雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働七一)
2025年7月1日

厚生労働省令 第七十一号

 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条第二項の規定に基づき、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   令和七年七月一日

厚生労働大臣 福岡 資麿

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令

 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

(キャリアアップ助成金に関する暫定措置)

第十七条の二の七 第百十八条の二第十一項の短時間労働者労働時間延長コース助成金に代えて、当分の間、社会保険適用時処遇改善コース助成金又は短時間労働者労働時間延長支援コース助成金を支給するものとし、同項の規定は適用しない。ただし、社会保険適用時処遇改善コース助成金の支給については、令和八年三月三十一日までの間、行うものとする。

 社会保険適用時処遇改善コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額(一の事業所において、対象者一人につき、同号に掲げる額のいずれかの額に限る。)を支給するものとする。

  有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。

   事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主

   当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対し、提出した事業主

   次のいずれかに該当する事業主であつて、その雇用する有期契約労働者等について処遇の改善を図つたもの

   (1) その雇用する有期契約労働者等であつて健康保険法による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法による厚生年金保険の被保険者(以下このハ及び次項第一号ハにおいて「被保険者」という。)でないものが新たに被保険者となる場合において、当該有期契約労働者等について、次に掲げるいずれかの措置を講じたもの

    (ⅰ) 賃金をおおむね十五パーセント以上増額する措置

    (ⅱ) 賃金をおおむね十八パーセント以上増額する措置

    (ⅲ) 一週間の所定労働時間を四時間以上延長する措置

(ⅳ) 一週間の所定労働時間を三時間以上四時間未満延長するとともに、賃金を五パーセント以上増額する措置

    (ⅴ) 一週間の所定労働時間を二時間以上三時間未満延長するとともに、賃金を十パーセント以上増額する措置

    (ⅵ) 一週間の所定労働時間を一時間以上二時間未満延長するとともに、賃金を十五パーセント以上増額する措置

   (2) その雇用する有期契約労働者等であつて被保険者でないものについて、(1)(ⅲ)から(ⅵ)までに掲げるいずれかの措置を講じた事業主(当該有期契約労働者等が当該措置により被保険者となつた場合に限る。

   ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主

  次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

   前号ハ(1)(ⅰ)の措置を一年間継続した事業主 十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)

   前号ハ(1)(ⅰ)の措置を二年間継続し、かつ、当該措置の開始から二年を経過した後、同号ハ(1)(ⅱ)の措置を講ずることが就業規則その他の書類により確認できる事業主 三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)

   前号ハ(1)(ⅰ)の措置を一年間継続した後、同号ハ(1)(ⅱ)の措置を六箇月間継続した事業主 三十七万五千円(中小企業事業主にあつては、五十万円)

   前号ハ(1)(ⅰ)の措置を二年間継続した後、同号ハ(1)(ⅱ)の措置を六箇月間継続した事業主 三十七万五千円(中小企業事業主にあつては、五十万円)

   前号ハ(1)(ⅰ)の措置を一年間継続した後、同号ハ(1)(ⅲ)から(ⅵ)までに掲げるいずれかの措置を六箇月間継続した事業主 三十七万五千円(中小企業事業主にあつては、五十万円)

   前号ハ(1)(ⅲ)から(ⅵ)までに掲げるいずれかの措置を六箇月間継続した事業主 二十二万五千円(中小企業事業主にあつては、三十万円)

 短時間労働者労働時間延長支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額(一の事業所において、対象者一人につき、同号に掲げる額のいずれかの額に限る。)を支給するものとする。

  有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。

   事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主

   当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対し、提出した事業主

   次のいずれかに該当する事業主であつて、その雇用する有期契約労働者等について処遇の改善を図つたもの

   (1) その雇用する有期契約労働者等(被保険者でないものに限る。)に対し、次に掲げるいずれかの措置を講じた事業主(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。

    (ⅰ) 一週間の所定労働時間を五時間以上延長する措置

    (ⅱ) 一週間の所定労働時間を四時間以上五時間未満延長するとともに、賃金を五パーセント以上増額する措置

    (ⅲ) 一週間の所定労働時間を三時間以上四時間未満延長するとともに、賃金を十パーセント以上増額する措置

    (ⅳ) 一週間の所定労働時間を二時間以上三時間未満延長するとともに、賃金を十五パーセント以上増額する措置

   (2) (1)に該当する事業主であつて、その雇用する有期契約労働者等に対し(1)(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げるいずれかの措置を一年間継続した後、次に掲げるいずれかの措置を講じたもの

    (ⅰ) 一週間の所定労働時間を二時間以上延長する措置

    (ⅱ) 賃金を五パーセント以上増額する措置又は労働協約若しくは就業規則に定めるところにより、昇給制度を整備する措置、賞与制度を整備し、かつ、当該制度に基づき賞与の支給を行う措置若しくは退職金制度を整備し、かつ、当該制度に基づき退職金の積立てを行う措置

   ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主

  次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

   前号ハ(1)(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げるいずれかの措置を六箇月間継続した事業主(ロに該当する事業主を除く。) 三十万円(中小企業事業主(小規模企業事業主(その常時雇用する労働者の数が三十人以下である事業主をいう。以下同じ。)を除く。以下この号において同じ。)にあつては四十万円、小規模企業事業主にあつては五十万円)

