労働安全衛生規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(厚生労働一二〇)
2025年12月9日
厚生労働省令 第百二十号
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号)の一部の施行に伴い、労働安全衛生規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年十二月九日
労働安全衛生規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
(労働安全衛生規則の一部改正)
第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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目次 |
目次 |
第一編 通則 |
第一編 通則 |
第一章~第八章 (略) |
第一章~第八章 (略) |
第九章 監督等(第八十五条-第九十八条の九) |
第九章 監督等(第八十五条-第九十八条の四) |
第十章 (略) |
第十章 (略) |
第二編~第四編 (略) |
第二編~第四編 (略) |
附則 |
附則 |
(労働者死傷病報告) |
(労働者死傷病報告) |
第九十七条 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒(以下「労働災害等」という。)により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。 |
第九十七条 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒(以下「労働災害等」という。)により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。 |
一~九 (略) |
一~九 (略) |
十 労働災害等により死亡し、又は休業した労働者が外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の一の表の外交又は公用の在留資格をもつて在留する者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者を除く。以下同じ 。)である場合はその国籍又は地域の名称及び在留資格の区分 |
十 労働災害等により死亡し、又は休業した労働者が外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の一の表の外交又は公用の在留資格をもつて在留する者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者を除く。)である場合はその国籍又は地域の名称及び在留資格の区分 |
十一・十二 (略) |
十一・十二 (略) |
2 (略) |
2 (略) |
(個人事業者等死傷病報告) |
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第九十八条の二 個人事業者(事業を行う者で、労働者を使用しないものをいう。以下同じ。)に仕事を請け負わせた注文者(当該個人事業者と同一の場所で仕事を自ら行う場合に限り、かつ、当該仕事が数次の請負契約によつて行われることにより当該場所にその者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうち最も後次の請負契約における注文者とする。以下この条から第九十八条の四までにおいて「特定注文者」という。)は、当該個人事業者(法人である場合には、その代表者又は役員)である作業従事者(事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者をいう。以下同じ。)が、労働者(特定注文者が事業者である場合における当該事業者の労働者のほか、他の事業者の労働者がある場合は当該他の事業者の労働者を含む。次条第一項において同じ。)と同一の場所において、特定注文者から請け負つた仕事の作業を行う場合において、業務に起因する負傷又は疾病により死亡し、又は休業(四日以上のものに限る。以下この項から第九十八条の六までにおいて同じ。)したことを把握したとき(当該業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは当該業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患、心臓疾患若しくは精神障害による休業である場合を除く。次項において同じ。)は、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を、当該場所を所轄する労働基準監督署長に報告しなければならない。 |
(新設) |
一 報告者の労働保険番号(報告者である特定注文者が個人事業者である場合において、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三十五条第一項の規定に基づく政府の承認があるときは、その労働保険番号) |
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二 報告者の事業の種類並びに事業場(報告者である特定注文者が個人事業者である場合は当該特定注文者が主として事業を行う場所)の名称、所在地及び電話番号 |
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三 建設工事の作業に従事する作業従事者が死亡し、又は休業した場合は当該工事の名称 |
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四 個人事業者が、事業場の構内における作業の請負人である場合において、当該個人事業者(法人である場合には、その代表者又は役員)である作業従事者が死亡し、又は休業したときは、当該事業場の名称 |
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五 個人事業者が、建設工事の作業の請負人である場合において、当該個人事業者(法人である場合には、その代表者又は役員)である作業従事者が死亡し、又は休業したときは、元方事業者の事業場の名称及び労働保険番号 |
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六 死亡し、又は休業した作業従事者の氏名、生年月日及び年齢、性別、職種、当該職種における経験期間、傷病の名称及び部位並びに労働者災害補償保険法第三十五条第一項の規定に基づく政府の承認の有無 |
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七 休業見込期間又は死亡日時 |
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八 死亡し、又は休業した作業従事者が外国人である場合はその国籍又は地域の名称及び在留資格の区分 |
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九 負傷又は疾病の発生日時、発生場所の所在地、発生状況及びその略図並びに原因 |
