労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令(厚生労働一〇八)
2025年10月29日
厚生労働省令 第百八号
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十四条、第二十二条第二号、第五十九条第三項及び第百十三条の規定に基づき、労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年十月二十九日
労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令
(労働安全衛生規則の一部改正)
第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
|---|---|
(特別教育を必要とする業務) |
(特別教育を必要とする業務) |
第三十六条 法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。 |
第三十六条 法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。 |
一~二十七 (略) |
一~二十七 (略) |
二十八 エックス線装置又はガンマ線照射装置を取り扱う業務(装置の内部にのみ管理区域(電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号。以下「電離則」という。)第三条第一項に規定する管理区域をいう。次号及び第二十八号の三において同じ。)が存在し、かつ、エックス線又はガンマ線の照射中に労働者の身体の全部又は一部がその内部に入ることのないように遮へいされた構造を備えた装置を使用する業務を除く。) |
二十八 エツクス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務 |
二十八の二 加工施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第十三条第二項第二号に規定する加工施設をいう。)、再処理施設(同法第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設をいう。)又は使用施設等(同法第五十二条第二項第十号に規定する使用施設等(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第四十一条に規定する核燃料物質の使用施設等に限る。)をいう。)の管理区域内において核燃料物質(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。次号において同じ。)若しくは使用済燃料(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二条第十項に規定する使用済燃料をいう。次号において同じ。)又はこれらによつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。次号において同じ。)を取り扱う業務 |
二十八の二 加工施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第十三条第二項第二号に規定する加工施設をいう。)、再処理施設(同法第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設をいう。)又は使用施設等(同法第五十二条第二項第十号に規定する使用施設等(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第四十一条に規定する核燃料物質の使用施設等に限る。)をいう。)の管理区域 (電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号。以下「電離則」という。)第三条第一項に規定する管理区域をいう。次号において同じ。)内において核燃料物質(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。次号において同じ。)若しくは使用済燃料(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二条第十項に規定する使用済燃料をいう。次号において同じ。)又はこれらによつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。次号において同じ。)を取り扱う業務 |
二十八の三~四十一 (略) |
二十八の三~四十一 (略) |
様式第二十七号を次のように改める。

(電離放射線障害防止規則の一部改正)
第二条 電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
|---|---|
第七条の三 (略) |
第七条の三 (略) |
2・3 (略) |
2・3 (略) |
4 事業者は、特例緊急作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該特例緊急作業に従事する間に受ける実効線量は、当該特例緊急作業に係る特例緊急被ばく限度を超えないようにする必要がある旨及び当該特例緊急作業に係る事故の状況に応じ、放射線を受けることをできるだけ少なくするように努める必要がある旨を周知させなければならない。 |
4 事業者は、特例緊急作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該特例緊急作業に従事する間に受ける実効線量は、当該特例緊急作業に係る特例緊急被ばく限度を超えないようにする必要がある旨及び当該特例緊急作業に係る事故の状況に応じ、放射線を受けることをできるだけ少なくするように努める必要がある旨を周知させなければらない。 |
(間接撮影時の措置) |
(間接撮影時の措置) |
第十二条 事業者は、特定エックス線装置を用いて間接撮影を行うときは、次の措置を講じなければならない。ただし、エックス線の照射中に間接撮影の作業に従事する労働者の身体の全部又は一部がその内部に入ることがないように遮へいされた構造の特定エックス線装置を使用する場合は、この限りでない。 |
