雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(厚生労働五四)
2025年4月1日
厚生労働省令 第五十四号
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条第一項及び第二項並びに第六十三条第一項及び第二項並びに建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第九条及び第四十七条の規定に基づき、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年四月一日
改正後 |
改正前 |
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(事務の処理単位) |
(事務の処理単位) |
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第三条 適用事業の事業主(第百三十条を除き、以下「事業主」という。)は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第四条第一項に規定する被保険者(第百十八条の二第十一項第一号ハ及び附則第十七条の二の七を除き、以下「被保険者」という。)に関する届出その他の事務を、その事業所ごとに処理しなければならない。 |
第三条 適用事業の事業主(第百三十条を除き、以下「事業主」という。)は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第四条第一項に規定する被保険者(第百十八条の二第十項第一号ハ及び附則第十七条の二の七を除き、以下「被保険者」という。)に関する届出その他の事務を、その事業所ごとに処理しなければならない。 |
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(早期再就職支援等助成金) |
(早期再就職支援等助成金) |
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第百二条の五 (略) |
第百二条の五 (略) |
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2 再就職支援コース奨励金は、第一号又は第二号に該当する事業主に対して、第三号に定める額を支給するものとする。 |
2 再就職支援コース奨励金は、第一号又は第二号に該当する事業主に対して、第三号に定める額を支給するものとする。 |
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一 次のいずれかに該当する事業主であること。 |
一 次のいずれかに該当する事業主であること。 |
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イ (略) |
イ (略) |
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ロ 次のいずれにも該当する事業主であること。 |
ロ 次のいずれにも該当する事業主であること。 |
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(1) (略) |
(1) (略) |
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(2) 計画対象被保険者に対し、求職活動等のための休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇(以下「年次有給休暇」という。)として与えられるものを除く。次号において同じ。)を与えた事業主であること。 |
(2) 計画対象被保険者に対し、求職活動等のための休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。次号において同じ。)を与えた事業主であること。 |
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(3)~(6) (略) |
(3)~(6) (略) |
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ハ (略) |
ハ (略) |
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二・三 (略) |
二・三 (略) |
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3~7 (略) |
3~7 (略) |
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8 中途採用拡大コース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 |
8 中途採用拡大コース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 |
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一 次のいずれにも該当する事業主であること。 |
一 次のいずれにも該当する事業主であること。 |
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イ 都道府県労働局長に対して、中途採用(新規学卒者(職業安定法施行規則第三十五条第二項に規定する新規学卒者をいう。第百十二条第四項及び第百十八条の二第二項第一号ハにおいて同じ。)又はこれに準ずる者(ロ(1)及び次項第一号イにおいて「新規学卒者等」という。)以外の雇入れをいう。ロにおいて同じ。)により雇い入れる者の雇用管理制度の整備及び採用の拡大等の取組に係る計画(以下この号において「中途採用計画」という。)を提出した事業主であること。 |
イ 都道府県労働局長に対して、中途採用(新規学卒者(職業安定法施行規則第三十五条第二項に規定する新規学卒者をいう。第百十二条第四項において同じ。)又はこれに準ずる者(ロ(1)及び次項第一号イにおいて「新規学卒者等」という。)以外の雇入れをいう。ロにおいて同じ。)により雇い入れる者の雇用管理制度の整備及び採用の拡大等の取組に係る計画(以下この号において「中途採用計画」という。)を提出した事業主であること。 |
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ロ~ホ (略) |
ロ~ホ (略) |
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二 (略) |
二 (略) |
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9 (略) |
9 (略) |
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(六十五歳超雇用推進助成金) |
(六十五歳超雇用推進助成金) |
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第百四条 六十五歳超雇用推進助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 |
第百四条 六十五歳超雇用推進助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 |
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一 次のいずれかに該当する事業主であること。 |
一 次のいずれかに該当する事業主であること。 |
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イ 次のいずれにも該当する事業主(既にこのイに該当するものとしてこの条の規定による支給を受けた事業主を除く。) |
イ 次のいずれにも該当する事業主(既にこのイに該当するものとしてこの条の規定による支給を受けた事業主を除く。) |
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(1)・(2) (略) |
(1)・(2) (略) |
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(3) 労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一項の規定と異なる定めをしていないこと。 |
(3) (1)の措置を講じた日から起算して六箇月前の日から支給申請を行つた日の前日までの間に、労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一項の規定と異なる定めをしていないこと。 |
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(4)・(5) (略) |
(4)・(5) (略) |
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ロ 次のいずれにも該当する事業主であること。 |
ロ 次のいずれにも該当する事業主であること。 |
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(1)・(2) (略) |
(1)・(2) (略) |
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(3) 労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一項の規定と異なる定めをしていないこと。 |
(3) 雇用管理整備計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出した日から起算して六箇月前の日から支給申請を行つた日の前日までの間に、労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一項の規定と異なる定めをしていないこと。 |
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(4) (略) |
(4) (略) |
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ハ 次のいずれにも該当する事業主であること。 |
ハ 次のいずれにも該当する事業主であること。 |
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(1)~(6) (略) |
(1)~(6) (略) |
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(7) 労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一項の規定と異なる定めをしていないこと。 |
(7) 無期雇用転換計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出した日から起算して六箇月前の日から支給申請を行つた日の前日までの間に、労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一項の規定と異なる定めをしていないこと。 |
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二 (略) |
二 (略) |
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(特定求職者雇用開発助成金) |
(特定求職者雇用開発助成金) |
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第百十条 特定求職者雇用開発助成金は、特定就職困難者コース助成金、生活保護受給者等雇用開発コース助成金、中高年層安定雇用支援コース助成金及び発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金とする。 |
第百十条 特定求職者雇用開発助成金は、特定就職困難者コース助成金、生活保護受給者等雇用開発コース助成金、就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金及び発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金とする。 |
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2~6 (略) |
2~6 (略) |
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7 生活保護受給者等雇用開発コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 |
7 生活保護受給者等雇用開発コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 |
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一 次のいずれにも該当する事業主であること。 |
一 次のいずれにも該当する事業主であること。 |
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イ 次のいずれかに該当する者(六十五歳未満の求職者であつて、職場適応訓練受講求職者でなく、かつ、支援期間中に雇用された者に限る。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。 |
イ 次のいずれかに該当する者(六十五歳未満の求職者であつて、職場適応訓練受講求職者でなく、かつ、支援期間中に雇用された者に限る。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。 |
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(1) (略) |
(1) (略) |
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(2) 生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第三条第一項に規定する生活困窮者(都道府県等が同条第二項第三号に規定する計画の作成を行つた者(当該計画について、生活困窮者自立支援法施行規則(平成二十七年厚生労働省令第十六号)第一条の規定に基づき当該計画に記載された達成時期が到来していない者に限る。)に限る。(3)において「生活困窮者」という。)であつて、次のいずれかに該当するもの |
(2) 生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第三条第一項に規定する生活困窮者(都道府県等が同条第二項第三号に規定する計画の作成を行つた者(当該計画について、生活困窮者自立支援法施行規則(平成二十七年厚生労働省令第十六号)第一条の規定に基づき当該計画に記載された達成時期が到来していない者に限る。)に限る。(3)において「生活困窮者」という。)であつて、次のいずれかに該当するもの |
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(ⅰ) (略) |
(ⅰ) (略) |
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(ⅱ) 生活困窮者自立支援法第三条第二項第一号に規定する事業による就労の支援の対象者であつて、当該支援を受けた期間が雇入れの日において三箇月を超えるもの |
(ⅱ) 生活困窮者自立支援法第三条第二項第一号に規定する事業(就労の支援に関する事業に限る。以下このイにおいて同じ。)の対象者であつて、当該事業による支援を受けた期間が雇入れの日において三箇月を超えるもの |
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(ⅲ) 雇入れの日において公共職業安定所の就労支援及び(ⅱ)の支援を受けた期間が通算して三箇月を超える者 |
(ⅲ) 雇入れの日において公共職業安定所の就労支援及び(ⅱ)の事業による支援を受けた期間が通算して三箇月を超える者 |
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(3) (1)又は(2)に該当しない被保護者又は生活困窮者であつて、公共職業安定所の就労支援、被保護者就労支援事業による支援又は(2)(ⅱ)の支援を受けた期間が雇入れの日において通算して三箇月を超えるもの |
(3) (1)又は(2)に該当しない被保護者又は生活困窮者であつて、公共職業安定所の就労支援、被保護者就労支援事業による支援又は(2)(ⅱ)の事業による支援を受けた期間が雇入れの日において通算して三箇月を超えるもの |
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ロ~ホ (略) |
ロ~ホ (略) |
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(削る) |
ヘ イの雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握を行つた事業主であること。 |
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二 (略) |
二 (略) |
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8 (略) |
8 (略) |
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9 中高年層安定雇用支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 |
9 就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 |
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一 次のいずれにも該当する事業主であること。 |
一 次のいずれにも該当する事業主であること。 |
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イ 次のいずれにも該当する求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。(4)において同じ。)の紹介により、通常の労働者として雇い入れる事業主であること。 |
イ 次のいずれにも該当する求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。(4)において同じ。)の紹介により、通常の労働者として雇い入れる事業主であること。 |
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(1) 三十五歳以上六十歳未満の者 |
(1) 昭和四十三年四月二日から昭和六十三年四月一日までの間に生まれた者 |
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(2) 雇入れの日の前日から起算して過去五年間に通常の労働者として雇用された期間(通常の労働者に準ずる者として職業安定局長が定める者が、通常の労働者が従事する職務の遂行に必要な能力と同等以上の能力を必要とする職業に就いていた期間を含む。以下この(2)において同じ。)を通算した期間が一年以下である者 |
(2) 雇入れの日の前日から起算して過去五年間に通常の労働者として雇用された期間(通常の労働者に準ずる者として職業安定局長が定める者が、通常の労働者が従事する職務の遂行に必要な能力と同等以上の能力を必要とする職業に就いていた期間を含む。以下この(2)において同じ。)を通算した期間が一年以下である者(通常の労働者として雇用された期間がある者であつて、婚姻、妊娠、出産又は育児を理由とする離職により、雇入れの日の前日から起算して過去五年間に通常の労働者として雇用された期間を通算した期間が一年以下となつたものを除く。) |
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(3)~(5) (略) |
(3)~(5) (略) |
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ロ~ホ (略) |
ロ~ホ (略) |
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二 (略) |
二 (略) |
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10 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 |
10 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 |
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一 次のいずれにも該当する事業主であること。 |
一 次のいずれにも該当する事業主であること。 |
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イ~ホ (略) |
イ~ホ (略) |
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(削る) |
ヘ イの雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握を行つた事業主であること。 |
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二 (略) |
二 (略) |
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11 (略) |
11 (略) |
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(トライアル雇用助成金) |
(トライアル雇用助成金) |
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第百十条の三 (略) |
第百十条の三 (略) |
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2 一般トライアルコース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 |
2 一般トライアルコース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 |
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一 次のいずれにも該当する事業主であること。 |
一 次のいずれにも該当する事業主であること。 |
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イ 次のいずれかに該当する安定した職業に就くことが困難な求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。(1)及び(4)において同じ。)の紹介により、期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れることを目的に、三箇月以内の期間を定めて試行的に雇用する労働者として雇い入れる事業主(季節的業務に従事する者を雇い入れる場合にあつては、第百十三条第一項に規定する指定地域内に事業所を有する事業主であつて、当該事業所において同項に規定する指定業種以外の業種に属する事業を行うものに限る。)であること。 |
イ 次のいずれかに該当する安定した職業に就くことが困難な求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。(1)及び(4)において同じ。)の紹介により、期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れることを目的に、三箇月以内の期間を定めて試行的に雇用する労働者として雇い入れる事業主(季節的業務に従事する者を雇い入れる場合にあつては、第百十三条第一項に規定する指定地域内に事業所を有する事業主であつて、当該事業所において同項に規定する指定業種以外の業種に属する事業を行うものに限る。)であること。 |
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(1)~(3) (略) |
(1)~(3) (略) |
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(4) 紹介日において、六十歳未満かつ安定した職業に就いていない者であつて、公共職業安定所又は職業紹介事業者等において就労に向けた支援として職業安定局長が定めるものを受けているもの |
(4) 昭和四十三年四月二日以後に生まれ、かつ、紹介日において安定した職業に就いていない者であつて、公共職業安定所又は職業紹介事業者等において就労に向けた支援として職業安定局長が定めるものを受けているもの |
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(5) (略) |
(5) (略) |
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ロ~ヘ (略) |
ロ~ヘ (略) |
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二 (略) |
二 (略) |
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3・4 (略) |
3・4 (略) |
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(法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業) |
(法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業) |
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第百十五条 (略) |
第百十五条 (略) |
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一~九 (略) |
一~九 (略) |
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十 妊娠、出産又は育児を理由として休業又は退職した被保険者等(法第六十二条第一項に規定する被保険者等をいう。以下この条及び第百三十八条第十号において同じ。)の雇用の継続又は再就職の促進その他の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。 |
十 妊娠、出産又は育児を理由として休業又は退職した被保険者等(法第六十二条第一項に規定する被保険者等をいう。以下この条及び第百三十八条第九号において同じ。)の雇用の継続又は再就職の促進その他の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。 |
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十一~十四 (略) |
十一~十四 (略) |
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十五 事業主又は事業主の団体若しくはその連合団体に対して、建設労働法第九条第一号及び第三号の規定に基づき建設キャリアアップシステム等活用促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金(人材確保等支援助成金のうち、建設労働者の雇用の改善、再就職の促進その他建設労働者の雇用の安定を図るために必要な助成並びに建設業務労働者の就職及び送出就業の円滑化を図るために必要な助成に係るものに限る。第百十八条第一項及び第四項において同じ。)を支給すること。 |
十五 事業主又は事業主の団体若しくはその連合団体に対して、建設労働法第九条第一号及び第三号の規定に基づき建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金(人材確保等支援助成金のうち、建設労働者の雇用の改善、再就職の促進その他建設労働者の雇用の安定を図るために必要な助成並びに建設業務労働者の就職及び送出就業の円滑化を図るために必要な助成に係るものに限る。第百十八条第一項及び第四項において同じ。)を支給すること。 |
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十六~十八 (略) |
十六~十八 (略) |
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(両立支援等助成金) |
(両立支援等助成金) |
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第百十六条 前条第一号の両立支援等助成金として、事業所内保育施設コース助成金、出生時両立支援コース助成金、介護離職防止支援コース助成金、育児休業等支援コース助成金、育休中等業務代替支援コース助成金、柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金及び不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース助成金を支給するものとする。 |
第百十六条 前条第一号の両立支援等助成金として、事業所内保育施設コース助成金、出生時両立支援コース助成金、介護離職防止支援コース助成金、育児休業等支援コース助成金、育休中等業務代替支援コース助成金、柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金及び不妊治療両立支援コース助成金を支給するものとする。 |
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2~5 (略) |
2~5 (略) |
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6 介護離職防止支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して第二号に定める額を支給するものとする。 |
6 介護離職防止支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して第二号に定める額を支給するものとする。 |
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一 仕事と介護との両立の推進に資する職場環境整備に関する取組を行い、かつ、次のいずれかに該当する中小企業事業主 |
一 仕事と介護との両立の推進に資する職場環境整備に関する取組を行い、かつ、次のいずれかに該当する中小企業事業主 |
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イ その雇用する被保険者について、介護支援計画(事業所において作成される当該被保険者に係る介護休業を取得することを円滑にするための措置及び当該被保険者の介護休業の終了後に当該被保険者が事業所において再び就業することを円滑にするための措置を定めた計画又は当該被保険者に係る仕事と介護との両立に資する制度を利用することを円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下この号において同じ。)を作成し、かつ、当該介護支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者が連続した五日間以上の介護休業を取得し、かつ、労働協約又は就業規則に定めるところにより、介護休業後において、当該介護休業前の職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位(以下このイにおいて「原職等」という。)に復帰させる措置を実施した上で、介護休業後に当該被保険者を当該措置に基づき原職等に復帰させ、三箇月以上継続して雇用したもの |
イ その雇用する被保険者について、介護支援計画(事業所において作成される当該被保険者に係る介護休業を取得することを円滑にするための措置及び当該被保険者の介護休業の終了後に当該被保険者が事業所において再び就業することを円滑にするための措置を定めた計画又は当該被保険者に係る就業と介護との両立に資する制度を利用することを円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下この号において同じ。)を作成し、かつ、当該介護支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の介護休業をした日数を合算した日数が五日以上であるもの |
