雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(厚生労働五九)
2025年5月8日

厚生労働省令 第五十九号

 雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)の一部の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和七年五月八日

厚生労働大臣 福岡 資麿

   雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令

 (雇用保険法施行規則の一部改正)

第一条 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次のように改正する。

  次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

目次

目次

 第一章・第二章 (略)

 第一章・第二章 (略)

 第三章 失業等給付

 第三章 失業等給付

  第一節~第六節 (略)

  第一節~第六節 (略)

  第六節の二 教育訓練給付(第百一条の二の二-第百一条の二の三十

  第六節の二 教育訓練給付(第百一条の二の二-第百一条の二の十六

  第七節 (略)

  第七節 (略)

 第三章の二~第五章 (略)

 第三章の二~第五章 (略)

 附則

 附則

 (事務の管轄)

 (事務の管轄)

第一条 (略)

第一条 (略)

2~4 (略)

2~4 (略)

5 雇用保険に関する事務のうち、公共職業安定所長が行う事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十三条の規定により当該事務を取り扱わない公共職業安定所を除く。以下同じ。)の長(次の各号に掲げる事務にあつては、当該各号に定める公共職業安定所長)が行う。

5 雇用保険に関する事務のうち、公共職業安定所長が行う事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十三条の規定により当該事務を取り扱わない公共職業安定所を除く。以下同じ。)の長(次の各号に掲げる事務にあつては、当該各号に定める公共職業安定所長)が行う。

 一 法第十四条第二項第一号に規定する受給資格(以下「受給資格」という。)を有する者(以下「受給資格者」という。)、法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)及び高年齢求職者給付金の支給を受けた者であつて、当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して一年を経過していないもの(第五号において「高年齢求職者給付金受給者」という。)、法第三十九条第二項に規定する特例受給資格(以下「特例受給資格」という。)を有する者(以下「特例受給資格者」という。)及び特例一時金の支給を受けた者であつて、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して六箇月を経過していないもの(第五号において「特例一時金受給者」という。)、法第六十条の二第一項に規定する教育訓練給付金支給対象者(以下「教育訓練給付金支給対象者」という。)、法第六十条の三第五項に規定する教育訓練休暇給付金支給対象者(以下「教育訓練休暇給付金支給対象者」という。)並びに法附則第十一条の二第一項に規定する者について行う失業等給付(法第十条第六項に規定する雇用継続給付を除く。以下この号及び第五号において同じ。)に関する事務(第十四条の二の規定による事務を除く。)、法第三十七条の五第一項の申出をして高年齢被保険者となつた者(以下「特例高年齢被保険者」という。)について行う雇用保険に関する事務(失業等給付に関する事務並びに法第六十二条及び第六十三条の規定による事務を除く。)並びに法第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者(以下「日雇労働被保険者」という。)について行う同項第四号の認可に関する事務、法第四十四条の規定に基づく事務及び法第五十四条の規定による日雇労働求職者給付金の支給に関する事務 その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)の長

 一 法第十四条第二項第一号に規定する受給資格(以下「受給資格」という。)を有する者(以下「受給資格者」という。)、法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)及び高年齢求職者給付金の支給を受けた者であつて、当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して一年を経過していないもの(第五号において「高年齢求職者給付金受給者」という。)、法第三十九条第二項に規定する特例受給資格(以下「特例受給資格」という。)を有する者(以下「特例受給資格者」という。)及び特例一時金の支給を受けた者であつて、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して六箇月を経過していないもの(第五号において「特例一時金受給者」という。)並びに法第六十条の二第一項各号に掲げる者について行う失業等給付(法第十条第六項に規定する雇用継続給付を除く。以下この号及び第五号において同じ。)に関する事務、法第三十七条の五第一項の申出をして高年齢被保険者となつた者(以下「特例高年齢被保険者」という。)について行う雇用保険に関する事務(失業等給付に関する事務並びに法第六十二条及び第六十三条の規定による事務を除く。)並びに法第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者(以下「日雇労働被保険者」という。)について行う同項第四号の認可に関する事務、法第四十四条の規定に基づく事務及び法第五十四条の規定による日雇労働求職者給付金の支給に関する事務 その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)の長

 二~四 (略)

 二~四 (略)

 五 法第十条の三第一項の規定による失業等給付の支給を請求する者について行う当該失業等給付に関する事務 当該失業等給付に係る受給資格者、高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金受給者を含む。)、特例受給資格者(特例一時金受給者を含む。第八十二条の三第二項第二号において同じ。)、日雇労働被保険者又は教育訓練給付の支給を受けることができる者の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「死亡者に係る公共職業安定所」という。)の長

 五 法第十条の三第一項の規定による失業等給付の支給を請求する者について行う当該失業等給付に関する事務 当該失業等給付に係る受給資格者、高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金受給者を含む。)、特例受給資格者(特例一時金受給者を含む。第八十二条の三第二項第二号において同じ。)、日雇労働被保険者又は教育訓練給付金の支給を受けることができる者の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「死亡者に係る公共職業安定所」という。)の長

 (被保険者証の交付)

 (被保険者証の交付)

第十条 (略)

第十条 (略)

2 (略)

2 (略)

3 被保険者証の交付を受けた者は、当該被保険者証を滅失し、又は損傷したときは、雇用保険被保険者証再交付申請書(様式第八号)に運転免許証、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十一条の三第一項に規定する書面その他の被保険者証の再交付の申請をしようとする者が本人であることを証明することができる書類を添えて公共職業安定所長に提出し、被保険者証の再交付を受けなければならない。

3 被保険者証の交付を受けた者は、当該被保険者証を滅失し、又は損傷したときは、雇用保険被保険者証再交付申請書(様式第八号)に運転免許証、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十一条の三第一項に規定する書面その他の被保険者証の再交付の申請をしようとする者が本人であることの事実を証明することができる書類を添えて公共職業安定所長に提出し、被保険者証の再交付を受けなければならない。

 (一般被保険者の教育訓練休暇開始時の賃金の届出)

 

第十四条の二 事業主は、その雇用する一般被保険者(被保険者のうち、法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者(以下「高年齢被保険者」という。)、法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者(以下「短期雇用特例被保険者」という。)及び日雇労働被保険者以外のものをいう。以下同じ。)が第百一条の二の十八第一項に規定する教育訓練休暇を開始したときは、法第七条の規定により、法第六十条の三第一項に規定する休暇開始日(以下「休暇開始日」という。)の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者教育訓練休暇開始時賃金月額証明書(様式第十号の二の二)に雇用契約書、賃金台帳その他の休暇開始日及びその日前の賃金の額を証明することができる書類並びに就業規則その他の当該事業主が教育訓練休暇制度を設けていることを証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

(新設)

 事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。

 

 公共職業安定所長は、第一項の規定により雇用保険被保険者教育訓練休暇開始時賃金月額証明書の提出を受けたときは、当該雇用保険被保険者教育訓練休暇開始時賃金月額証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者教育訓練休暇開始時賃金月額証明票(様式第十号の二の二)を当該一般被保険者に交付しなければならない。

 

 第十条第二項の規定は、前項の交付について準用する。

 

 (被保険者の介護休業、育児休業又は育児時短就業開始時の賃金の届出)

 (被保険者の介護休業、育児休業又は育児時短就業開始時の賃金の届出)

第十四条の三 事業主は、法第七条の規定により、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日までに、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書(様式第十号の二の三。以下「休業等開始時賃金証明書」という。)に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

第十四条の二 事業主は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日までに、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書(様式第十号の二の二。以下「休業等開始時賃金証明書」という。)に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

 一 その雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した場合 第百一条の十九第一項の規定により、当該被保険者が同項に規定する介護休業給付金支給申請書の提出をする日

 一 その雇用する被保険者(法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者(以下「短期雇用特例被保険者」という。)及び日雇労働被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した場合 第百一条の十九第一項の規定により、当該被保険者が同項に規定する介護休業給付金支給申請書の提出をする日

 二・三 (略)

 二・三 (略)

2~4 (略)

2~4 (略)

(特定理由離職者又は特定受給資格者の介護又は育児のための休業又は所定労働時間短縮の開始時の賃金の届出)

(特定理由離職者又は特定受給資格者の介護又は育児のための休業又は所定労働時間短縮の開始時の賃金の届出)

第十四条の四 事業主は、その雇用する被保険者がその対象家族(法第六十一条の四第一項に規定する対象家族をいう。第三十六条を除き、以下同じ。)を介護するための休業若しくは小学校就学の始期に達するまでの子(法第六十一条の七第一項に規定する子をいう。第百一条の二十五(第三号に限る。)、第百一条の二十九の二(第一号イに限る。)、第百一条の二十九の三及び第百十条を除き、以下同じ。)を養育するための休業をした場合又はその雇用する被保険者のうちその対象家族を介護する被保険者若しくは小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者に関して所定労働時間の短縮を行つた場合であつて、当該被保険者が離職し、法第十三条第三項に規定する特定理由離職者又は法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格者」という。)として受給資格の決定を受けることとなるときは、法第七条の規定により、当該被保険者が当該離職したことにより被保険者でなくなつた日の翌日から起算して十日以内に、休業等開始時賃金証明書に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第五条第六項の育児休業申出に係る書面、育児・介護休業法第九条の二第三項の出生時育児休業申出に係る書面、育児・介護休業法第十一条第三項の介護休業申出に係る書面(第百一条の十九第一項において「介護休業申出書」という。)、育児・介護休業法第二十三条第一項又は第三項に規定する申出に係る書類その他の介護休業、育児休業又は家族介護若しくは育児に係る所定労働時間短縮(以下この項において「休業等」という。)を行つたことの事実及び休業等を行つた期間並びに当該休業等を開始した日前の賃金の額を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