   前号ハ(1)(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げるいずれかの措置を一年間継続した後、同号ハ(2)(ⅰ)又は(ⅱ)の措置を六箇月間継続した事業主 四十五万円(中小企業事業主にあつては六十万円、小規模企業事業主にあつては七十五万円)

 第二項第一号又は前項第一号に該当する事業主に対しては、その雇用する有期契約労働者等一人につき、社会保険適用時処遇改善コース助成金又は短時間労働者労働時間延長支援コース助成金のいずれか一方のみを支給する。

(キャリアアップ助成金に関する暫定措置)

第十七条の二の七 第百十八条の二第十一項の規定の適用については、令和八年三月三十一日までの間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十一項各号列記以外の部分

短時間労働者労働時間延長コース助成金

社会保険適用時処遇改善コース助成金

定める額

定める額(一の事業所において、対象者一人につき、同号に掲げる額のいずれかの額に限る。

第十一項第一号ハ

 その雇用する有期契約労働者等(健康保険法による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハにおいて「被保険者」という。)でないものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を三時間以上延長する措置を講じた事業主(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。

 次のいずれかに該当する事業主であつて、その雇用する有期契約労働者等について処遇の改善を図つたもの

 (1) その雇用する有期契約労働者等であつて健康保険法による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハにおいて「被保険者」という。)でないものが新たに被保険者となる場合において、当該有期契約労働者等について、次に掲げるいずれかの措置を講じたもの

  (ⅰ) 賃金をおおむね十五パーセント以上増額する措置

  (ⅱ) 賃金をおおむね十八パーセント以上増額する措置

  (ⅲ) 一週間の所定労働時間を四時間以上延長する措置

  (ⅳ) 一週間の所定労働時間を三時間以上四時間未満延長するとともに、賃金を五パーセント以上増額する措置

  (ⅴ) 一週間の所定労働時間を二時間以上三時間未満延長するとともに、賃金を十パーセント以上増額する措置

  (ⅵ) 一週間の所定労働時間を一時間以上二時間未満延長するとともに、賃金を十五パーセント以上増額する措置

 (2) その雇用する有期契約労働者等であつて被保険者でないものについて、(1)(ⅲ)から(ⅵ)までに掲げるいずれかの措置を講じた事業主(当該有期契約労働者等が当該措置により被保険者となつた場合に限る。

第十一項第二号

 対象者一人につき七万五千円(中小企業事業主にあつては、十万円)(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。

 次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

 

 前号ハ(1)(ⅰ)の措置を一年間継続した事業主 十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)

 

 前号ハ(1)(ⅰ)の措置を二年間継続し、かつ、当該措置の開始から二年を経過した後、同号ハ(1)(ⅱ)の措置を講

ずることが就業規則その他の書類により確認できる事業主 三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)

 

 前号ハ(1)(ⅰ)の措置を一年間継続した後、同号ハ(1)(ⅱ)の措置を六箇月間継続した事業主 三十七万五千円(中小企業事業主にあつては、五十万円)

 

 前号ハ(1)(ⅰ)の措置を二年間継続した後、同号ハ(1)(ⅱ)の措置を六箇月間継続した事業主 三十七万五千円(中小企業事業主にあつては、五十万円)

 

 前号ハ(1)(ⅰ)の措置を一年間継続した後、同号ハ(1)(ⅲ)から(ⅵ)までに掲げるいずれかの措置を六箇月間継続した事業主 三十七万五千円(中小企業事業主にあつては、五十万円)

 

 前号ハ(1)(ⅲ)から(ⅵ)までに掲げるいずれかの措置を六箇月間継続した事業主 二十二万五千円(中小企業事業主にあつては、三十万円)

   附則

 (施行期日)

第一条 この省令は、令和七年七月一日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この省令の施行の日から令和八年三月三十一日までの間は、社会保険適用時処遇改善コース助成金及び短時間労働者労働時間延長支援コース助成金のほか、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新雇保則」という。)附則第十七条の二の七第二項第一号(ハを除く。)に該当する事業主であって、次の各号のいずれかに該当するものに対し、それぞれ当該各号に定める額(一の事業所において、対象者一人につき、当該各号に掲げる額のいずれかの額)を支給するものとする。

 一 新雇保則附則第十七条の二の七第二項第一号ハ(1)(ⅰ)の措置を一年間継続した後、同条第三項第一号ハ(1)(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げるいずれかの措置を六箇月間継続した事業主 四十五万円(中小企業事業主(新雇保則第百二条の三第一項第二号に規定する中小企業事業主をいい、小規模企業事業主(新雇保則附則第十七条の二の七第三項第二号に規定する小規模企業事業主をいう。以下同じ。)を除く。次号において同じ。)にあっては六十万円、小規模企業事業主にあっては七十万円)

 二 新雇保則附則第十七条の二の七第二項第一号ハ(1)(ⅰ)の措置を一年間継続した後、同条第三項第一号ハ(1)(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げるいずれかの措置を一年間継続し、同号ハ(2)(ⅰ)又は(ⅱ)の措置を六箇月間継続した事業主 六十万円(中小企業事業主にあっては八十万円、小規模企業事業主にあっては九十五万円)