職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(厚生労働五〇)
2025年4月1日

厚生労働省令 第五十号

 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第十九条の規定に基づき、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   令和七年四月一日

厚生労働大臣 福岡 資麿

   職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令

 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(平成二十三年厚生労働省令第九十三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (認定職業訓練実施奨励金)

 (認定職業訓練実施奨励金)

第八条 (略)

第八条 (略)

2 認定職業訓練実施基本奨励金は、特定求職者等に対し認定職業訓練を適切に行う者(次項後段の規定により認定職業訓練実施基本奨励金が支給される場合にあっては、認定職業訓練を適切に行った者)に対して、次の各号に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、当該各号に定める額を支給するものとする。

2 認定職業訓練実施基本奨励金は、特定求職者等に対し認定職業訓練を適切に行う者(次項後段の規定により認定職業訓練実施基本奨励金が支給される場合にあっては、認定職業訓練を適切に行った者)に対して、次の各号に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、当該各号に定める額を支給するものとする。

 一 基礎訓練 次のイ及びロに掲げる基本奨励金支給単位期間(認定職業訓練の期間を当該認定職業訓練が開始された日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該認定職業訓練の期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この条において「開始応当日」という。)から各翌月の開始応当日の前日(当該認定職業訓練が終了した日(同日前に当該認定職業訓練の受講を取りやめた者にあっては、当該認定職業訓練の受講を取りやめた日。以下この号において同じ。)の属する月にあっては、当該認定職業訓練が終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該イ及びロに定める額を合算した額

 一 基礎訓練 次のイ及びロに掲げる基本奨励金支給単位期間(認定職業訓練の期間を当該認定職業訓練が開始された日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該認定職業訓練の期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この条において「開始応当日」という。)から各翌月の開始応当日の前日(当該認定職業訓練が終了した日(同日前に当該認定職業訓練の受講を取りやめた者にあっては、当該認定職業訓練の受講を取りやめた日。以下この号において同じ。)の属する月にあっては、当該認定職業訓練が終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該イ及びロに定める額を合算した額

  イ ロに掲げる基本奨励金支給単位期間以外の基本奨励金支給単位期間 当該基礎訓練を受講した特定求職者等(次項に規定する基本奨励金支給対象期間(次項後段の場合にあっては、当該基礎訓練の全ての基本奨励金支給単位期間。以下この号において同じ。)において、当該基礎訓練を受講した日数(当該基礎訓練の一実施日における訓練の部分の一部のみを受講した日(当該基礎訓練の一実施日における訓練の部分の二分の一以上に相当する部分を受講した日に限る。以下イにおいて同じ。)がある場合にあっては、当該基礎訓練を受講した日数に当該一部のみを受講した日数に二分の一を乗じて得た日数を加えた日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)。以下この号において同じ。)の当該基本奨励金支給対象期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の者又は当該基礎訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の者に限る。ロにおいて同じ。)一人につき六万三千円に当該基本奨励金支給対象期間における基本奨励金支給単位期間の数(当該基礎訓練を受講した特定求職者等が当該基礎訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十未満かつ当該基礎訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の者である場合にあっては、当該特定求職者等が当該基礎訓練を受講した日数の基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の基本奨励金支給単位期間の数)を乗じて得た額

  イ ロに掲げる基本奨励金支給単位期間以外の基本奨励金支給単位期間 当該基礎訓練を受講した特定求職者等(次項に規定する基本奨励金支給対象期間(次項後段の場合にあっては、当該基礎訓練の全ての基本奨励金支給単位期間。以下この号において同じ。)において、当該基礎訓練を受講した日数(当該基礎訓練の一実施日における訓練の部分の一部のみを受講した日(当該基礎訓練の一実施日における訓練の部分の二分の一以上に相当する部分を受講した日に限る。以下イにおいて同じ。)がある場合にあっては、当該基礎訓練を受講した日数に当該一部のみを受講した日数に二分の一を乗じて得た日数を加えた日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)。以下この号において同じ。)の当該基本奨励金支給対象期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の者又は当該基礎訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の者に限る。ロにおいて同じ。)一人につき六万円に当該基本奨励金支給対象期間における基本奨励金支給単位期間の数(当該基礎訓練を受講した特定求職者等が当該基礎訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十未満かつ当該基礎訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の者である場合にあっては、当該特定求職者等が当該基礎訓練を受講した日数の基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の基本奨励金支給単位期間の数)を乗じて得た額

