外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(法務・厚生労働三)
2025年5月29日

法務省令 | 厚生労働省令 第三号

 刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の施行等に伴い、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和七年五月二十九日

法務大臣 鈴木 馨祐
厚生労働大臣 福岡 資麿

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成二十八年 法務 厚生労省働省令第三号)の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後

改正前

 (外国の送出機関)

 (外国の送出機関)

第二十五条 法第二十三条第二項第六号(法第三十一条第五項及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める要件は、次のとおりとする。

第二十五条 [同上]

 [一~五 略]

 [一~五 同上]

 六 当該機関又はその役員が拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。

 六 当該機関又はその役員が禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。

 [七~十 略]

 [七~十 同上]

 (理事の任命及び解任の認可申請)

 (理事の任命及び解任の認可申請)

第五十七条 機構の理事長は、法第七十一条第二項又は第七十四条第二項の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、これを法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

第五十七条 [同上]

 一 [略]

 一 [同上]

 二 任命しようとする理事が次のいずれにも該当しないことの誓約

 二 [同上]

  [イ・ロ 略]

  [イ・ロ 同上]

  ハ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者に該当すること。

  ハ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者に該当すること。

 三 [略]

 三 [同上]

備考 表中の[ ]の記載は注記である。

 別記様式第一号第七面を次のように改める。

 別記様式第十一号第二面を次のように改める。

   附則

 (施行期日)

1 この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。

 (経過措置)

2 この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)による申請は、この省令による改正後の様式による申請とみなす。

3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。