厚生労働省組織規則の一部を改正する省令(厚生労働七五)
2025年7月7日

厚生労働省令 第七十五号

 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)及び厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)を実施するため、厚生労働省組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和七年七月七日

厚生労働大臣 福岡 資麿

   厚生労働省組織規則の一部を改正する省令

 厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

(石綿対策室並びに労働基準DX企画官、労働保険専門調査官及び主任労働保険専門調査官)

(石綿対策室並びに労働保険専門調査官及び主任労働保険専門調査官)

第三十条 総務課に、石綿対策室並びに労働基準DX企画官一人、労働保険専門調査官八人及び主任労働保険専門調査官一人を置く。

第三十条 総務課に、石綿対策室並びに労働保険専門調査官八人及び主任労働保険専門調査官一人を置く。

2・3 (略)

2・3 (略)

 労働基準DX企画官は、命を受けて、労働基準局の所掌事務に関する総合調整に関する事務のうち、デジタル技術を活用した業務改革に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

(新設)

 (略)

 (略)

   附則

 この省令は、令和七年七月八日から施行する。