女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令(厚生労働一二五)
2025年12月23日

厚生労働省令 第百二十五号

 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第六十三号)の一部の施行に伴い、並びに女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第八条第三項及び第五項、第九条、第十二条、第十三条第二項並びに第二十条の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。

   令和七年十二月二十三日

厚生労働大臣 上野賢一郎

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第百六十二号)の一部を次のように改正する。

次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (女性の職業生活における活躍に関する状況の把握等)

 (女性の職業生活における活躍に関する状況の把握等)

第二条 法第八条第一項に規定する一般事業主が、一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、直近の事業年度におけるその事業における女性の職業生活における活躍に関する状況に関し、第一号から第四号まで及び第二十四号に掲げる事項を把握するとともに、必要に応じて第五号から第二十三号までに掲げる事項を把握しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項は、雇用管理区分(職種、資格、雇用形態、就業形態等の労働者の区分であって、当該区分に属している労働者について他の区分に属している労働者とは異なる雇用管理を行うことを予定して設定しているものをいう。以下同じ。)ごとの状況を、第二十四号に掲げる事項は、その雇用する全ての労働者に係る状況及び雇用管理区分ごとの状況を、それぞれ把握するとともに、必要に応じて第五号から第十二号まで、第十四号、第十五号、第十八号から第二十一号まで及び第二十三号に掲げる事項を把握するときは、雇用管理区分ごとの状況を把握しなければならない。

第二条 法第八条第一項に規定する一般事業主(常時雇用する労働者の数が三百人を超えるものに限る。)が、一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、直近の事業年度におけるその事業における女性の職業生活における活躍に関する状況に関し、第一号から第四号まで及び第二十四号に掲げる事項を把握するとともに、必要に応じて第五号から第二十三号までに掲げる事項を把握しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項は、雇用管理区分(職種、資格、雇用形態、就業形態等の労働者の区分であって、当該区分に属している労働者について他の区分に属している労働者とは異なる雇用管理を行うことを予定して設定しているものをいう。以下同じ。)ごとの状況を、第二十四号に掲げる事項は、その雇用する全ての労働者に係る状況及び雇用管理区分ごとの状況を、それぞれ把握するとともに、必要に応じて第五号から第十二号まで、第十四号、第十五号、第十八号から第二十一号まで及び第二十三号に掲げる事項を把握するときは、雇用管理区分ごとの状況を把握しなければならない。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 四 その雇用する管理的地位にある労働者(以下「管理職」という。)に占める女性労働者の割合

 四 管理的地位にある労働者(以下「管理職」という。)に占める女性労働者の割合

 五 女性の応募者(募集に応じて労働者になろうとする者をいう。以下同じ。)の数を採用した女性労働者の数で除して得た数及び男性の応募者の数を採用した男性労働者の数で除して得た数(第十九条第一項第三号ロにおいて「男女別の採用における競争倍率」という。)

 五 女性の応募者(募集に応じて労働者になろうとする者をいう。以下同じ。)の数を採用した女性労働者の数で除して得た数及び男性の応募者の数を採用した男性労働者の数で除して得た数(第十九条第一項第一号ロにおいて「男女別の採用における競争倍率」という。)

 六~九 (略)

 六~九 (略)

 十 十事業年度前及びその前後の事業年度に採用した女性労働者(新たに学校若しくは専修学校を卒業した者若しくは新たに職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項各号(第四号を除く。)に掲げる施設若しくは職業能力開発総合大学校の行う職業訓練を修了した者又はこれに準ずる者(以下「新規学卒者等」という。)として雇い入れたものに限る。)の数に対する当該女性労働者であって引き続き雇用されているものの数の割合並びに十事業年度前及びその前後の事業年度に採用した男性労働者(新規学卒者等として雇い入れたものに限る。)の数に対する当該男性労働者であって引き続き雇用されているものの数の割合(第十九条第一項第四号ロにおいて「男女別の継続雇用割合」という。)