第十二条 事業者は、特定エックス線装置を用いて間接撮影を行うときは、次の措置を講じなければならない。ただし、エックス線の照射中に間接撮影の作業に従事する労働者の身体の全部又は一部がその内部に入ることがないように遮へいされた構造の特定エックス線装置を使用する場合は、この限りでない。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 医療用(医師、歯科医師、診療放射線技師又は獣医師が管理するものであって、医療又は獣医療の用その他臨床研究、治験、医療従事者若しくは獣医療従事者の養成若しくは教育訓練又は死因究明等の用をいう。以下同じ。)の胸部集検用間接撮影エックス線装置及び医療用以外(以下「工業用等」という。)の特定エックス線装置については、受像器の一次防護遮へい体は、装置の接触可能表面から十センチメートルの距離における自由空気中の空気カーマ(次号において「空気カーマ」という。)が一回の照射につき一・〇マイクログレイ以下になるようにすること。 |
二 胸部集検用間接撮影エックス線装置及び医療用以外(以下「工業用等」という。)の特定エックス線装置については、受像器の一次防護遮へい体は、装置の接触可能表面から十センチメートルの距離における自由空気中の空気カーマ(次号において「空気カーマ」という。)が一回の照射につき一・〇マイクログレイ以下になるようにすること。 |
三 医療用の胸部集検用間接撮影エックス線装置及び工業用等の特定エックス線装置については、被照射体の周囲には、箱状の遮へい物を設け、その遮へい物から十センチメートルの距離における空気カーマが一回の照射につき一・〇マイクログレイ以下になるようにすること。 |
三 胸部集検用間接撮影エックス線装置及び工業用等の特定エックス線装置については、被照射体の周囲には、箱状の遮へい物を設け、その遮へい物から十センチメートルの距離における空気カーマが一回の照射につき一・〇マイクログレイ以下になるようにすること。 |
(エックス線作業主任者の職務) |
(エックス線作業主任者の職務) |
第四十七条 事業者は、エックス線作業主任者に次の事項を行わせなければならない。 |
第四十七条 事業者は、エックス線作業主任者に次の事項を行わせなければならない。 |
一~五 (略) |
一~五 (略) |
六 第十七条第一項の措置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。 |
(新設) |
七 照射開始前及び照射中、第十八条第一項の場所に労働者が立ち入っていないことを確認すること。 |
六 照射開始前及び照射中、第十八条第一項の場所に労働者が立ち入つていないことを確認すること。 |
八 (略) |
七 (略) |
九 前各号に掲げるもののほか、労働者が電離放射線を受けることをできるだけ少なくするように、作業の方法を決定し、放射線業務従事者を指揮すること。 |
(新設) |
(ガンマ線透過写真撮影作業主任者の職務) |
(ガンマ線透過写真撮影作業主任者の職務) |
第五十二条の三 事業者は、ガンマ線透過写真撮影作業主任者に次の事項を行わせなければならない。 |
第五十二条の三 事業者は、ガンマ線透過写真撮影作業主任者に次の事項を行わせなければならない。 |
一~三 (略) |
一~三 (略) |
四 照射開始前及び照射中に、第十八条第一項の場所に労働者が立ち入っていないことを確認すること。 |
四 照射開始前及び照射中に、第十八条第一項の場所に労働者が立ち入つていないことを確認すること。 |
五 (略) |
五 (略) |
六 第十七条第一項の措置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。 |
(新設) |
七~十三 (略) |
六~十二 (略) |
十四 前各号に掲げるもののほか、労働者が電離放射線を受けることをできるだけ少なくするように、作業の方法を決定し、放射線業務従事者を指揮すること。 |
(新設) |
(エックス線装置等を取り扱う業務に係る特別の教育) |
(透過写真撮影業務に係る特別の教育) |
第五十二条の五 事業者は、エックス線装置又はガンマ線照射装置を取り扱う業務(装置の内部にのみ管理区域が存在し、かつ、エックス線又はガンマ線の照射中に労働者の身体の全部又は一部がその内部に入ることのないように遮へいされた構造を備えた装置を使用する業務を除く。以下この条において同じ。)に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。 |
第五十二条の五 事業者は、エツクス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。 |
一 エックス線装置又はガンマ線照射装置を取り扱う業務に係る作業の方法に関する知識 |
一 透過写真の撮影の作業の方法 |
二 エックス線装置又はガンマ線照射装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 |
二 エツクス線装置又はガンマ線照射装置の構造及び取扱いの方法 |
三・四 (略) |
三・四 (略) |
2 (略) |
2 (略) |
第三条 電離放射線障害防止規則の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
|---|---|
(警報装置等) |
(警報装置等) |
第十七条 事業者は、次の場合には、関係者が確実に認識できる方法によって、その旨を関係者に周知させる措置を講じなければならない。 |
第十七条 事業者は、次の場合には、その旨を関係者に周知させる措置を講じなければならない。この場合において、その周知の方法は、その放射線装置を放射線装置室以外の場所で使用するとき、又は管電圧百五十キロボルト以下のエックス線装置若しくは数量が四百ギガベクレル未満の放射性物質を装備している機器を使用するときを除き、自動警報装置によらなければならない。 |
一~三 (略) |
一~三 (略) |
2 前項の周知の方法は、次の装置又は機器を放射線装置室で使用する場合は、自動警報装置によらなければならない。 |
(新設) |
