雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働八二)
2025年8月1日

厚生労働省令 第八十二号

 情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第三十号)の施行に伴い、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和七年八月一日

厚生労働大臣 福岡 資麿

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令

 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

   附則

   附則

 (人材開発支援助成金に関する暫定措置)

 (人材開発支援助成金に関する暫定措置)

第三十四条 (略)

第三十四条 (略)

2 人への投資促進コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

2 人への投資促進コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 一 次のいずれかに該当する事業主であること。

 一 次のいずれかに該当する事業主であること。

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

  ハ イ(1)及び(3)から(7)までに該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。

  ハ イ(1)(3)から(7)までに該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。

   (1) (略)

   (1) (略)

   (2) 次のいずれかを満たす事業主であること。

   (2) 次のいずれかを満たす事業主であること。

    (ⅰ)・(ⅱ) (略)

    (ⅰ)・(ⅱ) (略)

    (ⅲ) 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二十八条の認定を受けた事業主であること。

    (ⅲ) 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第三十一条の認定を受けた事業主であること。

    (ⅳ) (略)

    (ⅳ) (略)

  ニ イ(1)及び(3)から(7)までに該当する事業主であつて、職業訓練実施計画に基づき、その雇用する被保険者に将来において成長発展が期待される分野等に関連する職業訓練等(職務に関連した専門的な知識若しくは技能を追加して習得させること又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とするものであつて、学校教育法第九十七条に規定する大学院(これに相当する外国の大学院を含む。)において実施するものに限る。以下この条において「成長分野等人材訓練」という。)を受けさせる事業主(当該成長分野等人材訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。

  ニ イ(1)(3)から(7)までに該当する事業主であつて、職業訓練実施計画に基づき、その雇用する被保険者に将来において成長発展が期待される分野等に関連する職業訓練等(職務に関連した専門的な知識若しくは技能を追加して習得させること又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とするものであつて、学校教育法第九十七条に規定する大学院(これに相当する外国の大学院を含む。)において実施するものに限る。以下この条において「成長分野等人材訓練」という。)を受けさせる事業主(当該成長分野等人材訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。

  ホ イ(1)及び(3)から(7)までに該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。

  ホ イ(1)(3)から(7)までに該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。

   (1)~(3) (略)

   (1)~(3) (略)

  ヘ (略)

  ヘ (略)

 二 (略)

 二 (略)

3~6 (略)

3~6 (略)

   附則

 この省令は、情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和七年八月四日)から施行する。