第十四条の三 事業主は、その雇用する被保険者がその対象家族(法第六十一条の四第一項に規定する対象家族をいう。第三十六条を除き、以下同じ。)を介護するための休業若しくは小学校就学の始期に達するまでの子(法第六十一条の七第一項に規定する子をいう。第百一条の二十五(第三号に限る。)、第百一条の二十九の二(第一号イに限る。)、第百一条の二十九の三及び第百十条を除き、以下同じ。)を養育するための休業をした場合又はその雇用する被保険者のうちその対象家族を介護する被保険者若しくは小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者に関して所定労働時間の短縮を行つた場合であつて、当該被保険者が離職し、法第十三条第三項に規定する特定理由離職者又は法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格者」という。)として受給資格の決定を受けることとなるときは、当該被保険者が当該離職したことにより被保険者でなくなつた日の翌日から起算して十日以内に、休業等開始時賃金証明書に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第五条第六項の育児休業申出に係る書面、育児・介護休業法第九条の二第三項の出生時育児休業申出に係る書面、育児・介護休業法第十一条第三項の介護休業申出に係る書面(第百一条の十九第一項において「介護休業申出書」という。)、育児・介護休業法第二十三条第一項又は第三項に規定する申出に係る書類その他の介護休業、育児休業又は家族介護若しくは育児に係る所定労働時間短縮(以下この項において「休業等」という。)を行つたことの事実及び休業等を行つた期間並びに当該休業等を開始した日前の賃金の額を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

2~4 (略)

2~4 (略)

 (未支給失業等給付の請求手続)

 (未支給失業等給付の請求手続)

第十七条の二 法第十条の三第一項の規定による失業等給付の支給を請求しようとする者(以下「未支給給付請求者」という。)は、死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付若しくは雇用継続給付の支給を受けることができる者(以下この節において「受給資格者等」という。)が死亡した日の翌日から起算して六箇月以内に、未支給失業等給付請求書(様式第十号の四)に当該受給資格者等の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類、未支給給付請求者と死亡した受給資格者等との続柄を証明することができる書類並びに未支給給付請求者が死亡した受給資格者等と生計を同じくしていたことを証明することができる書類を添えて死亡者に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該失業等給付が次の各号に該当するとき(当該死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は就職促進給付若しくは教育訓練給付金の支給を受けることができる者がそれぞれ第十九条第三項に規定する受給資格通知、第六十五条の四第一項に規定する高年齢受給資格通知、第六十八条第一項に規定する特例受給資格通知又は第百一条の二の十三第二項に規定する教育訓練受給資格通知の交付を受けたときを除く。)は、当該各号に掲げる失業等給付の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。

第十七条の二 法第十条の三第一項の規定による失業等給付の支給を請求しようとする者(以下「未支給給付請求者」という。)は、死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付金若しくは雇用継続給付の支給を受けることができる者(以下この節において「受給資格者等」という。)が死亡した日の翌日から起算して六箇月以内に、未支給失業等給付請求書(様式第十号の四)に当該受給資格者等の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類、未支給給付請求者と死亡した受給資格者等との続柄を証明することができる書類並びに未支給給付請求者が死亡した受給資格者等と生計を同じくしていたことを証明することができる書類を添えて死亡者に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該失業等給付が次の各号に該当するとき(当該死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は就職促進給付若しくは教育訓練給付金の支給を受けることができる者がそれぞれ第十九条第三項に規定する受給資格通知、第六十五条の四第一項に規定する高年齢受給資格通知、第六十八条第一項に規定する特例受給資格通知又は第百一条の二の十二第二項に規定する教育訓練受給資格通知の交付を受けたときを除く。)は、当該各号に掲げる失業等給付の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

  就職促進給付 死亡した受給資格者等の受給資格者証、高年齢受給資格者証、特例受給資格者証又は被保険者手帳

 (新設)

  教育訓練給付金 死亡した教育訓練給付金の支給を受けることができる者の被保険者証

  教育訓練給付金 死亡した教育訓練給付金の支給を受けることができる者の被保険者証

 (削る)

  就職促進給付 死亡した受給資格者等の受給資格者証、高年齢受給資格者証、特例受給資格者証又は被保険者手帳

  教育訓練休暇給付金 死亡した教育訓練休暇給付金の支給を受けることができる者に係る第百一条の二の十九第二項の教育訓練休暇給付金受給資格決定通知その他の職業安定局長が定める書類

 (新設)

2・3 (略)

2・3 (略)

4 未支給給付請求者は、この条の規定による請求(第四十七条第一項(第六十五条、第六十五条の五、第六十九条、第七十七条及び第百一条の二の二十八において準用する場合を含む。)に該当する場合を除く。)を、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に第一項及び前項に規定する書類を添えて第一項の公共職業安定所の長に提出しなければならない。

4 未支給給付請求者は、この条の規定による請求(第四十七条第一項(第六十五条、第六十五条の五、第六十九条及び第七十七条において準用する場合を含む。)に該当する場合を除く。)を、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に第一項及び前項に規定する書類を添えて第一項の公共職業安定所の長に提出しなければならない。

 (受給資格の決定)

 (受給資格の決定)

第十九条 (略)

第十九条 (略)

2 管轄公共職業安定所の長は、前項の基本手当の支給を受けようとする者が第三十二条各号に該当する場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、その者が同号に該当することを証明することができる書類の提出を命ずることができる。

2 管轄公共職業安定所の長は、前項の基本手当の支給を受けようとする者が第三十二条各号に該当する場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、その者が同号に該当する者であることの事実を証明する書類の提出を命ずることができる。

3・4 (略)

3・4 (略)

 (受給期間内に再就職した場合の受給手続)

 (受給期間内に再就職した場合の受給手続)

第二十条 受給資格者証の交付を受けた受給資格者は、法第二十四条第二項に規定する受給期間(以下この条において「受給期間」という。)内に就職したときは、当該受給期間内に再び離職し、当該受給資格に基づき基本手当の支給を受ける場合のために、受給資格者証を保管しなければならない。

第二十条 受給資格者証の交付を受けた受給資格者は、法第二十四条第二項に規定する受給期間(以下「受給期間」という。)内に就職したときは、その期間内に再び離職し、当該受給資格に基づき基本手当の支給を受ける場合のために、受給資格者証を保管しなければならない。

2 受給資格者は、受給期間内に就職し、当該受給期間内に再び離職し、当該受給期間に係る受給資格に基づき基本手当の支給を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、その保管する受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)離職票又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を提出しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、その者について新たに失業の認定日を定め、受給資格者証に必要な改定をした上、返付(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならない。

2 受給資格者は、受給期間内に就職し、その期間内に再び離職し、当該受給期間内に係る受給資格に基づき基本手当の支給を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、その保管する受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)離職票又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を提出しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、その者について新たに失業の認定日を定め、受給資格者証に必要な改定をした上、返付(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならない。

第二十七条 法第十五条第四項第三号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、公共職業訓練等受講証明書(様式第十五号。以下この節において「受講証明書」という。)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

第二十七条 法第十五条第四項第三号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、公共職業訓練等受講証明書(様式第十五号。以下「受講証明書」という。)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

2 (略)

2 (略)

 (受給期間延長の申出)

 (受給期間延長の申出)

第三十一条 法第二十条第一項の申出は、医師の証明書その他の同項に規定する理由に該当することを証明することができる書類及び受給資格者証(受給資格者証の交付を受けていない場合(受給資格通知の交付を受けた場合を除く。)には、離職票(二枚以上の離職票を保管するときは、その全ての離職票)。以下この条において同じ。)を添えて(当該申出を行う者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、当該書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)受給期間延長等申請書(様式第十六号)を管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。

第三十一条 法第二十条第一項の申出は、医師の証明書その他の第三十条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証(受給資格者証の交付を受けていない場合(受給資格通知の交付を受けた場合を除く。)には、離職票(二枚以上の離職票を保管するときは、その全ての離職票)。以下この条において同じ。)を添えて(当該申出を行う者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、当該事実を証明することができる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)受給期間延長等申請書(様式第十六号)を管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。

2~6 (略)

2~6 (略)

7 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を管轄公共職業安定所の長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出(当該者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、併せて個人番号カードを提示)しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付(第二号に規定する場合であつて、当該者が受給資格通知の交付を受けたときは、提出を受けた受給期間延長等通知書に必要な事項を記載した上、返付するとともに、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならない。

7 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を管轄公共職業安定所の長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出(当該者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、併せて個人番号カードを提示)しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付(第二号に規定する場合であつて、当該者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、提出を受けた受給期間延長等通知書に必要な事項を記載した上、返付するとともに、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならない。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

8 (略)

8 (略)

 (支給の期間の特例の申出)

 (支給の期間の特例の申出)

第三十一条の六 法第二十条の二の申出は、登記事項証明書その他同条に規定する者に該当することを証明することができる書類及び受給資格者証(受給資格者証の交付を受けていない場合(受給資格通知の交付を受けた場合を除く。)には、離職票(二枚以上の離職票を保管するときは、その全ての離職票)。以下この条において同じ。)を添えて(当該申出を行う者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、当該書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)受給期間延長等申請書を管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。

第三十一条の六 法第二十条の二の申出は、登記事項証明書その他同条に規定する者に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証(受給資格者証の交付を受けていない場合(受給資格通知の交付を受けた場合を除く。)には、離職票(二枚以上の離職票を保管するときは、その全ての離職票)。以下この条において同じ。)を添えて(当該申出を行う者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、当該事実を証明することができる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)受給期間延長等申請書を管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。

2~6 (略)

2~6 (略)

 (準用)

 (準用)