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ロ その雇用する被保険者について、介護支援計画を作成し、かつ、当該介護支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、次に掲げるもののうちいずれかの制度を設け、又は措置を講じ、当該被保険者による当該制度又は措置の利用状況及び当該制度又は措置の利用後における継続雇用の状況が、厚生労働省雇用環境・均等局長(以下「雇用環境・均等局長」という。)の定める要件に該当するもの |
ロ その雇用する被保険者について、介護支援計画を作成し、かつ、当該介護支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の就業と介護との両立に資する制度を利用した日数を合算した日数が二十日以上であるもの |
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(1) 育児・介護休業法第十六条の九第一項において準用する育児・介護休業法第十六条の八の規定による所定外労働の制限に関する制度 |
(新設) |
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(2) 育児・介護休業法第二十条第一項において準用する育児・介護休業法第十九条の規定による深夜業の制限に関する制度 |
(新設) |
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(3) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号。以下「育児・介護休業法施行規則」という。)第七十四条の二第一号に規定する制度(ハ及び次号ハにおいて「介護のための所定労働時間の短縮の制度」という。) |
(新設) |
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(4) 労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度 |
(新設) |
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(5) 育児・介護休業法施行規則第七十四条の二第二号に規定する制度 |
(新設) |
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(6) 育児・介護休業法施行規則第七十四条の二第三号に規定する制度 |
(新設) |
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(7) 育児・介護休業法第二十四条第四項の規定による育児・介護休業法第二十三条第二項第一号に掲げる措置 |
(新設) |
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(8) 労働者の申出に基づく当該労働者が就業しつつ負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母、子、祖父母、兄弟姉妹及び孫並びに配偶者の父母(次号において「対象家族」という。)の介護その他の世話を行うための有給休暇(年次有給休暇として与えられるものを除く。)を付与するための制度であつて、時間を単位として取得することができるもの |
(新設) |
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ハ 次のいずれかに該当する中小企業事業主 |
(新設) |
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(1) その雇用する被保険者が介護休業をする期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主(労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主をいう。以下同じ。)から労働者派遣の役務の提供を受けた上で、当該被保険者に連続した五日間以上の介護休業を取得させた中小企業事業主であつて、その実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの |
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(2) その雇用する被保険者が介護休業をする期間について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該被保険者の業務を処理した労働者に対する手当の支給その他の当該事業所に雇用される他の労働者が当該業務を円滑に処理するために必要な措置(以下この条において「手当支給等措置」という。)を講じた上で、当該被保険者に連続した五日間以上の介護休業を取得させた中小企業事業主であつて、その実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの |
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(3) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、介護のための所定労働時間の短縮の制度を設けた事業所の中小企業事業主であつて、当該被保険者が当該介護のための所定労働時間の短縮の制度を利用した日数を合算した日数が十五日以上あり、当該期間について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、手当支給等措置を講じ、かつ、その実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの |
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二 次のイからハまでに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額 |
二 次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額 |
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イ 前号イに該当する中小企業事業主 被保険者(同一の対象家族に係る介護休業について既に同号イに該当するものとしてこのイの規定による支給の対象となつたものを除く。以下このイにおいて同じ。)一人につき四十万円(当該被保険者が連続した十五日間以上の介護休業を取得したときは、六十万円。当該中小企業事業主における当該被保険者の数が五人を超える場合は、五人までの支給に限る。) |
イ 前号イに該当する中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額 |
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(削る) |
(1) 前号イに該当する被保険者が生じた中小企業事業主 被保険者一人につき三十万円(一の年度において当該被保険者の数が五人を超える場合は、五人までの支給に限る。) |
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(削る) |
(2) (1)に該当する被保険者について、(1)の規定による支給を受けた中小企業事業主であつて、当該被保険者を介護休業の終了後三箇月以上継続して雇用したもの 被保険者一人につき三十万円 |
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ロ 前号ロに該当する中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(当該中小企業事業主における同号ロに該当する被保険者(同一の同号ロの制度又は措置について既に同号ロに該当するものとしてこのロの規定による支給の対象となつたもの及び同一の対象家族に係る前号ロの制度又は措置について既に同号ロに該当するものとして二回このロの規定による支給の対象となつたものを除く。以下このロにおいて同じ。)の数が五人を超える場合は、五人までの支給に限る。) |
ロ 前号ロに該当する中小企業事業主 被保険者一人につき三十万円(一の年度において当該被保険者の数が五人を超える場合は、五人までの支給に限る。) |
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(1) 前号ロ(1)から(8)までに掲げるもののうちいずれか一の制度を設け、又は措置を講じた上で、同号ロに該当する被保険者が生じた中小企業事業主 被保険者一人につき二十万円(当該中小企業事業主が同号ロ(1)から(5)まで及び(7)のいずれか一の制度を設け、又は措置を講じ、かつ、当該被保険者が当該制度又は措置を利用した日数を合算した日数が六十日以上のときは、三十万円) |
(新設) |
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(2) 前号ロ(1)から(8)までに掲げるもののうちいずれか二以上の制度を設け、又は措置を講じた上で、同号ロに該当する被保険者が生じた中小企業事業主 被保険者一人につき二十五万円(当該中小企業事業主が同号ロ(1)から(5)まで及び(7)のいずれか一以上の制度を設け、又は措置を講じ、かつ、当該被保険者が当該制度又は措置を利用した日数をそれぞれの制度又は措置につき合算した日数が六十日以上のときは、四十万円) |
(新設) |
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ハ 前号ハに該当する中小企業事業主 次の(1)から(3)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(当該中小企業事業主における同号ハ(1)から(3)までのいずれかに該当する被保険者(同一の対象家族に係る介護休業又は介護のための所定労働時間の短縮の制度のそれぞれについて、既に同号ハに該当するものとしてこのハの規定による支給の対象となつたものを除く。以下このハにおいて同じ。)の数が五人を超える場合は、五人までの支給に限る。) |
(新設) |
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(1) 前号ハ(1)に該当する中小企業事業主 被保険者一人につき二十万円(当該被保険者が連続した十五日間以上の介護休業を取得したときは、三十万円) |
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(2) 前号ハ(2)に該当する中小企業事業主 被保険者一人につき五万円(当該被保険者が連続した十五日間以上の介護休業を取得したときは、十万円) |
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(3) 前号ハ(3)に該当する中小企業事業主 被保険者一人につき三万円 |
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(削る) |
7 前項第一号イに規定する中小企業事業主が、同号イに該当することにより介護離職防止支援コース助成金の支給(同項第二号イ(2)の規定による支給に限る。)を受け、かつ、第一号に該当する場合にあつては、同項第二号イに定める額に加え、第二号に定める額を支給するものとする。 |
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一 次のいずれかに該当する中小企業事業主 |
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イ 介護休業をする被保険者の当該介護休業の期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主(労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主をいう。以下同じ。)から労働者派遣の役務の提供を受けた中小企業事業主であつて、その実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの |
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ロ 介護休業をする被保険者の業務を当該事業所に雇用される他の労働者が円滑に処理するための措置を講じた中小企業事業主であつて、当該措置の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの |
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二 次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額 |
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イ 前号イに該当する中小企業事業主 被保険者一人につき二十万円 |
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ロ 前号ロに規定する中小企業事業主 被保険者一人につき五万円 |
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7 前項第一号に規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号に該当することにより介護離職防止支援コース助成金の支給を受け、かつ、介護休業及び同号ロ(1)から(8)までに掲げる制度又は措置(以下この項において「介護休業等」という。)の申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備に関する措置として、次に掲げる全ての措置を講じた上で、当該措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては、同項第二号に定める額に加え、十万円を支給するものとする。 |
8 第六項第一号に規定する中小企業事業主が、同号に該当する被保険者について、同号に該当することにより介護離職防止支援コース助成金の支給を受け、かつ、次のいずれにも該当する場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては、同項第二号に定める額に加え、十五万円を支給するものとする。 |
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一 その雇用する労働者に対する介護休業等に係る研修の実施 |
一 第六項第一号イに該当する被保険者については次のイからトまでに掲げる事項を、同号ロに該当する被保険者については次のイ、ロ、ホ及びヘに掲げる事項を当該被保険者に対して知らせた事業主 |
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イ 介護休業及び就業と介護との両立に資する制度(以下この項において「介護休業等」という。)に関する事項 |
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ロ 介護休業等の申出先 |
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ハ 介護休業給付に関する事項 |
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ニ 労働者が介護休業期間(育児・介護休業法第十五条第一項に規定する介護休業期間をいう。以下この号において同じ。)について負担すべき社会保険料の取扱い及び当該保険料を事業主に支払う方法 |
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ホ 労働者の介護休業等の取得又は利用の期間中における待遇に関する事項 |
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ヘ 介護休業等後における賃金、配置その他の労働条件に関する事項 |
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ト 育児・介護休業法第十五条第三項第一号に掲げる事情が生じたことにより介護休業期間が終了した労働者の労務の提供の開始時期に関する事項 |
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二 介護休業等に関する相談体制の整備 |
二 介護休業等の申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備に関する措置として、次に掲げるもののうちいずれか二以上の措置を講じている事業主であつて、当該措置の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの |
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イ その雇用する労働者に対する介護休業等に係る研修の実施 |
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ロ 介護休業等に関する相談体制の整備 |
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ハ その雇用する労働者の介護休業等の取得又は利用に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する当該事例(その雇用する労働者であつて介護休業等を取得又は利用した者がいない場合には厚生労働省雇用環境・均等局長(以下「雇用環境・均等局長」という。)が定める事例)の提供 |
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ニ その雇用する労働者に対する介護休業等に関する制度及び介護休業等の取得又は利用の促進に関する方針の周知 |
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三 その雇用する労働者の介護休業等の取得又は利用に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する当該事例(その雇用する労働者であつて介護休業等を取得又は利用したものがいない場合には雇用環境・均等局長が定める事例)の提供 |
(新設) |
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四 その雇用する労働者に対する介護休業等に関する制度及び介護休業等の取得又は利用の促進に関する方針の周知 |
(新設) |
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8 育児休業等支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める支給額を支給するものとする。 |
9 育児休業等支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める支給額を支給するものとする。 |
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一 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、イに該当する中小企業事業主) |
一 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、イに該当する中小企業事業主) |
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イ その雇用する被保険者について、育休復帰支援計画(育児休業をする被保険者の当該育児休業をした期間(当該被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業する期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をする場合にあつては、当該期間)の開始前に、事業所において作成される当該被保険者に係る育児休業を取得することを円滑にするための措置及び当該被保険者の当該育児休業の終了後に当該被保険者が事業所において再び就業することを円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下このイ及び次号イ(1)において同じ。)を作成し、かつ、当該育休復帰支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の育児休業をした期間(当該被保険者に同項の規定によつて休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあつては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間。次号イ(1)、第十項第一号ロ及びニ、同項第二号イからハまで並びに第十一項において同じ。)が三箇月以上であるもの |
イ その雇用する被保険者について、育休復帰支援計画(育児休業をする被保険者の当該育児休業をした期間(当該被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業する期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をする場合にあつては、当該期間)の開始前に、事業所において作成される当該被保険者に係る育児休業を取得することを円滑にするための措置及び当該被保険者の当該育児休業の終了後に当該被保険者が事業所において再び就業することを円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下このイ及び次号イ(1)において同じ。)を作成し、かつ、当該育休復帰支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の育児休業をした期間(当該被保険者に同項の規定によつて休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあつては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間。次号イ(1)、第十一項第一号ロ及びニ、同項第二号イ及びロ並びに第十二項において同じ。)が三箇月以上であるもの |
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ロ (略) |
ロ (略) |
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二 (略) |
二 (略) |
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9 (略) |
10 (略) |
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10 育休中等業務代替支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める額を支給するものとする。 |
11 育休中等業務代替支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める額を支給するものとする。 |
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一 次のいずれかに該当する中小企業事業主又は特定事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主をいう。以下この項から第十二項まで及び附則第十七条の二の三において同じ。) |
一 次のいずれかに該当する中小企業事業主又は特定事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主をいう。以下この項から第十三項まで及び附則第十七条の二の三において同じ。) |
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イ・ロ (略) |
イ・ロ (略) |
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ハ 次のいずれにも該当する特定事業主(特定事業主が次世代法第十五条の二の規定により認定されたもの(以下この項において「認定特定事業主」という。)である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する特定事業主) |
ハ 次のいずれにも該当する特定事業主(特定事業主が次世代法第十五条の二の規定により認定されたもの(以下この項において「認定特定事業主」という。)である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する特定事業主) |
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(1) その雇用する被保険者が育児休業をする期間について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、手当支給等措置を講じた上で、当該被保険者に七日以上一箇月未満の育児休業を取得させた特定事業主 |
(1) その雇用する被保険者が育児休業をする期間について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該被保険者の業務を処理した労働者に対する手当の支給その他の当該事業所に雇用される他の労働者が当該業務を円滑に処理するために必要な措置(ニ及びホにおいて「手当支給等措置」という。)を講じた上で、当該被保険者に七日以上一箇月未満の育児休業を取得させた特定事業主 |
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(2)・(3) (略) |
(2)・(3) (略) |
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ニ・ホ (略) |
ニ・ホ (略) |
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二 (略) |
二 (略) |
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11 (略) |
12 (略) |
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12 第十項第一号に規定する中小企業事業主又は特定事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主又は特定事業主を除く。)が、同号に該当することにより育休中等業務代替支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主又は特定事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあつては、当該中小企業事業主又は特定事業主については、第十項第二号イからニまでのいずれかに定める額に加え、二万円を支給するものとする。 |
13 第十一項第一号に規定する中小企業事業主又は特定事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主又は特定事業主を除く。)が、同号に該当することにより育休中等業務代替支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主又は特定事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあつては、当該中小企業事業主又は特定事業主については、第十一項第二号イからニまでのいずれかに定める額に加え、二万円を支給するものとする。 |
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13 柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 |
14 柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 |
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一 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、イ及びロに該当する中小企業事業主) |
一 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、イ及びロに該当する中小企業事業主) |
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イ その雇用する被保険者のうち、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものについて、労働協約又は就業規則に定めるところにより、労働者の申出に基づく次に掲げるもののうちいずれか二以上の措置を講じている中小企業事業主であつて、当該措置の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの |
イ その雇用する被保険者のうち、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものについて、労働協約又は就業規則に定めるところにより、労働者の申出に基づく次に掲げるもののうちいずれか二以上の措置を講じている中小企業事業主であつて、当該措置の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの |
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(1)~(4) (略) |
(1)~(4) (略) |
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(5) 被保険者の申出に基づく当該被保険者が就業しつつその子を養育することを容易にするための有給休暇(年次有給休暇として与えられるものを除く。)を付与するための制度であつて、時間を単位として取得することができるものを整備する措置 |
(5) 被保険者の申出に基づく当該被保険者が就業しつつその子を養育することを容易にするための有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)を付与するための制度であつて、時間を単位として付与することができるものを整備する措置 |
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ロ・ハ (略) |
ロ・ハ (略) |
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二 (略) |
二 (略) |
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14 (略) |
15 (略) |
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15 不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める額を支給するものとする。 |
16 不妊治療両立支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める額を支給するものとする。 |
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一 次のいずれかに該当する中小企業事業主 |
一 次のいずれにも該当する中小企業事業主 |
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イ 次のいずれにも該当する中小企業事業主であること。 |
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(1) その雇用する被保険者であつて、不妊治療を受けるもの(以下このイにおいて「対象被保険者」という。)について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、不妊治療のために利用することができる次のいずれかの制度を設けている中小企業事業主であること。 |
イ その雇用する被保険者であつて、不妊治療を受けるもの(以下この項において「対象被保険者」という。)について、不妊治療のために利用することができる次のいずれかの制度を設け、当該制度を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であること。 |
||||||||||||||||||
(ⅰ) 不妊治療のための休暇制度(不妊治療を含む多様な目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇を除く。) |
(1) 不妊治療のための休暇制度(不妊治療を含む多様な目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み、労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇を除く。) |
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(ⅱ)~(ⅴ) (略) |
