外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(法務・厚生労働二)
2025年4月1日

法務省令 | 厚生労働省令 第二号

 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第八条第二項第十号の規定に基づき、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和七年四月一日

法務大臣 鈴木 馨祐
厚生労働大臣 福岡 資麿

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成二十八年 法 務厚生労

省働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (技能実習計画の記載事項)

 (技能実習計画の記載事項)

第七条 法第八条第二項第十号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

第七条 法第八条第二項第十号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 法人にあっては、その役員の役職名及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。第二十六条第一号において同じ。)

 二 法人にあっては、その役員の役職名及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。第二十六条第一号において同じ。)

 [三~十] (略)

 [三~十] (略)

   附則

 この省令は、公布の日から施行する。