第六十五条の五 第十九条第一項及び第四項、第二十条、第二十二条、第四十四条から第四十七条まで、第四十九条、第五十条並びに第五十四条の規定は、高年齢求職者給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「第十三条第一項」とあるのは「第三十七条の三第一項」と、「受給資格者証」とあるのは「高年齢受給資格者証」と、「受給資格に」とあるのは「高年齢受給資格に」と、「当該受給資格者」とあるのは「当該高年齢受給資格者」と、「受給資格通知」とあるのは「第六十五条の四第一項に規定する高年齢受給資格通知」と、「失業の認定日」とあるのは「法第三十七条の四第五項の失業していることについての認定日」と、「失業の認定を」とあるのは「法第三十七条の四第五項の失業していることについての認定を」と、「失業認定申告書(様式第十四号)」とあるのは「高年齢受給資格者失業認定申告書(様式第二十二号の三)」と、「 、受給資格者に」とあるのは「 、高年齢受給資格者に」と、「受給資格者の」とあるのは「高年齢受給資格者の」と、「受給資格者(」とあるのは「高年齢受給資格者(」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「口座振込高年齢受給資格者」と、「第三十一条第一項」とあるのは「第三十七条の四第六項において準用する法第三十一条第一項」と、「受給資格者について」とあるのは「高年齢受給資格者について」と、「失業の認定又は」とあるのは「法第三十七条の四第五項の失業していることについての認定又は」と、「この款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)」とあるのは「第六十五条の五において準用するこの款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)及び第六十五条の四の規定」と、第二十条、第二十二条、第四十五条、第四十九条及び第五十条中「受給資格者は」とあるのは「高年齢受給資格者は」と読み替えるものとする。

第六十五条の五 第十九条第一項及び第四項、第二十条、第二十二条、第四十四条から第四十七条まで、第四十九条、第五十条並びに第五十四条の規定は、高年齢求職者給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格」とあるのは「高年齢受給資格」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「受給資格者証」とあるのは「高年齢受給資格者証」と、「受給資格通知」とあるのは「第六十五条の四第一項に規定する高年齢受給資格通知」と、「第十三条第一項」とあるのは「第三十七条の三第一項」と、「失業の認定」とあるのは「法第三十七条の四第五項の失業していることについての認定」と、「失業認定申告書(様式第十四号)」とあるのは「高年齢受給資格者失業認定申告書(様式第二十二号の三)」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「口座振込高年齢受給資格者」と、「第三十一条第一項」とあるのは「第三十七条の四第六項において準用する法第三十一条第一項」と、「この款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)」とあるのは「第六十五条の五において準用するこの款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)及び第六十五条の四の規定」と読み替えるものとする。

 (特例高年齢被保険者に対する休業等開始時賃金証明書の特例)

 (特例高年齢被保険者に対する休業等開始時賃金証明書の特例)

第六十五条の十二 特例高年齢被保険者は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日までに、休業等開始時賃金証明書に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該特例高年齢被保険者を雇用する事業主については、第十四条の三第一項の規定は、適用しない。

第六十五条の十二 特例高年齢被保険者は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日までに、休業等開始時賃金証明書に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該特例高年齢被保険者を雇用する事業主については、第十四条の二第一項の規定は、適用しない。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

2~4 (略)

2~4 (略)

 (準用)

 (準用)

第六十九条 第十九条第一項及び第四項、第二十条、第二十二条、第四十四条から第四十七条まで、第四十九条、第五十条並びに第五十四条の規定は、特例一時金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「第十三条第一項」とあるのは「第三十九条第一項」と、「受給資格者証」とあるのは「特例受給資格者証」と、「受給資格に」とあるのは「特例受給資格に」と、「当該受給資格者」とあるのは「当該特例受給資格者」と、「受給資格通知」とあるのは「第六十八条第一項に規定する特例受給資格通知」と、「失業の認定日」とあるのは「法第四十条第三項の失業していることについての認定日」と、「失業の認定を」とあるのは「法第四十条第三項の失業していることについての認定を」と、「失業認定申告書(様式第十四号)」とあるのは「特例受給資格者失業認定申告書(様式第二十四号)」と、「 、受給資格者に」とあるのは「 、特例受給資格者に」と、「受給資格者の」とあるのは「特例受給資格者の」と、「受給資格者(」とあるのは「特例受給資格者(」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「口座振込特例受給資格者」と、「第三十一条第一項」とあるのは「第四十条第四項において準用する法第三十一条第一項」と、「受給資格者について」とあるのは「特例受給資格者について」と、「失業の認定又は」とあるのは「法第四十条第三項の失業していることについての認定又は」と、「この款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)」とあるのは「第六十九条において準用するこの款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)並びに第六十八条及び第七十条第二項の規定」と、第二十条、第二十二条、第四十五条、第四十九条及び第五十条中「受給資格者は」とあるのは「特例受給資格者は」と読み替えるものとする。

第六十九条 第十九条第一項及び第四項、第二十条、第二十二条、第四十四条から第四十七条まで、第四十九条、第五十条並びに第五十四条の規定は、特例一時金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格者証」とあるのは「特例受給資格者証」と、「受給資格通知」とあるのは「第六十八条第一項に規定する特例受給資格通知」と、「第十三条第一項」とあるのは「第三十九条第一項」と、「失業の認定」とあるのは「法第四十条第三項の失業していることについての認定」と、「失業認定申告書(様式第十四号)」とあるのは「特例受給資格者失業認定申告書(様式第二十四号)」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「口座振込特例受給資格者」と、「第三十一条第一項」とあるのは「第四十条第四項において準用する法第三十一条第一項」と、「この款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)」とあるのは「第六十九条において準用するこの款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)並びに第六十八条及び第七十条第二項の規定」と読み替えるものとする。

 (準用)

 (準用)

第七十七条 第四十七条第一項及び第二項の規定は、日雇労働求職者給付金の支給について準用する。この場合において、「第三十一条第一項」とあるのは「第五十一条第三項において準用する法第三十一条第一項」と、「受給資格者について」とあるのは「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者について」と、「失業の認定」とあるのは「第七十五条第一項の失業の認定」と、「 、受給資格者」とあるのは「 、日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者」と、「受給資格者証」とあるのは「被保険者手帳」と、「返付(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知にその処分に関する事項を記載した上、交付)」とあるのは「返付」と読み替えるものとする。

第七十七条 第四十七条第一項及び第二項の規定は、日雇労働求職者給付金の支給について準用する。この場合において、「第三十一条第一項」とあるのは「第五十一条第三項において準用する法第三十一条第一項」と、「受給資格者」とあるのは「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者」と、「失業の認定」とあるのは「第七十五条第一項の失業の認定」と、「受給資格者証」とあるのは「被保険者手帳」と、「返付(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知にその処分に関する事項を記載した上、交付)」とあるのは「返付」と読み替えるものとする。

第八十一条の二 法第五十六条の二第一項の規定により、同項に規定する日雇労働被保険者として同一の事業主の適用事業に継続して雇用された期間を法第十四条の規定による被保険者期間の計算において被保険者であつた期間とみなす措置の適用を受けようとする者は、当該期間の最後の日の属する月の翌月の末日までに、当該同一の事業主の適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長に、被保険者手帳を提出して、その旨を届け出なければならない。

第八十一条の二 法第五十六条の二第一項の規定により、同項に規定する日雇労働被保険者として同一の事業主の適用事業に継続して雇用された期間を法第十四条の規定による被保険者期間の計算において被保険者であった期間とみなす措置の適用を受けようとする者は、当該期間の最後の日の属する月の翌月の末日までに、当該同一の事業主の適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長に、被保険者手帳を提出して、その旨を届け出なければならない。

2~4 (略)

2~4 (略)

 (再就職手当の支給申請手続)

 (再就職手当の支給申請手続)

第八十二条の五 受給資格者は、法第五十六条の三第一項第一号に該当する者に係る就業促進手当(第八十三条の四に規定する就業促進定着手当を除く。以下「再就職手当」という。)の支給を受けようとするときは、同号の安定した職業に就いた日の翌日から起算して一箇月以内に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類及び受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、当該各号に定める書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)再就職手当支給申請書(様式第二十九号の二)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

第八十二条の五 受給資格者は、法第五十六条の三第一項第一号に該当する者に係る就業促進手当(第八十三条の四に規定する就業促進定着手当を除く。以下「再就職手当」という。)の支給を受けようとするときは、同号の安定した職業に就いた日の翌日から起算して一箇月以内に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類及び受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、当該各号に定める書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)再就職手当支給申請書(様式第二十九号の二)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

 一 第八十二条の二に規定する一年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者 第八十二条第一項第一号に該当することを証明することができる書類

 一 第八十二条の二に規定する一年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者 第八十二条第一項第一号に該当することの事実を証明することができる書類

 二 第八十二条の二に規定する事業を開始した受給資格者 登記事項証明書その他の当該事業を開始したことを証明することができる書類

 二 第八十二条の二に規定する事業を開始した受給資格者 登記事項証明書その他の当該事業を開始したことの事実を証明することができる書類

2・3 (略)

2・3 (略)

 (常用就職支度手当の支給申請手続)

 (常用就職支度手当の支給申請手続)

第八十四条 受給資格者等は、法第五十六条の三第一項第二号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)の支給を受けようとするときは、同号の安定した職業に就いた日の翌日から起算して一箇月以内に、第八十二条第二項第二号に該当することを証明することができる書類及び受給資格者証、高年齢受給資格者証、特例受給資格者証又は被保険者手帳(以下この節において「受給資格者証等」という。)を添えて(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、当該書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)常用就職支度手当支給申請書(様式第二十九号の三)を管轄公共職業安定所の長(日雇受給資格者にあつては、法第五十六条の三第一項第二号の安定した職業に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長。次条において同じ。)に提出しなければならない。この場合において、当該受給資格者等が第八十二条の三第二項第一号に該当する者であるときは、常用就職支度手当支給申請書に再就職援助計画に係る援助対象労働者又は高年齢支援対象者に該当することを証明することができる書類を添えなければならない。