  ロ 基本奨励金支給単位期間における日数が二十八日未満である基本奨励金支給単位期間 当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき三千百五十円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額(その額が六万三千円を超える場合にあっては、六万三千円

  ロ 基本奨励金支給単位期間における日数が二十八日未満である基本奨励金支給単位期間 当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき三千円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額(その額が六万円を超える場合にあっては、六万円

 二 実践訓練 次のイ及びロに掲げる基本奨励金支給単位期間の区分に応じ、当該イ及びロに定める額を合算した額

 二 実践訓練 次のイ及びロに掲げる基本奨励金支給単位期間の区分に応じ、当該イ及びロに定める額を合算した額

  イ ロに掲げる基本奨励金支給単位期間以外の基本奨励金支給単位期間 当該実践訓練を受講した特定求職者等(次項に規定する基本奨励金支給対象期間(次項後段の場合にあっては、当該実践訓練の全ての基本奨励金支給単位期間。以下この号において同じ。)において、当該実践訓練を受講した日数(当該実践訓練の一実施日における訓練の部分の一部のみを受講した日(当該実践訓練の一実施日における訓練の部分の二分の一以上に相当する部分を受講した日に限る。以下イにおいて同じ。)がある場合にあっては、当該実践訓練を受講した日数に当該一部のみを受講した日数に二分の一を乗じて得た日数を加えた日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)。以下この号において同じ。)の当該基本奨励金支給対象期間における当該実践訓練の実施日数に占める割合(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該実践訓練を受講した時間数の当該基本奨励金支給対象期間における当該実践訓練を行う者が定める時間数に占める割合。以下このイにおいて同じ。)が百分の八十以上の者又は当該実践訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数に占める割合(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該実践訓練を受講した時間数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練を行う者が定める時間数に占める割合。以下このイにおいて同じ。)が百分の八十以上の者に限る。ロにおいて同じ。)一人につき五万三千円に当該基本奨励金支給対象期間における基本奨励金支給単位期間の数(当該実践訓練を受講した特定求職者等が当該実践訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間における当該実践訓練の実施日数に占める割合が百分の八十未満かつ当該実践訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の者である場合にあっては、当該特定求職者等が当該実践訓練を受講した日数の基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数に占める割合(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該実践訓練を受講した時間数の基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練を行う者が定める時間数に占める割合)が百分の八十以上の基本奨励金支給単位期間の数)を乗じて得た額

  イ ロに掲げる基本奨励金支給単位期間以外の基本奨励金支給単位期間 当該実践訓練を受講した特定求職者等(次項に規定する基本奨励金支給対象期間(次項後段の場合にあっては、当該実践訓練の全ての基本奨励金支給単位期間。以下この号において同じ。)において、当該実践訓練を受講した日数(当該実践訓練の一実施日における訓練の部分の一部のみを受講した日(当該実践訓練の一実施日における訓練の部分の二分の一以上に相当する部分を受講した日に限る。以下イにおいて同じ。)がある場合にあっては、当該実践訓練を受講した日数に当該一部のみを受講した日数に二分の一を乗じて得た日数を加えた日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)。以下この号において同じ。)の当該基本奨励金支給対象期間における当該実践訓練の実施日数に占める割合(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該実践訓練を受講した時間数の当該基本奨励金支給対象期間における当該実践訓練を行う者が定める時間数に占める割合。以下このイにおいて同じ。)が百分の八十以上の者又は当該実践訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数に占める割合(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該実践訓練を受講した時間数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練を行う者が定める時間数に占める割合。以下このイにおいて同じ。)が百分の八十以上の者に限る。ロにおいて同じ。)一人につき五万円に当該基本奨励金支給対象期間における基本奨励金支給単位期間の数(当該実践訓練を受講した特定求職者等が当該実践訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間における当該実践訓練の実施日数に占める割合が百分の八十未満かつ当該実践訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の者である場合にあっては、当該特定求職者等が当該実践訓練を受講した日数の基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数に占める割合(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該実践訓練を受講した時間数の基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練を行う者が定める時間数に占める割合)が百分の八十以上の基本奨励金支給単位期間の数)を乗じて得た額