(2)~(5) (略) |
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(ⅵ) 在宅勤務等(情報通信技術を活用した勤務を含む。)を可能とする制度 |
(6) 情報通信技術を活用した勤務を可能とする制度 |
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(削る) |
ロ 不妊治療と仕事との両立に関して、労働者の希望又は課題の把握を行うための調査を実施する中小企業事業主であること。 |
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(2) (略) |
ハ (略) |
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(3) 対象被保険者に(1)に掲げる制度を利用させた日数を合算した日数が五日以上である中小企業事業主であること。 |
ニ 対象被保険者について、不妊治療と仕事との両立を図るための必要な措置を定めた計画を策定し、かつ、当該計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、対象被保険者にイに掲げる制度を利用させた日数を合算した日数が五日以上であるものであること。 |
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(削る) |
ホ 不妊治療と仕事との両立の支援に関する方針を明確化し、労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であること。 |
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ロ 次のいずれにも該当する中小企業事業主であること。 |
(新設) |
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(1) その雇用する被保険者であつて、月経に起因する症状への対応を図るもの(以下このロにおいて「対象被保険者」という。)について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、月経に起因する症状への対応のために利用することができる次のいずれかの制度を設けている中小企業事業主であること。 |
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(ⅰ) 月経に起因する症状への対応のための休暇制度(月経に起因する症状への対応を含む多様な目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇及び労働基準法第六十八条の規定による生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置(生理日の就業が著しく困難な女性に有給休暇(年次有給休暇を除く。)を付与する場合を除く。)を除く。) |
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(ⅱ) 所定外労働の制限の制度 |
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(ⅲ) 一日の所定労働時間を変更することなく始業及び終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度 |
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(ⅳ) 労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度 |
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(ⅴ) 所定労働時間の短縮の制度 |
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(ⅵ) 在宅勤務等(情報通信技術を活用した勤務を含む。)を可能とする制度 |
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(2) 月経に起因する症状への対応と仕事との両立の支援を図るための業務を担当する者を選任し、当該者に対象被保険者からの月経に起因する症状への対応と仕事との両立に関する相談に応じさせる中小企業事業主であること。 |
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(3) 対象被保険者に(1)に掲げる制度を利用させた日数を合算した日数が五日以上である中小企業事業主であること。 |
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ハ 次のいずれにも該当する中小企業事業主であること。 |
(新設) |
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(1) その雇用する被保険者であつて、更年期における心身の不調への対応を図るもの(以下このハにおいて「対象被保険者」という。)について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、更年期における心身の不調への対応のために利用することができる次のいずれかの制度を設けている中小企業事業主であること。 |
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(ⅰ) 更年期における心身の不調への対応のための休暇制度(更年期における心身の不調への対応を含む多様な目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇を除く。) |
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(ⅱ) 所定外労働の制限の制度 |
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(ⅲ) 一日の所定労働時間を変更することなく始業及び終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度 |
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(ⅳ) 労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度 |
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(ⅴ) 所定労働時間の短縮の制度 |
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(ⅵ) 在宅勤務等(情報通信技術を活用した勤務を含む。)を可能とする制度 |
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(2) 更年期における心身の不調への対応と仕事との両立の支援を図るための業務を担当する者を選任し、当該者に対象被保険者からの更年期における心身の不調への対応と仕事との両立に関する相談に応じさせる中小企業事業主であること。 |
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(3) 対象被保険者に(1)に掲げる制度を利用させた日数を合算した日数が五日以上である中小企業事業主であること。 |
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二 次のイからハまでに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額 |
二 次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額 |
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イ 前号イに該当する中小企業事業主 三十万円 |
イ 前号に該当する中小企業事業主 三十万円 |
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ロ 前号ロに該当する中小企業事業主 三十万円 |
ロ イの規定による支給を受けた中小企業事業主であつて、対象被保険者のいずれかに前号イ(1)の規定による休暇を二十日以上連続して取得させ、当該休暇取得後、当該休暇取得前の職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位に復帰させ、三箇月以上継続して雇用したもの(既にこのロに該当するものとしてこの項による支給を受けた中小企業事業主を除く。) 三十万円 |
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ハ 前号ハに該当する中小企業事業主 三十万円 |
(新設) |
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(人材確保等支援助成金) |
(人材確保等支援助成金) |
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第百十八条 人材確保等支援助成金は、人材確保等支援助成コース助成金、建設キャリアアップシステム等活用促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金とする。 |
第百十八条 人材確保等支援助成金は、人材確保等支援助成コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金とする。 |
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2 人材確保等支援助成コース助成金は、第一号に該当する認定組合等又は事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 |
2 人材確保等支援助成コース助成金は、第一号に該当する認定組合等又は事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 |
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一 次のいずれかに該当する認定組合等又は事業主であること。 |
一 次のいずれかに該当する認定組合等又は事業主であること。 |
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イ 次のいずれにも該当する認定組合等であること。 |
イ 次のいずれにも該当する認定組合等であること。 |
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(1) (略) |
(1) (略) |
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(2) 中小企業労働環境向上事業の実施に関する計画を作成し、都道府県労働局長に提出した認定組合等であること。 |
(2) 中小企業労働環境向上事業の実施に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた認定組合等であること。 |
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ロ 次の(1)から(7)までのいずれにも該当する事業主であること。 |
ロ 次の(1)から(6)まで((7)に規定する介護事業主にあつては(7)を含む。)のいずれにも該当する事業主であること。 |
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(1) 次の(ⅰ)又は(ⅱ)に該当する事業主であること。 |
(1) 労働協約又は就業規則に定めるところにより、次に掲げる措置(以下この条において「雇用管理制度の整備」という。)のうち、次の(ⅰ)から(ⅳ)までのいずれかに該当するものを実施し、かつ、労働者に適用した事業主又は児童福祉法第六条の三第七項若しくは第九項から第十三項までに規定する事業若しくは同法第三十九条第一項に規定する業務を目的とする事業を営む事業主(以下「保育事業主」という。)であつて、次の(ⅴ)の措置を実施し、かつ、労働者に適用したものであること。 |
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(ⅰ) 労働協約又は就業規則に定めるところにより、次に掲げる措置((2)において「雇用管理制度の整備」という。)のうち、次の(イ)から(ホ)までのいずれかに該当するものを実施し、かつ、労働者に適用した事業主((イ)を実施し、かつ、労働者に適用する場合においては、中小企業事業主に限る。)であること。 |
(ⅰ) 労働者の体系的な処遇の改善その他の雇用管理の改善の措置 |
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(イ) 職務等に応じて賃金を決定するための制度を整備する措置 |
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(ロ) 職業安定局長が定める手当、賞与又は退職金制度を導入する措置 |
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(ハ) 生産性向上に資する人事評価制度を整備する措置 |
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(ニ) 医師による健康診断(労働安全衛生法第六十六条第一項、第二項及び第四項に規定する健康診断を除く。)等の措置 |
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(ホ) キャリア形成上の課題及び職場における問題の解決を支援するための措置 |
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(ⅱ) 雇用管理の改善に資する機器又は設備として職業安定局長が定めるもの((2)において「雇用管理改善機器等」という。)を導入し、かつ、適切な運用を行つた事業主であること。 |
(ⅱ) 労働者の能力の開発及び向上を図るための措置 |
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(削る) |
(ⅲ) 医師による健康診断(労働安全衛生法第六十六条第一項、第二項及び第四項に規定する健康診断を除く。)等の措置 |
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(削る) |
(ⅳ) キャリア形成上の課題及び職場における問題の解決を支援するための措置 |
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(削る) |
(ⅴ) 短時間正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。次条及び第百二十五条において同じ。)制度を導入するための措置 |
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(2) 雇用管理制度の整備又は雇用管理改善機器等の導入(以下この号において「雇用管理制度の整備等」という。)を行う場合に、都道府県労働局長に対して当該雇用管理制度の整備等に係る計画(以下この号及び次項において「雇用管理制度整備等計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。 |
(2) 雇用管理制度の整備を行う場合に、都道府県労働局長に対して当該雇用管理制度の整備に係る計画(以下この号及び次項において「雇用管理制度整備計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。 |
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(3) 当該雇用管理制度の整備等に係る事業所に雇用されていた者であつて雇用管理制度整備等計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(雇用管理制度の整備等についての助成に係るものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(3)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。 |
(3) 当該雇用管理制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて雇用管理制度整備計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(雇用管理制度の整備についての助成に係るものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(3)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。 |
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(4) 当該雇用管理制度の整備等及びその運用に要した費用の負担の状況並びに当該雇用管理制度の整備等に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。 |
(4) 当該雇用管理制度の運用に要した費用の負担の状況及び当該雇用管理制度の整備に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。 |
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(5) 雇用管理制度整備等計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの期間における当該雇用管理制度の整備等に係る事業所における離職者の数を当該雇用管理制度整備等計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。 |
(5) 雇用管理制度整備計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの期間における当該雇用管理制度の整備に係る事業所における離職者の数を当該雇用管理制度整備計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。 |
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(6) 当該雇用管理制度の整備等に係る事業所に雇用されていた者であつて雇用管理制度整備等計画の期間の末日の翌日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(このロの規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(6)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。 |
(6) 当該雇用管理制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて雇用管理制度整備計画の期間の末日の翌日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(このロの規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(6)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。 |
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(7) 労働者の雇用管理の改善への取組、労働者からの相談への対応その他の労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者を雇用管理責任者として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。 |
(7) 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号。以下「介護労働者法」という。)第二条第一項に規定する介護関係業務を行う事業主(以下「介護事業主」という。)にあつては、労働者の雇用管理の改善への取組、労働者からの相談への対応その他の労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者を雇用管理責任者として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。 |
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ハ その雇用する労働者について労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二十八条第一項の規定による届出であつて雇入れに係るもの((1)において「外国人雇用状況届出」という。)を行つている事業主であつて、(1)から(6)まで(職業安定局長が定める証明書を提出した事業主であり、かつ、就労環境の整備を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から当該前日までの期間において、当該就労環境の整備に係る事業所の外国人労働者が離職した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主にあつては、(6)を除く。)のいずれにも該当するものであること。 |
ハ その雇用する労働者について労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二十八条第一項の規定による届出であつて雇入れに係るもの((1)において「外国人雇用状況届出」という。)を行つている事業主であつて、次のいずれにも該当するものであること。 |
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(1) (略) |
(1) (略) |
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(ⅰ) (略) |
(ⅰ) (略) |
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(ⅱ) 労働協約、就業規則その他の職業安定局長が定める文書について、その雇用する外国人労働者の母国語その他の当該外国人労働者が使用する言語又は平易な日本語を用いて記載すること等の措置 |
(ⅱ) 労働協約、就業規則その他の職業安定局長が定める文書について、その雇用する外国人労働者の母国語その他の当該外国人労働者が使用する言語を用いて記載すること等の措置 |
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(2) 次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる措置のうち、いずれかに該当するものを実施し、かつ、外国人労働者に適用した事業主であること。 |
(2) 次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる措置のうち、いずれかに該当するものを実施し、かつ、外国人労働者に適用した事業主であること。 |
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(ⅰ) (略) |
(ⅰ) (略) |
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(ⅱ) 労働協約又は就業規則に定めるところにより、外国人労働者が一時帰国を希望した場合に必要な有給休暇(年次有給休暇として与えられるものを除く。)を取得させるための措置 |
(ⅱ) 労働協約又は就業規則に定めるところにより、外国人労働者が一時帰国を希望した場合に必要な有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)を取得させるための措置 |
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(ⅲ) 当該事業所で用いる手引書その他の職務の遂行に必要な事項を記載した文書等((1)(ⅱ)に掲げる文書を除く。)について、その雇用する外国人労働者の母国語その他の当該外国人労働者が使用する言語又は平易な日本語を用いて新たに記載すること等の措置 |
(ⅲ) 当該事業所で用いる手引書その他の職務の遂行に必要な事項を記載した文書等((1)(ⅱ)に掲げる文書を除く。)について、その雇用する外国人労働者の母国語その他の当該外国人労働者が使用する言語を用いて記載すること等の措置 |
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(3)・(4) (略) |
(3)・(4) (略) |
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(削る) |
(5) 就労環境の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて就労環境整備計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(このハの規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(5)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。 |
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(5) 就労環境の整備の実施の状況及び当該就労環境の整備に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。 |
(6) 就労環境の整備に要した費用の負担の状況及び当該就労環境の整備に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。 |
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(6) 外国人労働者について、就労環境の整備を実施した日の翌日から起算して六箇月を経過する日までの期間における当該就労環境の整備に係る事業所における離職者の数を当該就労環境の整備を実施した日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。 |
(7) 外国人労働者及びそれ以外の労働者のそれぞれについて、就労環境整備計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの期間における当該就労環境の整備に係る事業所における離職者の数を当該就労環境整備計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。 |
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ニ 次のいずれにも該当する事業主であること。 |
ニ 次のいずれにも該当する事業主であること。 |
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(1) 労働協約又は就業規則に定めるところにより、情報通信技術を活用した勤務に関する制度として雇用環境・均等局長が定めるものの整備を行い、情報通信技術を活用した勤務を可能とする措置(雇用環境・均等局長が定めるものに限る。)を実施した事業主であつて、情報通信技術を活用した勤務をその雇用する労働者に実施させたものであること。 |
(1) 労働協約又は就業規則に定めるところにより、情報通信技術を活用した勤務に関する制度として雇用環境・均等局長が定めるものの整備を行つた事業主であつて、情報通信技術を活用した勤務をその雇用する労働者に実施させたものであること。 |
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(削る) |
(2) 都道府県労働局長に対して、情報通信技術を活用した勤務の実施に係る計画(以下このニにおいて「実施計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。 |
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(削る) |
(3) 認定を受けた実施計画に基づき、情報通信技術を活用した勤務を可能とする措置(雇用環境・均等局長が定めるものに限る。)を実施した事業主であること。 |
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(2) 情報通信技術を活用した勤務の対象者として事業主が指定した労働者(以下この条において「対象労働者」という。)の属する事業所の労働者の離職の状況を明らかにする記録を整備している事業主であること。 |
(4) (3)の措置の実施に要した費用の負担の状況及び情報通信技術を活用した勤務の対象者として事業主が指定した労働者(以下この条において「対象労働者」という。)の属する事業所の労働者の離職の状況を明らかにする記録を整備している事業主であること。 |
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(3)・(4) (略) |
(5)・(6) (略) |
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二 次のイからニまでに掲げる認定組合等又は事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額 |
二 次のイからニまでに掲げる認定組合等又は事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額 |
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イ (略) |
イ (略) |
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ロ 前号ロに該当する事業主 次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額 |
ロ 前号ロに該当する事業主 五十七万円 |
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(1) 同号ロ(1)(ⅰ)に該当する事業主にあつては、次の(ⅰ)から(ⅴ)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(当該(ⅰ)から(ⅴ)までのうち、二以上に該当する場合にあつては、当該規定に定める額の合計額)(その額が八十万円を超えるときは、八十万円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、その額が百万円を超えるときは、百万円)) |
(新設) |
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(ⅰ) 同号ロ(1)(ⅰ)(イ)の措置を講じた事業主 四十万円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、五十万円) |
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(ⅱ) 同号ロ(1)(ⅰ)(ロ)の措置を講じた事業主 四十万円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、五十万円) |
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(ⅲ) 同号ロ(1)(ⅰ)(ハ)の措置を講じた事業主 四十万円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、五十万円) |
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(ⅳ) 同号ロ(1)(ⅰ)(ニ)の措置を講じた事業主 二十万円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、二十五万円) |
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(ⅴ) 同号ロ(1)(ⅰ)(ホ)の措置を講じた事業主 二十万円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、二十五万円) |
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(2) 同号ロ(1)(ⅱ)の雇用管理改善機器等を導入した場合にあつては、導入に要した費用の額の二分の一(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、千分の六百二十五)に相当する額(その額が百五十万円を超えるときは、百五十万円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、その額が百八十七万五千円を超えるときは、百八十七万五千円)) |
