労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働六六)
2025年6月19日

厚生労働省令 第六十六号

 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第十三条(同法第二十条の三第二項及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)、第十九条の二(同法第二十条の九第二項及び第二十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十九条の四並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)第八条第二項の規定に基づき、労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和七年六月十九日

厚生労働大臣 福岡 資麿

労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令

 (労働者災害補償保険法施行規則の一部改正)

第一条 労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

 (療養補償給付たる療養の費用の請求)

 (療養補償給付たる療養の費用の請求)

第十二条の二 療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、当該者が施術所(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第九条の二第一項の届出に係る同項の施術所及び柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第二条第二項に規定する施術所をいう。)のうち都道府県労働局長が定めるもの(以下「指名施術所」という。)において治療を受ける場合にあつては、当該請求書を、当該指名施術所を経由して所轄労働基準監督署長に提出することができる。

第十二条の二 療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 一~六 (略)

 一~六 (略)

 七 療養の給付を受けなかつた理由(当該者が、柔道整復師法第二条に規定する柔道整復師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づくあん摩マツサージ指圧師、はり師若しくはきゆう師の治療を受ける場合にあつては、この限りでない。

 七 療養の給付を受けなかつた理由

 八 (略)

 八 (略)

2 (略)

2 (略)

3 (略)

3 (略)

 (介護補償給付の額)

 (介護補償給付の額)

第十八条の三の四 介護補償給付の額は、労働者が受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害(次項において「特定障害」という。)の程度が別表第三常時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合にあつては、次の各号に掲げる介護に要する費用の支出に関する区分に従い、当該各号に定める額とする。

第十八条の三の四 介護補償給付の額は、労働者が受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害(次項において「特定障害」という。)の程度が別表第三常時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合にあつては、次の各号に掲げる介護に要する費用の支出に関する区分に従い、当該各号に定める額とする。

 一 その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合(次号に規定する場合を除く。) その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が十八万六千五十円を超えるときは、十八万六千五十円とする。)

 一 その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合(次号に規定する場合を除く。) その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が十七万七千九百五十円を超えるときは、十七万七千九百五十円とする。)

 二 (略)

 二 (略)

2 前項の規定は、特定障害の程度が別表第三随時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合における介護補償給付の額について準用する。この場合において、同項中「十八万六千五十円」とあるのは「九万二千九百八十円」と、「八万五千四百九十円」とあるのは「四万二千七百円」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、特定障害の程度が別表第三随時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合における介護補償給付の額について準用する。この場合において、同項中「十七万七千九百五十円」とあるのは「八万八千九百八十円」と、「八万五千四百九十円」とあるのは「四万二千七百円」と読み替えるものとする。

 (療養給付たる療養の費用の請求)

 (療養給付たる療養の費用の請求)

第十八条の六 療養給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、第十二条の二第一項各号に掲げる事項及び前条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、当該者が指名施術所において治療を受ける場合にあつては、当該請求書を、当該指名施術所を経由して所轄労働基準監督署長に提出することができる。

第十八条の六 療養給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、第十二条の二第一項各号に掲げる事項及び前条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

2~4 (略)

2~4 (略)

 (労災はり・きゆう施術特別援護措置)

 (労災はり・きゆう施術特別援護措置)

第二十七条 労災はり・きゆう施術特別援護措置は、業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害により労働基準法施行規則別表第一の二に掲げる疾病のうち厚生労働省労働基準局長が定める疾病にり患し、障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障

第二十七条 労災はり・きゆう施術特別援護措置は、業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害により労働基準法施行規則別表第一の二に掲げる疾病のうち厚生労働省労働基準局長が定める疾病にり患し、障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障

害給付の支給の決定を受けた者又はそれらの支給の決定を受けると見込まれる者のうち、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づくあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師が行う施術を必要とする者として厚生労働省労働基準局長が定める者に対して行うものとする。

害給付の支給の決定を受けた者又はそれらの支給の決定を受けると見込まれる者のうち、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)に基づくあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師が行う施術を必要とする者として厚生労働省労働基準局長が定める者に対して行うものとする。

2 (略)

2 (略)

第四十六条の十七 法第三十三条第三号の厚生労働省令で定める種類の事業は、次のとおりとする。

第四十六条の十七 法第三十三条第三号の厚生労働省令で定める種類の事業は、次のとおりとする。

 一~七 (略)

 一~七 (略)

 八 柔道整復師法第二条に規定する柔道整復師が行う事業

 八 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第二条に規定する柔道整復師が行う事業

 九 (略)

 九 (略)

 十 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づくあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師が行う事業

 十 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)に基づくあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師が行う事業

 十一・十二 (略)

 十一・十二 (略)

 (炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部改正)

第二条 労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年労働省令第六号)附則第六条の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第三条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年労働省令第二十八号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (介護料)

 (介護料)

第七条 (略)

第七条 (略)

2・3 (略)

2・3 (略)

4 その月において介護に要する費用として支出された費用の額が、前項の介護の程度に応じ同項に規定する額を超える場合には、第一項の介護料の金額は、前項の規定にかかわらず、当該支出された費用の額(その額が、同項の介護の程度に応じ、十八万六千五十円十三万九千五百六十円又は九万二千九百八十円を超えるときは、それぞれの場合に応じ、十八万六千五十円十三万九千五百六十円又は九万二千九百八十円)とする。

4 その月において介護に要する費用として支出された費用の額が、前項の介護の程度に応じ同項に規定する額を超える場合には、第一項の介護料の金額は、前項の規定にかかわらず、当該支出された費用の額(その額が、同項の介護の程度に応じ、十七万七千九百五十円十三万三千四百六十円又は八万八千九百八十円を超えるときは、それぞれの場合に応じ、十七万七千九百五十円十三万三千四百六十円又は八万八千九百八十円)とする。

   附則

 (施行期日)

1 この省令は、令和七年八月一日から施行する。

 (経過措置)

2 令和七年七月以前の月に係る労働者災害補償保険法による介護補償給付、複数事業労働者介護給付及び介護給付の額並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法による介護料の金額については、なお従前の例による。