 十 十事業年度前及びその前後の事業年度に採用した女性労働者(新たに学校若しくは専修学校を卒業した者若しくは新たに職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項各号(第四号を除く。)に掲げる施設若しくは職業能力開発総合大学校の行う職業訓練を修了した者又はこれに準ずる者(以下「新規学卒者等」という。)として雇い入れたものに限る。)の数に対する当該女性労働者であって引き続き雇用されているものの数の割合並びに十事業年度前及びその前後の事業年度に採用した男性労働者(新規学卒者等として雇い入れたものに限る。)の数に対する当該男性労働者であって引き続き雇用されているものの数の割合(第十九条第一項第二号ロにおいて「男女別の継続雇用割合」という。)

 十一 その雇用する女性労働者であって出産したものの数に対するその雇用する女性労働者であって育児休業(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業をいう。以下同じ。)をしたものの数の割合及びその雇用する男性労働者であって配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって育児休業をしたものの数の割合(第十九条第一項第四号ハにおいて「男女別の育児休業取得率」という。)並びにその雇用する労働者の男女別の育児休業の取得期間の平均期間

 十一 その雇用する女性労働者であって出産したものの数に対するその雇用する女性労働者であって育児休業(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業をいう。以下同じ。)をしたものの数の割合及びその雇用する男性労働者であって配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって育児休業をしたものの数の割合(第十九条第一項第二号ハにおいて「男女別の育児休業取得率」という。)並びにその雇用する労働者の男女別の育児休業の取得期間の平均期間

 十二~十四 (略)

 十二~十四 (略)

 十五 その雇用する労働者に対して与えられた労働基準法第三十九条の規定による有給休暇(以下「有給休暇」という。)の日数に対するその雇用する労働者が取得した有給休暇の日数の割合(第十九条第一項第四号ヘ及びトにおいて「有給休暇取得率」という。)

 十五 その雇用する労働者に対して与えられた労働基準法第三十九条の規定による有給休暇(以下「有給休暇」という。)の日数に対するその雇用する労働者が取得した有給休暇の日数の割合(第十九条第一項第二号ヘ及びトにおいて「有給休暇取得率」という。)

 十六~二十三 (略)

 十六~二十三 (略)

 二十四 その雇用する労働者の男女の賃金の額の差異

 二十四 その雇用する労働者の男女の賃金の差異

(削る)

 法第八条第一項に規定する一般事業主(前項に規定する一般事業主を除く。)が、一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、直近の事業年度におけるその事業における女性の職業生活における活躍に関する状況に関し、前項第一号から第四号までに掲げる事項を把握するとともに、必要に応じて同項第五号から第二十四号までに掲げる事項を把握しなければならない。この場合において、同項第一号及び第二号に掲げる事項は、雇用管理区分ごとの状況を把握するとともに、必要に応じて同項第二十四号に掲げる事項を把握するときは、その雇用する全ての労働者に係る状況及び雇用管理区分ごとの状況を、必要に応じて同項第五号から第十二号まで、第十四号、第十五号、第十八号から第二十一号まで及び第二十三号に掲げる事項を把握するときは、雇用管理区分ごとの状況を、それぞれ把握しなければならない。

 一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、前項で把握した事項について、それぞれ法第七条第一項に規定する事業主行動計画策定指針(以下「事業主行動計画策定指針」という。)を踏まえ、適切な方法により分析しなければならない。

 一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、前二項で把握した事項について、それぞれ法第七条第一項に規定する事業主行動計画策定指針(以下「事業主行動計画策定指針」という。)を踏まえ、適切な方法により分析しなければならない。

 (法第八条第五項の公表の方法)

 (法第八条第五項の公表の方法)

第四条 法第八条第五項の規定による公表は、厚生労働省のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法によるものとする。

第四条 法第八条第五項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法によるものとする。

 (法第九条の認定の基準等)

 (法第九条の認定の基準等)

