の出向をした日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等(解雇を予告された被保険者その他これに準ずる者(当該解雇その他離職の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。)をいう。以下この条において同じ。)及び日雇労働被保険者を除く。第七項において「出向元事業所被保険者」という。)について次のいずれにも該当する出向をさせ、当該出向をした者に係る出向の状況及び出向をした者の賃金についての負担状況を明らかにする書類を整備しているもの(以下この条において「出向元事業主」という。) |
イ 出向期間の初日が令和六年十二月十七日から令和八年十二月三十一日までの間にある出向であつて、当該出向の期間が一箇月以上の期間であり、かつ出向をした日から起算して二年を経過する日までの間に終了し、当該出向の終了後出向元事業主の当該出向に係る事業所に復帰するものであること。 |
イ 出向期間の初日が令和六年十二月十七日から令和七年十二月三十一日までの間にある出向であつて、当該出向の期間が一箇月以上の期間であり、かつ出向をした日から起算して一年を経過する日までの間に終了し、当該出向の終了後出向元事業主の当該出向に係る事業所に復帰するものであること。 |
ロ~ホ (略) |
ロ~ホ (略) |
二 (略) |
二 (略) |
3 災害特例人材確保支援コース奨励金の額は、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。 |
3 災害特例人材確保支援コース奨励金の額は、第一号から第二号までに掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。 |
一 前項第一号に該当する事業主 当該事業主が同号イからホまでのいずれにも該当する出向をした者(第五項において「出向対象被保険者」という。)に係る令和八年十二月三十一日までの出向期間(以下この項及び次項において「支給対象期間」という。)における賃金について同号の契約に基づいて負担した額(当該額及び出向先事業主が同号の契約に基づいて負担した額の合計額が、出向前における通常賃金に支給対象期間の日数を乗じて得た額を超える場合は、出向前における通常賃金に支給対象期間の日数を乗じて得た額に、出向契約において出向元事業主が負担した額を当該合計額で除して得た率を乗じて得た額)の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額 |
一 前項第一号に該当する事業主 当該事業主が前項第一号イからホまでのいずれにも該当する出向をした者(第五項において「出向対象被保険者」という。)に係る令和七年十二月三十一日までの出向期間(以下この項及び次項において「支給対象期間」という。)における賃金について同号の契約に基づいて負担した額(当該額及び出向先事業主が同号の契約に基づいて負担した額の合計額が、出向前における通常賃金に支給対象期間の日数を乗じて得た額を超える場合は、出向前における通常賃金に支給対象期間の日数を乗じて得た額に、出向契約において出向元事業主が負担した額を当該合計額で除して得た率を乗じて得た額)の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額 |
二 前項第二号に該当する事業主 当該事業主が支給対象期間における賃金について同号の契約に基づいて負担した額(当該額及び出向元事業主が同号の契約に基づいて負担した額の合計額が、出向前における通常賃金に支給対象期間の日数を乗じて得た額を超える場合は、出向前における通常賃金に支給対象期間の日数を乗じて得た額に、出向契約において出向先事業主が負担した額を当該合計額で除して得た率を乗じて得た額)の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額 |
二 前項第二号に該当する事業主 当該事業主が支給対象期間における賃金について前項第二号の契約に基づいて負担した額(当該額及び出向元事業主が同号の契約に基づいて負担した額の合計額が、出向前における通常賃金に支給対象期間の日数を乗じて得た額を超える場合は、出向前における通常賃金に支給対象期間の日数を乗じて得た額に、出向契約において出向先事業主が負担した額を当該合計額で除して得た率を乗じて得た額)の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額 |
4~9 (略) |
4~9 (略) |
附則
この省令は、公布の日から施行する。