(新設) |
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ハ 前号ハに該当する事業主 次の(1)から(5)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額の合計額(当該(1)から(5)までのうち、二以上に該当する場合にあつては、当該規定に定める額の合計額)(その額が八十万円を超えるときは、八十万円) |
ハ 前号ハに該当する事業主 就労環境の整備に要した費用の額の二分の一(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、三分の二)に相当する額(その額が五十七万円を超えるときは、五十七万円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、その額が七十二万円を超えるときは、七十二万円)) |
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(1) 同号ニ(1)(ⅰ)の措置を講じた事業主 二十万円 |
(新設) |
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(2) 同号ニ(1)(ⅱ)の措置を講じた事業主 二十万円 |
(新設) |
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(3) 同号ニ(2)(ⅰ)の措置を講じた事業主 二十万円 |
(新設) |
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(4) 同号ニ(2)(ⅱ)の措置を講じた事業主 二十万円 |
(新設) |
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(5) 同号ニ(2)(ⅲ)の措置を講じた事業主 二十万円 |
(新設) |
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ニ 前号ニに該当する事業主 二十万円 |
ニ 前号ニに該当する事業主 同号ニ(3)の措置の実施に要した費用に関し、雇用環境・均等局長が定める基準に従つて算定した額の百分の五十に相当する額(その額が、対象労働者の数に二十万円を乗じて得た額又は百万円のいずれか低い額を超えるときは、当該いずれか低い額) |
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3 前項第一号ニに規定する事業主が、同号ニに該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、十万円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、十五万円)を支給するものとする。 |
3 前項第一号ニに規定する事業主が、同号ニに該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、同号ニ(3)の措置の実施に要した費用に関し、雇用環境・均等局長が定める基準に従つて算定した額の百分の十五(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、百分の二十五)に相当する額(その額が、対象労働者の数に二十万円を乗じて得た額又は百万円のいずれか低い額を超えるときは、当該いずれか低い額)を支給するものとする。 |
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一 評価期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの間における前項第一号ニ(2)の事業所における離職者の数を評価期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、雇用環境・均等局長が定める目標値を達成している事業主であること。 |
一 評価期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの間における前項第一号ニ(4)の事業所における離職者の数を評価期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、事業所の労働者数に応じて雇用環境・均等局長が定める目標値を達成している事業主であること。 |
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二 評価期間の初日から起算して一年を経過した日から三箇月を経過する日までの期間における前項第一号ニ(2)の事業所における情報通信技術を活用した勤務の実施状況が雇用環境・均等局長の定める要件に該当する事業主であること。 |
二 評価期間の初日から起算して一年を経過した日から三箇月を経過する日までの期間における前項第一号ニ(4)の事業所における情報通信技術を活用した勤務の実施状況が雇用環境・均等局長の定める要件に該当する事業主であること。 |
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4 建設キャリアアップシステム等活用促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金の支給については、建労則に定めるところによる。 |
4 建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金の支給については、建労則に定めるところによる。 |
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(キャリアアップ助成金) |
(キャリアアップ助成金) |
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第百十八条の二 (略) |
第百十八条の二 (略) |
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2 正社員化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 |
2 正社員化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 |
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一 有期契約労働者又は期間の定めのない労働契約を締結する労働者(通常の労働者(派遣労働者を除く。以下この条、第百二十五条及び附則第三十四条において同じ。)、勤務地限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、勤務地が同一の事業所に雇用される通常の労働者の勤務地に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条及び第百二十五条において同じ。)、職務限定 |
一 有期契約労働者又は期間の定めのない労働契約を締結する労働者(通常の労働者(派遣労働者を除く。以下この条、第百二十五条及び附則第三十四条において同じ。)、勤務地限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、勤務地が同一の事業所に雇用される通常の労働者の勤務地に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条及び第百二十五条において同じ。)、職務限定 |
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正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、職務が同一の事業所に雇用される通常の労働者の職務に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条及び第百二十五条において同じ。)及び短時間正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条及び第百二十五条において同じ。)を除く。以下この条及び第百二十五条において「無期契約労働者」という。)(以下「有期契約労働者等」という。)について、そのキャリアアップ(職務経験又は職業訓練等の職業能力の開発の機会を通じ、職業能力の向上並びにこれによる将来の職務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の改善が図られることをいう。以下同じ。)を図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。 |
正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、職務が同一の事業所に雇用される通常の労働者の職務に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条及び第百二十五条において同じ。)及び短時間正社員を除く。以下この条及び第百二十五条において「無期契約労働者」という。)(以下「有期契約労働者等」という。)について、そのキャリアアップ(職務経験又は職業訓練等の職業能力の開発の機会を通じ、職業能力の向上並びにこれによる将来の職務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の改善が図られることをいう。以下同じ。)を図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。 |
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イ (略) |
イ (略) |
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ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画(有期契約労働者等のキャリアアップを図るために事業主が講ずる措置等を記載した計画をいう。以下この条において同じ。)を、都道府県労働局長に対して提出した事業主 |
ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画(有期契約労働者等のキャリアアップを図るために事業主が講ずる措置等を記載した計画をいう。以下この条において同じ。)を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主 |
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ハ 労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた制度に基づき、次のいずれかに該当する措置を講じた事業主 |
ハ 労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた制度に基づき、次のいずれかに該当する措置を講じた事業主 |
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(1) その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が三年未満であつて、第百十条第九項第一号イ(2)若しくは(3)のいずれかに該当しない者又は同号イ(2)若しくは(3)のいずれにも該当しない者に限る。)( 新規学卒者については、その卒業後当該事業主に雇い入れられた日から起算して一定の期間を経過していないものを除く。(2)から(4)までにおいて同じ。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。) |
(1) その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が五年以下である者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。) |
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(2) その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が三年未満であつて、第百十条第九項第一号イ(2)及び(3)のいずれにも該当する者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。) |
(新設) |
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(3) その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が三年以上五年以下である者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。) |
(新設) |
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(4) (略) |
(2) (略) |
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(5) その雇用する無期契約労働者(新規学卒者については、その卒業後当該事業主に雇い入れられた日から起算して一定の期間を経過していないものを除く。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。) |
(3) その雇用する無期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。) |
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(6)~(8) (略) |
(4)~(6) (略) |
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ニ~ヘ (略) |
ニ~ヘ (略) |
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二 次のイからニまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が二十人を超える場合は、当該事業所につき二十人までの支給に限る。) |
二 次のイからニまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が二十人を超える場合は、当該事業所につき二十人までの支給に限る。) |
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イ 前号ハ(1)の措置を講じた事業主 対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円) |
イ 前号ハ(1)の措置を講じた事業主 対象者一人につき六十万円(中小企業事業主にあつては、八十万円) |
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ロ 前号ハ(2)、(3)又は(6)の措置を講じた事業主 対象者一人につき六十万円(中小企業事業主にあつては、八十万円) |
ロ 前号ハ(2)又は(3)の措置を講じた事業主 対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円) |
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ハ 前号ハ(4)又は(5)の措置を講じた事業主 対象者一人につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円) |
ハ 前号ハ(4)の措置を講じた事業主 対象者一人につき八十八万五千円(中小企業事業主にあつては、百八万五千円) |
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ニ 前号ハ(7)又は(8)の措置を講じた事業主 対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円) |
ニ 前号ハ(5)又は(6)の措置を講じた事業主 対象者一人につき五十八万五千円(中小企業事業主にあつては、六十八万五千円) |
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3 前項第一号ハの措置により転換し、又は雇い入れられた者が母子家庭の母等又は父子家庭の父に該当する場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者(以下このイ及びハにおいて「母子家庭の母等である労働者」という。)一人につき六十万円、その他の労働者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき八十万円、その他の労働者一人につき四十万円)」と、同号ハ中「対象者一人につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき三十万円、その他の労働者一人につき十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき四十万円、その他の労働者一人につき二十万円)」とする。 |
3 前項第一号ハの措置により転換し、又は雇い入れられた者が母子家庭の母等又は父子家庭の父に該当する場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき六十万円(中小企業事業主にあつては、八十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者(以下この号において「母子家庭の母等である労働者」という。)一人につき六十九万五千円、その他の労働者一人につき六十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき八十九万五千円、その他の労働者一人につき八十万円)」と、同号ロ中「対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき三十四万七千五百円、その他の労働者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき四十四万七千五百円、その他の労働者一人につき四十万円)」と、同号ハ中「対象者一人につき八十八万五千円(中小企業事業主にあつては、百八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき九十八万円、その他の労働者一人につき八十八万五千円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき百十八万円、その他の労働者一人につき百八万五千円)」と、同号ニ中「対象者一人につき五十八万五千円(中小企業事業主にあつては、六十八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき六十三万二千五百円、その他の労働者一人につき五十八万五千円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき七十三万二千五百円、その他の労働者一人につき六十八万五千円)」とする。 |
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4 第二項第一号ハの措置(通常の労働者への転換又は通常の労働者としての雇入れに限る。)が、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等の通常の労働者への転換又はその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の通常の労働者としての雇入れを実施するための制度を整備することによつて行われた場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である対象者(以下このイ及びハにおいて「母子家庭の母等である対象者」という。)一人につき六十万円、その他の対象者一人につき三十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき八十万円、その他の対象者一人につき四十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき二十万円)」と、同号ロ中「円(中小企業事業主にあつては、八十万円)」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、対象者一人につき八十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき二十万円)」と、同号ハ中「対象者一人につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき三十万円、その他の対象者一人につき十五万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあ |
4 第二項第一号ハ(1)から(6)までの措置(通常の労働者への転換に限る。)が、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等の通常の労働者への転換又はその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の通常の労働者としての雇入れを実施するための制度を整備することによつて行われた場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき六十万円(中小企業事業主にあつては、八十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である対象者(以下この号において「母子家庭の母等である対象者」という。)一人につき六十九万五千円、その他の対象者一人につき六十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき八十九万五千円、その他の対象者一人につき八十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき二十万円)」と、同号ロ中「対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき三十四万七千五百円、その他の対象者一人につき三十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき四十四万七千五百円、その他の対象者一人につき四十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき二十万円)」と、同号ハ中「対象者一人につき八十八万五千円(中小企業事業主にあつては、 |
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つては、母子家庭の母等である対象者一人につき四十万円、その他の対象者一人につき二十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき二十万円)」と、同号ニ中「円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、対象者一人につき四十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき二十万円)」とする。 |
百八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき九十八万円、その他の対象者一人につき八十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき百十八万円、その他の対象者一人につき百八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき二十万円)」と、同号ニ中「対象者一人につき五十八万五千円(中小企業事業主にあつては、六十八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき六十三万二千五百円、その他の対象者一人につき五十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき七十三万二千五百円、その他の対象者一人につき六十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき二十万円)」とする。 |
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5 第二項第一号ハの措置(勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換又は勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員としての雇入れに限る。)が、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等の勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換又はその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員としての雇入れを実施するための制度を整備することによつて行われた場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である対象者(以下このイ及びハにおいて「母子家庭の母等である対象者」という。)一人につき六十万円、その他の対象者一人につき三十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき八十万円、その他の対象者一人につき四十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき四十万円)」と、同号ロ中「円(中小企業事業主にあつては、八十万円)」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあつては、対象者一人につき八十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき四十万円)」と、同号ハ中「対象者一人につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき三十万円、その他の対象者一人につき十五万円及び当該措置が実施された一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき四十万円、その他の対象者一人につき二十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき四十万円)」と、同号ニ中「円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあつては、対象者一人につき四十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき四十万円)」とする。 |
5 第二項第一号ハ(1)から(6)までの措置(勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換に限る。)が、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等の勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換又はその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員としての雇入れを実施するための制度を整備することによつて行われた場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき六十万円(中小企業事業主にあつては、八十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である対象者(以下この号において「母子家庭の母等である対象者」という。)一人につき六十九万五千円、その他の対象者一人につき六十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき八十九万五千円、その他の対象者一人につき八十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき四十万円)」と、同号ロ中「対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき三十四万七千五百円、その他の対象者一人につき三十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき四十四万七千五百円、その他の対象者一人につき四十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき四十万円)」と、同号ハ中「対象者一人につき八十八万五千円(中小企業事業主にあつては、百八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき九十八万円、その他の対象者一人につき八十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき百十八万円、その他の対象者一人につき百八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき四十万円)」と、同号ニ中「対象者一人につき五十八万五千円(中小企業事業主にあつては、六十八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき六十三万二千五百円、その他の対象者一人につき五十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき七十三万二千五百円、その他の対象者一人につき六十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき四十万円)」とする。 |
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6 賃金規定等改定コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 |
6 賃金規定等改定コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 |
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一 有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。 |
一 有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。 |
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イ (略) |
イ (略) |
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ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出した事業主 |
ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主 |
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ハ・ニ (略) |
ハ・ニ (略) |
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二 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における前号ハの措置の対象となる労働者の数が百人を超える場合は、当該事業所につき百人までの支給に限る。) |
二 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における前号ハの措置の対象となる労働者の数が百人を超える場合は、当該事業所につき百人までの支給に限る。) |
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イ 前号ハに規定する措置を実施するに当たり当該賃金を三パーセント以上四パーセント未満で増額した場合 対象者一人につき二万六千円(中小企業事業主にあつては、四万円) |
イ 前号ハに規定する措置を実施するに当たり当該賃金を三パーセント以上五パーセント未満で増額した場合 対象者一人につき三万三千円(中小企業事業主にあつては、五万円) |
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ロ 前号ハに規定する措置を実施するに当たり当該賃金を四パーセント以上五パーセント未満で増額した場合 対象者一人につき三万三千円(中小企業事業主にあつては、五万円) |
(新設) |
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ハ 前号ハに規定する措置を実施するに当たり当該賃金を五パーセント以上六パーセント未満で増額した場合 対象者一人につき四万三千円(中小企業事業主にあつては、六万五千円) |
