特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令(法務三五)
2025年5月29日

法務省令 第三十五号

 刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の施行に伴い、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和七年五月二十九日

法務大臣 鈴木 馨祐

特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令

 特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後

改正前

(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)

(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)

第二条 法第二条の五第三項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るものは、次のとおりとする。

第二条 法第二条の五第三項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るものは、次のとおりとする。

 [一~三 略]

 [一~三 同上]

 四 次のいずれにも該当しないこと。

 四 次のいずれにも該当しないこと。

  イ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

  イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

  [ロ~ワ 略]

  [ロ~ワ 同上]

 [五~十三 略]

 [五~十三 同上]

2 [略]

2 [同上]

備考 表中の[ ]の記載は注記である。

   附則

 この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。