  ロ 基本奨励金支給単位期間における日数が二十八日未満である基本奨励金支給単位期間 当該実践訓練を受講した特定求職者等一人につき二千六百五十円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下この条及び第十一条において「日曜日等」という。)の日数を減じた日数)を乗じて得た額(その額が五万三千円を超える場合にあっては、五万三千円

  ロ 基本奨励金支給単位期間における日数が二十八日未満である基本奨励金支給単位期間 当該実践訓練を受講した特定求職者等一人につき二千五百円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下この条及び第十一条において「日曜日等」という。)の日数を減じた日数)を乗じて得た額(その額が五万円を超える場合にあっては、五万円

3~5 (略)

3~5 (略)

   附則

   附則

(特例認定職業訓練に係る厚生労働省令で定める基準の特例等)

(特例認定職業訓練に係る厚生労働省令で定める基準の特例等)

第三条 申請職業訓練を行おうとする者が令和二年一月一日から同年五月三十日までの間に終了した認定職業訓練の実績を有する場合の第二条第一号ロの規定の適用については、同号ロ(1)中「三月」とあるのは「三月(令和二年一月一日から同年五月三十日までの間に終了した認定職業訓練の場合は六月)」と、「四月」とあるのは「四月(令和二年一月一日から同年五月三十日までの間に終了した認定職業訓練の場合は七月)」と、同号ロ(2)中「(1)」とあるのは「附則第三条の規定により読み替えて適用する(1)」と、同号ロ(3)中「第五条の規定により機構に提出する当該認定職業訓練に係る就職状況報告書における当該認定職業訓練の修了者等の就職率」とあるのは「当該認定職業訓練の修了者等の就職率」と、「(1)」とあるのは「附則第三条の規定により読み替えて適用する(1)」とする。

第三条 申請職業訓練を行おうとする者が令和二年一月一日から同年五月三十日までの間に終了した認定職業訓練(次項において「特例認定職業訓練」という。)の実績を有する場合の第二条第一号ロの規定の適用については、同号ロ(1)中「三月」とあるのは「三月(令和二年一月一日から同年五月三十日までの間に終了した認定職業訓練の場合は六月)」と、「四月」とあるのは「四月(令和二年一月一日から同年五月三十日までの間に終了した認定職業訓練の場合は七月)」と、同号ロ(2)中「(1)」とあるのは「附則第三条の規定により読み替えて適用する(1)」と、同号ロ(3)中「第五条の規定により機構に提出する当該認定職業訓練に係る就職状況報告書における当該認定職業訓練の修了者等の就職率」とあるのは「当該認定職業訓練の修了者等の就職率」と、「(1)」とあるのは「附則第三条の規定により読み替えて適用する(1)」とする。

(削る)

 特例認定職業訓練を行った者に対して、認定職業訓練実施付加奨励金を支給する場合における第八条第四項の適用については、同項中「就職率」とあるのは「附則第三条第一項の規定により読み替えられた第二条第一号ロ(1)に規定する就職率」とする。

(削る)

 前項に規定する者が同項の規定による読替え前の第八条第四項の規定を適用することを希望する旨を特例認定職業訓練が行われた施設の所在地を管轄する都道府県労働局長に申し出たときは、前項の規定にかかわらず、その適用をするものとする。

(削る)

 前項の規定により認定職業訓練実施付加奨励金の支給を受けた場合における第二項の規定により支給される認定職業訓練実施付加奨励金の額は、同項の規定にかかわらず、前項の規定により支給された認定職業訓練実施付加奨励金の額を減じた額とする。

 

 (特例期間における厚生労働省令で定める基準の特例等)

(削る)

第三条の二 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第三十一号)の施行の日から令和五年三月三十一日までの間(次項において「特例期間」という。)に申請職業訓練を開始しようとする者に係る第二条第一号イの規定の適用については、同号イ中「当該申請職業訓練を開始しようとする日から遡って三年間において、当該申請職業訓練と同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練」とあるのは、「当該申請職業訓練と同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練(その終了した日が当該申請職業訓練を開始しようとする日から三年以上前である場合は、認定職業訓練に限る。)」とする。

 

