労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第二条第二項の市町村を定める省令の一部を改正する省令(厚生労働八〇)
2025年8月1日

厚生労働省令 第八十号

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号)第二条第二項の規定に基づき、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第二条第二項の市町村を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。

   令和七年八月一日

厚生労働大臣 福岡 資麿

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第二条第二項の市町村を定める省令の一部を改正する省令

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第二条第二項の市町村を定める省令(平成十八年厚生労働省令第七十号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

都道府県名

郡名

市町村名

(略)

(略)

(略)

福島県

 

(略)

(略)

(略)

西白河郡

西郷村

(略)

(略)

茨城県

 

(略)

(略)

(略)

猿島郡

境町

北相馬郡

利根町

(略)

(略)

(略)

都道府県名

郡名

市町村名

(略)

(略)

(略)

福島県

 

(略)

(略)

(略)

西白川郡

西郷村

(略)

(略)

茨城県

 

(略)

(略)

(略)

北相馬郡

利根町

   

(略)

(略)

(略)

   附則

 この省令は、令和七年九月一日から施行する。