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十 報告年月日及び報告者の職氏名 |
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2 事業を行う者であつて、仕事の作業を行う場所を管理するもの(その労働者又は当該場所を管理するものが行う事業における派遣就業に従事する派遣中の労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者をいう。)が、当該場所において仕事の作業を行う場合に限る。)(以下この項及び第九十八条の四において「災害発生場所管理事業者等」という。)は、個人事業者(法人である場合には、その代表者又は役員)である作業従事者(次条から第九十八条の五までにおいて「作業従事個人事業者」という。)が、災害発生場所管理事業者等が管理する場所において、業務に起因する負傷又は疾病により死亡し、又は休業したことを把握したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、前項各号に掲げる事項を、災害発生場所管理事業者等が管理する場所を所轄する労働基準監督署長に報告しなければならない。ただし、当該場所に特定注文者がある場合は、この限りでない。 |
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第九十八条の三 個人事業者は、当該個人事業者(法人である場合には、その代表者又は役員)である作業従事個人事業者が、仕事の作業を行う特定注文者及び労働者と同一の場所において特定注文者から請け負つた仕事の作業を行う場合において、業務に起因する負傷又は疾病により死亡し、又は休業したとき(当該業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは当該業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患、心臓疾患若しくは精神障害による休業である場合を除く。次条第一項及び第九十八条の六第一項において同じ。)は、遅滞なく、次に掲げる事項(報告をしようとする時点において把握しているものに限る。)を、特定注文者に報告しなければならない。ただし、当該負傷又は疾病その他の状況により報告を行うことが困難な場合は、この限りでない。 |
(新設) |
一 建設工事の作業に従事する作業従事個人事業者が死亡し、又は休業した場合は当該工事の名称 |
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二 個人事業者が、事業場の構内における作業の請負人である場合において、当該個人事業者(法人である場合には、その代表者又は役員)である作業従事個人事業者が死亡し、又は休業したときは、当該事業場の名称 |
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三 個人事業者が、建設工事の作業の請負人である場合において、当該個人事業者(法人である場合には、その代表者又は役員)である作業従事個人事業者が死亡し、又は休業したときは、元方事業者の事業場の名称及び労働保険番号 |
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四 死亡し、又は休業した作業従事個人事業者の氏名、生年月日及び年齢、性別、職種、当該職種における経験期間、傷病の名称及び部位並びに労働者災害補償保険法第三十五条第一項の規定に基づく政府の承認の有無 |
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五 休業見込期間又は死亡日時 |
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六 死亡し、又は休業した作業従事個人事業者が外国人である場合はその国籍又は地域の名称及び在留資格の区分 |
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七 負傷又は疾病の発生日時、発生場所の所在地、発生状況及びその略図並びに原因 |
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八 報告年月日及び報告者の職氏名 |
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2 特定注文者は、個人事業者が前項の報告をしたことを理由として、当該個人事業者に対し、取引の停止その他の不利益な取扱いをしてはならない。 |
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第九十八条の四 個人事業者は、当該個人事業者(法人である場合には、その代表者又は役員)である作業従事個人事業者が、災害発生場所管理事業者等が管理する場所において、業務に起因する負傷又は疾病により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、前条第一項各号に掲げる事項(報告をしようとする時点において把握しているものに限る。)を、災害発生場所管理事業者等に報告しなければならない。ただし、当該負傷若しくは疾病その他の状況により報告を行うことが困難な場合又は当該場所に特定注文者がある場合は、この限りでない。 |
(新設) |
2 災害発生場所管理事業者等は、個人事業者が前項の報告をしたことを理由として、当該個人事業者に対し、自らが管理する場所への立入禁止その他の不利益な取扱いをしてはならない。 |
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第九十八条の五 個人事業者は、当該個人事業者(法人である場合には、その代表者又は役員)である作業従事個人事業者が、その従事する業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患により、若しくは当該業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺により死亡し、又はこれらの脳血管疾患、心臓疾患若しくは精神障害により休業したときは、第九十八条の三第一項各号に掲げる事項を、電子情報処理組織を使用して、当該作業従事個人事業者が主として事業を行う場所を所轄する労働基準監督署長に報告することができる。 |
(新設) |
第九十八条の六 事業者(労働者災害補償保険法施行規則第四十六条の十六において定める数以下の労働者を使用するものに限る。次項において同じ。)は、当該事業者(法人である場合には、その代表者又は役員)である作業従事者(以下この項及び次項において「作業従事事業者」という。)が、労働者(当該事業者の労働者のほか、他の事業者の労働者がある場合は当該他の事業者の労働者を含む。)と同一の場所において仕事の作業を行う場合において、業務に起因する負傷又は疾病により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。 |
(新設) |
一 労働保険番号 |
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二 事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号 |
