労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令(厚生労働九七)
2025年10月7日

厚生労働省令 第九十七号

 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号)の一部の施行に伴い、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令を次のように定める。

  令和七年十月七日

厚生労働大臣 福岡 資麿

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令

(労働安全衛生規則の一部改正)

第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (自主検査指針の公表)

 (自主検査指針の公表)

第二十九条の四 第二十四条の規定は、法第四十五条第四項の規定による自主検査指針の公表について準用する。

第二十九条の四 第二十四条の規定は、法第四十五条第三項の規定による自主検査指針の公表について準用する。

 (特定自主検査)

 (特定自主検査)

第百三十五条の三 (略)

第百三十五条の三 (略)

2 動力プレスに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有するものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

2 動力プレスに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

3・4 (略)

3・4 (略)

 (特定自主検査)

 (特定自主検査)

第百五十一条の二十四 フォークリフトに係る特定自主検査は、第百五十一条の二十一に規定する自主検査とする。

第百五十一条の二十四 フオークリフトに係る特定自主検査は、第百五十一条の二十一に規定する自主検査とする。

2 フォークリフトに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有するものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

2 フオークリフトに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 一 次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの

 一 次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの

  イ 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フォークリフトの点検若しくは整備の業務に二年以上従事し、又はフォークリフトの設計若しくは工作の業務に五年以上従事した経験を有するもの

  イ 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フオークリフトの点検若しくは整備の業務に二年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に五年以上従事した経験を有するもの

  ロ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フォークリフトの点検若しくは整備の業務に四年以上従事し、又はフォークリフトの設計若しくは工作の業務に七年以上従事した経験を有するもの

  ロ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フオークリフトの点検若しくは整備の業務に四年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に七年以上従事した経験を有するもの

  ハ フォークリフトの点検若しくは整備の業務に七年以上従事し、又はフォークリフトの設計若しくは工作の業務に十年以上従事した経験を有する者

  ハ フオークリフトの点検若しくは整備の業務に七年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に十年以上従事した経験を有する者

  ニ フォークリフトの運転の業務に十年以上従事した経験を有する者

  ニ フオークリフトの運転の業務に十年以上従事した経験を有する者

 二 (略)

 二 (略)

3 事業者は、運行の用に供するフォークリフト(道路運送車両法第四十八条第一項の適用を受けるものに限る。)について、同項の規定に基づいて点検を行つた場合には、当該点検を行つた部分については第百五十一条の二十一の自主検査を行うことを要しない。

3 事業者は、運行の用に供するフオークリフト(道路運送車両法第四十八条第一項の適用を受けるものに限る。)について、同項の規定に基づいて点検を行つた場合には、当該点検を行つた部分については第百五十一条の二十一の自主検査を行うことを要しない。

4 フォークリフトに係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条の規定の適用については、同条第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。

4 フオークリフトに係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条の規定の適用については、同条第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。

5 事業者は、フォークリフトに係る自主検査を行つたときは、当該フォークリフトの見やすい箇所に、特定自主検査を行つた年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければならない。

5 事業者は、フオークリフトに係る自主検査を行つたときは、当該フオークリフトの見やすい箇所に、特定自主検査を行つた年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければならない。

 (特定自主検査)

 (特定自主検査)

第百五十一条の五十六 (略)

第百五十一条の五十六 (略)

2 第百五十一条の二十四第二項の規定は、不整地運搬車に係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有するものについて準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中「フォークリフト」とあるのは、「不整地運搬車」と読み替えるものとする。

2 第百五十一条の二十四第二項の規定は、不整地運搬車に係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中「フオークリフト」とあるのは、「不整地運搬車」と読み替えるものとする。

3~5 (略)

3~5 (略)

 (特定自主検査)

 (特定自主検査)

第百六十九条の二 (略)

第百六十九条の二 (略)

2 第百五十一条の二十四第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第一号、第二号又は第六号に掲げるものに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有するものについて準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号イからハまでの規定中「フォークリフト」とあるのは「車両系建設機械のうち令別表第七第一号、第二号若しくは第六号に掲げるもの」と、同号ニ中「フォークリフト」とあるのは「車両系建設機械のうち令別表第七第一号、第二号又は第六号に掲げるもの」と読み替えるものとする。

2 第百五十一条の二十四第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第一号、第二号又は第六号に掲げるものに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号イからハまでの規定中「フオークリフト」とあるのは「車両系建設機械のうち令別表第七第一号、第二号若しくは第六号に掲げるもの」と、同号ニ中「フオークリフト」とあるのは「車両系建設機械のうち令別表第七第一号、第二号又は第六号に掲げるもの」と読み替えるものとする。

