労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(厚生労働一一六)
2025年11月28日
厚生労働省令 第百十六号
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十八条及び第十九条の規定に基づき、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年十一月二十八日
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
|---|---|
(就職促進手当) |
(就職促進手当) |
第一条の四 法第十八条第一号に掲げる給付金(以下「就職促進手当」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、支給するものとする。 |
第一条の四 法第十八条第一号に掲げる給付金(以下「就職促進手当」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、支給するものとする。 |
一~六 (略) |
一~六 (略) |
七 次のいずれかに該当し、かつ、公共職業安定所長が指示した公共職業能力開発施設の行う職業訓練(イに該当する者にあつては、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に定める短期課程(職業に必要な相当程度の技能及びこれに関する知識を習得させるためのものに限る。)の普通職業訓練(次条第三項において「短期課程の普通職業訓練」という。)に限る。)を受けるために待期しているもの |
七 次のいずれかに該当し、かつ、公共職業安定所長が指示した公共職業能力開発施設の行う職業訓練(イに該当する者にあつては、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に定める短期課程(職業に必要な相当程度の技能及びこれに関する知識を習得させるためのものに限る。)の普通職業訓練(次条第三項において「短期課程の普通職業訓練」という。)に限る。)を受けるために待期しているもの |
イ 次のいずれにも該当する者 |
イ 次のいずれにも該当する者 |
(1)~(3) (略) |
(1)~(3) (略) |
(4) 厚生労働省職業安定局長が定めるところにより算定したその者の所得の金額(配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に所得があるときは、厚生労働省職業安定局長が定めるところにより算定したその配偶者の所得の金額を加えた金額)に対し、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の規定により計算した所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、同法第七十二条から第八十二条まで、第八十三条の二、第八十四条の二、第九十二条、第九十三条及び第九十五条の規定を適用しないものとする。)が厚生労働省職業安定局長が定める額を超えない者 |
(4) 厚生労働省職業安定局長が定めるところにより算定したその者の所得の金額(配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に所得があるときは、厚生労働省職業安定局長が定めるところにより算定したその配偶者の所得の金額を加えた金額)に対し、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の規定により計算した所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、同法第七十二条から第八十二条まで、第八十三条の二、第九十二条、第九十三条及び第九十五条の規定を適用しないものとする。)が厚生労働省職業安定局長が定める額を超えない者 |
ロ~ニ (略) |
ロ~ニ (略) |
2~15 (略) |
2~15 (略) |
附則
この省令は、令和七年十二月一日から施行する。