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三 建設工事の作業に従事する作業従事事業者が死亡し、又は休業した場合は当該工事の名称 |
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四 事業場の構内において作業に従事する請負人である作業従事事業者が死亡し、又は休業した場合は当該事業場の名称 |
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五 建設工事の作業に従事する請負人である作業従事事業者が死亡し、又は休業した場合は元方事業者の事業場の名称及び労働保険番号 |
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六 死亡し、又は休業した作業従事事業者の氏名、生年月日及び年齢、性別、職種、当該職種における経験期間、傷病の名称及び部位並びに労働者災害補償保険法第三十四条第一項の規定に基づく政府の承認の有無 |
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七 休業見込期間又は死亡日時 |
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八 死亡し、又は休業した作業従事事業者が外国人である場合はその国籍又は地域の名称及び在留資格の区分 |
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九 負傷又は疾病の発生日時、発生場所の所在地、発生状況及びその略図並びに原因 |
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十 報告年月日及び報告者の職氏名 |
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2 事業者は、当該事業者(法人である場合には、その代表者又は役員)である作業従事事業者が、その従事する業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患により、若しくは当該業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺により死亡し、又はこれらの脳血管疾患、心臓疾患若しくは精神障害により休業したときは、前項各号に掲げる事項を、電子情報処理組織を使用して、所轄労働基準監督署長に報告することができる。 |
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第九十八条の七~第九十八条の九 (略) |
第九十八条の二~第九十八条の四 (略) |
(電子情報処理組織による申請書の提出等) |
(電子情報処理組織による申請書の提出等) |
第百条の二 法及びこれに基づく命令の規定により、厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長に対して行われる申請書、報告書等の提出及び届出(以下この条において「申請書の提出等」という。)について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下この条において「社会保険労務士等」という。)が、第二条第二項、第四条第三項、第七条第三項、第十三条第二項、第三十四条の四から第三十四条の六まで、第三十四条の八、第三十四条の十、第五十二条、第五十二条の二十一、第九十七条、第九十八条の二、第九十八条の五若しくは第九十八条の六又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該申請書の提出等を当該申請書の提出等を行おうとする者に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該申請書の提出等を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を当該申請書の提出等と併せて送信しなければならない。 |
第百条の二 法及びこれに基づく命令の規定により、厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長に対して行われる申請書、報告書等の提出及び届出(以下この条において「申請書の提出等」という。)について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下この条において「社会保険労務士等」という。)が、第二条第二項、第四条第三項、第七条第三項、第十三条第二項、第三十四条の四から第三十四条の六まで、第三十四条の八、第三十四条の十、第五十二条、第五十二条の二十一若しくは第九十七条又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該申請書の提出等を当該申請書の提出等を行おうとする者に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該申請書の提出等を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を当該申請書の提出等と併せて送信しなければならない。 |
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部改正)
第二条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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(労働安全衛生規則を適用する場合の読替え等) |
(労働安全衛生規則を適用する場合の読替え等) |
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第四十一条 (略) |
第四十一条 (略) |
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2 (略) |
2 (略) |
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3 前二項に定めるもののほか、法第四十五条の規定により労働安全衛生規則の規定を適用する場合における同条第十七項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。 |
3 前二項に定めるもののほか、法第四十五条の規定により労働安全衛生規則の規定を適用する場合における同条第十七項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。 |
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附則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和九年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十八条の二、第九十八の五及び第九十八条の六に規定する報告は、当分の間、書面により行うことができる。


