船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令(国土交通九三)
2025年9月26日

国土交通省令 第九十三号

 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和六年法律第四十二号)の施行に伴い、並びに育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第六十条第二項の規定により読み替えて適用される同法第五条第二項及び第三項第二号、第六条第三項、第八条第三項、第十六条の二第二項、第十六条の五第二項、第二十一条第二項、第四項及び第五項、第二十二条の二、第二十三条の三第一項、第二項及び第五項、第二十五条第一項並びに第五十九条の規定に基づき、船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   令和七年九月二十六日

国土交通大臣臨時代理
国務大臣 坂井  学

船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令

 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年運輸省令第三十六号)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

改正後

改正前

(法第五条第二項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)

(法第五条第二項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)

第四条 (略)

第四条 (略)

 一~七 (略)

 一~七 (略)

 八 法第五条第一項の申出に係る子について、児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。

 八 法第五条第一項の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。

(法第五条第三項第二号の国土交通省令で定める場合)

(法第五条第三項第二号の国土交通省令で定める場合)

第四条の三 (略)

第四条の三 (略)

 一 法第五条第三項の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望して申込みを行っているが、当該子の一歳到達日(法第五条第三項の一歳到達日をいう。以下同じ。)後の期間において、当面その実施が行われない場合

 一 法第五条第三項の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望して申込みを行っているが、当該子の一歳到達日(法第五条第三項の一歳到達日をいう。以下同じ。)後の期間において、当面その実施が行われない場合

 二・三 (略)

 二・三 (略)

(法第六条第三項の国土交通省令で定める事由)

(法第六条第三項の国土交通省令で定める事由)

第九条 (略)

第九条 (略)

 一~五 (略)

 一~五 (略)

 六 法第五条第一項の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。

 六 法第五条第一項の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。

(法第八条第三項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)

(法第八条第三項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)

第十七条 (略)

第十七条 (略)

 一~四 (略)

 一~四 (略)

 五 法第五条第一項の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。

 五 法第五条第一項の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。

(法第十六条の二第二項の国土交通省令で定める一日未満の単位等

(法第十六条の二第二項の国土交通省令で定める単位等

第二十八条の六 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条の二第二項の国土交通省令で定める一日未満の単位は、半日(一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合にはこれを一時間に切り上げるものとする。次項第二号において同じ。)の二分の一とする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。

第二十八条の六 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条の二第二項の国土交通省令で定める単位は、半日(一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合にはこれを一時間に切り上げるものとする。次項第二号において同じ。)の二分の一とする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。

2 事業主がその使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる事項を定めたときは、第一号に掲げる船員の範囲に属する船員について、第二号に掲げる時間数を前項に規定する半日とみなすことができる。この場合において、同号に掲げる時間数の合計数は、一日の所定労働時間数を下回らないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、事業主は、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる事項を定めたときは、第一号に掲げる船員の範囲に属する船員について、第二号に掲げる時間数を半日とすることができる

 一 この項の規定による時間数で子の看護等休暇を取得することができることとされる船員の範囲

 一 この項の規定による単位で子の看護等休暇を取得することができることとされる船員の範囲

 二 子の看護等休暇の取得の単位となる始業の時刻から連続し、及び終業の時刻まで連続する時間数(一日の所定労働時間数に満たないものに限る。)

 二 子の看護等休暇の取得の単位となる時間数(一日の所定労働時間数に満たないものに限る。)

 (削る)

 三 子の看護等休暇一日当たりの時間数(一日の所定労働時間数を下回らないものとする。)

(法第十六条の五第二項の国土交通省令で定める一日未満の単位等

(法第十六条の五第二項の国土交通省令で定める単位等

第二十八条の十 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条の五第二項の国土交通省令で定める一日未満の単位は、半日(一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合にはこれを一時間に切り上げるものとする。次項第二号において同じ。)の二分の一とする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。

第二十八条の十 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条の五第二項の国土交通省令で定める単位は、半日(一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合にはこれを一時間に切り上げるものとする。次項第二号において同じ。)の二分の一とする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。

2 事業主がその使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる事項を定めたときは、第一号に掲げる船員の範囲に属する船員について、第二号に掲げる時間数を前項に規定する半日とみなすことができる。この場合において、同号に掲げる時間数の合計数は、一日の所定労働時間数を下回らないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、事業主は、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる事項を定めたときは、第一号に掲げる船員の範囲に属する船員について、第二号に掲げる時間数を半日とすることができる

 一 (略)

 一 (略)

 二 介護休暇の取得の単位となる始業の時刻から連続し、及び終業の時刻まで連続する時間数(一日の所定労働時間数に満たないものに限る。)

 二 介護休暇の取得の単位となる時間数(一日の所定労働時間数に満たないものに限る。)

 (削る)

 三 介護休暇一日当たりの時間数(一日の所定労働時間数を下回らないものとする。)

(法第二十一条第二項の国土交通省令で定める就業に関する条件に係る船員の意向を確認する方法)

 