第八条 法第九条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

第八条 法第九条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

 一 次のいずれにも該当する一般事業主であること。

 一 次のいずれにも該当する一般事業主であること。

  イ 次に掲げる事項のうち一又は二の事項に該当し、該当する事項の実績を厚生労働省のウェブサイトに公表していること。

  イ 次に掲げる事項のうち一又は二の事項に該当し、該当する事項の実績を厚生労働省のウェブサイトに公表していること。

   (1)~(3) (略)

   (1)~(3) (略)

   (4) 次のいずれかに該当すること。

   (4) 直近の事業年度における管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの管理職に占める女性労働者の割合の平均値以上であること又は直近の三事業年度ごとに当該各事業年度の開始の日に課長級より一つ下の職階にあった女性労働者の数に対する当該各事業年度において課長級に昇進した女性労働者の数の割合を当該三事業年度において平均した数を直近の三事業年度ごとに当該各事業年度の開始の日に課長級より一つ下の職階にあった男性労働者の数に対する当該各事業年度において課長級に昇進した男性労働者の数の割合を当該三事業年度において平均した数で除して得た割合が十分の八以上であること。

    (ⅰ) 直近の事業年度における管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの管理職に占める女性労働者の割合の平均値以上であること。

    (新設)

    (ⅱ) 直近の三事業年度ごとに当該各事業年度の開始の日に課長級より一つ下の職階にあった女性労働者の数に対する当該各事業年度において課長級に昇進した女性労働者の数の割合を当該三事業年度において平均した数を直近の三事業年度ごとに当該各事業年度の開始の日に課長級より一つ下の職階にあった男性労働者の数に対する当該各事業年度において課長級に昇進した男性労働者の数の割合を当該三事業年度において平均した数で除して得た割合が十分の八以上であること。

    (新設)

   (5) (略)

   (5) (略)

  ロ 次のいずれかに該当すること。

  ロ イに掲げる事項のうち当該一般事業主が該当しない事項について、事業主行動計画策定指針に定められた当該事項に関する取組を実施し、その実施状況について厚生労働省のウェブサイトに公表するとともに、二年以上連続して当該事項の実績が改善していること。

   (1) イに掲げる事項のうち当該一般事業主が該当しない事項について、事業主行動計画策定指針に定められた当該事項に関する取組を実施し、その実施状況について厚生労働省のウェブサイトに公表するとともに、直近二年以上連続して当該事項の実績が改善していること。

   (新設)

   (2) イに掲げる事項のうち当該一般事業主が該当しない事項について、事業主行動計画策定指針に定められた当該事項に関する取組を実施し、その実施状況について厚生労働省のウェブサイトに公表するとともに、当該事項のうちイ(1)(ⅱ)、(2)、(3)又は(4)(ⅰ)に掲げる事項については、当該事項の実績について、次に掲げる(ⅰ)が(ⅱ)より改善し、かつ、(ⅱ)が(ⅲ)より改善しているとともに、イに掲げる事項のうち当該一般事業主が該当しない事項のうちイ(1)(ⅰ)、(4)(ⅱ)又は(5)に掲げる事項については、直近二年以上連続して当該事項の実績が改善していること。

   (新設)

    (ⅰ) 直近の事業年度までの連続する三事業年度の平均値

    (ⅱ) 当該直近の事業年度の前年度までの連続する三事業年度の平均値

    (ⅲ) 当該直近の事業年度の前々年度までの連続する三事業年度の平均値

  ハ~ホ (略)

  ハ~ホ (略)

 一の二 次のいずれにも該当する一般事業主であること。

 (新設)

   前号イからホまでのいずれにも該当すること。

   次のいずれにも該当すること。

   (1) 女性の健康上の特性に配慮した休暇制度(女性の健康上の特性への配慮を含む多様な目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇を除く。)及び女性の健康上の特性への配慮のために利用することができる次のいずれかの制度を設けていること。

    (ⅰ) 年次有給休暇を半日又は時間を単位として取得することができる制度

    (ⅱ) 所定外労働の制限に関する制度

    (ⅲ) 一日の所定労働時間を変更することなく始業及び終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度