第八十四条 受給資格者等は、法第五十六条の三第一項第二号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)の支給を受けようとするときは、同号の安定した職業に就いた日の翌日から起算して一箇月以内に、第八十二条第二項第二号に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証、高年齢受給資格者証、特例受給資格者証又は被保険者手帳(以下この節において「受給資格者証等」という。)を添えて(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、当該事実を証明することができる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)常用就職支度手当支給申請書(様式第二十九号の三)を管轄公共職業安定所の長(日雇受給資格者にあつては、同条第一項第二号の安定した職業に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長。次条において同じ。)に提出しなければならない。この場合において、当該受給資格者等が第八十二条の三第二項第一号に該当する者である場合には、常用就職支度手当支給申請書に再就職援助計画に係る援助対象労働者又は高年齢支援対象者であることの事実を証明することができる書類を添えなければならない。

2 (略)

2 (略)

 (法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める証明)

 (法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める証明)

第百一条の二の四 法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める証明は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める証明とする。

第百一条の二の四 法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める証明は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める証明とする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 第百一条の二の七第四号に規定する専門実践教育訓練を受け、修了した者(当該専門実践教育訓練を受けている者を含む。) 教育訓練給付金の支給に係る当該専門実践教育訓練を修了したことの証明(当該専門実践教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。以下「専門実践教育訓練修了証明書」という。)(教育訓練給付金の支給に係る当該専門実践教育訓練を受けている者にあつては、第百一条の二の十三第四項に規定する支給単位期間ごとに当該専門実践教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることの証明(当該専門実践教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。第百一条の二の十三第五項第一号において「受講証明書」という。))

 三 第百一条の二の七第四号に規定する専門実践教育訓練を受け、修了した者(当該専門実践教育訓練を受けている者を含む。) 教育訓練給付金の支給に係る当該専門実践教育訓練を修了したことの証明(当該専門実践教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。以下「専門実践教育訓練修了証明書」という。)(教育訓練給付金の支給に係る当該専門実践教育訓練を受けている者にあつては、第百一条の二の十二第四項に規定する支給単位期間ごとに当該専門実践教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることの証明(当該専門実践教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。以下「受講証明書」という。))

 (法第六十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める期間)

 (法第六十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める期間)

第百一条の二の五 法第六十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める期間は、一年(当該期間内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷その他管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認める理由により引き続き三十日以上法第六十条の二第一項に規定する教育訓練を開始することができない者が、当該者に該当するに至つた日の翌日から、当該者に該当するに至つた日の直前の一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなつた日から起算して二十年を経過する日までの間(この項の規定により加算された期間が二十年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)に管轄公共職業安定所の長にその旨を申し出た場合には、当該理由により当該教育訓練を開始することができない日数を加算するものとし、その加算された期間が二十年を超えるときは、二十年とする。)とする。

第百一条の二の五 法第六十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める期間は、一年(当該期間内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷その他管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認める理由により引き続き三十日以上法第六十条の二第一項に規定する教育訓練を開始することができない者が、当該者に該当するに至つた日の翌日から、当該者に該当するに至つた日の直前の一般被保険者(被保険者のうち、法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者(以下「高年齢被保険者」という。)、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外のものをいう。以下同じ。)又は高年齢被保険者でなくなつた日から起算して二十年を経過する日までの間(この項の規定により加算された期間が二十年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)に管轄公共職業安定所の長にその旨を申し出た場合には、当該理由により当該教育訓練を開始することができない日数を加算するものとし、その加算された期間が二十年を超えるときは、二十年とする。)とする。

2 前項の申出をしようとする者は、教育訓練給付金適用対象期間延長申請書(様式第十六号)に前項の理由により引き続き三十日以上教育訓練を開始することができないことを証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

2 前項の申出をしようとする者は、教育訓練給付適用対象期間延長申請書(様式第十六号)に前項の理由により引き続き三十日以上教育訓練を開始することができないことの事実を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

3 管轄公共職業安定所の長は、第一項の申出をした者が同項に規定する者に該当すると認めたときは、その者に教育訓練給付金適用対象期間延長通知書(様式第十七号)を交付しなければならない。

3 管轄公共職業安定所の長は、第一項の申出をした者が同項に規定する者に該当すると認めたときは、その者に教育訓練給付適用対象期間延長通知書(様式第十七号)を交付しなければならない。

 (法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める率)

 (法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める率)

第百一条の二の七 法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。

第百一条の二の七 法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。

 一~五 (略)

 一~五 (略)

 六 (略)

 六 (略)

  イ 当該専門実践教育訓練を修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された日から起算して一年を経過する日までの間(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあつては、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をした日から起算して一年を経過する日までの間)における連続する六箇月間(第百一条の二の十三第七項第一号において「対象期間」という。)に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)を法第十七条に規定する賃金とみなして同条第一項又は第二項の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額

  イ 当該専門実践教育訓練を修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された日から起算して一年を経過する日までの間(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあつては、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をした日から起算して一年を経過する日までの間)における連続する六箇月間(第百一条の二の十二第七項第一号において「対象期間」という。)に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)を法第十七条に規定する賃金とみなして同条第一項又は第二項の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額

  ロ (略)

  ロ (略)

 (法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める額)

 (法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める額)

第百一条の二の八 法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

第百一条の二の八 法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 四 前条第四号に掲げる者 百二十万円(連続した二支給単位期間(第百一条の二の十三第四項に規定する支給単位期間をいう。以下この条において同じ。)(当該専門実践教育訓練を修了した日が属する場合であつて、支給単位期間が連続して二ないときは一支給単位期間)ごとに支給する額は、四十万円を限度とし、一の支給限度期間ごとに支給する額は、百九十二万円を限度とする。)

 四 前条第四号に掲げる者 百二十万円(連続した二支給単位期間(第百一条の二の十二第四項に規定する支給単位期間をいう。以下この条において同じ。)(当該専門実践教育訓練を修了した日が属する場合であつて、支給単位期間が連続して二ないときは一支給単位期間)ごとに支給する額は、四十万円を限度とし、一の支給限度期間ごとに支給する額は、百九十二万円を限度とする。)

 五・六 (略)

 五・六 (略)

2・3 (略)

2・3 (略)

 (一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)

 (一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)

第百一条の二の十一 教育訓練給付金支給対象者は、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に、教育訓練給付金(第百一条の二の七第一号及び第二号関係)支給申請書(様式第三十三号の二)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

第百一条の二の十一 法第六十条の二第一項各号に規定する教育訓練給付対象者(以下「教育訓練給付対象者」という。)は、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に、教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

2 教育訓練給付金支給対象者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項第四号に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。

2 教育訓練給付対象者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項第四号に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。

 (特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)

 (特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)

第百一条の二の十二 教育訓練給付金支給対象者であつて、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(以下この条において「特定一般教育訓練受講予定者」という。)は、当該特定一般教育訓練を開始する日の十四日前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(様式第三十三号の二の二)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

第百一条の二の十一の二 教育訓練給付対象者であつて、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(以下この条において「特定一般教育訓練受講予定者」という。)は、当該特定一般教育訓練を開始する日の十四日前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(様式第三十三号の二の二)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

2 管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した特定一般教育訓練受講予定者が教育訓練給付金支給対象者であつて第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当するものと認めたときは、次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。

2 管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した特定一般教育訓練受講予定者が教育訓練給付対象者であつて第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当するものと認めたときは、次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

3 前項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当する教育訓練給付金支給対象者は、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該教育訓練給付金の支給に係る特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に、教育訓練給付金(第百一条の二の七第一号及び第二号関係)支給申請書に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

3 前項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該教育訓練給付金の支給に係る特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に、教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

 一~五 (略)

 一~五 (略)

4 第二項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第三号に掲げる者に該当する教育訓練給付金支給対象者は、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該特定一般教育訓練を修了し、当該特定一般教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された日の翌日から起算して一箇月以内(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあつては、当該特定一般教育訓練を修了し、かつ、当該特定一般教育訓練に係る資格を取得等した日の翌日から起算して一箇月以内)に、次の各号に掲げる書類を添えて教育訓練給付金(第百一条の二の七第三号関係)支給申請書(様式第三十三号の二の三)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

4 第二項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第三号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該特定一般教育訓練を修了し、当該特定一般教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された日の翌日から起算して一箇月以内(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあつては、当該特定一般教育訓練を修了し、かつ、当該特定一般教育訓練に係る資格を取得等した日の翌日から起算して一箇月以内)に、次の各号に掲げる書類を添えて教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二の三)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

 一~五 (略)

 一~五 (略)

5 教育訓練給付金支給対象者は、第一項、第三項及び前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、第一項第四号、第三項第五号及び前項第五号に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。

5 教育訓練給付対象者は、第一項、第三項及び前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、第一項第四号、第三項第五号及び前項第五号に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。

6 (略)

6 (略)

 (専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)

 (専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)

第百一条の二の十三 教育訓練給付金支給対象者であつて、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(以下この条において「専門実践教育訓練受講予定者」という。)は、当該専門実践教育訓練を開始する日の十四日前までに、次の各号に掲げる書類及び運転免許証その他の専門実践教育訓練受講予定者が本人であることを確認することができる書類を添えて、又は次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

第百一条の二の十二 教育訓練給付対象者であつて、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(以下この条において「専門実践教育訓練受講予定者」という。)は、当該専門実践教育訓練を開始する日の十四日前までに、次の各号に掲げる書類及び運転免許証その他の専門実践教育訓練受講予定者が本人であることを確認することができる書類を添えて、又は次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(様式第三十三号の二の二)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