第二十九条の十六  第二十九条の十三の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第二項の規定により、船員に対して、次条に定める就業に関する条件に係る当該船員の意向を確認する場合について準用する。

(新設)

(法第二十一条第二項の国土交通省令で定める就業に関する条件)

 

第二十九条の十七  法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第二項の国土交通省令で定める就業に関する条件は、次のとおりとする。

(新設)

 一 始業及び終業の時刻

 

 二 就業の場所

 

 三 育児休業に関する制度、子の看護等休暇に関する制度、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十九条の規定による深夜業の制限に関する制度、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第一項の育児のための所定労働時間の短縮措置、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置、同項第一号の陸上勤務の措置又は同項第二号の短期間航海船舶に乗り組ませること等の措置、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第一項の規定による措置その他子の養育に関する制度又は措置の利用期間

 

 四 その他職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する就業に関する条件

 

(法第二十一条第四項の国土交通省令で定める事項を知らせる方法)

(法第二十一条第二項の国土交通省令で定める事項を知らせる方法)

第二十九条の十八  第二十九条の十三の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第四項の規定により、船員に対して、第二十九条の二十に定める事項を知らせる場合について準用する。

第二十九条の十六  第二十九条の十三の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第二項の規定により、船員に対して、第二十九条の十八に定める事項を知らせる場合について準用する。

(法第二十一条第四項の国土交通省令で定める制度又は措置)

(法第二十一条第二項の国土交通省令で定める制度又は措置)

第二十九条の十九  法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第四項の国土交通省令で定める制度又は措置は、次のとおりとする。

第二十九条の十七  法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第二項の国土交通省令で定める制度又は措置は、次のとおりとする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

(法第二十一条第四項の国土交通省令で定める事項)

(法第二十一条第二項の国土交通省令で定める事項)

第二十九条の二十  法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第四項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

第二十九条の十八  法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 介護休業申出及び法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第四項の介護両立支援制度等申出の申出先

 二 介護休業申出及び法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第二項の介護両立支援制度等申出の申出先

 三 (略)

 三 (略)

(法第二十一条第四項の国土交通省令で定める措置)

(法第二十一条第二項の国土交通省令で定める措置)

第二十九条の二十一  第二十九条の十五の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第四項の国土交通省令で定める措置について準用する。

第二十九条の十九  第二十九条の十五の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第二項の国土交通省令で定める措置について準用する。

(法第二十一条第五項の国土交通省令で定める事項)

(法第二十一条第三項の国土交通省令で定める事項)

第二十九条の二十二  第二十九条の二十の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第五項の国土交通省令で定める事項について準用する。

第二十九条の二十  第二十九条の十八の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第三項の国土交通省令で定める事項について準用する。

(法第二十一条第五項の国土交通省令で定める期間)

(法第二十一条第三項の国土交通省令で定める期間)

第二十九条の二十三  法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第五項の国土交通省令で定める期間は、次の各号に掲げる期間のいずれかとする。

第二十九条の二十一  法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第三項の国土交通省令で定める期間は、次の各号に掲げる期間のいずれかとする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

(法第二十一条第五項の国土交通省令で定める事項を知らせる方法)

(法第二十一条第三項の国土交通省令で定める事項を知らせる方法)

第二十九条の二十四  法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第五項の規定により、船員に対して、第二十九条の二十二において準用する第二十九条の二十に定める事項を知らせる場合は、次のいずれかの方法によって行わなければならない。

第二十九条の二十二  法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第三項の規定により、船員に対して、第二十九条の二十において準用する第二十九条の十八に定める事項を知らせる場合は、次のいずれかの方法によって行わなければならない。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

2 第二十九条の二十二において準用する第二十九条の二十に定める事項について、船員に対して、次の各号に掲げる方法により知らせた場合には、当該各号に定める装置又は機器により受信した時に当該船員に到達したものとみなす。

2 第二十九条の二十において準用する第二十九条の十八に定める事項について、船員に対して、次の各号に掲げる方法により知らせた場合には、当該各号に定める装置又は機器により受信した時に当該船員に到達したものとみなす。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

(法第二十二条の二の国土交通省令で定めるもの)

(法第二十二条の二の国土交通省令で定めるもの)

第三十一条の六 (略)

第三十一条の六 (略)

 一 (略)

 一 (略)

 二 その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において育児休業等をしたものの数及び小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性労働者を雇用する事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業等、子の看護等休暇及び法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第一項第四号に規定する休暇を除く。)を利用したものの数の合計数の割合

 二 その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において育児休業等をしたものの数及び小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性労働者を雇用する事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業等及び子の看護等休暇を除く。)を利用したものの数の合計数の割合

(法第二十三条の三第一項第一号の国土交通省令で定めるもの)

 

第三十二条の四  法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第一項第一号の国土交通省令で定めるものは、船員(日々雇用される者以外の者であって、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものに限る。)の申出に基づき適用する短期間の航海を行う船舶に乗り組ませることのできる制度とする。

(新設)