    (ⅳ) 労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度

    (ⅴ) 所定労働時間の短縮の制度

    (ⅵ) 在宅勤務等を可能とする制度

   (2) 女性の健康上の特性への配慮に関する方針を示し、(1)に掲げる制度の内容とともに労働者に周知させるための措置を講じていること。

   (3) 女性の健康上の特性への配慮に関する研修その他の女性の健康上の特性に関する労働者の理解を促進するための取組を実施していること。

   (4) 女性の健康上の特性への配慮に関する業務を担当する者(以下この(4)において「女性健康配慮担当者」という。)を選任し、当該女性健康配慮担当者に労働者からの女性の健康上の特性に関する相談に応じさせる措置を講ずるとともに、当該女性健康配慮担当者を労働者に周知させるための措置を講じていること。

 二 次のいずれにも該当する一般事業主であること。

 二 次のいずれにも該当する一般事業主であること。

  イ 第一号イに掲げる事項のうち三又は四の事項に該当し、該当する事項の実績を厚生労働省のウェブサイトに公表していること。

  イ 前号イに掲げる事項のうち三又は四の事項に該当し、該当する事項の実績を厚生労働省のウェブサイトに公表していること。

  ロ 第一号イに掲げる事項のうち当該一般事業主が該当しない事項について、事業主行動計画策定指針に定められた当該事項に関する取組を実施し、その実施状況について厚生労働省のウェブサイトに公表するとともに、直近二年以上連続して当該事項の実績が改善していること。

  ロ 前号イに掲げる事項のうち当該一般事業主が該当しない事項について、事業主行動計画策定指針に定められた当該事項に関する取組を実施し、その実施状況について厚生労働省のウェブサイトに公表するとともに、二年以上連続して当該事項の実績が改善していること。

  ハ 第一号ハからホまでに掲げる事項のいずれにも該当すること。

  ハ 前号ハからホまでに掲げる事項のいずれにも該当すること。

 二の二 次のいずれにも該当する一般事業主であること。

 (新設)

   前号イからハまでのいずれにも該当すること。

   第一号の二ロに該当すること。

 三 (略)

 三 (略)

 三の二 次のいずれにも該当する一般事業主であること。

 (新設)

   前号イ及びロのいずれにも該当すること。

   第一号の二ロに該当すること。

2 (略)

2 (略)

 (法第十二条の申請)

 (法第十二条の申請)

第九条の二 法第十二条の認定(以下「特例認定」という。)を受けようとする認定一般事業主(法第十条第一項に規定する認定一般事業主をいう。以下同じ。)は、基準適合認定一般事業主認定申請書(様式第二号。次条第一項第二号に規定する事業主の類型に係る特例認定を受けようとする者が、同項第一号に規定する事業主の類型に係る特例認定を受けた特例認定一般事業主であるときは、様式第二号の二 。)に、当該認定一般事業主が法第十二条の基準に適合するものであることを明らかにする書類を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

第九条の二 法第十二条の認定を受けようとする認定一般事業主(法第十条第一項に規定する認定一般事業主をいう。以下同じ。)は、基準適合認定一般事業主認定申請書(様式第二号)に、当該認定一般事業主が法第十二条の基準に適合するものであることを明らかにする書類を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

 (法第十二条の認定の基準等)

 (法第十二条の認定の基準等)

第九条の三 法第十二条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

第九条の三 法第十二条の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

  次のいずれにも該当する一般事業主であること。

  事業主行動計画策定指針に即して適切な一般事業主行動計画を定めたこと。

   事業主行動計画策定指針に即して適切な一般事業主行動計画を定めたこと。

   策定した一般事業主行動計画について、適切に公表及び労働者への周知をしたこと。

   策定した一般事業主行動計画(認定一般事業主が法第十二条の申請を行った日の直近にその計画期間が終了したものであって、当該計画期間が二年以上五年以下のものに限る。)に基づく取組を実施し、当該一般事業主行動計画に定められた目標を達成したこと。

   雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十三条の二に規定する業務を担当する者及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二十九条に規定する業務を担当する者を選任していること。

   第八条第一号イ(1)から(3)まで及び(5)に掲げる事項に該当すること。この場合において、同号イ(2)(ⅰ)中「十分の七」とあるのは「十分の八」と、「十分の八」とあるのは「十分の九」と読み替えるものとする。

   直近の事業年度における管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの管理職に占める女性労働者の割合の平均値に一・五を乗じて得た値(次に掲げる場合にあっては、それぞれ次に定める値)以上であること。

   (1) 産業ごとの管理職に占める女性労働者の割合の平均値に一・五を乗じて得た値が百分の十五以下である場合 百分の十五(直近の三事業年度ごとに当該各事業年度の開始の日に課長級より一つ下の職階にあった女性労働者の数に対する当該各事業年度において課長級に昇進した女性労働者の数の割合を当該三事業年度において平均した数を直近の三事業年度ごとに当該各事業年度の開始の日に課長級より一つ下の職階にあった男性労働者の数に対する当該各事業年度において課長級に昇進した男性労働者の数の割合を当該三事業年度において平均した数で除して得た割合が十分の十以上である場合にあっては、産業計の管理職に占める女性労働者の割合の平均値)

   (2) 産業ごとの管理職に占める女性労働者の割合の平均値に一・五を乗じて得た値が百分の四十以上である場合 (ⅰ)又は(ⅱ)のいずれか大きい値

    (ⅰ) 直近の事業年度におけるその雇用する通常の労働者に占める女性労働者の割合に百分の八十を乗じて得た値

    (ⅱ) 百分の四十

   第十九条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに第三号及び第四号に掲げる情報の区分ごとに第三号及び第四号に定める事項のうち、八以上の事項を厚生労働省のウェブサイトで公表していること。

   雇用管理区分ごとのその雇用する労働者の男女の賃金の額の差異の状況について把握したこと。

   次のいずれにも該当しないこと。

   (1) 法第十二条の申請を行った日より前にハの一般事業主行動計画に定められた目標を容易に達成できる目標に変更していること。

   (2) 法第十五条の規定により認定を取り消され、又は第九条の五の規定による辞退の申出を行い、その取消し又は辞退の日から三年を経過しないこと(当該辞退の日前に女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が、厚生労働省雇用環境・均等局長が定める基準に該当しないことにより、当該辞退の申出をした場合を除く。)。

   (3) 第八条第一項第一号ホ(2)又は(3)に該当すること。

  次のいずれにも該当する一般事業主であること。

  策定した一般事業主行動計画について、適切に公表及び労働者への周知をしたこと。

   前号イからリまでのいずれにも該当すること。

   第八条第一項第一号の二ロに該当すること。

 (削る)

  策定した一般事業主行動計画(認定一般事業主が法第十二条の申請を行った日の直近にその計画期間が終了したものであって、当該計画期間が二年以上五年以下のものに限る。)に基づく取組を実施し、当該一般事業主行動計画に定められた目標を達成したこと。

 (削る)

  雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十三条の二に規定する業務を担当する者及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二十九条に規定する業務を担当する者を選任していること。

 (削る)

  第八条第一号イ(1)から(3)まで及び(5)に掲げる事項に該当すること。この場合において、同号イ(2)(ⅰ)中「十分の七」とあるのは「十分の八」と、「十分の八」とあるのは「十分の九」と読み替えるものとする。

 (削る)

  直近の事業年度における管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの管理職に占める女性労働者の割合の平均値に一・五を乗じて得た値(次に掲げる場合にあっては、それぞれ次に定める値)以上であること。

