厚生労働省定員規則の一部を改正する省令(厚生労働五二)
2025年4月1日
厚生労働省令 第五十二号
行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項の規定に基づき、厚生労働省定員規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年四月一日
厚生労働省定員規則の一部を改正する省令
厚生労働省定員規則(平成十三年厚生労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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(本省及び中央労働委員会の定員) |
(本省及び中央労働委員会の定員) |
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第一条 厚生労働省の本省及び中央労働委員会の定員は、次の表のとおりとする。 |
第一条 厚生労働省の本省及び中央労働委員会の定員は、次の表のとおりとする。 |
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附則
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の規定は、令和七年四月一日から適用する。