労働安全衛生規則の一部を改正する省令(厚生労働一〇九)
2025年10月29日

厚生労働省令 第百九号

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第七十四条の二及び第百十三条の規定に基づき、労働安全衛生規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   令和七年十月二十九日

厚生労働大臣 上野賢一郎

   労働安全衛生規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。

 様式第十二号を次のように改める。

画像:様式第十二号(表面)

画像:様式第十二号(裏面)

画像:様式第十二号(所持免許深刻欄)

   附則

 (施行期日)

第一条 この省令は、令和八年三月二日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。