  (1) 産業ごとの管理職に占める女性労働者の割合の平均値に一・五を乗じて得た値が百分の十五以下である場合 百分の十五(直近の三事業年度ごとに当該各事業年度の開始の日に課長級より一つ下の職階にあった女性労働者の数に対する当該各事業年度において課長級に昇進した女性労働者の数の割合を当該三事業年度において平均した数を直近の三事業年度ごとに当該各事業年度の開始の日に課長級より一つ下の職階にあった男性労働者の数に対する当該各事業年度において課長級に昇進した男性労働者の数の割合を当該三事業年度において平均した数で除して得た割合が十分の十以上である場合にあっては、産業計の管理職に占める女性労働者の割合の平均値)

  (2) 産業ごとの管理職に占める女性労働者の割合の平均値に一・五を乗じて得た値が百分の四十以上である場合 (ⅰ)又は(ⅱ)のいずれか大きい値

   (ⅰ) 直近の事業年度におけるその雇用する通常の労働者に占める女性労働者の割合に百分の八十を乗じて得た値

   (ⅱ) 百分の四十

 (削る)

  第十九条第一項第一号及び第二号に定める事項のうち八以上の事項を厚生労働省のウェブサイトで公表していること。

 (削る)

  雇用管理区分ごとのその雇用する労働者の男女の賃金の差異の状況について把握したこと。

 (削る)

  次のいずれにも該当しないこと。

   法第十二条の申請を行った日より前に第三号の一般事業主行動計画に定められた目標を容易に達成できる目標に変更していること。

   法第十五条の規定により認定を取り消され、又は第九条の五の規定による辞退の申出を行い、その取消し又は辞退の日から三年を経過しないこと(当該辞退の日前に女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が、厚生労働省雇用環境・均等局長が定める基準に該当しないことにより、当該辞退の申出をした場合を除く。)。

   第八条第一項第一号ホ(2)又は(3)に該当すること。

 法第十二条の認定は、前項各号に規定する事業主の類型ごとに行うものとする。

(新設)

 第一項第二号に規定する事業主の類型に係る特例認定を受けようとする者が、同項第一号に規定する事業主の類型に係る特例認定を受けた特例認定一般事業主である場合における同項の規定の適用については、同項第一号イからハまで及びリ(1)の規定は、適用しない。

(新設)

 (法第十三条第二項の公表)

 (法第十三条第二項の公表)

第九条の四 法第十三条第二項の規定による公表は、厚生労働省のウェブサイトに、前条第一項第一号に規定する事業主の類型に係る特例認定を受けた特例認定一般事業主にあっては同号ニからトまでに掲げる事項の実績を、前条第一項第二号に規定する事業主の類型に係る特例認定を受けた特例認定一般事業主にあっては同項第一号ニからトまで並びに第八条第一項第一号の二ロ(1)及び(3)に掲げる事項の実績を公表していることとする。

第九条の四 法第十三条第二項の規定による公表は、厚生労働省のウェブサイトに、前条第四号から第七号までに掲げる事項の実績を公表していることとする。

 (法第二十条第一項の情報の公表)

 (法第二十条第一項の情報の公表)

第十九条 法第二十条第一項の規定による情報の公表は、第一号及び第二号に掲げる事項を公表するとともに、第三号及び第四号に掲げる情報の区分ごとに第三号及び第四号に定める事項のうち一般事業主が適切と認めるものをそれぞれ一以上公表しなければならない。

第十九条 法第二十条第一項の規定による情報の公表は、次の各号に掲げる情報の区分ごとに第一号イからチまで及び第二号に定める事項のうち一般事業主が適切と認めるものをそれぞれ一以上公表するとともに、第一号リに定める事項を公表しなければならない。

  その雇用する労働者の男女の賃金の額の差異

 (新設)

  その雇用する管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合

 (新設)

  前二号に掲げるもののほか、その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績

  その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績

  イ~ニ (略)

  イ~ニ (略)

  (削る)

   管理職に占める女性労働者の割合

   (略)

   (略)

  (削る)

   その雇用する労働者の男女の賃金の差異

  (略)

  (略)