 (法第二十三条の三第一項の措置)

 

第三十二条の五  法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第一項第二号の陸上勤務の措置は、利用をすることができる日数を原則として一年につき三十日以上とする措置を含むものとしなければならない。

(新設)

2 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第一項第三号の育児のための所定労働時間の短縮措置は、船舶の停泊中における一日の所定労働時間を原則として六時間とする措置を含むものとしなければならない。

 

3 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第一項第四号に規定する休暇を与えるための措置は、一日の所定労働時間を変更することなく利用をすることができ、かつ、一年間に十労働日以上の日数を利用することができるものとしなければならない。

 

(法第二十三条の三第一項第五号の国土交通省令で定めるもの)

 

第三十二条の六  法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第一項第五号の国土交通省令で定めるものは、次に掲げる措置とする。

(新設)

 一 船員の三歳から小学校就学の始期に達するまでの子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行うこと。

 

 二 家事サービス業に係る事業の利用に要する費用の負担その他の船員の日常生活における家事の支援を行うこと。

 

 三 事業主が、船員法第六十二条第一項の規定により船員に補償休日(同項に規定する補償休日をいう。以下この号において同じ。)を与える場合において、当該船員の希望を勘案し、補償休日を付与すること。

 

(法第二十三条の三第二項の国土交通省令で定める者)

 

第三十二条の七  法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第二項の所定労働時間が短い船員として国土交通省令で定める者は、一日の所定労働時間が四時間以下の船員とする。

(新設)

(法第二十三条の三第二項の国土交通省令で定める一日未満の単位等)

 

第三十二条の八  法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第二項の国土交通省令で定める一日未満の単位は、半日(一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合にはこれを一時間に切り上げるものとする。次項第二号において同じ。)の二分の一とする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。

(新設)

2 事業主がその使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる事項を定めたときは、第一号に掲げる船員の範囲に属する船員について、第二号に掲げる時間数を前項に規定する半日とみなすことができる。この場合において、同号に掲げる時間数の合計数は、一日の所定労働時間数を下回らないものとする。

 

 一 この項の規定による時間数で法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第一項第四号に規定する休暇を取得することができることとされる船員の範囲

 

 二 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第一項第四号に規定する休暇の取得の単位となる始業の時刻から連続し、及び終業の時刻まで連続する時間数(一日の所定労働時間数に満たないものに限る。)

 

(法第二十三条の三第五項の国土交通省令で定める事項を知らせる方法)

 

第三十二条の九  第二十九条の十三の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第五項の規定により、船員に対して、第三十二条の十一に定める事項を知らせる場合について準用する。

(新設)

(法第二十三条の三第五項の国土交通省令で定める期間)

 

第三十二条の十  法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第五項の国土交通省令で定める期間は、当該船員の子が一歳十一か月に達する日の翌々日から二歳十一か月に達する日の翌日までの一年間とする。

(新設)

(法第二十三条の三第五項の国土交通省令で定める事項)

 

第三十二条の十一  法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第五項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

(新設)

 一 対象措置

 

 二 対象措置に係る申出の申出先

 

 三 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十九条の規定による深夜業の制限に関する制度

 

(法第二十三条の三第五項の国土交通省令で定める措置)

 

第三十二条の十二  第二十九条の十五の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第五項の国土交通省令で定める措置について準用する。

(新設)

(法第二十五条第一項の国土交通省令で定める制度又は措置)

(法第二十五条第一項の国土交通省令で定める制度又は措置)

第三十二条の十三  (略)

第三十二条の四  (略)

 一~八 (略)

 一~八 (略)

 九 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第一項の規定による措置

 (新設)

   附則

 (施行期日)

1 この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。

 (経過措置)

2 この省令の施行の日前に、三歳に満たない子を養育する船員に対して、当該船員の子が一歳十一か月に達する日の翌々日から二歳十一か月に達する日の翌日までの一年間のうちに、改正後の船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(以下「新船員育介則」という。)第三十二条の十一で定める事項を知らせた場合、新船員育介則第三十二条の十二において準用する新船員育介則第二十九条の十五第一項で定める措置を講じた場合又は新船員育介則第二十九条の十六において準用する新船員育介則第二十九条の十三第一項の方法によって新船員育介則第二十九条の十七で定める就業に関する条件に係る当該船員の意向を確認した場合には、それぞれ、改正法第二条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「新育介法」という。)第六十条第二項の規定により読み替えて適用される新育介法第二十三条の三第五項の規定により新船員育介則第三十二条の十一で定める事項を知らせ、新育介法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される新育介法第二十三条の三第五項の規定により新船員育介則第三十二条の十二において準用する新船員育介則第二十九条の十五第一項で定める措置を講じ、又は新育介法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される新育介法第二十三条の三第六項において準用する新育介法第二十一条第二項の規定により新船員育介則第二十九条の十六において準用する新船員育介則第二十九条の十三第一項の方法によって新船員育介則第二十九条の十七で定める就業に関する条件に係る当該船員の意向を確認したものとみなす。