ロ 前号ハに規定する措置を実施するに当たり当該賃金を五パーセント以上で増額した場合 対象者一人につき四万三千円(中小企業事業主にあつては、六万五千円) |
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ニ 前号ハに規定する措置を実施するに当たり当該賃金を六パーセント以上で増額した場合 対象者一人につき四万六千円(中小企業事業主にあつては、七万円) |
(新設) |
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7 前項第一号に該当する事業主が、同号ハに規定する措置を職務の相対的な比較を行うための手法を用いて行つた場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イからニまでに定める額に加え、一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。 |
7 前項第一号に該当する事業主が、同号ハに規定する措置を職務の相対的な比較を行うための手法を用いて行つた場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イ及びロに定める額に加え、一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。 |
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8 第六項第一号に該当する事業主が、労働協約又は就業規則に定めるところにより、同号ハの措置に係る有期契約労働者等について、昇給制度を整備する措置を講じたときは、当該事業主に対しては、同項第二号イからニまでに定める額に加え、一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。 |
(新設) |
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9 賃金規定等共通化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。 |
8 賃金規定等共通化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。 |
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一 有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。 |
一 有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。 |
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イ (略) |
イ (略) |
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ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出した事業主 |
ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主 |
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ハ・ニ (略) |
ハ・ニ (略) |
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二 (略) |
二 (略) |
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10 賞与・退職金制度導入コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。 |
9 賞与・退職金制度導入コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。 |
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一 有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。 |
一 有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。 |
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イ (略) |
イ (略) |
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ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出した事業主 |
ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主 |
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ハ・ニ (略) |
ハ・ニ (略) |
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二 (略) |
二 (略) |
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11 短時間労働者労働時間延長コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 |
10 短時間労働者労働時間延長コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 |
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一 有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。 |
一 有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。 |
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イ (略) |
イ (略) |
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ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出した事業主 |
ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主 |
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ハ・ニ (略) |
ハ・ニ (略) |
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二 (略) |
二 (略) |
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12 障害者正社員化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 |
11 障害者正社員化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 |
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一 雇用する障害者(障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者、高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の職場への定着を図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。 |
一 雇用する障害者(障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者、高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の職場への定着を図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。 |
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イ (略) |
イ (略) |
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ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出した事業主 |
ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主 |
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ハ~ヘ (略) |
ハ~ヘ (略) |
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二 (略) |
二 (略) |
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13 (略) |
12 (略) |
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(国等に対する不支給) |
(国等に対する不支給) |
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第百二十条 第百二条の三第一項、第百二条の三の三第二項及び第四項、第百二条の五第二項、第七項、第十項及び第十一項、第百四条、第百十条第二項、第七項、第九項及び第十項、第百十条の三第二項及び第三項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十六条第二項、第三項、第六項、第八項、第十項、第十三項及び第十五項、第百十八条第二項並びに第百十八条の二第二項、第六項及び第九項から第十二項までの規定(次条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、早期再就職支援等助成金、六十五歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等助成金、人材確保等支援助成コース助成金及びキャリアアップ助成金(次条において「雇用関係助成金」という。)は、国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。 |
第百二十条 第百二条の三第一項、第百二条の三の三第二項及び第四項、第百二条の五第二項、第七項、第十項及び第十一項、第百四条、第百十条第二項、第七項、第九項及び第十項、第百十条の三第二項及び第三項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十六条第二項、第三項、第六項、第九項、第十一項、第十四項及び第十六項、第百十八条第二項並びに第百十八条の二第二項、第六項及び第八項から第十一項までの規定(次条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、早期再就職支援等助成金、六十五歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等助成金、人材確保等支援助成コース助成金及びキャリアアップ助成金(次条において「雇用関係助成金」という。)は、国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。 |
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(人材開発支援助成金) |
(人材開発支援助成金) |
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第百二十五条 (略) |
第百二十五条 (略) |
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2 人材育成支援コース助成金は、第一号に該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する二以上の事業主(以下この条において「事業主団体等」という。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 |
2 人材育成支援コース助成金は、第一号に該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する二以上の事業主(以下この条において「事業主団体等」という。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 |
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一 次のいずれかに該当する事業主又は事業主団体等であること。 |
一 次のいずれかに該当する事業主又は事業主団体等であること。 |
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イ 次のいずれかに該当する事業主又は事業主団体等であること。 |
イ 次のいずれかに該当する事業主又は事業主団体等であること。 |
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(1) 次のいずれにも該当する事業主であること。 |
(1) 次のいずれにも該当する事業主であること。 |
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(ⅰ) 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した職業能力開発促進法第十一条第一項に規定する計画(以下この条及び附則第三十四条において「事業内職業能力開発計画」という。)をその雇用する労働者に周知させる事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき職業訓練実施計画(職業訓練等その他の職業能力開発に関する計画であつて一の訓練ごとに定めるものをいう。以下この条並びに附則第三十四条及び第三十五条において同じ。)を作成し、かつ、その雇用する労働者に周知させるものであること。 |
(ⅰ) 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した職業能力開発促進法第十一条第一項に規定する計画(以下この条及び附則第三十四条において「事業内職業能力開発計画」という。)をその雇用する労働者に周知させる事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき職業訓練実施計画(職業訓練等その他の職業能力開発に関する計画であつて一の訓練ごとに定めるものをいう。以下この条並びに附則第三十四条及び第三十五条において同じ。)を作成し、かつ、その雇用する有期契約労働者等に周知させるものであること。 |
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(ⅱ) 職業訓練実施計画に基づき、その雇用する労働者に次のいずれかに該当する職業訓練等(以下この項において「人材育成訓練」という。)を受けさせる事業主(当該人材育成訓練の期間、当該労働者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。 |
(ⅱ) 職業訓練実施計画に基づき、その雇用する有期契約労働者等に次のいずれかに該当する職業訓練等(以下この項において「人材育成訓練」という。)を受けさせる事業主(当該人材育成訓練の期間、当該有期契約労働者等に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。 |
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(イ)・(ロ) (略) |
(イ)・(ロ) (略) |
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(削る) |
(ハ) その雇用する有期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換又はその雇用する無期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換並びに将来の職務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の改善に必要な技能並びにこれに関する知識を習得させるための職業訓練等 |
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(ⅲ)~(ⅷ) (略) |
(ⅲ)~(ⅷ) (略) |
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(削る) |
(2) 次のいずれにも該当する事業主であること。 |
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(ⅰ) 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した事業内職業能力開発計画をその雇用する労働者に周知させる事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき職業訓練実施計画を作成し、かつ、その雇用する被保険者(有期契約労働者等を除く。ロ及びニ、次号チ並びに第五項を除き、以下この条において同じ。)に周知させるものであること。 |
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(ⅱ) 職業訓練実施計画に基づき、その雇用する被保険者に人材育成訓練((1)(ⅱ)(ハ)の職業訓練等を除く。以下(3)(ⅱ)及び(ⅳ)並びに第二号ロ及びハにおいて同じ。)を受けさせる事業主(当該人材育成訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。 |
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(ⅲ) 職業訓練実施計画を都道府県労働局長に対して提出している事業主であること。 |
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(ⅳ) 職業訓練実施計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材育成支援コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間((ⅴ)において「基準期間」という。)において、当該職業訓練実施計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。 |
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(ⅴ) 職業訓練実施計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。 |
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(ⅵ) 職業訓練実施計画に係る事業所の労働者の離職状況及び当該職業訓練実施計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。 |
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(ⅶ) 職業能力開発推進者を選任している事業主であること。 |
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(ⅷ) 労働協約、就業規則又は事業内職業能力開発計画においてその雇用する労働者に対し、定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保に係る措置を定めている事業主であること。 |
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(2) 次のいずれにも該当する事業主団体等であること。 |
(3) 次のいずれにも該当する事業主団体等であること。 |
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(ⅰ) 訓練実施計画(事業主団体等が当該事業主団体等の構成員である事業主(以下この号において「構成事業主」という。)の雇用する労働者を対象に実施する職業訓練等に関する計画であつて、一の訓練ごとに定めるものをいう。以下この(2)及び次項において同じ。)を作成する事業主団体等であること。 |
(ⅰ) 訓練実施計画(事業主団体等が当該事業主団体等の構成員である事業主(以下この号において「構成事業主」という。)の雇用する労働者を対象に実施する職業訓練等に関する計画であつて、一の訓練ごとに定めるものをいう。以下この(3)及び次項において同じ。)を作成する事業主団体等であること。 |
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(ⅱ)~(ⅳ) (略) |
(ⅱ)~(ⅳ) (略) |
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ロ イ(1)(ⅰ)及び(ⅲ)から(ⅷ)までに該当する事業主であつて、次のいずれにも該当するものであること。 |
ロ イ(1)(ⅰ)及び(ⅲ)から(ⅷ)までに該当する事業主又はイ(2)(ⅰ)及び(ⅲ)から(ⅷ)までに該当する事業主であつて、次のいずれにも該当するものであること。 |
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(1)・(2) (略) |
(1)・(2) (略) |
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ハ 次のいずれにも該当する事業主であること。 |
ハ 次のいずれにも該当する事業主であること。 |
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(1) 次のいずれかに該当する事業主であること。 |
(1) 次のいずれかに該当する事業主であること。 |
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(ⅰ) 次のいずれにも該当する職業訓練(以下この項において「有期実習型訓練」という。)の訓練実施計画(以下この項及び次項において「有期実習型訓練実施計画」という。)に基づき、その雇用する有期契約労働者等のうち、対象職業能力形成促進者(有期実習型訓練を受けることが望ましいと認められる者をいう。以下この項において同じ。)であるものに、有期実習型訓練を受けさせる事業主(当該有期実習型訓練の期間、当該対象職業能力形成促進者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であつて、有期実習型訓練を修了した対象職業能力形成促進者について、その雇用する有期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員、短時間正社員若しくは無期契約労働者への転換措置又はその雇用する無期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換措置のうちいずれかの措置を講じる事業主であること。 |
(ⅰ) 次のいずれにも該当する職業訓練(以下この項において「有期実習型訓練」という。)の訓練実施計画(以下この項及び次項において「有期実習型訓練実施計画」という。)に基づき、その雇用する有期契約労働者等のうち、対象職業能力形成促進者(有期実習型訓練を受けることが望ましいと認められる者をいう。以下この項において同じ。)であるものに、有期実習型訓練を受けさせる事業主(当該有期実習型訓練の期間、当該対象職業能力形成促進者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。 |
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(イ)~(ト) (略) |
(イ)~(ト) (略) |
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(ⅱ) 派遣元事業主と派遣先の事業主(労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業主をいう。以下この項において同じ。)とが共同して作成する有期実習型訓練実施計画に基づき、当該派遣元事業主が雇用する紹介予定派遣(労働者派遣法第二条第四号に規定する紹介予定派遣をいう。以下この項において同じ。)に係る派遣労働者のうち、対象職業能力形成促進者であるものに、有期実習型訓練を受けさせる当該派遣 |
(ⅱ) 派遣元事業主と派遣先の事業主(労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業主をいう。以下この項において同じ。)とが共同して作成する有期実習型訓練実施計画に基づき、当該派遣元事業主が雇用する紹介予定派遣(労働者派遣法第二条第四号に規定する紹介予定派遣をいう。以下この項において同じ。)に係る派遣労働者のうち、対象職業能力形成促進者であるものに、有期実習型訓練を受けさせる当該派遣 |
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元事業主(当該有期実習型訓練の期間、当該対象職業能力形成促進者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)又は当該派遣先の事業主であること(当該派遣先の事業主が、有期実習型訓練を修了した紹介予定派遣に係る派遣労働者について、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員、短時間正社員又は無期契約労働者としての雇入れ措置のうちいずれかの措置を講じる場合に限る。)。 |
元事業主(当該有期実習型訓練の期間、当該対象職業能力形成促進者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)又は当該派遣先の事業主であること。 |
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(2)~(4) (略) |
(2)~(4) (略) |
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ニ 職業能力開発推進者を選任している事業主であつて、次のいずれかに該当するものであること。 |
ニ 職業能力開発推進者を選任している事業主であつて、次のいずれかに該当するものであること。 |
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(1) 次のいずれにも該当する事業主であること。 |
(1) 次のいずれにも該当する事業主であること。 |
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(ⅰ) その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該事業主以外の者の行う職業訓練等、職業能力検定(職業に必要な労働者の技能及びこれに関連する知識についての検定をいう。)又はキャリアコンサルティング(以下このニにおいて「自発的職業能力開発」という。)を受けるために必要な有給休暇(年次有給休暇として与えられるものを除く。次号ト(2)(ⅱ)において同じ。)の付与による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。 |
(ⅰ) その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該事業主以外の者の行う職業訓練等、職業能力検定(職業に必要な労働者の技能及びこれに関連する知識についての検定をいう。)又はキャリアコンサルティング(以下このニにおいて「自発的職業能力開発」という。)を受けるために必要な有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。次号ニ(2)(ⅱ)において同じ。)の付与による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。 |
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(ⅱ)~(ⅶ) (略) |
(ⅱ)~(ⅶ) (略) |
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(2) 次のいずれにも該当する事業主であること。 |
(2) 次のいずれにも該当する事業主であること。 |
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(ⅰ) その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、自発的職業能力開発を受けるために必要な三十日以上の休暇(年次有給休暇として与えられるものを除く。)の付与による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。 |
(ⅰ) その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、自発的職業能力開発を受けるために必要な三十日以上の休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)の付与による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。 |
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(ⅱ)~(ⅶ) (略) |
(ⅱ)~(ⅶ) (略) |
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(3) (略) |
(3) (略) |
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二 次のイからトまでに掲げる事業主又は事業主団体等の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額 |
二 次のイからチまでに掲げる事業主又は事業主団体等の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額 |
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(削る) |
イ 前号イ(1)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額 |
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(1) 人材育成訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに人材育成訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の六十(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主又は労働協約若しくは就業規則に定めるところにより、職務に関連した専門的な知識若しくは技能を習得したと認める労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主(以下この項及び附則第三十四条第二項において「その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主」という。)にあつては、百分の七十五)の額(その額が、当該人材育成訓練を受けた有期契約労働者等一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の人材育成訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額) |
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(ⅰ) 十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円) |
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(ⅱ) 百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円) |
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(ⅲ) 二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円) |
