厚生労働省組織規則の一部を改正する省令(厚生労働九三)
2025年9月29日
厚生労働省令 第九十三号
厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)及び厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)を実施するため、厚生労働省組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年九月二十九日
厚生労働省組織規則の一部を改正する省令
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
|---|---|
(訓練受講支援室、公共職業安定所運営企画室及び人材確保支援総合企画室並びに中央職業指導官及び首席職業指導官並びに中央職業安定監察官及び主任中央職業安定監察官) |
(訓練受講支援室、公共職業安定所運営企画室及び人材確保支援総合企画室並びに中央職業指導官及び首席職業指導官並びに中央職業安定監察官及び主任中央職業安定監察官) |
第四十一条 (略) |
第四十一条 (略) |
2 訓練受講支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。 |
2 訓練受講支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。 |
一 政府が行う公共職業訓練の受講者及び修了者、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第二条に規定する特定求職者(第五号において「特定求職者」という。)並びに教育訓練(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十条の二の規定により厚生労働大臣が指定する教育訓練をいう。)の受講者及び修了者(第三号及び第七百八十八条の三において「訓練受講者」という。)の職業紹介及び職業指導に関すること(労働市場センター業務室の所掌に属するものを除く。)。 |
一 政府が行う公共職業訓練の受講者及び修了者、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第二条に規定する特定求職者並びに教育訓練(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十条の二の規定により厚生労働大臣が指定する教育訓練をいう。)の受講者及び修了者(次号及び第七百八十八条の三において「訓練受講者」という。)の職業紹介及び職業指導に関すること(労働市場センター業務室の所掌に属するものを除く。)。 |
二~四 (略) |
二~四 (略) |
五 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(平成二十三年厚生労働省令第九十三号)第十六条の二に規定する教育訓練その他の訓練であって職業安定局長が定めるものを受講する特定求職者に対する貸付けに関すること。 |
(新設) |
3~11 (略) |
3~11 (略) |
附則
この省令は、令和七年十月一日から施行する。