 特例期間に、介護分野及び障害福祉分野に係る認定職業訓練であって、厚生労働省人材開発統括官が定めるものを開始した場合の第八条第二項の規定の適用については、同項第一号イ中「六万円」とあるのは「七万円」と、同号ロ中「三千円」とあるのは「三千五百円」と、「六万円」とあるのは「七万円」と、同項第二号イ中「五万円」とあるのは「六万円」と、同号ロ中「二千五百円」とあるのは「三千円」と、「五万円」とあるのは「六万円」と読み替えるものとする。

第三条の二 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和五年厚生労働省令第百五十二号。次条において「令和五年改正省令」という。)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に開始した情報処理分野に係る認定職業訓練であって厚生労働省人材開発統括官が定めるものを実施した場合の第八条第二項の規定の適用については、同項第一号イ中「六万三千円」とあるのは「六万八千円七万三千円又は八万三千円」と、同号ロ中「三千百五十円」とあるのは「三千四百円三千六百五十円又は四千百五十円」と、「六万三千円を超える場合にあっては、六万三千円」とあるのは「六万八千円を超える場合(当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき三千四百円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額が六万八千円を超える場合に限る。)にあっては六万八千円七万三千円を超える場合(当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき三千六百五十円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額が七万三千円を超える場合に限る。)にあっては七万三千円八万三千円を超える場合(当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき四千百五十円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額が八万三千円を超える場合に限る。)にあっては八万三千円」と、同項第二号イ中「五万三千円」とあるのは「五万八千円六万三千円又は七万三千円」と、同号ロ中「二千六百五十円」とあるのは「二千九百円三千百五十円又は三千六百五十円」と、「五万三千円を超える場合にあっては、五万三千円」とあるのは「五万八千円を超える場合(当該実践訓練を受講した特定求職者等一人につき二千九百円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日等の日数を減じた日数)を乗じて得た額が五万八千円を超える場合に限る。)にあっては五万八千円六万三千円を超える場合(当該実践訓練を受講した特定求職者等一人につき三千百五十円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日等の日数を減じた日数)を乗じて得た額が六万三千円を超える場合に限る。)にあっては六万三千円七万三千円を超える場合(当該実践訓練を受講した特定求職者等一人につき三千六百五十円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日等の日数を減じた日数)を乗じて得た額が七万三千円を超える場合に限る。)にあっては七万三千円」とする。

第三条の三 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和五年厚生労働省令第百五十二号。次条において「令和五年改正省令」という。)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に開始した情報処理分野に係る認定職業訓練であって厚生労働省人材開発統括官が定めるものを実施した場合の第八条第二項の規定の適用については、同項第一号イ中「六万円」とあるのは「六万五千円七万円又は八万円」と、同号ロ中「三千円」とあるのは「三千二百五十円三千五百円又は四千円」と、「六万円を超える場合にあっては、六万円」とあるのは「六万五千円を超える場合(当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき三千二百五十円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額が六万五千円を超える場合に限る。)にあっては六万五千円七万円を超える場合(当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき三千五百円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額が七万円を超える場合に限る。)にあっては七万円八万円を超える場合(当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき四千円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額が八万円を超える場合に限る。)にあっては八万円」と、同項第二号イ中「五万円」とあるのは「五万五千円六万円又は七万円」と、同号ロ中「二千五百円」とあるのは「二千七百五十円三千円又は三千五百円」と、「五万円を超える場合にあっては、五万円」とあるのは「五万五千円を超える場合(当該実践訓練を受講した特定求職者等一人につき二千七百五十円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日等の日数を減じた日数)を乗じて得た額が五万五千円を超える場合に限る。)にあっては五万五千円六万円を超える場合(当該実践訓練を受講した特定求職者等一人につき三千円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日等の日数を減じた日数)を乗じて得た額が六万円を超える場合に限る。)にあっては六万円七万円を超える場合(当該実践訓練を受講した特定求職者等一人につき三千五百円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日等の日数を減じた日数)を乗じて得た額が七万円を超える場合に限る。)にあっては七万円」とする。