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(2) その雇用する有期契約労働者等に対して、人材育成訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該有期契約労働者等一人につき、千二百時間(当該有期契約労働者等に専門実践教育訓練を受けさせる場合にあつては、千六百時間)を限度とする。)に三百八十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額 |
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イ 前号イ(1)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額 |
ロ 前号イ(2)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額 |
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(1) 人材育成訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに人材育成訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の三十(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主又は労働協約若しくは就業規則に定めるところにより、職務に関連した専門的な知識若しくは技能を習得したと認める労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主(以下この項及び附則第三十四条第二項において「その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主」という。)にあつては、百分の四十五)(中小企業事業主にあつては、百分の四十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の六十))( 有期契約労働者等を対象とする場合にあつては百分の七十(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の八十五))の額(その額が、当該人材育成訓練を受けた労働者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の人材育成訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額) |
(1) 人材育成訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに人材育成訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の三十(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の四十五)(中小企業事業主にあつては、百分の四十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の六十))の額(その額が、当該人材育成訓練を受けた被保険者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の人材育成訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額) |
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(ⅰ)~(ⅲ) (略) |
(ⅰ)~(ⅲ) (略) |
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(2) その雇用する労働者に対して、人材育成訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該労働者一人につき、千二百時間(当該労働者に専門実践教育訓練を受けさせる場合にあつては、千六百時間)を限度とする。)に四百円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、五百円)(中小企業事業主にあつては、八百円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、千円))を乗じて得た額 |
(2) その雇用する被保険者に対して、人材育成訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間(当該被保険者に専門実践教育訓練を受けさせる場合にあつては、千六百時間)を限度とする。)に三百八十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額 |
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ロ 前号イ(2)に該当する事業主団体等 人材育成訓練(当該事業主団体等が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに人材育成訓練(当該事業主団体等が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の四十五(有期契約労働者等を対象とする場合にあつては、百分の七十)の額(その額が、当該人材育成訓練を受けた労働者一人につき、次の(1)から(3)までに掲げる一の人材育成訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を超えるときは、当該定める額) |
ハ 前号イ(3)に該当する事業主団体等 人材育成訓練(当該事業主団体等が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに人材育成訓練(当該事業主団体等が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の四十五(有期契約労働者等を対象とする場合にあつては、百分の六十)の額(その額が、当該人材育成訓練を受けた労働者一人につき、次の(1)から(3)までに掲げる一の人材育成訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を超えるときは、当該定める額) |
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(1)~(3) (略) |
(1)~(3) (略) |
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ハ 前号ロに該当する事業主 次に掲げる額の合計額 |
ニ 前号ロに該当する事業主 次に掲げる額の合計額 |
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(1) (略) |
(1) (略) |
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(2) その雇用する雇用型訓練対象者に対して、特定雇用型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該雇用型訓練対象者一人につき、千二百時間を限度とする。)に四百円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、五百円)(中小企業事業主にあつては、八百円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、千円))を乗じて得た額 |
(2) その雇用する雇用型訓練対象者に対して、特定雇用型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該雇用型訓練対象者一人につき、千二百時間を限度とする。)に三百八十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額 |
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(3) (略) |
(3) (略) |
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ニ 前号ハ(1)(ⅰ)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額 |
ホ 前号ハ(1)(ⅰ)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額 |
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(1) 有期実習型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに有期実習型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の七十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の百)の額(その額が、当該有期実習型訓練を受けた対象職業能力形成促進者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の有期実習型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額) |
(1) 有期実習型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに有期実習型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の六十(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、当該有期実習型訓練を受けた対象職業能力形成促進者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の有期実習型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額) |
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(ⅰ)~(ⅲ) (略) |
(ⅰ)~(ⅲ) (略) |
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(2) その雇用する対象職業能力形成促進者に対して、有期実習型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に四百円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、五百円)(中小企業事業主にあつては、八百円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、千円))を乗じて得た額 |
(2) その雇用する対象職業能力形成促進者に対して、有期実習型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に三百八十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額 |
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(3) (略) |
(3) (略) |
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ホ 前号ハ(1)(ⅱ)に該当する派遣元事業主又は派遣先の事業主 次に掲げる額の合計額 |
ヘ 前号ハ(1)(ⅱ)に該当する派遣元事業主又は派遣先の事業主 次に掲げる額の合計額 |
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(1) 有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の七十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の百)の額(その額が、当該有期実習型訓練を受けた紹介予定派遣に係る派遣労働者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の有期実習型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額) |
(1) 有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の六十(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、当該有期実習型訓練を受けた紹介予定派遣に係る派遣労働者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の有期実習型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額) |
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(ⅰ)~(ⅲ) (略) |
(ⅰ)~(ⅲ) (略) |
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(2) その雇用する対象職業能力形成促進者に対して、有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が受けさせる座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に四百円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、五百円)(中小企業事業主にあつては、八百円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、千円))を乗じて得た額 |
(2) その雇用する対象職業能力形成促進者に対して、有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が受けさせる座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に三百八十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額 |
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ヘ・ト (略) |
ト・チ (略) |
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(削る) |
三 第一号イ(1)に定める事業主が、人材育成訓練を修了した有期契約労働者等について、その雇用する有期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換措置、その雇用する無期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換措置又は有期契約労働者の無期契約労働者への転換措置(以下この項において「通常の労働者等への転換措置」という。)のうちいずれかの措置を講じた場合における前号イ(1)の規定の適用については、同号イ(1)中「百分の六十」とあるのは「百分の七十」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の百」とする。 |
||||||||||||||||||
(削る) |
四 第一号ハ(1)(ⅰ)に定める事業主が、有期実習型訓練を修了した対象職業能力形成促進者について、通常の労働者等への転換措置のうちいずれかの措置を講じた場合における第二号ホ(1)の規定の適用については、同号ホ(1)中「百分の六十」とあるのは「百分の七十」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の百」とする。 |
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(削る) |
五 第一号ハ(1)(ⅱ)に定める派遣先の事業主が、有期実習型訓練を修了した紹介予定派遣に係る派遣労働者について、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結している者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員としての雇入れ措置、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのない労働契約を締結している者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員としての雇入れ措置又は派遣労働者の無期契約労働者への雇入れ措置のうちいずれかの措置を講じた場合における第二号ヘ(1)の規定の適用については、同号ヘ(1)中「百分の六十」とあるのは「百分の七十」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の百」とする。 |
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3・4 (略) |
3・4 (略) |
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(介護労働講習) |
(介護労働講習) |
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第百三十一条 介護労働講習は、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第二条第二項に規定する介護労働者又は介護労働者になろうとする者に対して、必要な知識及び技能を習得させるため行うものとする。 |
第百三十一条 介護労働講習は、介護労働者法第二条第二項に規定する介護労働者又は介護労働者になろうとする者に対して、必要な知識及び技能を習得させるため行うものとする。 |
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(法第六十三条第一項第九号の厚生労働省令で定める事業) |
(法第六十三条第一項第九号の厚生労働省令で定める事業) |
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第百三十八条 (略) |
第百三十八条 (略) |
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一~四 (略) |
一~四 (略) |
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五 二千二十八年技能五輪国際大会の開催及び準備を目的とする法人に対して、その業務に要する経費の補助を行うこと。 |
(新設) |
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六~十二 (略) |
五~十一 (略) |
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(船員に関する特例) |
(船員に関する特例) |
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第百四十四条の二 (略) |
第百四十四条の二 (略) |
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2 船員を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主若しくは期間を定めて雇用する労働者として雇い入れる事業主又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十二項に規定する派遣船員のキャリアアップを図るための措置を実施する事業主にあつては、第百十条第二項第一号イ及び第七項第一号イ並びに第百十二条第二項第一号ハ、第二号ハ及び第三号イ(3)中「公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は」と、第百十条第二項第一号イ中「公共職業安定所の」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の」と、同条第九項第一号イ及び第十項第一号イ並びに第百十条の三第二項第一号及び第三項第一号中「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第百十条第二項第一号イ(15)中「公共職業安定所長」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第百十二条第二項 |
2 船員を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主若しくは期間を定めて雇用する労働者として雇い入れる事業主又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十二項に規定する派遣船員のキャリアアップを図るための措置を実施する事業主にあつては、第百十条第二項第一号イ及び第七項第一号イ並びに第百十二条第二項第一号ハ、第二号ハ及び第三号イ(3)中「公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は」と、第百十条第二項第一号イ中「公共職業安定所の」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の」と、同条第九項第一号イ及び第十項第一号イ並びに第百十条の三第二項第一号及び第三項第一号中「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第百十条第二項第一号イ(15)中「公共職業安定所長」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第百十二条第二項 |
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第二号ハ中「規定する派遣労働者」とあるのは「規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)又は派遣船員(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十二項に規定する派遣船員」と、第百十八条第二項第一号ロ(ⅴ)並びに第百十八条の二第二項、第四項及び第五項中「派遣労働者」とあるのは「派遣労働者又は派遣船員」と、同条第二項第一号ハ(6)中「(派遣元事業主」とあるのは「(派遣元事業主又は船員派遣元事業主(船員職業安定法第六条第十四項に規定する船員派遣元事業主をいう。(7)及び(8)において同じ。)」と、「当該派遣元事業主」とあるのは「当該派遣元事業主又は船員派遣元事業主」と、同号ハ(7)及び(8)中「派遣元事業主」とあるのは「派遣元事業主又は船員派遣元事業主」とする。 |
第二号ハ中「規定する派遣労働者」とあるのは「規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)又は派遣船員(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十二項に規定する派遣船員」と、第百十八条第二項第一号ロ(ⅴ)並びに第百十八条の二第二項、第四項及び第五項中「派遣労働者」とあるのは「派遣労働者又は派遣船員」と、同条第二項第一号ハ(4)中「(派遣元事業主」とあるのは「(派遣元事業主又は船員派遣元事業主(船員職業安定法第六条第十四項に規定する船員派遣元事業主をいう。(5)及び(6)において同じ。)」と、「当該派遣元事業主」とあるのは「当該派遣元事業主又は船員派遣元事業主」と、同号ハ(5)及び(6)中「派遣元事業主」とあるのは「派遣元事業主又は船員派遣元事業主」とする。 |
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附則 |
附則 |
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(通年雇用助成金に関する暫定措置) |
(通年雇用助成金に関する暫定措置) |
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第十六条 第百十一条の通年雇用助成金として、第百十三条第一項及び第百十四条第一項に規定するもののほか、第百十三条第一項に規定する事業主が同項の労働者について年間を通じた雇用を行うため、令和十年三月十五日までの間に対象期間について当該労働者の住所又は居所の変更を要する地域において当該労働者を業務に従事させ、かつ、当該変更に要する費用を負担する場合においては、当該事業主に対して、当該負担する費用の額に相当する額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)を支給するものとする。 |
第十六条 第百十一条の通年雇用助成金として、第百十三条第一項及び第百十四条第一項に規定するもののほか、第百十三条第一項に規定する事業主が同項の労働者について年間を通じた雇用を行うため、令和七年三月十五日までの間に対象期間について当該労働者の住所又は居所の変更を要する地域において当該労働者を業務に従事させ、かつ、当該変更に要する費用を負担する場合においては、当該事業主に対して、当該負担する費用の額に相当する額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)支給するものとする。 |
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第十七条 第百十三条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定により通年雇用助成金の支給を受けることができる事業主が令和十年四月三十日までの間に当該支給に係る年間を通じた雇用に係る労働者を一月一日から四月三十日までの間に休業させた場合にあつては、当該休業させた労働者(以下この条において「休業労働者」という。)については、当該休業労働者に対して当該休業させた期間(次項において「休業期間」という。)に支払われた手当の額及び対象期間に支払われた賃金の額の合計額の一部を支給するものとする。 |
第十七条 第百十三条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定により通年雇用助成金の支給を受けることができる事業主が令和七年四月三十日までの間に当該支給に係る年間を通じた雇用に係る労働者を一月一日から四月三十日までの間に休業させた場合にあつては、当該休業させた労働者(以下この条において「休業労働者」という。)については、当該休業労働者に対して当該休業させた期間(次項において「休業期間」という。)に支払われた手当の額及び対象期間に支払われた賃金の額の合計額の一部を支給するものとする。 |
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2 (略) |
2 (略) |
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第十七条の二 第百十四条の規定の適用については、令和十年三月三十一日までの間、同条第二項中「三分の一」とあるのは、「二分の一」とする。 |
第十七条の二 第百十四条の規定の適用については、令和七年三月三十一日までの間、同条第二項中「三分の一」とあるのは、「二分の一」とする。 |
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(両立支援等助成金に関する暫定措置) |
(両立支援等助成金に関する暫定措置) |
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第十七条の二の三 第百十六条第十項第一号イ(1)、ロ(1)、ハ(1)、ニ(1)及びホ(1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主又は特定事業主であつて、同号イ(1)及びハ(1)に規定する育児休業を終了した被保険者が最初に生じた日、同号ロ(1)及びニ(1)に規定する原職等復帰措置により原職等に復帰した被保険者が最初に生じた日又は同号ホ(1)に規定する所定労働時間短縮措置が講じられた被保険者に係る当該所定労働時間短縮措置が講じられた期間が終了した日若しくは当該所定労働時間短縮措置が最初に講じられた日から起算して一年を経過する日の翌日のいずれか早い日の前日までに次世代法第十三条の規定に基づく認定を受けたものに対する同号及び同項第二号の規定の適用については、同項第一号イ及びロ中「次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する中小企業事業主)」とあるのは「次の(1)に該当する中小企業事業主」と、同号ハ中「次のいずれにも該当する特定事業主(特定事業主が次世代法第十五条の二の規定により認定されたもの(以下この項において「認定特定事業主」という。)である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する特定事業主)」とあり、及び同号ニ及びホ中「次のいずれにも該当する特定事業主(特定事業主が認定特定事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する特定事業主)」とあるのは「次の(1)に該当する特定事業主」と、同項第二号中「(一の年度において、前号イ(1)、ロ(1)、ハ(1)、ニ(1)又はホ(1)に該当する被保険者の数の合計が十人を超える場合の同号イからホまでの規定に基づく支給については、合計して十人までの支給に限る。)」とあるの |
第十七条の二の三 第百十六条第十一項第一号イ(1)、ロ(1)、ハ(1)、ニ(1)及びホ(1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主又は特定事業主であつて、同号イ(1)及びハ(1)に規定する育児休業を終了した被保険者が最初に生じた日、同号ロ(1)及びニ(1)に規定する原職等復帰措置により原職等に復帰した被保険者が最初に生じた日又は同号ホ(1)に規定する所定労働時間短縮措置が講じられた被保険者に係る当該所定労働時間短縮措置が講じられた期間が終了した日若しくは当該所定労働時間短縮措置が最初に講じられた日から起算して一年を経過する日の翌日のいずれか早い日の前日までに次世代法第十三条の規定に基づく認定を受けたものに対する同号及び同項第二号の規定の適用については、同項第一号イ及びロ中「次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する中小企業事業主)」とあるのは「次の(1)に該当する中小企業事業主」と、同号ハ中「次のいずれにも該当する特定事業主(特定事業主が次世代法第十五条の二の規定により認定されたもの(以下この項において「認定特定事業主」という。)である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する特定事業主)」とあり、及び同号ニ及びホ中「次のいずれにも該当する特定事業主(特定事業主が認定特定事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する特定事業主)」とあるのは「次の(1)に該当する特定事業主」と、同項第二号中「(一の年度において、前号イ(1)、ロ(1)、ハ(1)、ニ(1)又はホ(1)に該当する被保険者の数の合計が十人を超える場合の同号イからホまでの規定に基づく支給については、合計して十人までの支給に限る。)」と |
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は「(育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から令和十二年三月三十一日までの間において当該被保険者の数が五十人を超える場合は、五十人までの支給に限る。)」とする。 |
あるのは「(育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から令和十一年三月三十一日までの間において当該被保険者の数が五十人を超える場合は、五十人までの支給に限る。)」とする。 |
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(キャリアアップ助成金に関する暫定措置) |
(キャリアアップ助成金に関する暫定措置) |
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第十七条の二の七 第百十八条の二第十一項の規定の適用については、令和八年三月三十一日までの間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 |
第十七条の二の七 第百十八条の二第十項の規定の適用については、令和八年三月三十一日までの間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 |
