職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働五六)
2025年4月14日

厚生労働省令 第五十六号

 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第九十九条の規定に基づき、職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和七年四月十四日

厚生労働大臣 福岡 資麿

職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令

 職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (免許の申請)

 (免許の申請)

第四十条 (略)

第四十条 (略)

 前項の申請を、第四十七条の規定による申請(実技試験及び学科試験の全部の免除を受けようとする者の申請に限る。)と併せて行う場合には、同項の規定にかかわらず、職業訓練指導員試験合格証書を添えることを要しないものとする。

(新設)

 (職業訓練指導員試験)

 (職業訓練指導員試験)

第四十五条 (略)

第四十五条 (略)

2 (略)

2 (略)

 実技試験及び学科試験の全部の免除を受けようとする者を対象とした職業訓練指導員試験に係る前項の規定の適用については、同項中「当該期日の二月前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。

(新設)

   附則

   附則

 (職業訓練指導員免許に関する経過措置)

 (職業訓練指導員免許に関する経過措置)

第九条 (略)

第九条 (略)

2 前項の規定により職業訓練指導員免許を受けようとする者に対する第四十条の適用については、同条第一項の書面は、前項各号のいずれかに該当することを証する書面とする。

2 前項の規定により職業訓練指導員免許を受けようとする者に対する第四十条の適用については、同条第一号の書面は、前項各号のいずれかに該当することを証する書面とする。

   附則

 (施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

2 この省令の施行の際現に公示されている職業訓練指導員試験の実技試験及び学科試験の全部の免除を受けようとする者による職業訓練指導員免許の申請については、この省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則第四十条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。