2 一般事業主が前項の規定により公表する場合においては、前項第一号に掲げる事項は、その雇用する全ての労働者に係る実績及び雇用管理区分ごとの実績を、前項第三号イからハまで及びヘ並びに同項第四号ハ、ホ及びトに掲げる事項は、雇用管理区分ごとの実績を、それぞれ公表しなければならない。この場合において、同一の雇用管理区分に属する労働者の数がその雇用する労働者の数のおおむね十分の一に満たない雇用管理区分がある場合は、職務の内容等に照らし、類似の雇用管理区分と合わせて一の区分として公表することができるものとする。

2 一般事業主が前項の規定により公表する場合においては、前項第一号イからハまで及びト並びに同項第二号ハ、ホ及びトに掲げる事項は、雇用管理区分ごとの実績を、同項第一号リに掲げる事項は、その雇用する全ての労働者に係る実績及び雇用管理区分ごとの実績を、それぞれ公表しなければならない。この場合において、同一の雇用管理区分に属する労働者の数がその雇用する労働者の数のおおむね十分の一に満たない雇用管理区分がある場合は、職務の内容等に照らし、類似の雇用管理区分と合わせて一の区分として公表することができるものとする。

3 (略)

3 (略)

4 一般事業主は、第一項又は第三項の規定により公表するに当たっては、おおむね一年に一回以上、公表した日を明らかにして、厚生労働省のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により、女性の求職者等が容易に閲覧できるよう公表しなければならない。

4 一般事業主は、第一項又は第三項の規定により公表するに当たっては、おおむね一年に一回以上、公表した日を明らかにして、インターネットの利用その他の方法により、女性の求職者等が容易に閲覧できるよう公表しなければならない。

 (法第二十条第二項の情報公表)

 (法第二十条第二項の情報公表)

第二十条 法第二十条第二項の規定による情報の公表は、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項を公表するとともに、同項第三号及び第四号に掲げる情報の区分ごとに第三号及び第四号に定める事項のうち一般事業主が適切と認めるものを一以上公表しなければならない。

第二十条 法第二十条第二項の規定による情報の公表は、前条第一項各号に定める事項のうち一般事業主が適切と認めるものを公表しなければならない。

2 (略)

2 (略)

 (法第二十条第三項の情報公表)

 (法第二十条第三項の情報公表)

第二十条の二 第十九条第二項から第四項まで及び前条第一項の規定は、法第二十条第三項の規定による情報の公表について準用する。この場合において、第十九条第二項及び第四項中「公表しなければ」とあるのは「公表するよう努めなければ」と、前条第一項中「第一号及び第二号に掲げる事項を公表するとともに、同項第三号及び第四号に掲げる情報の区分ごとに第三号及び第四号に定める事項のうち一般事業主が適切と認めるものを一以上公表しなければ」とあるのは「第一号及び第二号に掲げる事項並びに第三号及び第四号に掲げる情報の区分ごとに第三号及び第四号に定める事項のうち、一般事業主が適切と認めるものを一以上公表するよう努めなければ」と読み替えるものとする。

第二十条の二 第十九条第二項から第四項まで及び前条第一項の規定は、法第二十条第三項の規定による情報の公表について準用する。この場合において、第十九条第二項及び第四項並びに前条第一項中「公表しなければ」とあるのは 、「公表するよう努めなければ」と読み替えるものとする。

  様式第一号を次のように改める。

  様式第二号を次のように改める。

  様式第二号の次に次の一様式を加える。

   附則

 (施行期日)

第一条 この省令は、令和八年四月一日から施行する。

 (一般事業主行動計画の策定等に関する経過措置)

第二条 この省令による改正後の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(以下「新令」という。)第二条の規定は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第八条第一項に規定する一般事業主行動計画でこの省令の施行の日(次条において「施行日」という。)前にその計画期間が開始したものについては、適用しない。

 (女性の職業選択に資する情報の公表に関する経過措置)

第三条 新令第十九条及び第二十条の規定は、施行日以後に終了する事業年度の翌事業年度において行われる女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第二十条第一項及び第二項の規定による情報の公表から適用する。

 (様式に関する経過措置)

第四条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。