労働安全衛生規則の一部を改正する省令(厚生労働九〇)
2025年9月19日
厚生労働省令 第九十号
労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十八条第二号及び第十八条の二第二号の規定に基づき、労働安全衛生規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年九月十九日
労働安全衛生規則の一部を改正する省令
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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別表第2(第30条、第34条の2関係) |
別表第2(第30条、第34条の2関係) |
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附則
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和七年厚生労働省令第十二号)の規定中別表第二の1129の項及び2268の項を削る改正規定を削る。