3 第百五十一条の二十四第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第三号に掲げるものに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有するものについて準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中「フォークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第三号に掲げるもの」と読み替えるものとする。

3 第百五十一条の二十四第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第三号に掲げるものに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中「フオークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第三号に掲げるもの」と読み替えるものとする。

4 第百五十一条の二十四第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第四号に掲げるものに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有するものについて準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中「フォークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第四号に掲げるもの」と読み替えるものとする。

4 第百五十一条の二十四第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第四号に掲げるものに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中「フオークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第四号に掲げるもの」と読み替えるものとする。

5 第百五十一条の二十四第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第五号に掲げるものに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有するものについて準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中「フォークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第五号に掲げるもの」と読み替えるものとする。

5 第百五十一条の二十四第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第五号に掲げるものに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中「フオークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第五号に掲げるもの」と読み替えるものとする。

6~8 (略)

6~8 (略)

 (特定自主検査)

 (特定自主検査)

第百九十四条の二十六 (略)

第百九十四条の二十六 (略)

2 第百五十一条の二十四第二項の規定は、高所作業車に係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有するものについて準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中「フォークリフト」とあるのは、「高所作業車」と読み替えるものとする。

2 第百五十一条の二十四第二項の規定は、高所作業車に係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中「フオークリフト」とあるのは、「高所作業車」と読み替えるものとする。

3~5 (略)

3~5 (略)

   附則

   附則

(労働安全衛生法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有するものに関する暫定措置)

(労働安全衛生法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者に関する暫定措置)

第二十五条の三 (略)

第二十五条の三 (略)

(労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部改正)

第二条 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (登録の基準)

 (登録の基準)

第十九条の十五 法第五十四条の三第四項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

第十九条の十五 法第五十四条の三第四項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

 一 法第五十四条の四第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者の数が申請に係る特定自主検査の業務を適正に行うために必要な数以上であること。

 一 法第五十四条の四の厚生労働省令で定める資格を有する者の数が申請に係る特定自主検査の業務を適正に行うために必要な数以上であること。

 二~四 (略)

 二~四 (略)

(法第五十四条の四第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者)

(法第五十四条の四の厚生労働省令で定める資格を有する者)

第十九条の二十二 動力プレスに係る法第五十四条の四第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

第十九条の二十二 動力プレスに係る法第五十四条の四の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

2 令第十三条第三項第八号に掲げるフォークリフト(以下「フォークリフト」という。)に係る法第五十四条の四第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

2 令第十三条第三項第八号に掲げるフオークリフト(以下「フオークリフト」という。)に係る法第五十四条の四の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 一 次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したもの

 一 次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したもの

  イ 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フォークリフトの点検若しくは整備の業務に二年従事し、又はフォークリフトの設計若しくは工作の業務に五年以上従事した経験を有するもの

  イ 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フオークリフトの点検若しくは整備の業務に二年従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に五年以上従事した経験を有するもの

  ロ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フォークリフトの点検若しくは整備の業務に四年以上従事し、又はフォークリフトの設計若しくは工作の業務に七年以上従事した経験を有するもの

  ロ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フオークリフトの点検若しくは整備の業務に四年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に七年以上従事した経験を有するもの

  ハ フォークリフトの点検若しくは整備の業務に七年以上従事し、又はフォークリフトの設計若しくは工作の業務に十年以上従事した経験を有する者

  ハ フオークリフトの点検若しくは整備の業務に七年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に十年以上従事した経験を有する者

 二 (略)

 二 (略)

3 前項の規定は、車両系建設機械(令別表第七に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)のうち令別表第七第一号、第二号又は第六号に掲げるものに係る法第五十四条の四第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。この場合において、前項第一号中「フォークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第一号、第二号若しくは第六号に掲げるもの」と読み替えるものとする。

3 前項の規定は、車両系建設機械(令別表第七に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)のうち令別表第七第一号、第二号又は第六号に掲げるものに係る法第五十四条の四の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。この場合において、同項第一号中「フオークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第一号、第二号若しくは第六号に掲げるもの」と読み替えるものとする。

4 第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第三号に掲げるものに係る法第五十四条の四第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。この場合において、第二項第一号中「フォークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第三号に掲げるもの」と読み替えるものとする。

4 第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第三号に掲げるものに係る法第五十四条の四の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。この場合において、同項第一号中「フオークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第三号に掲げるもの」と読み替えるものとする。

5 第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第四号に掲げるものに係る法第五十四条の四第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。この場合において、第二項第一号中「フォークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第四号に掲げるもの」と読み替えるものとする。

5 第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第四号に掲げるものに係る法第五十四条の四の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。この場合において、同項第一号中「フオークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第四号に掲げるもの」と読み替えるものとする。

