労働安全衛生規則の一部を改正する省令(厚生労働九〇)
2025年9月19日

厚生労働省令 第九十号

 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十八条第二号及び第十八条の二第二号の規定に基づき、労働安全衛生規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   令和七年九月十九日

厚生労働大臣 福岡 資麿

労働安全衛生規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

別表第2(第30条、第34条の2関係)

別表第2(第30条、第34条の2関係)

項

物

備考

(略)

(略)

 

1129

削除

 

(略)

(略)

 

2268

削除

 

(略)

(略)

 

項

物

備考

(略)

(略)

 

1129

ステアリン酸ナトリウム

 

(略)

(略)

 

2268

りん酸トリフェニル

 

(略)

(略)

 

   附則

1 この省令は、公布の日から施行する。

2 労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和七年厚生労働省令第十二号)の規定中別表第二の1129の項及び2268の項を削る改正規定を削る。