雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働七〇)
2025年7月1日

厚生労働省令 第七十号

 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条第一項第五号及び第二項の規定に基づき、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和七年七月一日

厚生労働大臣 福岡 資麿

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令

 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

   附則

   附則

 (地域雇用開発コース奨励金に関する暫定措置)

 (地域雇用開発コース奨励金に関する暫定措置)

第十五条の七 第百十二条第一項の地域雇用開発コース奨励金は、同条第二項に規定するもののほか、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、第三号の雇入れに係る者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。

第十五条の七 第百十二条第一項の地域雇用開発コース奨励金は、同条第二項に規定するもののほか、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、第三号の雇入れに係る者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第百三号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に都道府県労働局長に対して、前号の設置又は整備に係る事業所(以下この条において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画を提出した事業主であること。

 二 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第百三号)の施行の日から令和七年六月三十日までの間に都道府県労働局長に対して、前号の設置又は整備に係る事業所(以下この条において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画を提出した事業主であること。

 三~七 (略)

 三~七 (略)

2~4 (略)

2~4 (略)

   附則

 この省令は、公布の日から施行する。