一 工業用等の特定エックス線装置 |
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二 エックス線又はエックス線装置の研究又は教育のため使用の都度組み立てる工業用等のエックス線装置であって波高値による定格管電圧が百五十キロボルトを超えるもの |
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三 荷電粒子を加速する装置 |
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四 エックス線管若しくはケノトロンのガス抜き又はエックス線の発生を伴うこれらの検査を行う装置 |
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五 数量が四百ギガベクレル以上の放射性物質を装備している機器 |
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3 事業者は、放射線装置室又は放射線装置室に設置された工業用等の特定エックス線装置には、インターロックその他の偶発的な被ばくを防止するための安全装置(以下次項及び第四十七条において単に「安全装置」という。)を設けなければならない。 |
(新設) |
4 安全装置について、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第二十九条第一項第二号に基づき、取りはずし又はその機能を失わせたときは、事業者は、警報機能を有する放射線測定器の装着その他の安全装置の設置に代わる措置により偶発的な被ばくを防止する措置を講じなければならない。 |
(新設) |
5 事業者は、放射線装置室に設置された医療用の特定エックス線装置のうち、医師、歯科医師又は診療放射線技師が管理する装置については、当該放射線装置室が医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三十条の四第二号に規定する基準を満たさなければならない。 |
(新設) |
6 事業者は、放射線装置室に設置された医療用の特定エックス線装置のうち、獣医師が管理する装置については、獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第十六条第一項(第六号から第八号を除く。)に規定する措置を講じなければならない。 |
(新設) |
7 (略) |
2 (略) |
(エックス線作業主任者の職務) |
(エックス線作業主任者の職務) |
第四十七条 事業者は、エックス線作業主任者に次の事項を行わせなければならない。 |
第四十七条 事業者は、エックス線作業主任者に次の事項を行わせなければならない。 |
一~六 (略) |
一~六 (略) |
七 第十七条第三項の安全装置を点検すること。 |
(新設) |
八 第十七条第三項の安全装置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。 |
(新設) |
九 第十七条第四項に定める措置が講じられていることを確認すること。 |
(新設) |
十~十二 (略) |
七~九 (略) |
(エックス線作業主任者免許試験の細目) |
(エツクス線作業主任者免許試験の細目) |
第五十二条 安衛則第七十一条及び前二条に定めるもののほか、エックス線作業主任者免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 |
第五十二条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第七十一条及び前二条に定めるもののほか、エツクス線作業主任者免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 |
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中労働安全衛生規則様式第二十七号の改正規定並びに第二条中電離放射線障害防止規則第七条の三及び第十二条の改正規定 公布の日
二 第一条中労働安全衛生規則第三十六条の改正規定並びに第二条中電離放射線障害防止規則第四十七条、第五十二条の三及び第五十二条の五の改正規定並びに附則第五条の規定 令和八年四月一日
三 第三条の規定並びに附則第二条から附則第四条まで及び附則第六条の規定 令和九年十月一日
(経過措置)
第二条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に存する電離放射線障害防止規則第十条第一項に規定する特定エックス線装置(次条において単に「特定エックス線装置」という。)について、改修等により自動警報装置を設置することにつき著しく困難な事情があるときは、事業者は、警報機能を有する放射線測定器の装着その他自動警報装置の設置に代わる措置により第三条の規定による改正後の電離放射線障害防止規則第十七条第一項の関係者に周知させる措置を講じなければならない。
第三条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に存する特定エックス線装置について、改修等により第三条の規定による改正後の電離放射線障害防止規則第十七条第三項に規定する安全装置(以下この条において単に「安全装置」という。)を設置することにつき著しく困難な事情があるときは、事業者は、警報機能を有する放射線測定器の装着その他安全装置の設置に代わる措置により偶発的な被ばくを防止する措置を講じなければならない。
第四条 事業者は、エックス線作業主任者に前条に定める措置が講じられていることを確認させなければならない。
第五条 この省令の施行前にした行為についての罰則の適用については、なお従前の例による。
(電離放射線障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の一部改正)
第六条 電離放射線障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成十七年厚生労働省令第九十八号)附則第三条中「第十七条第二項」を「第十七条第七項」に改める。


