賃金構造基本統計調査規則の一部を改正する省令(厚生労働六七)
2025年6月20日

厚生労働省令 第六十七号

 統計法(平成十九年法律第五十三号)第五十六条の二の規定に基づき、賃金構造基本統計調査規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   令和七年六月二十日

厚生労働大臣 福岡 資麿

賃金構造基本統計調査規則の一部を改正する省令

 賃金構造基本統計調査規則(昭和三十九年労働省令第八号)の一部を次のように改正する。

  別記様式を次のように改める。

画像:賃金構造基本統計調査規則(昭和三十九年労働省令第八号)

   附則

 この省令は、公布の日から施行する。