労働安全衛生規則の一部を改正する省令(厚生労働一一三)
2025年11月18日
厚生労働省令 第百十三号
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項及び第百条第一項の規定に基づき、労働安全衛生規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年十一月十八日
労働安全衛生規則の一部を改正する省令
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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第五百七十七条の二の二 がん原性物質を製造し、又は取り扱う事業者は、事業を廃止しようとするときは、がん原性物質関係記録等報告書(様式第二十四号の三)に次のリスクアセスメント対象物健康診断個人票及び記録又はこれらの写しを添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 |
(新設) |
一 前条第五項のリスクアセスメント対象物健康診断個人票(リスクアセスメント対象物ががん原性物質である場合に限る。) |
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二 前条第十一項第二号(リスクアセスメント対象物ががん原性物質である場合に限る。)及び同項第三号の記録 |
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第五百九十四条の二 事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤(皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるものに限る。以下「皮膚等障害化学物質等」という。)を製造し、又は取り扱う業務(法及びこれに基づく命令の規定により労働者に保護具を使用させなければならない業務及び皮膚等障害化学物質等を密閉して製造し、又は取り扱う業務を除く。)に労働者を従事させるときは、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を使用させなければならない。 |
第五百九十四条の二 事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤(皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかなものに限る。以下「皮膚等障害化学物質等」という。)を製造し、又は取り扱う業務(法及びこれに基づく命令の規定により労働者に保護具を使用させなければならない業務及び皮膚等障害化学物質等を密閉して製造し、又は取り扱う業務を除く。)に労働者を従事させるときは、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を使用させなければならない。 |
2 (略) |
2 (略) |
様式第二十四号の二の次に次の様式を加える。
様式第24号の3(第577条の2の2関係)
がん原性物質関係記録等報告書
事業の種類 |
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事業場の名称 |
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事業場の所在地 |
電話 ( ) |
製造し、又は取り扱ったがん原性物質の名称 |
年 月 日
事業者職氏名
労働基準監督署長 殿
備考
1 「事業の種類」の欄は日本標準産業分類の中分類により記入すること。
2 この報告書に記載しきれない事項については別紙に記載して添付すること。
附則
この省令は、令和八年一年一日から施行する。