2 管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した専門実践教育訓練受講予定者が教育訓練給付金支給対象者であつて第百一条の二の七第四号に掲げる者に該当するものと認めたときは、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証(様式第三十三号の二の四)(個人番号カードを提示して前項の規定による提出をした教育訓練給付金支給対象者であつて、教育訓練受給資格通知(当該者の氏名、被保険者番号、性別、生年月日、教育訓練講座名、訓練期間、給付に係る処理状況その他の職業安定局長が定める事項を記載した通知をいう。以下同じ。)の交付を希望するものにあつては、教育訓練受給資格通知)に必要な事項を記載した上、当該専門実践教育訓練受講予定者に交付するとともに、次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。

2 管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した専門実践教育訓練受講予定者が教育訓練給付対象者であつて第百一条の二の七第四号に掲げる者に該当するものと認めたときは、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証(様式第三十三号の二の四)(個人番号カードを提示して前項の規定による提出をした教育訓練給付対象者であつて、教育訓練受給資格通知(当該者の氏名、被保険者番号、性別、生年月日、教育訓練講座名、訓練期間、給付に係る処理状況その他の職業安定局長が定める事項を記載した通知をいう。以下同じ。)の交付を希望するものにあつては、教育訓練受給資格通知)に必要な事項を記載した上、当該専門実践教育訓練受講予定者に交付するとともに、次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

3 (略)

3 (略)

4 この条及び第百一条の二の十六において「支給単位期間」とは、専門実践教育訓練を受けている期間を、当該専門実践教育訓練を開始した日又は当該専門実践教育訓練を受けている期間において六箇月ごとにその日に応当し、かつ、当該専門実践教育訓練を受けている期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「訓練開始応当日」という。)からそれぞれ六箇月後の訓練開始応当日の前日(当該専門実践教育訓練を修了した日の属する月にあつては、当該専門実践教育訓練を修了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。

4 この条及び第百一条の二の十五において「支給単位期間」とは、専門実践教育訓練を受けている期間を、当該専門実践教育訓練を開始した日又は当該専門実践教育訓練を受けている期間において六箇月ごとにその日に応当し、かつ、当該専門実践教育訓練を受けている期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「訓練開始応当日」という。)からそれぞれ六箇月後の訓練開始応当日の前日(当該専門実践教育訓練を修了した日の属する月にあつては、当該専門実践教育訓練を修了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。

5 第二項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第四号に掲げる者に該当する教育訓練給付金支給対象者は、支給単位期間について専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、第二項第一号に規定する支給申請を行うこととされた期間内に、次の各号に掲げる書類及び教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えて(当該教育訓練給付金支給対象者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)教育訓練給付金(第百一条の二の七第四号関係)支給申請書(様式第三十三号の二の五)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

5 第二項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第四号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、支給単位期間について専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、第二項第一号に規定する支給申請を行うこととされた期間内に、次の各号に掲げる書類及び教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えて(当該教育訓練給付対象者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二の五)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

6 第二項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第五号に掲げる者に該当する教育訓練給付金支給対象者は、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該専門実践教育訓練を修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された日の翌日から起算して一箇月以内(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあつては、当該専門実践教育訓練を修了し、かつ、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等した日の翌日から起算して一箇月以内)に、次の各号に掲げる書類及び教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えて(当該教育訓練給付金支給対象者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)教育訓練給付金(第百一条の二の七第五号関係)支給申請書(様式第三十三号の二の六)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

6 第二項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第五号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該専門実践教育訓練を修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された日の翌日から起算して一箇月以内(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあつては、当該専門実践教育訓練を修了し、かつ、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等した日の翌日から起算して一箇月以内)に、次の各号に掲げる書類及び教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えて(当該教育訓練給付対象者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二の六)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

7 第二項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第六号に掲げる者に該当する教育訓練給付金支給対象者は、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該専門実践教育訓練を修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された日の翌日から六箇月を経過した日から起算して六箇月以内(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあつては、当該専門実践教育訓練を修了し、かつ、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等した日の翌日から六箇月を経過した日から起算して六箇月以内)に、次の各号に掲げる書類及び教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えて(当該教育訓練給付金支給対象者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)教育訓練給付金(第百一条の二の七第六号関係)支給申請書(様式第三十三号の二の七)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

7 第二項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第六号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該専門実践教育訓練を修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された日の翌日から六箇月を経過した日から起算して六箇月以内(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあつては、当該専門実践教育訓練を修了し、かつ、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等した日の翌日から六箇月を経過した日から起算して六箇月以内)に、次の各号に掲げる書類及び教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えて(当該教育訓練給付対象者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二の七)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

8 教育訓練給付金支給対象者は、第一項、第五項、第六項及び前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、第一項第三号、第五項第四号、第六項第四号及び前項各号に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。

8 教育訓練給付対象者は、第一項、第五項、第六項及び前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、第一項第三号、第五項第四号、第六項第四号及び前項各号に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。

9 (略)

9 (略)

 (一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)

 (一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)

第百一条の二の十四 管轄公共職業安定所の長は、教育訓練給付金支給対象者に対する一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に教育訓練給付金を支給するものとする。

第百一条の二の十三 管轄公共職業安定所の長は、教育訓練給付対象者に対する一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に教育訓練給付金を支給するものとする。

 (特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)

 (特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)

第百一条の二の十五 管轄公共職業安定所の長は、第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当する教育訓練給付金支給対象者に対する特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に教育訓練給付金を支給するものとする。

第百一条の二の十四 管轄公共職業安定所の長は、第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者に対する特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に教育訓練給付金を支給するものとする。

2 管轄公共職業安定所の長は、第百一条の二の七第三号に掲げる者に該当する教育訓練給付金支給対象者に対する特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に、当該教育訓練給付金の額から既に支給を受けた当該特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の額を減じて得た額を基礎として、厚生労働大臣の定める方法により算定して得た額を支給するものとする。

2 管轄公共職業安定所の長は、第百一条の二の七第三号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者に対する特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に、当該教育訓練給付金の額から既に支給を受けた当該特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の額を減じて得た額を基礎として、厚生労働大臣の定める方法により算定して得た額を支給するものとする。

 (専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)

 (専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)

第百一条の二の十六 管轄公共職業安定所の長は、第百一条の二の七第四号に掲げる者に該当する教育訓練給付金支給対象者に対する専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に、当該支給申請に係る支給単位期間について教育訓練給付金を支給するものとする。

第百一条の二の十五 管轄公共職業安定所の長は、第百一条の二の七第四号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者に対する専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に、当該支給申請に係る支給単位期間について教育訓練給付金を支給するものとする。

2 管轄公共職業安定所の長は、第百一条の二の七第五号又は第六号に掲げる者に該当する教育訓練給付金支給対象者に対する専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に、全支給単位期間分の教育訓練給付金の額から既に支給を受けた当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の額を減じて得た額を基礎として、厚生労働大臣の定める方法により算定して得た額を支給するものとする。

2 管轄公共職業安定所の長は、第百一条の二の七第五号又は第六号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者に対する専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に、全支給単位期間分の教育訓練給付金の額から既に支給を受けた当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の額を減じて得た額を基礎として、厚生労働大臣の定める方法により算定して得た額を支給するものとする。

 (準用)

 (準用)

第百一条の二の十七 第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条、第四十六条、第四十九条、第五十条及び第五十四条(一般教育訓練にあつては第四十九条及び第五十条、特定一般教育訓練にあつては同条を除く。)の規定は、教育訓練給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「 、受給資格者に」とあるのは「 、教育訓練給付金の支給を受けることができる者に」と、「受給資格者の」とあるのは「教育訓練給付金の支給を受けることができる者の」と、「受給資格者(」とあるのは「教育訓練給付金の支給を受けることができる者(」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて教育訓練給付金の支給を受ける者」と、「受給資格者証」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」と、「受給資格通知」とあるのは「第百一条の二の十三第二項に規定する教育訓練受給資格通知」と、「当該受給資格者」とあるのは「当該教育訓練給付金の支給を受けることができる者」と、「又は住所若しくは居所」とあるのは「 、住所若しくは居所又は電話番号」と、「受給資格者氏名変更届(様式第二十号)」とあるのは「教育訓練給付金受給者氏名変更届(様式第三十三号の二の八)」と、「受給資格者住所変更届(様式第二十号)」とあるのは「教育訓練給付金受給者住所変更届(様式第三十三号の二の八)を、電話番号を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者電話番号変更届(様式第三十三号の二の八)」と、「受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届」とあるのは「教育訓練給付金受給者氏名変更届、教育訓練給付金受給者住所変更届又は教育訓練給付金受給者電話番号変更届」と、「受給資格者について」とあるのは「教育訓練給付金の支給を受けることができる者について」と、第四十五条、第四十九条及び第五十条中「受給資格者は」とあるのは「教育訓練給付金の支給を受けることができる者は」と読み替えるものとする。

第百一条の二の十六 第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条、第四十六条、第四十九条、第五十条及び第五十四条(一般教育訓練にあつては第四十九条及び第五十条、特定一般教育訓練にあつては同条を除く。)の規定は、教育訓練給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「教育訓練給付金の支給を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて教育訓練給付金の支給を受ける者」と、「受給資格者証」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」と、「受給資格通知」とあるのは「第百一条の二の十二第二項に規定する教育訓練受給資格通知」と、「氏名又は住所若しくは居所」とあるのは「氏名、住所若しくは居所又は電話番号」と、「氏名を変更した場合にあつては受給資格者氏名変更届(様式第二十号)を、住所又は居所を変更した場合にあつては受給資格者住所変更届(様式第二十号)」とあるのは「氏名を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者氏名変更届(様式第三十三号の二の八)を、住所又は居所を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者住所変更届(様式第三十三号の二の八)を、電話番号を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者電話番号変更届(様式第三十三号の二の八)」と、「受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届」とあるのは「教育訓練給付金受給者氏名変更届、教育訓練給付金受給者住所変更届又は教育訓練給付金受給者電話番号変更届」と読み替えるものとする。

