厚生労働省定員規則の一部を改正する省令(厚生労働五二)
2025年4月1日

厚生労働省令 第五十二号

 行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項の規定に基づき、厚生労働省定員規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   令和七年四月一日

厚生労働大臣 福岡 資麿

厚生労働省定員規則の一部を改正する省令

厚生労働省定員規則(平成十三年厚生労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (本省及び中央労働委員会の定員)

 (本省及び中央労働委員会の定員)

第一条 厚生労働省の本省及び中央労働委員会の定員は、次の表のとおりとする。

第一条 厚生労働省の本省及び中央労働委員会の定員は、次の表のとおりとする。

区分

定員

備考

本省

三二、七五四人

(略)

(略)

(略)

(略)

合計

三二、八五二人

 

区分

定員

備考

本省

三三、六六一人

(略)

(略)

(略)

(略)

合計

三三、七五九人

 

   附則

 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の規定は、令和七年四月一日から適用する。