6 第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第五号に掲げるものに係る法第五十四条の四第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。この場合において、第二項第一号中「フォークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第五号に掲げるもの」と読み替えるものとする。

6 第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第五号に掲げるものに係る法第五十四条の四の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。この場合において、同項第一号中「フオークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第五号に掲げるもの」と読み替えるものとする。

7 第二項の規定は、令第十三条第三項第三十三号に掲げる不整地運搬車に係る法第五十四条の四第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。この場合において、第二項第一号中「フォークリフト」とあるのは、「令第十三条第三項第三十三号に掲げる不整地運搬車」と読み替えるものとする。

7 第二項の規定は、令第十三条第三項第三十三号に掲げる不整地運搬車に係る法第五十四条の四の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。この場合において、第二項第一号中「フオークリフト」とあるのは、「令第十三条第三項第三十三号に掲げる不整地運搬車」と読み替えるものとする。

8 第二項の規定は、令第十三条第三項第三十四号に掲げる作業床の高さが二メートル以上の高所作業車に係る法第五十四条の四第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。この場合において、第二項第一号中「フォークリフト」とあるのは、「令第十三条第三項第三十四号に掲げる作業床の高さが二メートル以上の高所作業車」と読み替えるものとする。

8 第二項の規定は、令第十三条第三項第三十四号に掲げる作業床の高さが二メートル以上の高所作業車に係る法第五十四条の四の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。この場合において、第二項第一号中「フオークリフト」とあるのは、「令第十三条第三項第三十四号に掲げる作業床の高さが二メートル以上の高所作業車」と読み替えるものとする。

 (登録)

 (登録)

第十九条の二十四の二 第十九条の二十二の登録は、次の表の上欄に掲げる登録(以下この章において単に「登録」という。)に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる研修(以下この章において「検査業者検査員研修」という。)を行おうとする者の申請により行う。

第十九条の二十四の二 第十九条の二十二の登録は、次の表の上欄に掲げる登録(以下この章において単に「登録」という。)に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる研修(以下この章において「検査業者検査員研修」という。)を行おうとする者の申請により行う。

(略)

(略)

第十九条の二十二第二項第一号の登録

第十九条の二十二第二項第一号の研修(以下この章において「フォークリフト検査員研修」という。)

(略)

(略)

(略)

(略)

第十九条の二十二第二項第一号の登録

第十九条の二十二第二項第一号の研修(以下この章において「フオークリフト検査員研修」という。)

(略)

(略)

 (登録基準)

 (登録基準)

第十九条の二十四の二の三 厚生労働大臣は、第十九条の二十四の二の規定により登録を申請した者が次の各号に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

第十九条の二十四の二の三 厚生労働大臣は、第十九条の二十四の二の規定により登録を申請した者が次の各号に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

 一 (略)

 一 (略)

 二 検査業者検査員研修の講師が、次の要件を満たす者であること。

 二 検査業者検査員研修の講師が、次の要件を満たす者であること。

  イ (略)

  イ (略)

  ロ フォークリフト検査員研修の講師については、イの規定中「動力プレス」とあるのを「フォークリフト」と、「第十九条の二十二第一項」とあるのを「第十九条の二十二第二項」と読み替えた場合に、イ中(1)から(4)まで(前号イの学科研修のうち関係法令に係るものの講師については、(1)から(5)まで)のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。

  ロ フオークリフト検査員研修の講師については、イの規定中「動力プレス」とあるのを「フオークリフト」と、「第十九条の二十二第一項」とあるのを「第十九条の二十二第二項」と読み替えた場合に、イ中(1)から(4)まで(前号イの学科研修のうち関係法令に係るものの講師については、(1)から(5)まで)のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。

  ハ~チ (略)

  ハ~チ (略)

 三・四 (略)

 三・四 (略)

2 (略)

2 (略)

 (登録の更新に係る準用)

 (登録の更新に係る準用)

第二十二条 前条の規定は、法第七十七条第五項の登録の更新について準用する。

第二十二条 前条の規定は、法第七十七条第四項の登録の更新について準用する。

 (計画の記載事項)

 (計画の記載事項)

第二十三条の五 法第七十七条第七項の技能講習又は教習の実施に関する計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

第二十三条の五 法第七十七条第六項の技能講習又は教習の実施に関する計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

附則

(施行期日)

第一条 この省令は、令和八年一月一日から施行する。

(労働安全衛生規則の一部を改正する省令の一部改正)

第二条 労働安全衛生規則の一部を改正する省令(昭和五十二年労働省令第三十二号)附則第四条の見出し中「労働者」を「もの」に改める。