 (法第六十条の三第一項の休暇)

 

第百一条の二の十八 教育訓練休暇給付金は、一般被保険者が、労働協約、就業規則その他これらに準ずるものに定めるところにより設けられた制度に基づき、自発的に教育訓練休暇を取得した場合に、当該休暇の期間内の自己の労働その他の職業安定局長が定める理由(第百一条の二の二十五において「自己の労働等」という。)によつて収入を得ていない日について支給する。

(新設)

 前項の教育訓練休暇は、法第六十条の三第一項に規定する教育訓練休暇であつて、当該休暇の期間が三十日以上であり、かつ、次に掲げる訓練を受けるものとして、事業主の承認を受けたものとする。

 

  学校教育法に基づく大学、高等専門学校、専修学校又は各種学校が行う教育訓練

 

  第百一条の二の二の規定による通知を受けた指定教育訓練実施者が行う教育訓練

 

  前二号に掲げるもののほか、職業に関する教育訓練として職業安定局長が定めるもの

 

 (教育訓練休暇給付金の受給資格の決定)

 

第百一条の二の十九 教育訓練休暇給付金の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)は、運転免許証その他の教育訓練休暇給付金の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類、休暇開始日前に教育訓練休暇(前条第二項に規定する教育訓練休暇をいう。以下同じ。)を取得することについて事業主の承認を受けたことを証明することができる書類及び雇用保険被保険者教育訓練休暇開始時賃金月額証明票を添えて教育訓練休暇給付金支給申請書(様式第三十三号の二の十)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、その者が第百一条の二の二十四第五項の規定により教育訓練休暇給付金受給期間延長通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。

(新設)

 管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により教育訓練休暇給付金支給申請書を提出した者が、法第六十条の三第一項本文(同条第三項において読み替えて適用する場合を含む。第百一条の二の二十一において同じ。)の規定に該当すると認めたときは、法第六十条の三第四項の規定によりその者が教育訓練休暇を取得していることについての認定(以下「教育訓練休暇取得の認定」という。)を受けるべき日(以下「教育訓練休暇取得認定日」という。)を定め、その者に知らせるとともに、教育訓練休暇給付金受給資格決定通知(様式第三十三号の二の十一)に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。

 

 (教育訓練休暇給付金の支給に係る事項の変更の届出)

 

第百一条の二の二十 教育訓練休暇給付金支給対象者は、教育訓練休暇給付金支給申請書その他前条第一項に規定する書類の記載事項に変更があつたときは、速やかに、変更の事実を証明することができる書類及び変更内容について事業主の承認を受けたことを証明することができる書類を添えて、その旨を管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない。

(新設)

(法第六十条の三第一項に規定する期間内に再び教育訓練休暇を取得した場合の受給手続)

 

第百一条の二の二十一 教育訓練休暇給付金支給対象者は、法第六十条の三第一項本文に規定する期間内に教育訓練休暇を終了したときは、当該期間内に再び教育訓練休暇を開始し、当該期間に係る受給資格に基づき教育訓練休暇給付金の支給を受ける場合のために、教育訓練休暇給付金受給資格決定通知を保管しなければならない。

(新設)

 教育訓練休暇給付金支給対象者は、前項の期間内に教育訓練休暇を終了し、当該期間内に再び教育訓練休暇を開始し、当該期間に係る受給資格に基づき教育訓練休暇給付金の支給を受けようとするときは、その保管する教育訓練休暇給付金受給資格決定通知を添えて教育訓練休暇給付金支給申請書を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、法第六十条の三第一項本文の規定に該当すると認めたときは、その者について新たに教育訓練休暇取得認定日を定め、教育訓練休暇給付金受給資格決定通知に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。

 

 (法第六十条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める理由)

 

第百一条の二の二十二 法第六十条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。

(新設)

  事業所の休業

 

  出産

 

  事業主の命による外国における勤務

 

  国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第四項第二号に該当する交流採用

 

  前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの

 

 (法第六十条の三第三項の厚生労働省令で定める理由)

 

第百一条の二の二十三 法第六十条の三第三項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。

(新設)

  疾病又は負傷

 

  前号に掲げるもののほか、管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの

 

 (法第六十条の三第三項に規定する申出)

 

第百一条の二の二十四 法第六十条の三第三項の申出は、医師の証明書その他の同項に規定する理由に該当することを証明することができる書類その他の職業安定局長が定める書類を添えて教育訓練休暇給付金受給期間延長申請書(様式第十六号)を管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。

(新設)

 前項の申出は、当該申出に係る者が法第六十条の三第三項に規定する者に該当するに至つた日の翌日から、休暇開始日の翌日から起算して四年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が四年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

 

 前項ただし書の場合における第一項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して七日以内にしなければならない。

 

 第二項ただし書の場合における第一項の申出は、教育訓練休暇給付金受給期間延長申請書に天災その他の申出をしなかつたことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。

 

 管轄公共職業安定所の長は、第一項の申出をした者が法第六十条の三第三項に規定する者に該当すると認めたときは、その者に教育訓練休暇給付金受給期間延長通知書(様式第十七号)を交付しなければならない。この場合において、当該申出をした者が第百一条の二の十九第二項の規定により教育訓練休暇給付金受給資格決定通知の交付を受けているときは、管轄公共職業安定所の長は、教育訓練休暇給付金受給資格決定通知に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。

 

 前項の規定により教育訓練休暇給付金受給期間延長通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を管轄公共職業安定所の長に届け出るとともに、交付を受けた教育訓練休暇給付金受給期間延長通知書を提出しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付(第二号に規定する場合であつて、当該者が教育訓練休暇給付金受給資格決定通知の交付を受けたときは、提出を受けた教育訓練休暇給付金受給期間延長通知書に必要な事項を記載した上、返付するとともに、教育訓練休暇給付金受給資格決定通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならない。

 
 

  その者が提出した教育訓練休暇給付金受給期間延長申請書の記載内容に重大な変更があつた場合

 

  法第六十条の三第三項に規定する理由がやんだ場合

 

 第十七条の二第四項の規定は、第一項及び前項の場合並びに第二項ただし書の場合における第一項の申出に準用する。

 

 (教育訓練休暇取得の認定)

 

第百一条の二の二十五 教育訓練休暇給付金支給対象者は、教育訓練休暇取得の認定を受けようとするときは、管轄公共職業安定所の長が定める教育訓練休暇取得認定日に、教育訓練休暇取得認定申告書(様式第三十三号の二の十二)に教育訓練休暇の取得を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該教育訓練休暇取得認定日に提出することが困難である場合は、当該教育訓練休暇取得認定日から七日以内に提出することができる。

(新設)

 教育訓練休暇給付金支給対象者は、教育訓練休暇取得の認定を受けた期間中に自己の労働等によつて収入を得たときは、当該収入を得るに至つた日の後における最初の教育訓練休暇取得認定日に、教育訓練休暇取得認定申告書により、収入のあつた日数その他の事項を管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない。

 

 管轄公共職業安定所の長は、前項の届出をしない教育訓練休暇給付金支給対象者について、自己の労働等による収入があつたかどうかを確認するために調査を行う必要があると認めるときは、教育訓練休暇取得認定日において教育訓練休暇取得の認定をした日分の教育訓練休暇給付金の支給の決定を次の教育訓練休暇給付金を支給すべき日まで延期することができる。

 

 管轄公共職業安定所の長は、教育訓練休暇給付金支給対象者に対して教育訓練休暇取得の認定を行つたときは、その処分に関する事項を教育訓練休暇給付金支給決定通知(様式第三十三号の二の十一)に記載した上、交付しなければならない。

 

 (教育訓練休暇取得の認定の方法等)

 

第百一条の二の二十六 管轄公共職業安定所の長は、教育訓練休暇取得の認定に当たつては、前条第一項の規定により提出された教育訓練休暇取得認定申告書に記載された訓練内容を確認するものとする。

(新設)

 管轄公共職業安定所の長は、前項の認定に関して必要があると認めるときは、教育訓練休暇給付金支給対象者に対し、運転免許証その他の教育訓練休暇給付金の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類の提示を命ずることができる。

 

 (教育訓練休暇給付金の支給)

 

第百一条の二の二十七 管轄公共職業安定所の長は、教育訓練休暇給付金支給対象者に対して教育訓練休暇取得の認定を行つたときは、その日の翌日から起算して七日以内に当該認定に係る日分の教育訓練休暇給付金を支給するものとする。

(新設)

 (準用)

 