第三条の三 令和五年改正省令の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に開始した情報通信分野に係る認定職業訓練であって厚生労働省人材開発統括官が定めるものを実施した場合の第八条第二項の規定の適用については、同項第一号イ中「六万三千円」とあるのは「六万八千円又は七万三千円」と、同号ロ中「三千百五十円」とあるのは「三千四百円又は三千六百五十円」と、「六万三千円を超える場合にあっては、六万三千円」とあるのは「六万八千円を超える場合(当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき三千四百円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額が六万八千円を超える場合に限る。)にあっては六万八千円七万三千円を超える場合(当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき三千六百五十円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額が七万三千円を超える場合に限る。)にあっては七万三千円」と、同項第二号イ中「五万三千円」とあるのは「五万八千円又は六万三千円」と、同号ロ中「二千六百五十円」とあるのは「二千九百円又は三千百五十円」と、「五万三千円を超える場合にあっては、五万三千円」とあるのは「五万八千円を超える場合(当該実践訓練を受講した特定求職者等一人につき二千九百円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日等の日数を減じた日数)を乗じて得た額が五万八千円を超える場合に限る。)にあっては五万八千円六万三千円を超える場合(当該実践訓練を受講した特定求職者等一人につき三千百五十円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日等の日数を減じた日数)を乗じて得た額が六万三千円を超える場合に限る。)にあっては六万三千円」とする。

第三条の四 令和五年改正省令の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に開始した情報通信分野に係る認定職業訓練であって厚生労働省人材開発統括官が定めるものを実施した場合の第八条第二項の規定の適用については、同項第一号イ中「六万円」とあるのは「六万五千円又は七万円」と、同号ロ中「三千円」とあるのは「三千二百五十円又は三千五百円」と、「六万円を超える場合にあっては、六万円」とあるのは「六万五千円を超える場合(当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき三千二百五十円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額が六万五千円を超える場合に限る。)にあっては六万五千円七万円を超える場合(当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき三千五百円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額が七万円を超える場合に限る。)にあっては七万円」と、同項第二号イ中「五万円」とあるのは「五万五千円又は六万円」と、同号ロ中「二千五百円」とあるのは「二千七百五十円又は三千円」と、「五万円を超える場合にあっては、五万円」とあるのは「五万五千円を超える場合(当該実践訓練を受講した特定求職者等一人につき二千七百五十円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日等の日数を減じた日数)を乗じて得た額が五万五千円を超える場合に限る。)にあっては五万五千円六万円を超える場合(当該実践訓練を受講した特定求職者等一人につき三千円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日等の日数を減じた日数)を乗じて得た額が六万円を超える場合に限る。)にあっては六万円」とする。

第三条の四第三条の五 (略)

第三条の五第三条の六 (略)

第三条の六 第八条第一項及び前二条に規定するもののほか、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和五年厚生労働省令第六十号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に開始した介護分野及び障害福祉分野に係る認定職業訓練であって厚生労働省人材開発統括官が定めるものを実施した場合は、特定求職者等に対し認定職業訓練を適切に行った者に対して、職場見学等促進奨励金を支給するものとする。

第三条の七 第八条第一項及び前二条に規定するもののほか、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和五年厚生労働省令第六十号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に開始した介護分野及び障害福祉分野に係る認定職業訓練であって厚生労働省人材開発統括官が定めるものを実施した場合は、特定求職者等に対し認定職業訓練を適切に行った者に対して、職場見学等促進奨励金を支給するものとする。

2 (略)

2 (略)

   附則

 (施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行し、令和七年四月一日から適用する。

 (経過措置)

2 令和七年四月一日において現にこの省令による改正前の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第一条の規定により申請があった申請職業訓練(同規則第二条第一号イに規定する申請職業訓練をいう。以下この項において同じ。)については、この省令による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(以下この項及び次項において「新規則」という。)第一条の規定により申請があった申請職業訓練とみなして、新規則第八条第二項並びに附則第三条の二、第三条の三及び第三条の六の規定を適用する。

3 新規則第八条第二項並びに附則第三条の二及び第三条の三の規定は、令和七年四月一日以後に開始した認定職業訓練(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第四条第二項に規定する認定職業訓練をいう。以下この項において同じ。)に係る認定職業訓練実施基本奨励金(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第八条第二項に規定する認定職業訓練実施基本奨励金をいう。以下この項において同じ。)の支給について適用し、同日前に開始した認定職業訓練に係る認定職業訓練実施基本奨励金の支給については、なお従前の例による。