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第十七条の二の八 第百二十五条第二項に規定する人材育成支援コース助成金の対象となる訓練(同項第一号イ(1)(ⅱ)に規定する人材育成訓練(同号イに該当する事業主又は事業主団体等が同号イ(1)(ⅰ)に規定する職業訓練実施計画(以下単に「職業訓練実施計画」という。)又は同号イ(2)(ⅰ)に規定する訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画又は当該訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)、同号ロ(1)(ⅰ)に規定する対象認定実習併用職業訓練(同号ロに該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)又は同号ハ(1)(ⅰ)に規定する有期実習型訓練(同号ハに該当する事業主が同号ハ(1)(ⅰ)に規定する有期実習型訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該有期実習型訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)をいう。)を修了した者、同号ニ(1)(ⅰ)に規定する自発的職業能力開発(同号ニに該当する事業主が同号ニ(1)(ⅲ)に規定する制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出し、当該制度導入・適用計画に基づく措置を利用して受けたものに限る。)を受けた者、附則第三十四条第一項に規定する人への投資促進コース助成金の対象となる訓練(同条第二項第一号イ(2)に規定する定額制訓練、同号ロ(1)に規定する自発的職業能力開発訓練、同号ハ(1)に規定する高度デジタル人材訓練、同号ニに規定する成長分野等人材訓練又は同号ホ(1)に規定する情報技術分野認定実習併用職業訓練(同号イからホまでのいずれかに該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)をいう 。)を修了した者、附則第三十四条第二項第一号ヘ(1)(ⅰ)に規定する自発的職業能力開発(同号ヘに該当する事業主が同号ヘ(1)(ⅲ)に規定する休暇制度導入・適用計画又は同号ヘ(2)(ⅲ)に規定する短時間勤務等制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出し、当該休暇制度導入・適用計画又は当該短時間勤務等制度導入・適用計画に基づく措置を利用して受けたものに限る。)を受けた者若しくは附則第三十五条第一項に規定する事業展開等リスキリング支援コース助成金の対象となる訓練(同条第二項第一号に該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者(以下この項において「訓練修了者」という。)を第百十八条の二第二項第一号ハ(1)から(5)までのいずれかの措置により転換した場合又は同号ハ(6)から(8)までのいずれかの措置により雇い入れた場合における同項の正社員化コース助成金は、令和九年三月三十一日までの間は、同項の規定にかかわらず、同項第一号に該当する事業主(訓練修了者であつて同項第一号ハ(1)から(5)までのいずれかの措置により転換した又は同号ハ(6)から(8)までのいずれかの措置により雇い入れたものに係る人材開発支援助成金(第百二十五条第二項、附則第三十四条第一項又は附則第三十五条第一項に規定するものに限る。)の支給を受けたものに限る。)に対して、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が二十人を超える場合は、当該事業所につき二十人までの支給に限る。)を支給するものとする。 |
第十七条の二の八 第百二十五条第二項に規定する人材育成支援コース助成金の対象となる訓練(同項第一号イ(1)(ⅱ)に規定する人材育成訓練(同号イに該当する事業主又は事業主団体等が同号イ(1)(ⅰ)に規定する職業訓練実施計画(以下単に「職業訓練実施計画」という。)又は同号イ(3)(ⅰ)に規定する訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画又は当該訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)、同号ロ(1)(ⅰ)に規定する対象認定実習併用職業訓練(同号ロに該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)又は同号ハ(1)(ⅰ)に規定する有期実習型訓練(同号ハに該当する事業主が同号ハ(1)(ⅰ)に規定する有期実習型訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該有期実習型訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)をいう。)を修了した者、同号ニ(1)(ⅰ)に規定する自発的職業能力開発(同号ニに該当する事業主が同号ニ(1)(ⅲ)に規定する制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出し、当該制度導入・適用計画に基づく措置を利用して受けたものに限る。)を受けた者、附則第三十四条第一項に規定する人への投資促進コース助成金の対象となる訓練(同条第二項第一号ハ(1)に規定する高度デジタル人材訓練、同号ニに規定する成長分野等人材訓練又は同号ホ(1)に規定する情報技術分野認定実習併用職業訓練に限り、同号ハからホまでのいずれかに該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者、附則第三十四条第二項第一号ヘ(1)(ⅰ)に規定する自発的職業能力開発(同号ヘに該当する事業主が同号ヘ(1)(ⅲ)に規定する休暇制度導入・適用計画又は同号ヘ(2)(ⅲ)に規定する短時間勤務等制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出し、当該休暇制度導入・適用計画又は当該短時間勤務等制度導入・適用計画に基づく措置を利用して受けたものに限る。)を受けた者若しくは附則第三十五条第一項に規定する事業展開等リスキリング支援コース助成金の対象となる訓練(同条第二項第一号に該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者(以下この項において「訓練修了者」という。)又は附則第三十四条第一項に規定する人への投資促進コース助成金の対象となる訓練(同条第二項第一号イ(2)に規定する定額制訓練又は同号ロ(1)に規定する自発的職業能力開発訓練に限り、同号イ又はロに該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者(以下この項において「特定訓練修了者」という。)を第百十八条の二第二項第一号ハ(1)から(3)までのいずれかの措置により転換した場合又は同号ハ(4)から(6)までのいずれかの措置により雇い入れた場合における同項の正社員化コース助成金は、令和九年三月三十一日までの間は、同項の規定にかかわらず、同項第一号に該当する事業主(訓練修了者又は特定訓練修了者であつて同項第一号ハ(1)から(3)までのいずれかの措置により転換した又は同号ハ(4)から(6)までのいずれかの措置により雇い入れたものに係る人材開発支援助成金(第百二十五条第二項、附則第三十四条第一項又は附則第三十五条第一項に規定するものに限る。)の支給を受けたものに限る。)に対して、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が二十人を超える場合は、当該事業所につき二十人までの支給に限る。)を支給するものとする。 |
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一 第百十八条の二第二項第一号ハ(1)の措置を講じた事業主 訓練修了者又は母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である対象者(以下この号及び第三号において「母子家庭の母等である対象者」という。)一人につき六十万円、その他の対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者又は母子家庭の母等である対象者一人につき八十万円、その他の対象者一人につき四十万円) |
一 第百十八条の二第二項第一号ハ(1)の措置を講じた事業主 訓練修了者であり、かつ、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父(以下この項において「母子家庭等の母等」という。)でない対象者又は母子家庭等の母等であり、かつ、訓練修了者若しくは特定訓練修了者でない対象者(以下この項において「訓練修了者等対象者」という。)一人につき六十九万五千円、特定訓練修了者であり、かつ、母子家庭等の母等でない対象者(以下この項において「特定訓練修了対象者」という。)一人につき七十一万円、訓練修了者であり、かつ、母子家庭等の母等である対象者(以下この条において「母子家庭等の母等である訓練修了対象者」という。)一人につき七十九万円、特定訓練修了者であり、かつ、母子家庭等の母等である対象者(以下この項において「母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者」という。)一人につき八十万五千円、その他の対象者一人につき六十万円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき八十九万五千円、特定訓練修了対象者一人につき九十一万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき九十九万円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき百万五千円、その他の対象者一人につき八十万円) |
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二 第百十八条の二第二項第一号ハ(2)、(3)又は(6)の措置を講じた事業主 対象者一人につき六十万円(中小企業事業主にあつては、八十万円) |
二 第百十八条の二第二項第一号ハ(2)又は(3)の措置を講じた事業主 訓練修了者等対象者一人につき三十四万七千五百円、特定訓練修了対象者一人につき三十五万五千円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき三十九万五千円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき四十万二千五百円、その他の対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき四十四万七千五百円、特定訓練修了対象者一人につき四十五万五千円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき四十九万五千円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき五十万二千五百円、その他の対象者一人につき四十万円) |
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三 第百十八条の二第二項第一号ハ(4)又は(5)の措置を講じた事業主 訓練修了者又は母子家庭の母等である対象者一人につき三十万円、その他の対象者一人につき十五万円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者又は母子家庭の母等である対象者一人につき四十万円、その他の対象者一人につき二十万円) |
三 第百十八条の二第二項第一号ハ(4)の措置を講じた事業主 訓練修了者等対象者一人につき九十八万円、特定訓練修了対象者一人につき九十九万五千円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき百七万五千円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき百九万円、その他の対象者一人につき八十八万五千円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき百十八万円、特定訓練修了対象者一人につき百十九万五千円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき百二十七万五千円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき百二十九万円、その他の対象者一人につき百八万五千円) |
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四 第百十八条の二第二項第一号ハ(7)又は(8)の措置を講じた事業主 対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円) |
四 第百十八条の二第二項第一号ハ(5)又は(6)の措置を講じた事業主 訓練修了者等対象者一人につき六十三万二千五百円、特定訓練修了対象者一人につき六十四万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき六十八万円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき六十八万七千五百円、その他の対象者一人につき五十八万五千円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき七十三万二千五百円、特定訓練修了対象者一人につき七十四万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき七十八万円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき七十八万七千五百円、その他の対象者一人につき六十八万五千円) |
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2 (略) |
2 (略) |
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(人材開発支援助成金に関する暫定措置) |
(人材開発支援助成金に関する暫定措置) |
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第三十四条 第百二十五条の人材開発支援助成金として、同条に規定するもののほか、令和四年四月一日から令和九年三月三十一日までの間、人への投資促進コース助成金を支給するものとする。ただし、当該期間、同条第二項第一号ニ(2)及び(3)並びに同項第二号ト(2)及び(3)の規定に基づく同項の人材育成支援コース助成金は、支給しない。 |
第三十四条 第百二十五条の人材開発支援助成金として、同条に規定するもののほか、令和四年四月一日から令和九年三月三十一日までの間、人への投資促進コース助成金を支給するものとする。ただし、当該期間、同条第二項第一号ニ(2)及び(3)並びに同項第二号チ(2)及び(3)の規定に基づく同項の人材育成支援コース助成金は、支給しない。 |
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2 人への投資促進コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 |
2 人への投資促進コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 |
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一 (略) |
一 (略) |
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二 次のイからヘまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額 |
二 次のイからヘまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額 |
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イ・ロ (略) |
イ・ロ (略) |
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ハ 前号ハに該当する事業主 次の(1)又は(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該(1)又は(2)に定める額 |
ハ 前号ハに該当する事業主 次の(1)又は(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該(1)又は(2)に定める額 |
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(1) 高度デジタル人材訓練(学校教育法第八十三条に規定する大学において実施するものを除く。以下この(1)において同じ。)を受けさせる事業主 次に掲げる額の合計額 |
(1) 高度デジタル人材訓練(学校教育法第八十三条に規定する大学において実施するものを除く。以下この(1)において同じ。)を受けさせる事業主 次に掲げる額の合計額 |
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(ⅰ) (略) |
(ⅰ) (略) |
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(ⅱ) その雇用する被保険者に対して、高度デジタル人材訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間を限度とする。)に五百円(中小企業事業主にあつては、千円)を乗じて得た額 |
(ⅱ) その雇用する被保険者に対して、高度デジタル人材訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間を限度とする。)に四百八十円(中小企業事業主にあつては、九百六十円)を乗じて得た額 |
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(2) 高度デジタル人材訓練(学校教育法第八十三条に規定する大学において実施するものに限る。以下この(2)において同じ。)を受けさせる事業主 次に掲げる額の合計額 |
(2) 高度デジタル人材訓練(学校教育法第八十三条に規定する大学において実施するものに限る。以下この(2)において同じ。)を受けさせる事業主 次に掲げる額の合計額 |
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(ⅰ) (略) |
(ⅰ) (略) |
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(ⅱ) その雇用する被保険者に対して、高度デジタル人材訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間(当該被保険者に学校教育法第八十三条に規定する大学において実施される訓練等又は専門実践教育訓練を受けさせる場合にあつては、千六百時間)を限度とする。)に五百円(中小企業事業主にあつては、千円)を乗じて得た額 |
(ⅱ) その雇用する被保険者に対して、高度デジタル人材訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間(当該被保険者に学校教育法第八十三条に規定する大学において実施される訓練等又は専門実践教育訓練を受けさせる場合にあつては、千六百時間)を限度とする。)に四百八十円(中小企業事業主にあつては、九百六十円)を乗じて得た額 |
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ニ 前号ニに該当する事業主 次の(1)又は(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該(1)又は(2)に定める額 |
ニ 前号ニに該当する事業主 次の(1)又は(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該(1)又は(2)に定める額 |
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(1) 成長分野等人材訓練(学校教育法第九十七条に規定する大学院(これに相当する外国の大学院を除く。)において実施するものに限る。以下この(1)において同じ。)を受けさせる事業主 次に掲げる額の合計額 |
(1) 成長分野等人材訓練(学校教育法第九十七条に規定する大学院(これに相当する外国の大学院を除く。)において実施するものに限る。以下この(1)において同じ。)を受けさせる事業主 次に掲げる額の合計額 |
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(ⅰ) (略) |
(ⅰ) (略) |
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(ⅱ) その雇用する被保険者に対して、成長分野等人材訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千六百時間を限度とする。)に千円を乗じて得た額 |
(ⅱ) その雇用する被保険者に対して、成長分野等人材訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千六百時間を限度とする。)に九百六十円を乗じて得た額 |
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(2) (略) |
(2) (略) |
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ホ 前号ホに該当する事業主 次に掲げる額の合計額 |
ホ 前号ホに該当する事業主 次に掲げる額の合計額 |
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(1) (略) |
(1) (略) |
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(2) その雇用する情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者に対して、情報技術分野認定実習併用職業訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者一人につき、千二百時間を限度とする。)に四百円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、五百円)(中小企業事業主にあつては、八百円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、千円))を乗じて得た額 |
(2) その雇用する情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者に対して、情報技術分野認定実習併用職業訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者一人につき、千二百時間を限度とする。)に三百八十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額 |
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(3) (略) |
(3) (略) |
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ヘ 前号ヘに該当する事業主 次の(1)又は(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該(1)又は(2)に定める額 |
ヘ 前号ヘに該当する事業主 次の(1)又は(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該(1)又は(2)に定める額 |
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(1) 前号ヘ(1)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額 |
(1) 前号ヘ(1)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額 |
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(ⅰ) (略) |
(ⅰ) (略) |
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(ⅱ) その雇用する被保険者に与えた有給休暇の時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間(中小企業事業主にあつては、千六百時間)を限度とする。)を合計した数に八百円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主又は中小企業事業主にあつては、千円)を乗じて得た額 |
(ⅱ) その雇用する被保険者に与えた有給休暇の時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間(中小企業事業主にあつては、千六百時間)を限度とする。)を合計した数に七百六十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主又は中小企業事業主にあつては、九百六十円)を乗じて得た額 |
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(2) (略) |
(2) (略) |
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3~6 (略) |
3~6 (略) |
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第三十五条 (略) |
第三十五条 (略) |
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2 事業展開等リスキリング支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 |
2 事業展開等リスキリング支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 |
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一 (略) |
一 (略) |
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二 次に掲げる額の合計額 |
二 次に掲げる額の合計額 |
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イ (略) |
イ (略) |
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ロ その雇用する被保険者に対して、事業展開等に伴う訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間(当該被保険者に専門実践教育訓練を受けさせる場合にあつては、千六百時間)を限度とする。)に五百円(中小企業事業主にあつては、千円)を乗じて得た額 |
ロ その雇用する被保険者に対して、事業展開等に伴う訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間(当該被保険者に専門実践教育訓練を受けさせる場合にあつては、千六百時間)を限度とする。)に四百八十円(中小企業事業主にあつては、九百六十円)を乗じて得た額 |
||||||||||||||||||
3~5 (略) |
3~5 (略) |
第二条 雇用保険法施行規則の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
(両立支援等助成金) |
(両立支援等助成金) |
第百十六条 (略) |
第百十六条 (略) |
2~12 (略) |
2~12 (略) |
13 柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 |
13 柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 |
一 次のいずれかに該当する中小企業事業主 |
一 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、イ及びロに該当する中小企業事業主) |
イ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する中小企業事業主) |
イ その雇用する被保険者のうち、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものについて、労働協約又は就業規則に定めるところにより、労働者の申出に基づく次に掲げるもののうちいずれか二以上の措置を講じている中小企業事業主であつて、当該措置の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの |
(1) その雇用する労働者のうち、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものについて、労働協約又は就業規則に定めるところにより、労働者の申出に基づく次に掲げるもののうちいずれか三以上の措置を講じている中小企業事業主であつて、当該措置の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの |
(1) 育児・介護休業法第二十三条第二項第二号に規定する始業時刻変更等の措置 |
(ⅰ) 育児・介護休業法第二十三条の三第一項第一号に掲げる措置 |
(新設) |
(ⅱ) 育児・介護休業法第二十三条の三第一項第二号に掲げる措置 |
(新設) |
(ⅲ) 育児・介護休業法第二十三条の三第一項第三号に掲げる措置 |
(新設) |
(ⅳ) 育児・介護休業法施行規則第七十五条の四に規定する措置 |
(新設) |
(ⅴ) 育児・介護休業法第二十三条の三第一項第四号に掲げる措置であつて、次の(イ)及び(ロ)に該当するもの |
(新設) |
(イ) 有給休暇(年次有給休暇として与えられるものを除く。)であること。 |
|
(ロ) 始業の時刻から連続せず、かつ、終業の時刻まで連続しない時間単位での休暇の取得を認めるものであること。 |
|
(2) その雇用する被保険者のうち、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(その三歳に達するまでの子を養育する被保険者であつて、(1)(ⅰ)、(ⅱ)、(ⅳ)又は(ⅴ)に掲げる措置を利用するものを含む。次号イにおいて同じ。)について、育児に係る柔軟な働き方支援計画(当該被保険者が(1)(ⅰ)から(ⅴ)までに掲げる措置の利用を開始する前に、事業所において作成される当該被保険者に係る当該措置及び当該措置の利用を終了した後における当該被保険者のキャリア形成を円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下この(2)及び次号イにおいて同じ。)を作成し、かつ、当該育児に係る柔軟な働き方支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の(1)(ⅰ)から(ⅴ)までに掲げる措置のうち当該中小企業事業主が講じた措置の利用状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当するもの |
(2) 被保険者の申出に基づく住居その他これに準ずるものとして労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるもので定める場所における勤務をさせることにより当該被保険者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置 |
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主 |
(3) 所定労働時間短縮措置 |
(削る) |
(4) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、その子に係る保育サービス(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等における保育を除く。)を手配し、及び当該サービスの利用に係る費用の一部を補助するための制度を整備する措置 |
(削る) |
(5) 被保険者の申出に基づく当該被保険者が就業しつつその子を養育することを容易にするための有給休暇(年次有給休暇として与えられるものを除く。)を付与するための制度であつて、時間を単位として取得することができるものを整備する措置 |
ロ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、(1)に該当する中小企業事業主) |