第百一条の二の二十八 第二十五条、第二十八条、第四十四条から第四十七条まで、第四十九条、第五十条(第五項を除く。)及び第五十四条の規定は、教育訓練休暇給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「法第十五条第四項第一号に該当する受給資格者」とあるのは「疾病又は負傷のために第百一条の二の二十五に規定する手続を行うことができなかつた教育訓練休暇給付金支給対象者であつて、その期間が継続して十五日未満であるもの」と、「失業の認定を」とあるのは「教育訓練休暇取得の認定を」と、「失業の認定日」とあるのは「教育訓練休暇取得認定日」と、「受給資格者の」とあるのは「教育訓練休暇給付金支給対象者の」と、「法第十五条第四項第四号に該当する受給資格者」とあるのは「天災その他やむを得ない理由のために第百一条の二の二十五に規定する手続を行うことができなかつた教育訓練休暇給付金支給対象者」と、「 、受給資格者に」とあるのは「 、教育訓練休暇給付金支給対象者に」と、「受給資格者(」とあるのは「教育訓練休暇給付金支給対象者(」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて教育訓練休暇給付金の支給を受ける者」と、「当該受給資格者に」とあるのは「当該教育訓練休暇給付金支給対象者に」と、「法第三十一条第一項に規定する者」とあるのは「 、教育訓練休暇給付金支給対象者が死亡したため教育訓練休暇取得の認定を受けることができなかつた期間に係る教育訓練休暇給付金の支給を請求する者」と、「受給資格者について」とあるのは「教育訓練休暇給付金支給対象者について」と、「返付(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知にその処分に関する事項を記載した上、交付)」とあるのは「交付」と、「又は住所若しくは居所」とあるのは「 、住所若しくは居所又は電話番号」と、「失業の認定又は」とあるのは「教育訓練休暇取得の認定又は」と、「受給資格者氏名変更届(様式第二十号)」とあるのは「教育訓練休暇給付金支給対象者氏名変更届(様式第三十三号の二の八)」と、「受給資格者住所変更届(様式第二十号)」とあるのは「教育訓練休暇給付金支給対象者住所変更届(様式第三十三号の二の八)を、電話番号を変更した場合にあつては教育訓練休暇給付金支給対象者電話番号変更届(様式第三十三号の二の八)」と、「受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届」とあるのは「教育訓練休暇給付金支給対象者氏名変更届又は教育訓練休暇給付金支給対象者住所変更届」と、「返付(当該提出をした者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)」とあるのは「交付」と、第二十五条、第二十八条及び第四十七条中「に出頭し」とあるのは「の長に対して」と、第二十五条、第二十八条、第四十四条、第四十七条、第四十九条及び第五十条中「受給資格者証」とあるのは「教育訓練休暇給付金受給資格決定通知」と、第二十八条中「に出頭する」とあるのは「の長に対して、教育訓練休暇取得認定申告書を提出する」と、第四十五条、第四十九条及び第五十条中「受給資格者は」とあるのは「教育訓練休暇給付金支給対象者は」と、第四十五条及び第四十六条中「受給資格者証」とあるのは「教育訓練休暇給付金支給決定通知」と読み替えるものとする。

(新設)

 (法第六十条の四第二項第一号の厚生労働省令で定めるもの)

 

第百一条の二の二十九 法第六十条の四第二項第一号の厚生労働省令で定めるものは、第三十五条各号に掲げるものとする。

(新設)

 (法第六十条の四第二項第二号の厚生労働省令で定める理由)

 

第百一条の二の三十 法第六十条の四第二項第二号の厚生労働省令で定める理由は、第三十六条各号に掲げる理由とする。

(新設)

 (準用)

 (準用)

第百一条の十 第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条第一項及び第四十六条第一項の規定は、高年齢雇用継続給付の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者に」とあるのは「高年齢雇用継続給付を受けることができる者に」と、「受給資格者の」とあ

第百一条の十 第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条第一項及び第四十六条第一項の規定は、高年齢雇用継続給付の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「高年齢雇用継続給付を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」と

るのは「高年齢雇用継続給付を受けることができる者の」と、「受給資格者(」とあるのは「高年齢雇用継続給付を受けることができる者(」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて高年齢雇用継続給付の支給を受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と、「当該受給資格者が」とあるのは「当該高年齢雇用継続給付を受けることができる者が」と読み替えるものとする。

あるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて高年齢雇用継続給付の支給を受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と読み替えるものとする。

 (法第六十一条の四第一項の厚生労働省令で定める理由)

 (法第六十一条の四第一項の厚生労働省令で定める理由)

第百一条の十八 法第六十一条の四第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。

第百一条の十八 法第六十一条の四第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

  教育訓練休暇

 (新設)

  (略)

  (略)

 (準用)

 (準用)

第百一条の二十 第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条第一項、第四十六条第一項、第百一条の五第八項、第百一条の六及び第百一条の九の規定は、介護休業給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者に」とあるのは「介護休業給付金を受けることができる者に」と、「受給資格者の」とあるのは「介護休業給付金を受けることができる者の」と、「受給資格者(」とあるのは「介護休業給付金を受けることができる者(」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて介護休業給付金の支給を受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と、「当該受給資格者が」とあるのは「当該介護休業給付金を受けることができる者が」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「介護休業給付金支給申請書」と読み替えるものとする。

第百一条の二十 第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条第一項、第四十六条第一項、第百一条の五第八項、第百一条の六及び第百一条の九の規定は、介護休業給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「介護休業給付金を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて介護休業給付金の支給を受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「介護休業給付金支給申請書」と読み替えるものとする。

 (通則)

 (通則)

第百一条の二十一 第十七条の二第一項、第三項及び第四項並びに第十七条の三から第十七条の七までの規定は、育児休業等給付について準用する。この場合において、第十七条の二第一項中「法第十条の三第一項」とあるのは「法第六十一条の六第五項において準用する法第十条の三第一項」と、「受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付若しくは雇用継続給付の支給を受けることができる者(以下この節において「受給資格者等」という。)」とあるのは「育児休業等給付の支給を受けることができる者」と、「当該受給資格者等」とあるのは「当該育児休業等給付の支給を受けることができる者」と、「受給資格者等と」とあるのは「育児休業等給付の支給を受けることができる者と」と、同条第三項中「受給資格者等」とあるのは「育児休業等給付の支給を受けることができる者」と、第十七条の五第一項中「法第十条の四第一項」とあるのは「法第六十一条の六第五項において準用する法第十条の四第一項」と、第十七条の六及び第十七条の七中「法第十条の四第三項」とあるのは「法第六十一条の六第五項において準用する法第十条の四第三項」と読み替えるものとする。

第百一条の二十一 第十七条の二第一項、第三項及び第四項並びに第十七条の三から第十七条の七までの規定は、育児休業等給付について準用する。この場合において、第十七条の二第一項中「法第十条の三第一項」とあるのは「法第六十一条の六第五項において準用する法第十条の三第一項」と、「受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付金若しくは雇用継続給付の支給を受けることができる者(以下この節において「受給資格者等」という。)」とあるのは「育児休業等給付の支給を受けることができる者」と、「当該受給資格者等」とあるのは「当該育児休業等給付の支給を受けることができる者」と、「受給資格者等と」とあるのは「育児休業等給付の支給を受けることができる者と」と、同条第三項中「受給資格者等」とあるのは「育児休業等給付の支給を受けることができる者」と、第十七条の五第一項中「法第十条の四第一項」とあるのは「法第六十一条の六第五項において準用する法第十条の四第一項」と、第十七条の六及び第十七条の七中「法第十条の四第三項」とあるのは「法第六十一条の六第五項において準用する法第十条の四第三項」と読み替えるものとする。

 (法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める理由)

 (法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める理由)

第百一条の二十九 法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。

第百一条の二十九 法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

  教育訓練休暇

 (新設)

  (略)

  (略)

 (法第六十一条の八第一項の厚生労働省令で定める理由)

 (法第六十一条の八第一項の厚生労働省令で定める理由)

第百一条の三十二 法第六十一条の八第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。

第百一条の三十二 法第六十一条の八第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

  教育訓練休暇

 (新設)

  (略)

  (略)

 (法第六十一条の十第一項第一号の厚生労働省令で定める理由)

 (法第六十一条の十第一項第一号の厚生労働省令で定める理由)

第百一条の三十六 法第六十一条の十第一項第一号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。

第百一条の三十六 法第六十一条の十第一項第一号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

  教育訓練休暇

 (新設)

  (略)

  (略)

 (法第六十一条の十二第一項の厚生労働省令で定める理由)

 (法第六十一条の十二第一項の厚生労働省令で定める理由)

第百一条の四十四 法第六十一条の十二第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。

第百一条の四十四 法第六十一条の十二第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

  教育訓練休暇

 (新設)

  (略)

  (略)

 (準用)

 (準用)

第百二条 第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条第一項、第四十六条第一項、第百一条の五第八項、第百一条の六及び第百一条の九の規定は、育児休業等給付の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者に」とあるのは「育児休業等給付を受けることができる者に」と、「受給資格者の」とあるのは「育児休業等給付を受けることができる者の」と、「受給資格者(」とあるのは「育児休業等給付を受けることができる者(」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて育児休業等給付の支給を受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と、「当該受給資格者が」とあるのは「当該育児休業等給付を受けることができる者が」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「第百一条の三十第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書及び同条第四項に規定する育児休業給付金支給申請書、第百一条の三十三第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書、第百一条の四十二第二項に規定する出生後休業支援給付金支給申請書並びに第百一条の四十八第一項に規定する育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書及び同条第四項に規定する育児時短就業給付金支給申請書」と読み替えるものとする。

第百二条 第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条第一項、第四十六条第一項、第百一条の五第八項、第百一条の六及び第百一条の九の規定は、育児休業等給付の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「育児休業等給付を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて育児休業等給付の支給を受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「第百一条の三十第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書及び同条第四項に規定する育児休業給付金支給申請書、第百一条の三十三第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書、第百一条の四十二第二項に規定する出生後休業支援給付金支給申請書並びに第百一条の四十八第一項に規定する育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書及び同条第四項に規定する育児時短就業給付金支給申請書」と読み替えるものとする。

 (代理人)

 (代理人)

第百四十五条 (略)

第百四十五条 (略)

2~4 (略)

2~4 (略)

5 第二項及び第三項の規定により提出する届書について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下「社会保険労務士等」という。)が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規

5 第二項及び第三項の規定により提出する届書について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下「社会保険労務士等」という。)が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規

定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該届書の提出に関する手続を事業主に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該事業主の職務を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録(情報通信技術活用法第三条第七号に規定する電磁的記録をいう。)を当該届書の提出と併せて送信することをもつて、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年厚生労働省令第四十号)第五条第一項及び第三項の規定にかかわらず、電子署名を行い、同条第一項各号に掲げる電子証明書を当該届書の提出と併せて送信すること又は識別番号及び暗証番号を入力して当該届書の提出を行うことに代えることができる。

定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該届書の提出に関する手続を事業主に代わって行う場合には、当該社会保険労務士等が当該事業主の職務を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録(情報通信技術活用法第三条第七号に規定する電磁的記録をいう。)を当該届書の提出と併せて送信することをもって、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年厚生労働省令第四十号)第五条第一項及び第三項の規定にかかわらず、電子署名を行い、同条第一項各号に掲げる電子証明書を当該届書の提出と併せて送信すること又は識別番号及び暗証番号を入力して当該届書の提出を行うことに代えることができる。

   附則

   附則

第一条の二 (略)

第一条の二 (略)

2 前項の規定の適用を受ける者に対する第六十二条、第六十五条、第六十五条の五、第六十九条、第百一条の二、第百一条の二の十七、第百四十四条の二第一項及び附則第三十二条の規定の適用については、第六十二条、第百一条の二、第百一条の二の十七及び附則第三十二条中「及び第五十四条」とあるのは「 、第五十四条及び附則第一条の二」と、第六十五条、第六十五条の五及び第六十九条中「並びに第五十四条」とあるのは「 、第五十四条並びに附則第一条の二」と、第百四十四条の二第一項中「第百三十条」とあるのは「第百三十条、附則第一条の二」と、「第百条の八第一項」とあるのは「第百条の八第一項、附則第一条の二」と読み替えるものとする。

2 前項の規定の適用を受ける者に対する第六十二条、第六十五条、第六十五条の五、第六十九条、第百一条の二、第百一条の二の十六、第百四十四条の二第一項及び附則第三十二条の規定の適用については、第六十二条、第百一条の二、第百一条の二の十六及び附則第三十二条中「及び第五十四条」とあるのは「 、第五十四条及び附則第一条の二」と、第六十五条、第六十五条の五及び第六十九条中「並びに第五十四条」とあるのは「 、第五十四条並びに附則第一条の二」と、第百四十四条の二第一項中「第百三十条」とあるのは「第百三十条、附則第一条の二」と、「第百条の八第一項」とあるのは「第百条の八第一項、附則第一条の二」と読み替えるものとする。

 (準用)

 (準用)

第三十二条 第二十条、第二十五条、第二十六条、第二十八条、第四十四条から第四十七条まで、第四十九条、第五十条及び第五十四条の規定は、教育訓練支援給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者証」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」と、「当該受給資格者」とあるのは「当該教育訓練支援給付金を受けることができる者」と、「受給資格通知」とあるのは「第百一条の二の十三第二項に規定する教育訓練受給資格通知」と、「該当する受給資格者」とあるのは「該当する教育訓練支援給付金を受けることができる者」と、「受給資格者の」とあるのは「教育訓練支援給付金を受けることができる者の」と、「 、受給資格者に」とあるのは「 、教育訓練支援給付金を受けることができる者に」と、「受給資格者(」とあるのは「教育訓練支援給付金を受けることができる者(」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて教育訓練支援給付金の支給を受ける者」と、「第三十一条第一項」とあるのは「附則第十一条の二第五項において準用する法第三十一条第一項」と、「受給資格者について」とあるのは「教育訓練支援給付金を受けることができる者について」と、第二十条、第四十五条、第四十九条及び第五十条中「受給資格者は」とあるのは「教育訓練支援給付金を受けることができる者は」と読み替えるものとする。

第三十二条 第二十条、第二十五条、第二十六条、第二十八条の四、第四十四条から第四十七条まで、第四十九条、第五十条及び第五十四条の規定は、教育訓練支援給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中、「受給資格者」とあるのは「教育訓練支援給付金を受けることができる者」と、「法第十五条第四項第一号に該当する受給資格者」とあるのは「法第十五条第四項第一号に該当する教育訓練支援給付金を受けることができる者」と 、「受給資格者証」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」と、「受給資格通知」とあるのは「第百一条の二の十二第二項に規定する教育訓練受給資格通知」と、「法第十五条第四項第二号に該当する受給資格者」とあるのは「法第十五条第四項第二号に該当する教育訓練支援給付金を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて教育訓練支援給付金の支給を受ける者」と、「第三十一条第一項」とあるのは「附則第十一条の二第五項において準用する法第三十一条第一項」と読み替えるものとする。

 (法附則第十一条の三第一項の厚生労働省令で定める者)

 

第三十二条の二 法附則第十一条の三第一項の厚生労働省令で定める者は、第十九条の二第一号に掲げる理由により離職した者とする。

(新設)

  様式第十号の二の二を様式第十号の二の三とし、様式第十号の二の次に次の一様式を加える。

  様式第十号の二の三、様式第十号の四、様式第十六号、様式第十七号、様式第三十三号の二から様式第三十三号の二の九まで及び様式第三十四号(裏面)を次のように改める。

  様式第三十三号の二の九の次に次の三様式を加える。

 (社会保険労務士法施行規則の一部改正)

第二条 社会保険労務士法施行規則(昭和四十三年 厚生省労働省令第一号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

 (審査事項等の記載)

 (審査事項等の記載)

第十三条 法第十七条第一項及び第二項の厚生労働省令で定める申請書等は、次のとおりとする。

第十三条 法第十七条第一項及び第二項の厚生労働省令で定める申請書等は、次のとおりとする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、同令第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者離職証明書、同令第十三条第一項の雇用保険被保険者転勤届、同令第十四条の個人番号変更届、同令第十四条の二第一項の雇用保険被保険者教育訓練休暇開始時賃金月額証明書同令第十四条の三第一項及び同令第十四条の四第一項の雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書、同令第百一条の五第一項の雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、同令第百四十一条の届書並びに同令第百四十二条の届書

 二 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、同令第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者離職証明書、同令第十三条第一項の雇用保険被保険者転勤届、同令第十四条の個人番号変更届、同令第十四条の二第一項の雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書、同令第百一条の五第一項の雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、同令第百四十一条の届書並びに同令第百四十二条の届書

 三~五 (略)

 三~五 (略)

2 (略)

2 (略)

別表(第一条関係)

別表(第一条関係)

 一~十一 (略)

 一~十一 (略)

 十二 雇用保険法施行規則に係る申請等 第十二条の二の雇用継続交流採用職員に関する届出、第十三条第一項の転勤の届出、第十四条の個人番号の変更の届出、第百一条の五第一項及び第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)の高年齢雇用継続基本給付金の支給の申請、同条第一項の六十歳到達時等の賃金の届出、第百一条の七第一項及び同条第二項において準用する第百一条の五第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)の高年齢再就職給付金の支給の申請、第百一条の十九第一項の介護休業給付金の支給の申請、第百一条の三十第一項及び第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の育児休業給付金の支給の申請、第百一条の三十三第一項の出生時育児休業給付金の支給の申請、第百一条の四十二第一項から第四項までの出生後休業支援給付金の支給の申請、第百一条の四十八第一項及び第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の育児時短就業給付金の支給の申請、第百四十一条及び第百四十二条の事業所の設置等の届出並びに第百四十五条第二項の代理人の選任等の届出及び同条第三項の変更等の届出

 十二 雇用保険法施行規則に係る申請等 第十二条の二の雇用継続交流採用職員に関する届出、第十三条第一項の転勤の届出、第十四条の個人番号の変更の届出、第十四条の二第一項の介護休業、育児休業又は育児時短就業開始時の賃金の届出、第十四条の三第一項の介護又は育児のための休業又は勤務時間短縮開始時の賃金の届出、第百一条の五第一項及び第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)の高年齢雇用継続基本給付金の支給の申請、同条第一項の六十歳到達時等の賃金の届出、第百一条の七第一項及び同条第二項において準用する第百一条の五第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)の高年齢再就職給付金の支給の申請、第百一条の十九第一項の介護休業給付金の支給の申請、第百一条の三十第一項及び第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の育児休業給付金の支給の申請、第百一条の三十三第一項の出生時育児休業給付金の支給の申請、第百一条の四十二第一項から第四項までの出生後休業支援給付金の支給の申請、第百一条の四十八第一項及び第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の育児時短就業給付金の支給の申請、第百四十一条及び第百四十二条の事業所の設置等の届出並びに第百四十五条第二項の代理人の選任等の届出及び同条第三項の変更等の届出

 十三~五十六 (略)

 十三~五十六 (略)

 (生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令の一部改正)

第三条 生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令(平成二十六年厚生労働省令第七十二号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

第二条 (略)

第二条 (略)

2~4 (略)

2~4 (略)

5 法別表第一の二の項第五号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる給付の額及び支給期間に関するものとする。

5 法別表第一の二の項第五号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる給付の額及び支給期間に関するものとする。

 一 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十条の三第一項(同法第六十一条の六第五

項において準用する場合を含む。)の規定により請求することができる未支給の失業等給付

 一 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十条の三第一項(同法第六十一条の六第五

項において準用する場合を含む。)の規定により請求することができる未支給の失業等給付

(同法第六十一条の六第五項の規定により同法第十条の三第一項の規定を準用する場合にあっては育児休業等給付とする。以下この号において同じ。)(次号から第十六号までに掲げる失業等給付に係るものに限る。)

(同法第六十一条の六第五項の規定により同法第十条の三第一項の規定を準用する場合にあっては育児休業等給付とする。以下この号において同じ。)(次号から第十五号までに掲げる失業等給付に係るものに限る。)

 二~七 (略)

 二~七 (略)

  雇用保険法第六十条の三第一項の規定により支給される教育訓練休暇給付金

 (新設)

 十六 (略)

 十五 (略)

6~8 (略)

6~8 (略)

   附則

 (施行期日)

第一条 この省令は、令和七年十月一日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)による書類は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。