ロ その雇用する被保険者のうち、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(その三歳に達するまでの子を養育する被保険者であつて、イ(1)、(2)、(4)又は(5)に掲げる措置を利用するものを含む。次号イにおいて同じ。)について、育児に係る柔軟な働き方支援計画(当該被保険者がイ(1)から(5)までに掲げる措置の利用を開始する前に、事業所において作成される当該被保険者に係る当該措置及び当該措置の利用を終了した後における当該被保険者のキャリア形成を円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下このロ及び次号イにおいて同じ。)を作成し、かつ、当該育児に係る柔軟な働き方支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者のイ(1)から(5)までに掲げる措置の利用状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当するもの |
(1) その雇用する労働者のうち、その九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を養育するものについて、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児・介護休業法第十六条の二に規定する子の看護等休暇であつて、次のいずれにも該当する制度を設けた中小企業事業主 |
(新設) |
(ⅰ) 有給休暇(年次有給休暇として与えられるものを除く。)であること。 |
|
(ⅱ) 一の年度において十労働日以上が付与されるものであること。 |
|
(ⅲ) 始業の時刻から連続せず、かつ、終業の時刻まで連続しない時間単位で取得することができるものであること。 |
|
(ⅳ) 所定労働時間を変更することなく利用できるものであること。 |
|
(2) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主 |
(新設) |
(削る) |
ハ 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主 |
二 次のイからハまでに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(当該中小企業事業主における前号イ(2)に該当する被保険者(同一の子に係る同一の同号イ(1)(ⅰ)から(ⅴ)までに掲げる措置のうち当該中小企業事業主が講じた措置の利用について、既に同号イ(2)に該当するものとして次のイ又はロの規定による支給の対象となつたものを除く。以下この号において同じ。)の数が五人を超える場合は、五人までの支給に限る。) |
二 次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(当該中小企業事業主における前号ロに規定する被保険者の数が五人を超える場合のこの項の規定による支給については、合計して五人までの支給に限る。) |
イ 前号イ(1)(ⅰ)から(ⅴ)までに掲げるもののうちいずれか三の措置を講じた上で、その雇用する被保険者のうち、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものであつて、中小企業事業主による柔軟な働き方支援計画に基づく措置が講じられ、かつ、当該被保険者の同号イ(1)(ⅰ)から(ⅴ)までに掲げる措置のうち当該中小企業事業主が講じた措置の利用状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当するもの(以下このイ及びロにおいて「要件該当被保険者」という。)が生じた中小企業事業主 当該要件該当被保険者一人につき二十万円 |
イ 前号イ(1)から(5)までに掲げるもののうちいずれか二の措置を講じた上で、その雇用する被保険者のうち、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものであつて、中小企業事業主による柔軟な働き方支援計画に基づく措置が講じられ、かつ、当該被保険者の前号イ(1)から(5)までに掲げる措置のうち当該中小企業事業主が講じた措置の利用状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当するもの(以下このイ及びロにおいて「要件該当被保険者」という。)が生じた中小企業事業主 当該要件該当被保険者一人につき二十万円 |
ロ 前号イ(1)(ⅰ)から(ⅴ)までに掲げるもののうちいずれか四以上の措置を講じた上で、要件該当被保険者が生じた中小企業事業主 当該要件該当被保険者一人につき二十五万円 |
ロ 前号イ(1)から(5)までに掲げるもののうちいずれか三以上の措置を講じた上で、要件該当被保険者が生じた中小企業事業主 当該要件該当被保険者一人につき二十五万円 |
ハ 前号ロに該当する中小企業事業主 三十万円 |
(新設) |
14 前項第一号に該当する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号に該当することにより柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金の支給を受け、かつ、次のいずれかに該当する場合にあつては、当該中小企業事業主については、前項第二号に定める額に加え、二十万円を支給するものとする。 |
(新設) |
一 前項第一号イ(1)(ⅰ)から(ⅴ)までに掲げる措置のうち当該中小企業事業主が講じた措置をその雇用する労働者のうち、その三歳から十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子(次号において「中学校修了前の子」という。)を養育するものについて利用できるものとした場合 |
|
二 前項第一号ロ(1)の制度をその雇用する労働者のうち、その中学校修了前の子を養育するものについて利用できるものとした場合 |
|
15 第十三項第一号に該当する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号に該当することにより柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあつては、当該中小企業事業主については、第十三項第二号イからハまでのいずれかに定める額に加え、二万円を支給するものとする。 |
14 前項第一号に該当する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号に該当することにより柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあつては、当該中小企業事業主については、前項第二号イ又はロのいずれかに定める額に加え、二万円を支給するものとする。 |
16 (略) |
15 (略) |
(国等に対する不支給) |
(国等に対する不支給) |
第百二十条 第百二条の三第一項、第百二条の三の三第二項及び第四項、第百二条の五第二項、第七項、第十項及び第十一項、第百四条、第百十条第二項、第七項、第九項及び第十項、第百十条の三第二項及び第三項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十六条第二項、第三項、第六項、第八項、第十項、第十三項及び第十六項、第百十八条第二項並びに第百十八条の二第二項、第六項及び第九項から第十二項までの規定(次条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、早期再就職支援等助成金、六十五歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等助成金、人材確保等支援助成コース助成金及びキャリアアップ助成金(次条において「雇用関係助成金」という。)は、国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。 |
第百二十条 第百二条の三第一項、第百二条の三の三第二項及び第四項、第百二条の五第二項、第七項、第十項及び第十一項、第百四条、第百十条第二項、第七項、第九項及び第十項、第百十条の三第二項及び第三項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十六条第二項、第三項、第六項、第八項、第十項、第十三項及び第十五項、第百十八条第二項並びに第百十八条の二第二項、第六項及び第九項から第十二項までの規定(次条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、早期再就職支援等助成金、六十五歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等助成金、人材確保等支援助成コース助成金及びキャリアアップ助成金(次条において「雇用関係助成金」という。)は、国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。 |
(建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正)
第三条 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十九号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
(法第九条各号に掲げる事業) |
(法第九条各号に掲げる事業) |
第七条 法第九条各号に掲げる事業として、若年・女性建設労働者トライアルコース助成金、建設キャリアアップシステム等活用促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金、建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金を支給するものとする。 |
第七条 法第九条各号に掲げる事業として、若年・女性建設労働者トライアルコース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金、コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金を支給するものとする。 |
(若年・女性建設労働者トライアルコース助成金等) |
(若年・女性建設労働者トライアルコース助成金等) |
第七条の二 (略) |
第七条の二 (略) |
2 建設キャリアアップシステム等活用促進コース助成金は、第一号に該当する中小建設事業主又は建設事業主団体等(建設事業主の団体又はその連合団体をいう。以下同じ。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 |
(新設) |
一 次のいずれかに該当する中小建設事業主又は建設事業主団体等であること。 |
|
イ 中小建設事業主であって、その雇用する全ての建設技能者(工事現場における建設工事の施工に従事する者のうち当該建設工事を適正に実施するために必要な技能を有する者をいう。以下この項において同じ。)について、建設キャリアアップシステム(一般財団法人建設業振興基金が提供するサービスであって、当該サービスを利用する工事現場における建設工事の施工に従事する者や建設業を営む者に関する情報を登録し、又は蓄積し、これらの情報について当該サービスを利用する者の利用に供するものをいう。以下この号において同じ。)に登録し、かつ、建設技能者の能力評価制度(建設技能者の能力評価制度に関する告示(平成三十一年国土交通省告示第四百六十号。以下このイにおいて「能力評価制度告示」という。)第三条の規定により国土交通大臣の認定を受けた同条の能力評価基準に基づき、建設キャリアアップシステムに登録された建設技能者(ロにおいて「登録建設技能者」という。)の技能や経験を評価する制度をいう。以下この項において同じ。)において、能力評価実施機関(能力評価制度告示第四条に規定する能力評価実施機関をいう。次号イにおいて同じ。)が実施する能力評価により、能力評価の段階が昇格した建設技能者に係る賃金を一定の割合以上で増額したものであること。 |
|
ロ 建設事業主団体等であって、建設キャリアアップシステム、建設技能者の能力評価制度及び専門工事企業の施工能力等の見える化評価制度(専門工事企業の施工能力等の見える化評価制度に関する告示(令和二年国土交通省告示第四百九十八号)第三条の規定により国土交通大臣の認定を受けた同条の見える化評価基準に基づき、専門工事企業(登録建設技能者を雇用する事業者であって、建設キャリアアップシステムに事業者として登録された者をいう。)の施工能力(建設工事を施工する能力をいう。)、基礎情報(建設業法第三条第一項の許可の有無、財務状況その他の事業者に関する基礎的な情報をいう。)及びコンプライアンス(社会保険の加入その他法令及び社会規範の遵守の状況をいう。)のそれぞれについて四段階で評価することをいう。)(以下このロにおいて「建設キャリアアップシステム等」という。)の普及促進に資する事業として、建設事業主団体等の構成員である建設事業主のほか、職業安定局長が定める要件に該当する者に対して、建設キャリアアップシステム等の登録又は申請に必要な費用の全部又は一部を補助する事業を行うものであること。 |
|
二 次のイ及びロに掲げる中小建設事業主又は建設事業主団体等の区分に応じて、当該イ及びロに定める額 |
|
イ 前号イに該当する中小建設事業主 一の事業年度につき、建設技能者の能力評価制度において、能力評価実施機関が実施する能力評価により、能力評価の段階が昇格した建設技能者の数に十六万円を乗じて得た額(その額が百六十万円を超えるときは、百六十万円) |
|
ロ 前号ロに該当する建設事業主団体等 前号ロの事業に要した経費の額の二分の一(中小建設事業主団体等(中小建設事業主の団体又はその連合団体をいう。以下この条において同じ。)にあっては、三分の二)に相当する額(その額が千万円を超えるときは、千万円(全国的な建設事業主団体等にあってはその額が三千万円を超えるときは、三千万円、都道府県団体等(一の都道府県の地域における一の建設事業主団体等であって、当該都道府県の地域における建設事業主(法第八条第一項に規定する元方事業主に限る。)の相当数をその構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員とするものをいう。)にあってはその額が二千万円を超えるときは、二千万円)) |
|
3 建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金は、第一号に該当する建設事業主、建設事業主団体等又は職業訓練法人(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第三十一条に規定する職業訓練法人をいう。以下同じ。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 |
2 建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金は、第一号に該当する建設事業主、建設事業主団体等(建設事業主の団体又はその連合団体をいう。以下同じ。)又は職業訓練法人(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第三十一条に規定する職業訓練法人をいう。以下同じ。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 次のイからハまでに掲げる建設事業主、建設事業主団体等又は職業訓練推進団体の区分に応じて、当該イからハまでに定める額 |
二 次のイからハまでに掲げる建設事業主、建設事業主団体等又は職業訓練推進団体の区分に応じて、当該イからハまでに定める額 |
イ (略) |
イ (略) |
ロ 前号ロに該当する建設事業主団体等 前号ロ(1)又は(2)に掲げる事業に要した経費の額の二分の一(中小建設事業主団体等にあっては、三分の二)に相当する額(その額が千万円を超えるときは、千万円(全国的な建設事業主団体等にあってはその額が三千万円を超えるときは、三千万円、都道府県団体等(一の都道府県の地域における一の建設事業主団体等であって、当該都道府県の地域における建設事業主(法第八条第一項に規定する元方事業主に限る。)の相当数をその構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員とするものをいう。)にあってはその額が二千万円を超えるときは、二千万円)) |
ロ 前号ロに該当する建設事業主団体等 前号ロ(1)又は(2)に掲げる事業に要した経費の額の二分の一(中小建設事業主団体等(中小建設事業主の団体又はその連合団体をいう。以下同じ。)にあっては、三分の二)に相当する額(その額が千万円を超えるときは、千万円(全国的な建設事業主団体等にあってはその額が三千万円を超えるときは、三千万円、都道府県団体等(一の都道府県の地域における一の建設事業主団体等であって、当該都道府県の地域における建設事業主(法第八条第一項に規定する元方事業主に限る。)の相当数をその構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員とするものをいう。)にあってはその額が二千万円を超えるときは、二千万円)) |
ハ (略) |
ハ (略) |
4~6 (略) |
3~5 (略) |
7 一の事業年度において、第五項第一号ロ又は前項第一号イ若しくはロに該当する建設事業主等の一の事業所(建設事業主団体等にあっては、一の団体。以下この項において同じ。)に係る建設労働者認定訓練コース助成金又は建設労働者技能実習コース助成金の額(第五項第二号ロ又は前項第二号イ若しくはロに規定する額に限る。)が、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合は、第五項又は前項の規定にかかわらず、一の事業所につき、それぞれ当該各号に定める額を支給するものとする。 |
6 一の事業年度において、第四項第一号ロ又は前項第一号イ若しくはロに該当する建設事業主等の一の事業所(建設事業主団体等にあっては、一の団体。以下この項において同じ。)に係る建設労働者認定訓練コース助成金又は建設労働者技能実習コース助成金の額(第四項第二号ロ又は前項第二号イ若しくはロに規定する額に限る。)が、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合は、第四項又は前項の規定にかかわらず、一の事業所につき、それぞれ当該各号に定める額を支給するものとする。 |
一 第五項第二号ロに定める額が一千万円を超える場合 一千万円 |
一 第四項第二号ロに定める額が一千万円を超える場合 一千万円 |
二 (略) |
二 (略) |
(国等に対する不支給) |
(国等に対する不支給) |
第七条の四 第七条の二の規定にかかわらず、若年・女性建設労働者トライアルコース助成金、建設キャリアアップシステム等活用促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金、建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金は、国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人に対しては、支給しないものとする。 |
第七条の四 第七条の二の規定にかかわらず、若年・女性建設労働者トライアルコース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金、建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金は、国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人に対しては、支給しないものとする。 |
(労働保険料滞納事業者等に対する不支給) |
(労働保険料滞納事業者等に対する不支給) |
第七条の五 第七条の二の規定にかかわらず、若年・女性建設労働者トライアルコース助成金、建設キャリアアップシステム等活用促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金、建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金(以下この条及び次条において「雇用関係助成金」という。)は、労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十条第二項に規定する労働保険料をいう。)の納付の状況が著しく不適切である、又は過去五年以内に偽りその他不正の行為により、雇保則第百二条の三に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした者に対しては、支給しないものとする。 |
第七条の五 第七条の二の規定にかかわらず、若年・女性建設労働者トライアルコース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金、建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金(以下この条及び次条において「雇用関係助成金」という。)は、労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十条第二項に規定する労働保険料をいう。)の納付の状況が著しく不適切である、又は過去五年以内に偽りその他不正の行為により、雇保則第百二条の三に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした者に対しては、支給しないものとする。 |
2・3 (略) |
2・3 (略) |
附則 |
附則 |
(施行期日) |
(施行期日) |
1 (略) |
1 (略) |
(経過措置) |
(経過措置) |
2 平成三十一年四月一日から令和八年三月三十一日までに開始する技能実習を受けさせた建設労働者が、能力、経験等に応じた処遇を受けるための取組を行っている者として職業安定局長が定めるものである場合の中小建設事業主に対する建設労働者技能実習コース助成金の支給に係る第七条の二第六項第二号ロの適用については、「七千六百円」とあるのは「八千三百六十円」と、「九千三百五十円」とあるのは「一万百十円」と、「八千五百五十円」とあるのは「九千四百五円」と、「一万五百五十円」とあるのは「一万千四百五円」とする。 |
2 平成三十一年四月一日から令和七年三月三十一日までに開始する技能実習を受けさせた建設労働者が、能力、経験等に応じた処遇を受けるための取組を行っている者として職業安定局長が定めるものである場合の中小建設事業主に対する建設労働者技能実習コース助成金の支給に係る第七条の二第六項第二号ロの適用については、「七千六百円」とあるのは「八千三百六十円」と、「九千三百五十円」とあるのは「一万百十円」と、「八千五百五十円」とあるのは「九千四百五円」と、「一万五百五十円」とあるのは「一万千四百五円」とする。 |
(雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正)
第四条 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和四年厚生労働省令第七十三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
附則 |
附則 |
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) |
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) |
第二条 (略) |
第二条 (略) |
2~5 (略) |
2~5 (略) |
6 新雇保則第百十六条第十項の規定は、施行日以後に対象被保険者に同項第一号イに掲げるいずれかの制度の利用を開始させた中小企業事業主に対する不妊治療両立支援コース助成金の支給について適用し、施行日前に対象被保険者に旧雇保則第百十六条第十項第一号イに掲げるいずれかの制度の利用を開始させ、令和八年三月三十一日までの間に同項第二号ロに該当した中小企業事業主に対する不妊治療両立支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。 |
6 新雇保則第百十六条第十項の規定は、施行日以後に対象被保険者に同項第一号イに掲げるいずれかの制度の利用を開始させた中小企業事業主に対する不妊治療両立支援コース助成金の支給について適用し、施行日前に対象被保険者に旧雇保則第百十六条第十項第一号イに掲げるいずれかの制度の利用を開始させた中小企業事業主に対する不妊治療両立支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。 |
7~14 (略) |
7~14 (略) |
(雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正)
第五条 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和五年厚生労働省令第六十二号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
附則 |
附則 |
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) |
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) |
第二条 (略) |
第二条 (略) |
2~27 (略) |
2~27 (略) |
28 新雇保則第百十六条第十四項の規定は、施行日以後に対象被保険者に同項第一号イに掲げるいずれかの制度の利用を開始させた中小企業事業主に対する不妊治療両立支援コース助成金の支給について適用し、施行日前に対象被保険者に旧雇保則第百十六条第十項第一号イに掲げるいずれかの制度の利用を開始させ、令和八年三月三十一日までの間に同項第二号ロに該当した中小企業事業主に対する不妊治療両立支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。 |
28 新雇保則第百十六条第十四項の規定は、施行日以後に対象被保険者に同項第一号イに掲げるいずれかの制度の利用を開始させた中小企業事業主に対する不妊治療両立支援コース助成金の支給について適用し、施行日前に対象被保険者に旧雇保則第百十六条第十項第一号イに掲げるいずれかの制度の利用を開始させた中小企業事業主に対する不妊治療両立支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。 |
29 (略) |
29 (略) |
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和六年法律第四十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。
2 第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)附則第十七条の二及び第三条の規定による改正後の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則附則第二項の規定は、令和七年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百四条第一号ロ(1)に規定する雇用管理整備計画又は同号ハ(1)に規定する無期雇用転換計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出した事業主に対する六十五歳超雇用推進助成金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧雇保則第百十条第九項第一号イの紹介により求職者を通常の労働者として雇い入れた事業主に対する就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に偽りその他不正の行為により旧雇保則第百十条第九項の就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金の支給を受けた事業主に対する旧雇保則第百四十条の三の規定の適用については、なお従前の例による。
4 施行日前になされた旧雇保則第百十条の三第二項第一号イの紹介により同号イ(4)に該当する者の雇入れを行った事業主に対する一般トライアルコース助成金の支給については、なお従前の例による。
5 新雇保則第百十六条第六項及び第七項の規定は、施行日以後に被保険者に同条第七項に規定する介護休業等の利用を開始させた事業主に対する介護離職防止支援コース助成金の支給について適用し、施行日前に被保険者に旧雇保則第百十六条第八項第一号イに規定する介護休業等の利用を開始させた事業主に対する同条第六項から第八項までに規定する介護離職防止支援コースの支給については、なお従前の例による。
6 第二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百十六条第十三項第一号イ並びに第二号イ及びロ、第十四項第一号並びに第十五項の規定は、施行日以後に被保険者に同条第十三項第一号イ(1)に掲げる措置の利用を開始させた事業主に対する柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金の支給について適用し、施行日前に被保険者に第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条第十三項第一号イに掲げる措置の利用を開始させた事業主に対する同条第十三項及び第十四項に規定する柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
7 施行日前にその雇用する被保険者であって、不妊治療を受けるものに、旧雇保則第百十六条第十六項第一号イに掲げるいずれかの制度の利用を開始させ、令和八年三月三十一日までの間に同項第二号イ又はロに該当した中小事業主に対する同項の規定による不妊治療両立支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
8 施行日前に旧雇保則第百十八条第二項第一号イ(2)の中小企業労働環境向上事業の実施に関する計画を都道府県労働局長に提出した認定組合等又は同号ロ(2)に規定する雇用管理制度整備計画、同号ハ(3)に規定する就労環境整備計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人材確保等支援助成コース助成金の支給については、なお従前の例による。
9 施行日前に旧雇保則第百十八条第二項第一号ニ(2)の情報通信技術を活用した勤務の実施に係る計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人材確保等支援助成コース助成金の支給については、なお従前の例による。
10 施行日前に旧雇保則第百十八条の二第二項第一号に該当する事業主、同条第六項第一号に該当する事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
11 施行日前に旧雇保則第百十八条の二第二項第一号ロ、第六項第一号ロ、第八項第一号ロ、第九項第一号ロ、第十項第一号ロ又は第十一項第一号ロのキャリアアップ計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対するこれらの規定の適用については、それぞれなお従前の例による。
12 施行日前に旧雇保則第百十八条の二第二項第一号ハ又は同条第六項第一号ハの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
13 施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イの職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出した人材育成訓練を実施する事業主又は訓練実施計画を都道府県労働局長に提出した人材育成訓練を実施する事業主団体等に対する同項の規定による人材育成支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
14 施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イの職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出した特定雇用型訓練を実施する事業主に対する同項の規定による人材育成支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
15 施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号ハ(1)に規定する有期実習型訓練を実施する事業主に対する同項の規定による人材育成支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
16 施行日前に旧雇保則附則第三十四条第二項第一号イ(1)の職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出した高度デジタル人材訓練、成長分野等人材訓練又は情報技術分野認定実習併用職業訓練を実施する事業主に対する同項の規定による人への投資促進コース助成金の支給については、なお従前の例による。
17 施行日前に旧雇保則附則第三十四条第二項第一号ヘ(1)(ⅲ)の休暇制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する同項の規定による人への投資促進コース助成金の支給については、なお従前の例による。
18 施行日前に旧雇保則附則第三十四条第二項第一号イ(1)の職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出した事業展開等に伴う訓練を実施する事業主に対する旧雇保則附則第三十五条第二項の規定による事業展開等リスキリング支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。